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山本順三君 私も昨年、政
務官しておりまして、まさにBバイCの議論を目の当たりにしてまいりました。あえてこんなきついことを言うのは、そのときにこんな議論でいいんだろうかな、本当の道路の必要性というものを我々しっかりと真正面から議論するようなことが必要じゃないかな、そんなことをつくづく感じましたので、あえて申し上げましたが、どうか、いい
評価基準ができますように、英知の結集方、よろしくお願い申し上げたいと
思います。
それでは本題に入りますが、国と地方の
負担の在り方ということであります。
これ、実は、今は国の直轄
事業負担金に関心が多く集まっておりますけれども、もういろんな分野で地方分権という名の下に議論が展開されておりまして、特に今日
総務大臣も来ていただいておりますけれども、地方
交付税、これの交付の仕方、これとて、例えばよく言われるのが、学校図書費が国で基準決めたけれども実際の地方ではなかなかそういうふうには使われない、あるいは私学助成、これも国で方針決めたけれどもなかなか地方ではそういう
状況にならない。また、言わば最近の話でありますけれども、妊婦の無料健診でありますけれども、これも五回を九回プラスして十四回にする、大方は対応してくれているんだろうと
思いますけれども、いかんせん財政
状況、地方厳しい折がらでありますから、そうなってくると思ったほどに対応のできていない地方自治体もあると。
そうなってきますと、国の施策と、それに伴って
負担をしながらも、じゃ地方でその国の施策がその方針どおり展開されているかというと、なかなかそれが判断しづらい、
交付税に色が付いておるわけでもないわけでありまして。そんなことをこれから様々な分野で議論をしていかなければならない、このように思っているんですが、今日はその直轄
事業負担金、午前中に
那谷屋議員が大体やってくれましたので、その間隙を縫って何点か
質問をさせていただきたいと
思います。
これは、実は、四国の香川県の河川国道事務所、こちらの方でその建て替え費用の一部が入っているじゃないかと、地元の知事なり皆さん方の非常に厳しい反応がありました。それに関連して、先ほど来
お話があったとおり、大阪府知事がぼったくりバーのような請求書云々と、こういう話で議論が沸き起こりました。
でも、我々は、実は原点に返って冷静にこのことは考えておかなければならない。それは何かというと、その直轄
事業負担金、これは当初、受益者
負担という
観点から地財法十七条に明確にこれ位置付けをされておるわけでありますし、細かい
案件については、例えば道路法の五十条あるいは河川法の六十条にその内容について地方も
負担すべきということが明記をされております。
現段階では国の直轄
事業負担金というのは、それはそれなりの長い長い歴史を持つそういう制度として今までやってきたわけでありまして、そのことをまず頭に入れて、なおかつ国と地方の信頼関係が崩れないようなそういう調整をしていかなければならない、こういうことだろうと思うんですね。
それで、なぜこういうふうなことになったかというと、先ほどもずっと
お話ありましたけれども、直轄
事業に対してのその費用の
内訳、その明細というものが地方に対して十分国交省側から
説明がされていなかったというようなことがあったのでしょう。それと同時に、やはり地方財政は本当に厳しいから、そして直轄
事業負担金の言わば地方財政に占める割合が相対的に高くなってきたから、だから地方としても非常にそのことについて関心を高めざるを得ないというそういう
状況に追い込まれたと言っても私は過言ではないんだろうと
思います。
そういうことを前提にして、先ほど
内訳の明細についてはしっかりと出していく、五月にも出しましたけれども、また八月に向けてより詳細な明細を出すという
大臣の
お話がありましたので、このことについては是非そのことを私も強く
要望するということで、
質問からは省きたいと
思います。
そして、その明細と同時に対象範囲、この基準というものがどうなんだと。そのことについて見直しをすべきではないかという声が高まってきました。それは今ほどの申し上げた庁舎の建て替え費用、それがその対象に入っているのはいかがなものかと。あるいは、人件費とか退職手当とか、あるいは年金
保険料とか公務災害の補償費とか、こういったものは実は一般の補助
事業では対象にならないものでありますけれども、直轄
事業の
負担金にとってはそれが対象になっている、これでかなり地方が不満を持っているというような
状況になってまいりました。それで、六月二日に
金子大臣が、年金とか退職金というものはもう請求しないというような記者会見をされました。今ほどの答弁でも、やはり年金、退職金はおかしいと思うという率直な
大臣の
意見表明がありました。
そこで、私はお伺いしておきたいのは、やはり庁舎の建て替え費用だろうが、あるいは人件費だろうが退職手当だろうが、あるいは
保険料だろうが、その対象に入れたということは、そのときにはそれを入れるべきという当然の考え方があったと思うんですね。そして、それが長い間に時間掛けて、いや、これはせめて年金と退職金だけはやめましょうよというような流れになってきた。
ということは、今までのことを否定するのではなくて、新たな根拠ができたからこういうふうにしますというそこを明確にしておかないと、多分国に対して地方からいろんな要求出てくると思うんです。そのときにしっかりとした整合性を持って対応していかないと、ここまではいい、ここまでは悪いの判断基準が非常に難しくなっていくのではないだろうかというふうに心配しておるわけでありますけれども、今
大臣が年金なり退職金、これを入れるのはおかしい、請求しないという方針を立てられましたけれども、その根拠たるや那辺にあるのかということについての
お話をまずは聞かせていただきたいというふうに
思います。