○小林正夫君 一応、
厚生労働省が出していただいたこのグラフあるいは図によっておおむね分かりました。こういうことで、
雇用された段階から
雇用保険に入れる人とそうじゃない人、こういうものを判断にして今後もやっていくと、こういうことだと思いますので、これを確認をいたします。
次に、実は
渡辺副
大臣に今日お越しいただきましたけれども、
渡辺副
大臣が三月十三日の衆議院の
厚生労働委員会において、仮に
雇用保険の適用基準を三十日以上、まあ後で三十一日以上と発言を訂正されましたけれども、
雇用見込みとした場合に、一時的、臨時的に
雇用される者までも適用されることになりまして、保険料だけ負担をして給付が受けられない、そのようなケースが多数発生する可能性もあり問題を含んでいるものと、そのように考えておりますと、このように答弁をされました。
私
たちは、三十一日以上の
雇用見込みがあれば原則
雇用保険に加入をしていくと。働いている人は原則的にはみんな
雇用保険に入る。そして、万が一失業だとか解雇されてしまった場合については、失業手当をもらって、その間に新しい再就職口を探していくと、こういうことが基本だろうと思って、私
たちはそういう法案を出したんですが、
渡辺副
大臣は、一時的に、臨時的に
雇用される者までも適用されることになりましてという、私、こういう一時的に、臨時的に
雇用される人までもこういう保険に入ることは何かおかしいんじゃないかという
意味合いの発言というのはどうしても納得できないんです。
この問題については、三月十八日の衆議院の
厚生労働委員会で、
民主党の細川律夫議員が同じような考え方で副
大臣といろいろ
質疑をしたと思いますけれども、私もそういう
視点で今日は副
大臣と少し論議をさせていただきたいと思います。
やはり、
雇用保険というのはセーフティーネットでありますから、今言ったように、一時的、臨時的に
雇用されている労働者はより不安定な働き方なんですね。だから、この人
たちが職を失うと、
現状では
雇用保険に入っていない人も多いものですから、去年の秋以降大変な状態が今、日本で生じてしまっていると、こういうことだと思うので、私
たちは、こういう人
たちが網の目から漏れないようにセーフティーネットを張ることが大事じゃないかというふうに思っているんです。
また、フルタイムで働く三か月の期間工は、政府案においてもなお保険料を払うだけで当該契約の満了時には失業給付を受けられないということになっているんですよ。それと、就職して三か月で解雇された正社員も保険料の払い損になるという点では、今回、政府が提案した
雇用保険法改正案でも全く同じことなんです。政府が提案している中身でもやはり
雇用保険の受給ができないという人が、保険料を払うけど受給できないという人が、もう既にそういうものが前提になっているんですね。ですから、保険というものは共助の制度ですから、負担しても給付を受けられないという場面は当然出てくるもの、私はそのように思っているんです。
私自身も十八で会社に入って、四十数年間ある会社に勤めまして毎月この
雇用保険を納めてまいりましたけれども、幸せなことにと言っていいんでしょうね、失業することありませんでしたから、失業手当をもらわないで会社をめでたく卒業したという経験を持っております。そのときに、
雇用保険をもらわなかったから損したなんて思ったことありませんよ。ですから、そういう
意味で、私は保険という趣旨を理解していれば、そういうこともあり得るんだということを私
たちはみんな思っていると思うんですよ。
ですから、同時に、短時間労働者が短期で自己都合退職をしたからといって、負担を求められる、負担を強要されるということが不合理だということには私はなり得ないと思っているんですね。例えが合っているかどうか分かりませんが、火災保険に入っていたのに火事にならなかったから損をしたなんという人はだれもいないんですよ、そう思う人は。
そこで、保険という趣旨からして、負担があるのに給付されないのが問題だという、こういう理論は私は成り立たないと思うんですが、副
大臣、どうでしょうか、副
大臣の発言。