○谷博之君 今
大臣のおっしゃるとおり、従来はそういう、三年というのが厳格に運用されてきた結果、こういうふうないろんな矛盾というのが起きていると。
私が
思いますのは、通知の仕方も、恩給データの
受給者の名簿、これはやっぱり縦割りの弊害なのかなと
思いますが、
厚生労働省と
総務省の方でまさにそういう
連携が十分取れていなかったんじゃないかなという
思いがしておりまして、ここら辺は、この次からそれをやられるということですので、是非、それは検討して、間違いない対応をしていただきたいと
思いますし、この訴訟の中でも恐らくそこら辺は議論が出てくるというふうに思っております。
参考までに、資料二を見ていただきますと、これは直接の
関係ではないんですが、いかに通知によって申請件数が跳ね上がるかということの具体的な例を
一つ示しているんですが。
先ほど、シベリア抑留者の方の問題が出ました。これは、十万円の例の旅行券の
内容が決定して、それを
支給をするという
段階になって、この資料二の
数字を見ていただければ分かりますように、
平成十九年四月からずっと、左側が受付件数ですが、一定程度、最初は多くてだんだん数が、真ん中の欄ですけれども戦後強制抑留者の欄ですけれども、
数字が減ってきています。この途中で、二〇〇七年の十一月に我が党の、
民主党の那谷屋議員が総務
委員会で、こういうふうな十万円の旅行券の制度をつくったんだから、これをともかく該当すると思われる
方々には全員通知を出してくださいと言ってやったところが、
平成二十年の四月からやりますと言って御答弁をいただいて、五月から急激にこの
数字が上がっていますね。
ですから、こういう
意味では、通知が行けば必ず当事者は、それにもちろん
関係するわけですから対応はするはずです。ですから、これは推計ですけれども、現在、合計が一月
段階で七万二千件余になっていますが、該当者は約九万弱だと言われていますから、恐らく九割ぐらいが請求していわゆる認定を受ける、こういうことをしようとしていると
思います。
ですから、こういう具体的な例がありますので、これは是非、恩給
受給者名簿との照合をした上で個別に通知を出す、このことを約束していただきたいというふうに思っております。
それから、次の問題でありますけれども、
先ほど、
下田委員からシベリアの問題がありました。私もちょっとこの点について二、三お伺いしておきたいわけなんですが、御案内のとおり、
日本といわゆるソ連との間、旧ソ連ですね、一九九一年に日ソ間で、捕虜収容所に収容されていた者に関する
日本国
政府とソヴィエト社会主義共和国連邦
政府との間の協定というのが結ばれております。これは今から十八年前です。この協定に基づいて両国間で様々な問題について協議をするということなんですが、この十八年間でその協議がされたのはたった三回ですね。その三回目が去年の十月一日にやっているんです。
私どもは、このシベリア問題もそうですし、それから
遺骨の、特に現
ロシアのあの地で亡くなられた
方々の
遺骨収集なども含めて、あるいはそこに眠る
方々のいろんな、墓地のこととか記録のこととかというものをやっぱり戦後風化する中で今大事にしなきゃいけないという動きでいろいろと取り組んでいるわけでありますけれども、そういう中で三回だけの協議というのはちょっと余りにも数が少ないと思うし、たちまちそういう
意味で、昨年十月一日にどういう
内容が議論をされて、どういう形で一歩前進、二歩前進につながっているのか、そこら辺も
説明をいただきたいと思うんですが。