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2009-06-18 第171回国会 参議院 経済産業委員会 第19号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成二十一年六月十八日(木曜日)    午前十時開会     ─────────────    委員異動  六月十六日     辞任         補欠選任      丸川 珠代君     尾辻 秀久君  六月十七日     辞任         補欠選任      直嶋 正行君     藤末 健三君      尾辻 秀久君     坂本由紀子君      谷合 正明君     鰐淵 洋子君      山下 栄一君     松 あきら君  同日   委員坂本由紀子君は議員を辞職した。     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         櫻井  充君     理 事                 藤原 正司君                 増子 輝彦君                 山根 隆治君                 荻原 健司君                北川イッセイ君     委 員                 木俣 佳丈君                 鈴木 陽悦君                 津田弥太郎君                 中谷 智司君                 藤末 健三君                 前田 武志君                 塚田 一郎君                 松田 岩夫君                 松村 祥史君                 松 あきら君                 鰐淵 洋子君                 松下 新平君                 渡辺 秀央君                 田中 直紀君    衆議院議員        修正案提出者   加藤 勝信君        修正案提出者   泉  健太君        修正案提出者   大島  敦君    国務大臣        経済産業大臣   二階 俊博君        国務大臣        (内閣特命担        当大臣経済財        政政策))    与謝野 馨君    副大臣        内閣府副大臣   宮澤 洋一君    大臣政務官        内閣大臣政務        官        岡本 芳郎君        経済産業大臣政        務官       松村 祥史君    事務局側        常任委員会専門        員        山田  宏君    政府参考人        内閣府政策統括        官        山崎 史郎君        総務大臣官房審        議官       佐村 知子君        総務大臣官房審        議官       細田  隆君        特許庁総務部長  黒岩  進君        中小企業庁長官  長谷川榮一君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○政府参考人出席要求に関する件 ○株式会社地域力再生機構法案(第百六十九回国  会内閣提出、第百七十一回国会衆議院送付) ○エネルギー供給事業者による非化石エネルギー  源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用  の促進に関する法律案内閣提出衆議院送付  ) ○石油代替エネルギー開発及び導入の促進に関  する法律等の一部を改正する法律案内閣提出  、衆議院送付)     ─────────────
  2. 櫻井充

    委員長櫻井充君) ただいまから経済産業委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  昨日までに、直嶋正行君、丸川珠代君、山下栄一君及び谷合正明君が委員辞任され、その補欠として藤末健三君、松あきら君及び鰐淵洋子君が選任されました。     ─────────────
  3. 櫻井充

    委員長櫻井充君) 政府参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  株式会社地域力再生機構法案審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府政策統括官山崎史郎君外四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 櫻井充

    委員長櫻井充君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  5. 櫻井充

    委員長櫻井充君) 株式会社地域力再生機構法案を議題といたします。  本案の趣旨説明は既に聴取いたしておりますので、これより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言願います。
  6. 藤末健三

    ○藤末健三君 民主党の藤末健三でございます。  本日は、経済産業委員会委員長、そして皆様にこのお時間をいただきまして、本当に有り難く思います。  本日のこの株式会社地域力再生機構法案につきましては、実は、我々民主党中小企業対策の中で非常に重要なものだと位置付けまして、今まで、例えば、この法律につきましては中小企業再生支援機構法案というものを作り、議論をさせていただきましたし、また、金融アセス法、そして下請いじめ防止法、そして中小企業税法改正、様々な法案等を出させていただいております。  その中におきまして、今日議論をさせていただきます株式会社地域力再生機構法案につきましては、我々が議論をしてきました株式会社中小企業再生支援機構法案、これは本年四月三日に民主党・新緑風会・国民新日本から参議院提出させていただいておりますが、この法案との本当にうまい調和が取れたと私は非常に有り難く思っております。  まず、その背景がございますので、今回のこの法案修正経緯につきまして泉議員にお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。
  7. 泉健太

    衆議院議員泉健太君) ありがとうございます。  まず、こうして衆議院での審議を経て、また参議院経済産業委員会皆様に御議論をいただきますことに心から敬意を表したいというふうに思います。  株式会社地域力再生機構法案、今御指摘ございましたけれども、昨年の通常国会議論がなされました。衆議院では、内閣委員会の方で二度の質疑参考人質疑が行われましたけれども、現在まで継続ということになっております。  その中で、景気が拡大をしてきながら、一方では中小企業の業績がなかなか上がらないという時期が続いてきた。これには、地域間格差ですとか、企業規模別格差というものがより拡大をしてきたことがあったと思いますし、更に輪を掛けて、この経済危機が訪れ、中小企業の環境というのは非常に厳しい状況でありました。  そういう意味で、幾つかの指標を申せば、倒産件数、これは昨年一年間で一万五千件を上回りましたし、今年も一月から三月までの間で四千件を超えております。そしてまた、資金繰りも非常に厳しくございまして、資金繰りDI悪化方向ということでございます。  そういう意味で、中小企業の役割は非常に大きいわけですけれども、この法案衆議院の方で審議をしていく中で、先ほど御指摘ありました、本年の四月に参議院の方で、特にこの委員会委員でもある増子先生や藤末先生中心となりまして、中小企業の皆さんを守る、そして日本産業経済の基盤を守っていくという観点から、株式会社中小企業再生支援機構法案、そして産業活力再生特別措置法の一部を改正する法律案、この二法案提出をされました。  これについて、この厳しい経済情勢地域経済の立て直しの必要性について、衆議院内閣委員会の各会派の中でも真摯に検討協議をさせていただきながら、最終的には、与野党議員の間で地域力再生機構法案について修正協議を行おうという結論に至りました。それぞれ各党各会派経済産業総務内閣部門皆様に御協力をいただきまして、参議院提出されたこの中小企業再生支援機構法案考え方を大幅に取り入れさせていただくというような考え方に至りました。  衆議院の側での修正点としましては、機構の名称を株式会社企業再生支援機構に改めるということ、そして支援対象からいわゆる第三セクターを除外をすることとし、支援対象となる事業者について中堅事業者そして中小企業者を特に例示をさせていただきました。そしてまた、再生支援及び債権買取り等の決定に当たって機構が従うべき基準の策定に係る規定における主務大臣として、特に雇用にかかわる厚生労働大臣、これを追加をさせていただきました。  そういった経緯で本日に至っているというものでございます。  以上でございます。
  8. 藤末健三

    ○藤末健三君 どうもありがとうございます。  今御指摘ございましたように、中小企業は今非常に厳しい状況にございまして、今まで信用保証とかいった制度では、あと税制による支援を行ってきたわけでございますが、今回、中小企業に対する出資という、融資じゃなくて出資という機能による支援ができるということになったことは、私は非常に大きな中小企業政策へ確実につながるんではないかと思っております。そういう意味では、本当に今回の法案を提案された皆様には有り難く、感謝の意を表明したいと思います。  一方で、今中小企業状況を見てみますと、一番大きな政策としての柱として信用保証というものがございます。しかしながら、この信用保証の問題、いろんなデータを見てみますと、どんどんどんどんこの信用保証承諾枠、実績が落ちているという状況がございます。  実際に、私は信用保証協会法等改正ども担当させていただきまして、信用保証については中小企業政策の非常に大きな柱じゃないかと考えており、いろいろ話を聞いているわけでございますが、実はこの週末、土曜日、日曜日に私、熊本に行ってまいりました。そして、熊本で約二十人ほどの四十代の経営者の方々といろいろお話しする機会をいただいたんですが、その中にございましたのが、信用保証が非常に使いにくいという話がございました。  どういうことかということを聞いてみますと、一番大きな問題は、いろいろ申請手続が面倒くさいとか、いろいろありますが、一番大きな指摘は、利率保証料率が高いという話がございまして、私が実際にお聞きしましたら、もう三%は超している、四%は超しているという意見が幾つも出まして、私が知っている範囲では政府が一〇〇%保証した融資利率がそんなに高いわけがないし、また信用保証保証料率保証協会に払う保証料率もそんなに、県などが負担しますから、そんなに高いわけがないと。それはおかしいんじゃないかということで実は持って帰って調べてみますと、熊本県は利率そして保証料支援、非常に低いということが分かりました。  ここでちょっと中小企業庁の方に御質問申し上げたいんですが、例えば熊本県の緊急保証限度額利率、そして保証料支援とかいった内容を、熊本県とそして東京都そして札幌市についてちょっと御説明いただいてよろしいでしょうか。よろしくお願いします。
  9. 長谷川榮一

    政府参考人長谷川榮一君) お答え申し上げます。  今、藤末先生から大変貴重なお話を伺いました。私どもお話がございましたように、この緊急保証というのは大変中小企業政策の大きな柱でございますし、これは党派を超えて御支援をいただいておりますので、そういった現場のまさしく御利用をいただいていらっしゃる皆様の声というのは大変有り難くて、是非、この場での御指摘でございますので、もう一度実態も私どもなりにアセスをしたいと思います。  そして、今お話がございましたことでございますけれども、私ども把握していることを申し上げますが、まず金利につきましては、お話がございましたように、この緊急保証保証協会が一〇〇%保証するということでございますので、これは金利を設定する際の、言わば理論的に見てもリスクがその分低いわけですから、当然その分金利金融機関から低くてしかるべきだという認識は持っております。  したがいまして、年末から、これは私どもの二階大臣が直接金融機関の代表の方に、そういった一〇〇%保証協会保証するんだということをよくわきまえて金利設定をすべしというようなことをお願いいたしまして、私どもはそれをフォローいたしておりまして、銀行によってもちろん当然差はあるわけでございますけれども通常のいわゆるプロパー融資に比べまして金利が低くなっているという事実は把握をしております。  そして、御利用の方がお支払いになる保証料ですけれども、これにつきましても、これは各人の、皆様方のきちんと保証をしていただいたものを返しているかどうかということで差がありますが……
  10. 櫻井充

    委員長櫻井充君) 長官、申し訳ございません。長官、申し訳ないんですけれども、時間がないので端的に答えていただけますか。
  11. 長谷川榮一

    政府参考人長谷川榮一君) はい、分かりました。  平均で一・二%というのを今回の制度では〇・八%ということにさせていただいておりまして、それに加えまして、熊本県では更に〇・一%県が負担をして下げていると、札幌につきましても保証料四分の一が市が負担しているということでございます。そう理解をしております。
  12. 藤末健三

    ○藤末健三君 答えてないじゃないですか、長官。  長谷川長官、私がお聞きしたのは、札幌東京熊本の比較を申し上げているんですよ。私がここでお答えしましょうか。手元にあるでしょう、資料。
  13. 長谷川榮一

    政府参考人長谷川榮一君) 熊本県でございますけれども保証料は〇・一%県が御負担いただきまして〇・七%というふうに私ども把握をしております。札幌市は保証料の四分の一を市が負担をされていると。東京都につきましては、小規模企業者のみでございますけれども、都の方で、保証料の二分の一を都が負担しているというふうに理解しております。
  14. 藤末健三

    ○藤末健三君 私が御説明します。  熊本県は、緊急保証制度限度額が五千万円、そして利率が大体二・二から二・五%になっています、金利が。そして、先ほど御説明ありましたように、保証料〇・八に対して県が〇・一負担ですね。一方、札幌を見ますと、利率が年率一・三から一・五。一%より低いんですね。これは自治体支援しているから低くなっています。プラス保険料率〇・二%を負担しています。これだけでももう一・二%ぐらい違うんですよ。保険料負担利率負担だけでもそれ以上、一・二%ぐらい違う。それは札幌熊本県の関係。  そして、もう一つありますのは東京都。東京都は緊急保証限度額が二億八千万。熊本県は五千万ですよ。六倍近く違います。そして、利率は一・五%から二%以内となっていると。これだけでも〇・五%は違う。そして、もう一つございますのは保証料。これは、保証料は半分を負担します、東京都が。〇・八が〇・四になります。プラス各区、豊島区や大田区が、区がまた例えば負担している。大田区ですと、たしか〇・二%負担しているんですね。ですから、保証料率が〇・二になっちゃうんですよ。  ですから、金利で一%ぐらい違います、また保証料率で〇・六とか違いますと。それだけ地方自治体によって金利やそして保証料率支援の差ができているというのが現状です。こういう状況を放置していいかどうかなんですよ。自治体体力によって金利が倍ぐらい違うんですよ。そして、貧しい地域自治体中小企業は高い負担を強いられてしまう。ますます苦しくなってしまう。  この実態について私は是非とも深い検討を始めるべきだと思うんですけれども、まず松村政務官、私と同じ熊本出身でもあられますので、是非一つはこの地方格差をどう思うかと、特に熊本のこの状況。そしてもう一つは、私は是非ともこの保証制度自治体間の格差がないような制度を構築することを検討してほしい。変えてほしいとは言いません。検討することを約束していただきたいんですが、いかがですか、政務官お願いします。
  15. 松村祥史

    大臣政務官松村祥史君) 藤末委員からは貴重な点を御指摘いただいたものと思っております。藤末先生も私も年も一緒でございますし、同じ熊本でございます。熊本についてちょっとお話をさせていただきますと、確かに金利については高いようでございますが、県独自の融資制度も設けていただいておりますし、また市町村を見てみますと、それぞれに保証料についてのいろんな手当てもしていただいている現実もございます。  しかしながら、御指摘のとおり、それぞれの県によっていろんな状況が違うということはこれは事実でございまして、今までも、今長官からお話がございましたとおり、保証協会には引き続きいろんなお願いをしてまいりました。地方自治体にも、今後こういったことを踏まえまして私どももしっかりとお願いをしてまいりたいと思っております。  また、その格差については、これは当然のことながらあるものだと思っておりますし、これを是正する一つの策として地方経済をどう高めていくかということで今回の法案もございましょうから、そういったものを踏まえましてしっかりと地域経済が良くなるように努めてまいりたいと思っております。
  16. 藤末健三

    ○藤末健三君 長谷川長官にちょっと御質問申し上げます。  まず一つは、各保証協会が行う緊急保証について、利率がどうなっているのかどうか、そして保証料支援がどうなっているのかどうか、自治体ごとにですよ。それは分かっておられますか。調べているかどうかをまず教えてください。
  17. 長谷川榮一

    政府参考人長谷川榮一君) 私ども、各自治体でのいろいろないわゆる上乗せで助成をしてもらうということの実態につきましては把握をしております。先ほど先生から御指摘ございましたので、三自治体の例を申し上げたところでございます。
  18. 藤末健三

    ○藤末健三君 緊急保証制度政府が一〇〇%保証する制度でありますよね。この金利、各銀行などの貸出金利がどうなっているかというのは把握されていますか。
  19. 長谷川榮一

    政府参考人長谷川榮一君) 緊急保証は、政府が一〇〇%に近い財政措置を講じまして保証協会から一〇〇%保証するものでございます。  先ほどの答弁の繰り返しで恐縮でございますけれども、その分リスクが普通の保証に比べまして減りますので金利が下がってしかるべきだということで、私ども金融庁とも協力いたしまして把握努力をしております。
  20. 藤末健三

    ○藤末健三君 努力をするということは把握されていないということですか。はっきりさせてください、そこは。
  21. 長谷川榮一

    政府参考人長谷川榮一君) 把握の仕方についてはいろいろあると思いますけれども、各金融機関保証協会利用して保証したものにつきましては銀行ごと利率把握をしておるところでございます。
  22. 藤末健三

    ○藤末健三君 理論的に考えて、国が、国というか保証協会がすべてリスクを取りますという制度になっていると。そうしますと、理屈上は金利は全部一定でもおかしくないと思うんですよ、まあ銀行ごと体力があるかもしれませんけど。そういう銀行貸出金利把握し、そしてある程度、異常に高いような金利を要求している銀行については是正措置などを行うべきだと思うんですけど、宮澤大臣、突然済みません、いかがでしょうか。  これだけ地方自治体支援も違いますと。そして、はっきり言って私が聞いている範囲では細かく銀行貸出金利把握されていないように思えるんですよ。ですから、私、是非とも金融庁とそして中小企業庁が連携してきめ細かく地域銀行緊急保証、一〇〇%ですよ、保証に対する金利がどうなっているかをきちんと精査していただくこと、きちんとということをお願いしたいと思うんですけれども、いかがですか、宮澤大臣
  23. 宮澤洋一

    ○副大臣宮澤洋一君) 私は内閣府の副大臣ですが、残念ながら金融庁の担当ではなくてでございまして、なかなかお答えしにくいんですが、今伺っておりまして、本当に地方自治と中央の政策とどう兼ね合いするかというのは、大変難しいところの御質問をされているなという気がいたしました。  一方で、私自身も、地元広島でございますが、岡山県に比べると随分待遇が悪いというような話をいつも聞いておりまして、やはり政府保証している以上、それなり金利を安くするのは、ある意味では当たり前の話でございます。把握の方法も、各県ごとにやっておりますからいろいろ難しいんだろうと思いますけれども、やはり政府としてもそれなり努力はしていくべき課題と思って伺っておりました。
  24. 藤末健三

    ○藤末健三君 是非お願いしたいと思います。  それで、松村政務官、もう一つ質問ですが、先ほどの繰り返しですけれど、まず一つ金利がどうなっているかというのを金融庁と連携して把握するというようなことをやっていただきたいのがまず一つあります。これを把握していただきたいというのが一つ。それともう一つは、保証協会が具体的にどういうことをしているかというのをもっと細かく比較していただきたいんですよ。把握していただきたい。そして、三つ目は何かというと、地方間でも格差が出ているという状況は分かると思うんですよ。だから、現状把握して、そしてこの対策について検討をやってほしいんですよ、検討を。  是非政務官のお考えをお聞かせください。検討をしてください、きちんと。
  25. 松村祥史

    大臣政務官松村祥史君) 金利についてはしっかりと把握をしてございます。でありますから、先生指摘のような、格差があるということを是正するべく、引き続き連携を取らせていただきたいと思っております。
  26. 藤末健三

    ○藤末健三君 政務官、これだけ格差があるということを僕は申し上げているんですよ。やっていますということはないでしょう、やっていますということは。この状況をどうするかということをきちんと把握した上で、把握されているならばどうするかということを考えてくださいよ。熊本で借りたら金利が三%を超していますと、一方で東京に行ったら一%で借りますと、そういう状況が生じているわけじゃないですか。やっていますということはないですよ。絶対、現状把握してあるのであれば、今まで対応してなかったことは僕はサボりだと思う、正直言って、はっきり言って。  であれば、これから検討してくださいとお願いしているわけですよ。検討すると言ってくださいよ。政務官に聞いています。
  27. 松村祥史

    大臣政務官松村祥史君) 御指摘の点を踏まえまして、しっかりと検討してまいりたいと思っております。
  28. 藤末健三

    ○藤末健三君 是非政務官におかれましては、もう経営者の経験もあられますし、地方の今中小企業経営なんかはよく御存じのはずなんですよ。是非イニシアチブを取ってやってください。これは大きな問題ですよ。こういう問題を一つ一つ解決しなければ信用保証制度生きてこないと思いますので、是非お願いしたいと思います。  特にこの中小企業支援につきましては、やはり私は、いろんな制度はございますけれども、今この非常に厳しい中でも頑張っていろんな研究開発などを進めている中小企業があられます。私は、その中小企業知的財産の創出というものをこの苦しい時期であるからこそもっと進めるべきではないかと考えておりまして、一つ提案、もう今実際に中小企業庁そして特許庁が、例えば審査請求料などの減免措置とか、あと特許料、権利の取得費用支援とかいったものとか、あといろいろコンサルティング事業をやっていただいているわけでございますが、ただ、聞いていますと、審査請求料を半額にするという制度がございます。だから二十万が大体十万になるということになっていますけれども、非常に手続が面倒くさいと。例えば税金を納めていないことを証明しなきゃいけないし、謄本も要りますよとかいう、手続が要りますということで使いにくいということで、実際に、推測でございますが、計算してみると、中小企業特許申請している件数のうち恐らく三割、四割ぐらいしかこの制度利用されていないのではないかというふうに推測します。  したがいまして、私は、アメリカのように、例えば従業員が五百人以下の企業であれば、書類がなくても申請ベースで、そこで特許審査請求料などを安くするというような、スモールエンティティー制度と言っておりますが、こういう制度を我が国も導入すべきだと思うんですけれども、その点いかがでございましょうか。
  29. 黒岩進

    政府参考人黒岩進君) お答え申し上げます。  ただいま委員指摘ございましたスモールエンティティー制度でございますけれども、先ほど御発言ございましたように、中小企業がイノベーションに取り組んでいくというのを知財面から支援するという観点からいろいろな支援を行っているところでございます。  ただ、米国のスモールエンティティー制度につきましては、中小企業に相当する者について広く減免する、しかも減免の対象となる旨を記載すれば証明書等の提出が不要であるというふうな特徴があるわけでございますけれども、他方、もしも違っていたような場合には特許そのものが取り消されてしまうとか、非常に、何といいますか、そういった面でバランスを取っている制度でございます。  我が国の減免制度は、出願人が特許に係る独占権を通じまして一定の収益を確保するということがございますので、資力が乏しいために収益の確保に至ることが困難であると考えられる企業、者でございますとか、一定以上の研究開発を行っているために重点的に支援すべき者を減免の対象とするという制度を取っているわけでございますけれども、出願人の負担のバランスを確保し、効果的なイノベーションの促進を進めていくという観点から、今後ともどのような減免制度が我が国において最適であるかというふうなことを検討していきたいというふうに考えております。
  30. 藤末健三

    ○藤末健三君 是非制度検討をいただきたいと思います。  話をお聞きしていますと、十万円特許審査請求料が安くなるためにいろんな作業をするとメリットが、何回も申請される方はいいとは思うんですけれども、数少ない方はメリットが少ないということをおっしゃっておられますので、やはりある程度、また、かつ特許庁の受付の方も多分審査の手間が掛かると思うんですよ。ですから、是非とも、ちょっと手間を掛けないようにするということも御検討いただきたいと思いますし。  そして、もう一つお願いしたいと思いますのは、やはり今中小企業の方々、いろんな工夫をされて新しい製品なんか作られますけれども特許申請の仕方が分からないという話をよくお聞きします。例えば、会社の規模でいくと三十人ぐらいおられて、何か特徴ある製品を作られるんですけれども、実は特許申請していなかったとか、そういう事例がないように、私はやはり中小企業に対する知財コンサルみたいな機能を、中小企業庁特許庁、どちらがなされるかというのはちょっと私は分かりかねますが、是非出張して、例えばアドバイスをくださいといったら出張してアドバイスをするような制度などをつくっていただいたらいかがかと思いますが、その点いかがでございましょうか。
  31. 黒岩進

    政府参考人黒岩進君) お答え申し上げます。  ただいま御指摘がございました中小企業のニーズにこたえるコンサルタント制度等の充実についてでございますけれども、現在も各都道府県等と協力しながら中小企業に対する知的財産コンサルタントの派遣の制度を設けまして、平成二十一年度には十七の都道府県等の中小企業支援センターで実施しているところでございます。  ただ、今後支援を更に拡大するとともに、特に中小企業の場合、制度利用しやすくする、手続を簡素化する等の面で努力が必要というふうに考えておりますので、今後とも制度の充実、拡充に努めていきたいと考えております。
  32. 藤末健三

    ○藤末健三君 ちょっともう時間がございませんので、最後に私、長官にお聞きしたいんですが、現在の中小企業が置かれた現状をどう考えるかということ。与謝野大臣はもう上向く、上向くというか、強含みの、強気の発言でなされていますけれども、私はまだまだ厳しいと思っています、正直申し上げて。中小企業の受注が回復したといっても、昨年のへっこんだ状況から見て少し回復したぐらいの話でございまして、まだまだ厳しいと思うんですよ。  私は、これからも厳しい状況は多分中小企業を取り巻く環境は続くと思うんですが、中小企業が置かれた現状をどう認識されるか、長官が。そして、中小企業政策の今後の在り方、私は、今までみたいに信用保証をやりました、減税をやりました、中小企業支援していますよという話ではなく、根本的に新しい発想で中小企業政策を立て直さなければこの難局は乗り切れないと思っていますけれども、もしよろしければ大臣には最後締めていただきたいんですが、長官、そして与謝野大臣、よろしければお考えをお聞かせください。お願いします。
  33. 長谷川榮一

    政府参考人長谷川榮一君) お答え申し上げます。  確かに、大変厳し過ぎた時期が続きましたので、その時期に比べますと生産水準というのを、一部上昇の指標ができておりまして、これは大変私どもとしても心付けられるものだと思います。ただ、絶対水準自体が低い水準で参りましたので、とても予断できる状態じゃないと思っております。そういう中で、倒産を一件でも防ぐ、雇用を守る、仕事をつくる、人材を磨く、こういったような様々なことを多面的にやりたいと思っておりますので、金融の充実はもちろんでございますけれども、昨今も官公需で目標を最大にいたしましたし、また雇用対策等々も関係省庁と連携を取りまして万全を尽くしていきたいと思っております。
  34. 与謝野馨

    国務大臣(与謝野馨君) 中小企業と一口に言いましてもいろんな分野にまたがっております。ですから、例えば製造業の分野だけ取ってみますと、やっぱり海外の安い労働力と対抗しなければならないということがあります。ですから、やはり中小企業というよりは日本産業全体が安い労働力に対抗できるだけの新しい分野、新しい技術、こういうものを持たないと長期的には中小企業だけではなく製造業全体が沈んでいくというおそれがあるわけでございます。  信用保証とかそういうものは当面の資金繰りのつなぎの話でございますから、そういう当面の話と、やはり根本的に日本企業、中でも中小企業がどうやったら競争力を持てるのかと、この問題に日本の社会は直面しているんだと、このことを真剣に考え、取り組んでいかなければならないと、そのように思っております。
  35. 藤末健三

    ○藤末健三君 是非とも皆様におかれましては、我々もどんどん議論しています。例えば、我々が金融アセス法という法案を出していますけど、これは何かというと、金融機関中小企業に対してどのような貸出しを行っているかということを公開させる法なんですよ。それを行えば、あそこの金利は高くておかしいじゃないか、ここは中小企業に対する貸出しが少ない、けしからぬじゃないかということで、金融庁さんが検査しなくても世論でちゃんとチェックできるような仕組みを我々は提案していますので、是非とも新しい中小企業制度を、既存のものじゃなくて、考えていただきたいと思います、我々はどんどん出していきますから。  今回は、このように初めて中小企業に対して出資という形で中小企業を支える法律ができたことは非常に喜ばしいことだと思います。しかしながら、中小企業を取り巻く環境はまだまだ厳しい。その中で、是非ともきちんと新しい発想で中小企業政策をつくっていくことを、我々がやることを、民主党は野党と一緒に連携してやっていくことを誓いまして、質問を終わらせていただきます。  ありがとうございました。
  36. 増子輝彦

    増子輝彦君 民主党増子輝彦でございます。  今日は、ようやく株式会社地域力再生機構法案参議院での審議に入ることができました。四月の下旬に衆議院内閣委員会で修正されまして参議院の方に送られてまいりましたけれども、なかなか諸般の事情で今日まで審議ができなかったことを非常に残念に思うと同時に、今日ようやく審議ができること、そして今日採決まで行けるだろうということで大変喜んでおると同時に、今の日本経済環境を含めて様々な諸問題、たくさんございますが、これらのことも含めて法案の中身をいろいろと御質問させていただきたいと思います。  と同時に、与謝野大臣には三つの大臣を兼務されて大変御苦労だと思いますが、どうぞお体をお大事にして、元気に日本のために頑張っていただきたいと思います。  今回の審議に当たりましては、財金の関係者の皆さんにも、大臣をこちらに時間を取っていただいたこと、改めて御礼を申し上げますが、私どもなかなか与謝野大臣質問する機会がございませんので、せっかくの機会でございますので、この地域力再生機構法案以外について少し御質問をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いを申し上げたいと思います。  今月に入りまして、大事な政府関係の会議が幾つかございました。その中で、財政制度審議会、これは財務大臣の諮問機関でございますが、この中で、二〇一〇年度、いわゆる来年度の予算編成に向けた意見書が出されたと聞いております。小泉改革で定めた五年間の歳出歳入の一体改革について、今日むしろ重要性が高まったというような意見が指摘されたというふうに聞いております。また、将来の増税負担を極力小さくするためにも歳出改革を進めるべきとの見解も示されたというふうに伺っております。これは、たしか三日には大臣の方にこの建議が示されたというふうに報道されております。  一一年度の達成を目指してきた国、地方の基礎的財政収支の黒字化目標について、大臣、これはやっぱり断念したと理解してよろしいんでしょうか。
  37. 与謝野馨

    国務大臣(与謝野馨君) 一一年の達成は不可能であって、この目標自体はもはや掲げていることが無意味であると考えております。
  38. 増子輝彦

    増子輝彦君 大臣、なぜこのような事態に至ったと、なぜ、もう困難であると、無意味であるというような状況に至った原因は何だとお考えになっておりますか。
  39. 与謝野馨

    国務大臣(与謝野馨君) 基本方針〇六では、プライマリーバランスを到達することに関して三つのことを考えておりました。一つは歳出削減、これは予定どおりのことをやっております。もう一つは歳入改革。これは、経済、社会、政治情勢からいって歳入改革ができていないということがあります。それから、経済成長は、基本方針二〇〇六は三%の成長率を想定しておりますが、それは達成不可能であるということがこの世界経済危機でもはや明白なことになったからでございます。
  40. 増子輝彦

    増子輝彦君 今大臣の方から三つの点が示されました。その中で、私ども民主党から見れば、歳出削減というものが本当に十分なされているかといえば、甚だ疑問だなということが私たちの実は考え方であります。  その前提に立って、今事業仕分というものをしっかりやらさせていただいております。この中で、歳出削減で無駄はないかと、昨日の麻生総理と我が党の鳩山代表とのクエスチョンタイムの中でもこの問題も話に出ましたけれども、非常に私どもとしてはいかがなものかなという考え方を持っております。と同時に、歳入改革。歳入改革についてどのような改革をされるのかなということになると、やはり税収というものがどういう形で上がってくるか。当然、景気が良くならなければ税収というのは伸びません。税収が伸びなければ増税という道にも当然進んでいくんだろうというふうに思うわけであります。ましてや、経済成長三%を想定していると言うけど、現下の経済環境の中では経済成長三%なんというのはまさに夢のまた夢ということの状況のような気がいたしております。  そういう中で、次に、経済財政諮問会議、いわゆる骨太の方針二〇〇九が実はありますが、この中で、二〇一一年度から段階的に消費税を引き上げて一七年度には一二%まで持っていくということが示されたと。これについては与党の中にも様々な議論が出ているようであります。本当にこれ引上げは社会保障の安定のためなのか、あるいは財政再建にするためなのか。大臣、この辺のこの消費税の引上げということが今、特に大臣は財源をきちっと示さなければ政治の責任は取れないと、それがまさに政治の責任だと強い信念をお持ちのようでございますが、この消費税引上げのいわゆる一番のお考えはどこにあるんでしょうか。
  41. 与謝野馨

    国務大臣(与謝野馨君) まず、民主党の財源案、いろいろ鳩山代表は説明されようとしておられましたけれども、我々としてはもう少し細かく教えていただかないととてもあの方式は信じることができない、そう思いますので、更に是非いろいろな資料を出していただければ、我々も勉強しなければならないと思っていますが、物事を分類すると途端にお金が節約できてお金が飛び出してくるというのは、にわかには信じられないと、こういうことでございます。  それから、鳩山由紀夫代表は四年間は消費税のことは考えないと、こう言っておられますが、これは麻生総理と全く同じことで、麻生総理は三年間は考えないと、こう言っておられるわけで、たかだか一年の差でしかないわけですから、消費税に関しては多分同じことを言っておられるんだと思っております。  それから、試算については、これは物を考えるときの試しの計算でございまして、何か消費税率を一二%にするんだというようなことではなくて、むしろ試算の中では、消費税を上げないケース、消費税を一%上げたケース、消費税を三%上げたケース、消費税を五%上げたケース、七%上げたケース、プラス長期金利が変動をどうするか、あるいは成長率がどうなるのか等々、あるいは社会保障で追加的な機能強化をやるかどうか、もろもろの組合せの中の一つの試算でしかすぎない。ただ、物を考えるときにはあらゆるケーススタディーをする必要があるので、そのケーススタディーの一つでしかすぎないということでございます。
  42. 増子輝彦

    増子輝彦君 ちょっと私がお聞きしていることと違う答弁のような気がいたしますし、また、いろいろとおっしゃいましたが、試みの試算、いわゆるものだということになると、当然それは絵にかいたもちでしかないということにも極端な話なりますよね。ですから、そういうものを政府が示すということはやっぱり私は無責任のそしりを免れないんではないかと、そんな気がいたしております。  今日はちょっと時間がありませんので、これ以上深い論議はできませんが、大臣、端的に是非お答えを願いたいと思うんですが、大臣はかねてより、消費税を引き上げなければこの国はやっていけない、当然上げるべきだし、そういうことを言わなければ政治として無責任だということもおっしゃっておられますけれども、しからば、その消費税を上げるという根拠については、社会保障の安定のためなのか、あるいは財政再建のためなのか、あるいはそれ以外の理由があるのか、簡単にお答え願いたいと思います。
  43. 与謝野馨

    国務大臣(与謝野馨君) 消費税を最初導入したのは竹下内閣、三%から五%に上げましたのは村山内閣でございます。その間、小沢一郎先生は七%の社会保障税をおっしゃった。それから、岡田代表も消費税を上げる必要があると。それは責任ある政治家はみんな実はそう言っているわけでございます。  これは、社会保障制度を持続可能にする、社会保障財源をしっかりしたものにすると、今のように社会保障を維持するために毎年十兆円の赤字国債を出すようなことは不健全である。そういう意味では、社会保障目的税にして社会保障に関する財政を再建する、財源を確かなものにすると、そういう意味でございます。
  44. 増子輝彦

    増子輝彦君 そうすると、財政再建化のためではないということで理解してよろしいですか。
  45. 与謝野馨

    国務大臣(与謝野馨君) 他の支出に充てるということは中期プログラムの中あるいは税法の附則の中では一切想定されておりません。すべて新しく国民に御負担いただくものは区分経理をして、全部社会保障制度、年金、医療、介護、一部は少子化対策に使うと、こういう目的税にすべきだということは今般国会で御承認いただいた税法の中にもはっきりと書かれていることでございます。
  46. 増子輝彦

    増子輝彦君 私の質問にお答えいただいていないと思うんです。財政再建化のためではないというふうに理解してよろしいんですね。社会保障費の目的税、社会保障のための目的ということでよろしいんですね。
  47. 与謝野馨

    国務大臣(与謝野馨君) 当然そうでございます。
  48. 増子輝彦

    増子輝彦君 国会での正式な委員会での御答弁でございますので承って、我々も今後大臣とのいろんな質疑等の中でこの問題更に深めていきたいと思っております。  それから、これも大変短い時間で端的で申し訳ございませんが、西川日本郵政社長の続投といいますか再任の件でありますが、間もなく決定しなければいけないと思います。  最終的には総理大臣の権限だとよくおっしゃいますし、また、総理大臣は昨日の党首討論の中で、もう民営化したものに余計なことは介入すべきではないというふうな話をされておりましたけれども、財務省が最大の株主でございますし、大臣にもそれなりのいわゆる権限もその件についてはおありだと思いますが、この件について、続投是か否か、お答えいただければ有り難いと思います。
  49. 与謝野馨

    国務大臣(与謝野馨君) 鳩山大臣は、総務大臣でおられたときに、一つは業務改善命令という形で相当の内容のことを日本郵政に言っておられます。また、委員会で答弁、記者会見等でも幾つかの問題点を指摘されておられます。こういうものにやはり日本郵政がきっちりこたえ、総務省との間であらゆる問題点がきちんと整理されるということが前提であるということは、鳩山大臣には大臣でおられるときも申し上げてきました。  そういうことで、今総務省と日本郵政の間であらゆる指摘をされた点についての考え方という、これはこうします、これはこういう問題点は残ります、そういうもののきっちりした整理ができる近々予定でございまして、その上で、総務大臣がそれを総合的に判断をされ、官房長官ともよく相談されて後のことは決められる。  私は、株券は持っておりますが、ただの金庫番でございますから、政府の方針にのっとって忠実に株主権を行使するということだけだと思っております。
  50. 増子輝彦

    増子輝彦君 これ以上お聞きしても無駄かと思いますので、この件はこれでやめます。  次に、大事な今回の法案審査の方に入っていきたいと思います。  第三セクターを今回、地域力再生機構の中には入ってございました、第三セクター救済とも言われたこの法案、そしてそれに中規模企業の救済というようなことで最初出されてきたわけでありますけれども、今回の修正の中で第三セクターが外れました。この理由はどういう理由なのか、大変泉さん申し訳ないですが、時間が少し限られているので手短にお答えをいただきたいと思います。
  51. 泉健太

    衆議院議員泉健太君) ありがとうございます。  本当にこの法案の修正にかかわりまして増子先生に随分お力をいただきましたことに敬意を表したいと思います。  当初は政府案ではこれは第三セクターを対象にしていたわけですけれども、自民党、公明党、民主党協議をしていく中で、中小企業支援をこれ以上遅らせるわけにはいかないという視点が一つ。そして、一方では、やはり三セク、非常に公的支出が膨らんでいる一方で四割が赤字という状況も考えて、やはり今のままただ単に中小企業と同じスキームにのせることはできないと。一方で、総務省の方で財政健全化あるいは地方債の発行ということでの努力も進んでおりますが、やはりそういった改革もまだまだ一方では進めていかなくちゃいけないということで、この今回の法案の中では各党まとまった中小企業支援だけをしっかりさせていただくということで外させていただきました。
  52. 増子輝彦

    増子輝彦君 大変私は良かった修正だなというふうに思っているんです。こういう法案で第三セクターの救済ということになったら、これはやっぱり国民的にも納得のいかないということになろうかと思います。しかし、第三セクターもまた地方自治体の中で救済をしていかなければいけないこともある意味では重要な課題だと思います。  そういう意味で、今後、今も少しお話がございましたが、第三セクターをどのように再生させていくのかという見解、是非お示しをいただければ有り難いと思います。
  53. 泉健太

    衆議院議員泉健太君) 今御審議をいただいている法案の中でということではありませんけれども、先ほど話をさせていただいた、今年の四月からは地方財政の健全化法が全面的にスタートする、動き出すという中で、さらに、こういった三セクの経営状況をはっきりさせる、そしてまたそれに対して地方公共団体がどのような対応をしていくのかということも地方の方でしっかりと考えていただく。まずやはり一義的には地方公共団体の責任ということが非常に大事であるというふうに思っておりますので、そこで動いていただきながら、そしてさらに、これは再生といっても、先ほど申しましたように四割が赤字を抱えていて、中には深刻な事例もございますので、整理、いわゆる清算ですとか、そういった観点も含めて判断をしていかなくてはいけないというふうに思っておりますので、そのための、実施をするための特に必要となる経費について地方債を起こすことができるような制度を今国会で成立をされたと、地方財政法の中で、改正の中でそういうことがなされたということでございますので、当面はそちらの方で頑張っていただくということになると思います。
  54. 増子輝彦

    増子輝彦君 ありがとうございます。  中小企業と同時に、もちろん地域での大きな役割を果たしている第三セクターも大変重要だと思いますので、そういう方法でしっかりやっていくことが大事かと思っております。  次に、今回のこの機構の目的に、最初はございませんでした中堅企業中小企業が例示されました。今回、私どもも強くこのことについては修正協議の中でもいろいろ話を出させていただきましたが、中堅・中小企業再生支援の対象事業者とした理由は、一番どういう理由があったのでしょうか。これは加藤議員でよろしいでしょうか。
  55. 加藤勝信

    衆議院議員(加藤勝信君) ただいまの御質問支援対象につきまして、政府案では、御指摘のとおり、地域経済において重要な役割を果たしており、その事業の継続が当該地域経済の活性化に有益な事業者というものを支援対象にしているのに対しまして、増子委員が御中心になっておまとめになられました参議院提出された法案では、過大な債務を負っている中小企業者その他の事業者となっておられたところでございます。  政府提出した法律案においても、中堅企業あるいは中小企業といったものをその中心としては念頭に置いていたところでございますけれども、今回の調整の中で、先ほどもお話がありました中堅・中小企業を取り巻く環境が大変厳しくなっているという中で、結果、第三セクターが除外をされたと。こういう流れの中で、中小企業に対する支援を明確にしていくという趣旨から中堅事業者中小企業者というものを法文上明示をさせていただいたところでございます。
  56. 増子輝彦

    増子輝彦君 今回のこの再生機構法によって、私は中堅事業者中小企業者がいろんな意味でまた頑張ることができるなという思いになったと思います。  先ほど藤末議員の方からもいろいろ御質問がありましたとおり、中小企業を特に取り巻く環境は極めて厳しい状況がございます。と同時に、今日まで中小企業に対する再生支援というものがいま一つ十分でなかったという点から考えれば、中小企業、そしてちょうど大企業中小企業の何か中間で、すき間のような形である中堅企業、ここもこの対象になったということは極めて私は重要だと思いますので、この機構の目的に沿ってしっかりと対応していただきたいと思います。  そこで、次に出資金についてでございますけれども、これは最初の地域力再生機構については第三セクターも入るということでしたので地方自治体にも百億程度の出資を求めるということがあったはずでありますが、今回の出資金について、政府出資百億、これは予算措置がされておりますが、ほかに民間機関に百億の出資を求めるということになっているようであります。  私は、実は、本来であれば地域金融機関もなかなか大変だと。百億の出資を全国地域金融機関から集めるのは大変だろうなと、むしろこれは除外してもいいんではないかと。政府で取りあえずスタートしていったらどうだということを申し上げましたが、結果として百億、百億という形になるということになりますが、もしこの百億集まらなかったらどうするんだと。  民間金融機関に百億の出資を求める理由と、万が一、百億まで到達しなかったときにはどういうふうに対処するのか。この点について、これは宮澤大臣お願い申し上げます。
  57. 宮澤洋一

    ○副大臣宮澤洋一君) 答弁をさせていただく前に、この法案衆議院で修正されまして、また今日こうして参議院審議をいただくまで本当に増子委員に大変お世話になったこと、御礼を申し述べさせていただきます。  今、民間からの出資金についての御質問がございました。政府が百億、民間が百億、地方の百億はもう恐らく望めないと、こういう状況でございます。  民間に求める理由というのは、民間の金融機関からすれば、これはある意味で当然不良債権の処理ということになるわけで、メリットがあるわけで、それはお願いをしていきたいというふうに考えております。ただ、昨今の状況でなかなか難しいという状況も認識をしております。  そういう中で、じゃ追加出資云々ということになった場合には、当然弾力的に対応していかなければいけないと思っております。ただ、これは出資金ですから、すぐに必要になるということではなくて、赤字だからすぐに要るというわけでもなくて、どのタイミングでどう入れていくかということはまた考えていかなければいけないことだと思っております。
  58. 増子輝彦

    増子輝彦君 そう簡単ではないと私も認識をいたしております。しかし、やはり予定している百億が万が一集まらなかったとき、これ、やっぱり大変私は問題も生ずるのかなというような気がしておりますが、もう一度お伺いいたします。  どうしてもこれが集まらなかったときには、政府の責任において追加出資をするという考えがあるかどうか。宮澤さん、よろしくお願いします。
  59. 宮澤洋一

    ○副大臣宮澤洋一君) この出資金のそもそもの性格でございますけれども、最終的にこの資本金を食いつぶしてしまうということになったときには要るわけでございますけれども、動いている間は、ある意味ではその政府の借入れ等々資金繰りの中でやっておりまして、最終的に産業再生機構の場合は剰余金が逆に出てしまったという状況でございます。そういう中で、資本金増強の必要があれば当然やっていかなければいけない、政府の中でやるという方針で臨んでおりますので、よろしくお願いいたします。
  60. 増子輝彦

    増子輝彦君 次に、支援対象事業者の決定には、当然、これ公正中立というものが担保されなければいけないと思います。  かつて産業再生機構がございました。このときにも、実は決定した後、いろいろ世間では政治家の力が介入したとか、あるいはおれがやったと自慢げに話をする与党議員も大分おりましたけれども、私は今回のこのことは、産業再生機構のときにもなかったと信じておりますけれども、この公正中立が担保されなければいけない。特に地方において、地域において有用な経営資源を有する企業ということになれば、この再生のためにどうしても、私は公正中立が何としても担保される必要があると思います。当然、国会議員や県会議員あるいは地方の有力者の介入があってはなりません。  この支援決定に当たっては、具体的にどのような支援基準でなされるのか。時間がありませんので、簡単にひとつお願い申し上げます。
  61. 宮澤洋一

    ○副大臣宮澤洋一君) 今委員指摘のとおり、まさに公正中立、政治的介入があったと言われるようなことがあってはならないわけでございまして、支援基準の中身については詳しくは申し上げませんけれども、きっちりとしたまさに委員会で決定をしているわけでございまして、三人以上七人以内という委員会、そして過半数が社外取締役であるという委員会、まさに取締役の選任が学識経験者またプロを中心とした取締役になること、そしてその中から委員が選ばれるわけですが、その方たちにしっかりとして政治的な中立性、効率性を保てる方を選んでいくということが一番大事なことだと考えております。
  62. 増子輝彦

    増子輝彦君 是非、公正中立で進めてほしいというふうに重ねて強くお願いを申し上げておきます。  次に、機構による事業再生において支援対象事業者経営者の責任は問うのか問わないのか、ここのところを一つ明確にしていただきたいということ。  それから、もう一点。実は、この対象事業者に対して銀行機構に売却した債権を再度銀行が買い戻すというように誤解をされている方もいらっしゃるようでございますが、この点について事実関係はどのようになっているのか、お答えを願いたいと思います。
  63. 宮澤洋一

    ○副大臣宮澤洋一君) まず、経営責任の話でございますけれども、基本的に経営責任は問わなければいけないと私は考えております。その方向で進めたいと思っております。企業がそこまでに陥るような状況をつくり出した経営者の責任というのは大変大きなものだと思っております。ただ、すべてそのとおりいくかといいますと、やはりその外部環境だけで落ち込んでしまった企業であり、またその企業経営者が大変有能な方だと機構自体が判断した場合に、続けてやっていただくということがないとは言えないというふうに考えております。  それからもう一つ銀行が買戻しをするのではないかということでございますけれども、結論で申し上げれば、その買い取った債権をその銀行に買戻しするということは全く考えておりません。機構でございますから、当然、債権を買い取った後、企業を再生して、それをまた市場なりに売り払う、そしてお金を戻すということはやりますけれども、それが貸し付けた銀行にそれを義務付けるということは一切考えておりませんので、その辺は誤解があったのは少し反省しなければいけないと考えております。
  64. 増子輝彦

    増子輝彦君 あと幾つかの質問が残っておりますが、時間でございますので、最後に一つだけ大事なところをお聞きしたいと思います。  今回、とにかく中小企業を再生をしなければいけない、中堅企業もそうであります。と当時に、今まで実は中小企業庁の方に中小企業再生支援協議会という立派な再生のための機構がございました。ただ、これは今回の再生機構とは若干役割が違いますが、さはさりながら、この再生支援協議会との連携が十分でなければ、私は今回の再生支援機構の方もスムーズにいかないというふうに認識をいたしております。と同時に、中小企業の皆さんが、気楽にあるいは深刻に、様々な状況の中でやはりこの協議会と連携をしながら企業再生支援機構との関係をしっかりつくっていくことが極めて今回大事だろうと思っております。  そういう意味では、中小企業、私は、日本産業構造の中で大企業ももちろん大事でありますが、しかしその大企業を支える中小企業、中堅企業というのはある意味ではもっと大事のような認識を持っておりますし、それぞれの地域においてやはり中堅・中小企業というものの存在意義とそれから果たすべき役割、有為な経営者や人材やあるいは技術、様々な要素を持っているこの中小企業のためにしっかりと私は今後とも取り組んでいかなければいけないと。  我々が政権を取ってもここのところはど真ん中に入れてしっかりやっていきたいというふうに思っているわけでございますが、この再生支援協議会との関係についてどのような関係になり、またどういう役割を果たしていくのか、この件について最後にお尋ねをして、質問を終わりたいと思います。
  65. 櫻井充

    委員長櫻井充君) 時間が来ておりますので、簡潔にお願いいたします。
  66. 宮澤洋一

    ○副大臣宮澤洋一君) 再生支援協議会、大変大事な役割だと私自身も思っております。機構は全国一つの組織でありますから、それほど大きな情報が入ってくる組織ではないと思います。そういう中で、再生支援協議会自体がある意味ではまあじょうごの大きな口で、そこでもういろんな案件を受けていただいて、その中から必要なものがこの支援機構に、今度の新しい機構に来るような、そういう形をきっちり取っていくことが一番大事だろうというふうに考えております。
  67. 増子輝彦

    増子輝彦君 終わります。
  68. 荻原健司

    ○荻原健司君 皆さん、おはようございます。自由民主党の荻原健司です。  本日、持ち時間二十分ということですが、よろしくお願いしたいと思います。また、先ほど増子理事から御質問がありました点と若干重複する点もあろうかと思いますけれども是非御答弁をいただければというふうに思っております。  さて、株式会社地域力再生機構法案、この法律が出された背景というのは、今から二年前の経済財政改革の基本方針二〇〇七を踏まえまして、地域力再生機構、これ仮称ですけれども、創設に向けて具体的な検討を進めるために、平成十九年六月二十八日、当時の大田国務大臣の下に地域力再生機構研究会が発足をいたしました。  この研究会は七回開催されたそうでございますが、七回目、最後、十二月に最終報告が取りまとめられまして、政府においてはその最終報告を踏まえて、株式会社地域力再生機構を平成二十年度に創設をしようということで第百六十九国会にこの法案提出されたということでございます。それから随分時間がたってしまいましたけれども、今日ようやく採決まで行けるのではないかなというような状況でございますが。  先ほど申し上げました、当時の大田国務大臣の下に設置をされました地域力再生機構研究会が、再生機構創設の意義などを盛り込んだ中間報告、これを取りまとめて経済財政諮問会議で大田大臣提出をしたときに、当時の座長でありました増田元総務大臣が当時の記者会見でこのようなことを語っております。  地域経済が疲弊している中で再生機構に対するニーズは強いとして、地域の中核企業や第三セクターの支援地方公共団体との連携による面的再生で地域経済活性化に取り組むと述べられております。また、当時の産業再生機構との違いについて、産業再生機構は大きな問題である第三セクターまで手が回らなかったということに加えて、産業再生機構は大きな企業を再生させたいとの意識が強く、公共団体などとの連携が余り意識されていなかった、このため、取り組んだ案件が面的な広がりを持たなかったということも述べられております。その上で、地域経済が疲弊している中、地域力再生機構に対するニーズは強いというようなことを指摘をされております。そしてさらに、自治体財政健全化法の成立に伴って自治体が第三セクターの処理に動く可能性が大きいことであるとか、ゆうちょ銀行の参入による競争激化で、地域金融機関も残る不良債権を早く処理していかなければならない、こういうことが想定をされまして、今後、地域の再生需要を高めるだろうとの見方を当時の記者会見で示されております。  そういう当時の座長さんの会見などを伺いますと、第三セクターへの支援や再生に対する思いが随分強調されているんだというふうに思っております。ただ、今回、修正案では第三セクターを外すことになったわけなんですが。  そうしますと、この法案が出された当時の経緯あるいは思いからいたしますと、法案を出された当初のその趣旨や目的というのはやはりどうしても失われてしまうのではないかなという心配をしております。  さて、そこで、そもそもなんですけれども、加藤先生に御答弁いただければと思いますが、この第三セクター、第一セクター、第二セクター、そういうところで担えないところで第三セクターというのが出てきたわけなんですが、そもそもこの第三セクターの役割というのはどういうふうにお考えか、御答弁いただければと思います。
  69. 加藤勝信

    衆議院議員(加藤勝信君) もう委員御承知のとおり、第三セクターについて法律上きちんとした定義があるわけではございません。一般的には、地方自治体が公的な目的のために出資等を行って設立された株式会社や財団法人、社団法人、こういったものを指して一般的に言われております。いわゆる、地方における事業の手法として、直営でもう市町村自らが、県が自らが乗り出す場合、あるいは公営企業方式、そして第三セクター方式、そして最近ではいわゆる指定管理者制度等を利用した上下、所有と管理の分割方式、そしてさらに民営化と、いろんな手法があります。これはそれぞれの状況に応じて利用されるべき手法でありまして、その中の一つとしては、やはり現在でも三セク方式の重要性というのは私は存在していると思いますし、実際に地域開発、農林水産業振興、観光・レジャー、こういった分野ではそれぞれ地域においてもその役割を引き続き果たしておられるものと、そういうふうに認識をしております。
  70. 荻原健司

    ○荻原健司君 ありがとうございます。  私は、第三セクターの役割というのはやはり純粋な民間企業ではできない赤字事業というものを担当して、しかし公共的には必要であると。ですから、仮に赤字であっても、地域の住民のサービスは向上している、あるいは地域住民が喜んでいるということであれば、やはりこの存在意義というのはあるんだろうというふうに思います。ですから、ただ一概に黒字はいい、赤字は駄目だという、短絡的にそこだけでは判断できないというのがやはり三セクなんだろうなというふうに思っております。  そういう役割がある中で、第三セクターを今回法律から外しましたけれども、ここは重複してしまう部分なんですが、外した理由というのを加藤先生の方からお答えいただければと思います。
  71. 加藤勝信

    衆議院議員(加藤勝信君) 今回の議論の中で、先ほどいろいろお話がございましたけれども、去年の秋から急激に景気が悪化いたしまして、中小はもちろん、中堅も倒産をされている、あるいは経営破綻をするということで、一層、中堅・中小企業に対する支援のニーズが高まったわけでございます。そういう認識の中で、それからもう一つは、地方財政上の地方債に関する規定の見直しと、こういったことが他方でございました。  そういう意味で、言わばより必要性が高まった中堅・中小企業についてまずこのスキームをつくっていこうということもございまして、今回、第三セクターを対象を外してこういう法律を修正させていただいたと、こういうことでございます。
  72. 荻原健司

    ○荻原健司君 ありがとうございました。  今日こういう質問をさせていただいているのは、私、かつてスキーの選手をやっていたわけなんですが、その関係で随分いろんな各地のスキー場に行きまして、いろんなスキー場を見てきたつもりです。皆さん御承知のとおり、スキー場というのは三セク方式というのが割と多くて、なかなかうまくいっていないスキー場なんというのが全国各地に見られているわけですね。特に、今はレジャーの多様化とかスキー人口の減少とか、もちろん少子化なども含めて、大変スキー場の継続というのが厳しい状況であります。もちろん中には、スキー場の経営をもうやめるとか、何とかNPO方式にして継続しているというようなケースも見受けられますが、依然として三セク方式での取組、経営というのが多く見られますので、何とか三セクの経営支援というのがやはり急務ではないかなということを考えておりました。  ただ、支援をする前に、もちろん三セク自身がもっとしっかり大きな改革をしなきゃいけないというのはもう言うまでもないことであるというふうに思っております。例えば、今、スキー場の話で恐縮ですけれども、スキー場などにおきましては、スキー事業であるとかあるいはサービス産業に全く経験のない行政関係者とか議会関係者がその取締役に名を連ねているというようなケースがあると。ですから、民間の知恵とかノウハウがスキー事業に反映できていないという実態がありますね。また、そのような執行部のメンバーからいたしますと、やはり議会であるとか町の住民のチェック機能というんですか、チェックがどうしても甘くなってしまうと。やはり、こういったことはきちんと緊張感を持って、ぬるま湯体質からの経営を脱却をして改革を図っていかなければならないというふうに思っております。  これも増子理事から御質問があったわけなんですが、いずれにしても、引き続きやはり第三セクターの事業再生、これは大変重要な問題であるというふうに思っておりますが、この点についてどのようにお考えか、お伺いしたいと思います。
  73. 加藤勝信

    衆議院議員(加藤勝信君) 与党、野党を問わず、私ども法案協議の中でも、第三セクターの再生の重要性ということは、これは共通の認識であったということはまず申し上げておきたいというふうに思います。  そして、そういう中で、先ほど申し上げたその第三セクターの話を含めて本スキームを考えていくということになりますと、喫緊の経済情勢の中で厳しい経営をしております中堅・中小企業、この状況のタイミングと間に合わないということで、そちらが先に走り出している、こういうことでございまして、これから先、まず一義的には地方自治体においてしっかりやっていただくと、これが第一義だと思いますけれども、加えて、総務省を中心に財政健全化等の観点からも議論を行っていただきたいと思っておりますし、また、内閣府においてもそうしたことに対する政府全体としての取組、しっかり対応していただくべきものというふうに考えております。
  74. 荻原健司

    ○荻原健司君 ありがとうございました。  是非、引き続き、修正案提出者として、また一議員としてのお取組を御期待を申し上げたいと思います。  さて、続いて、また三セクの話で恐縮なんですが、先日、十五日の日経新聞の夕刊にある記事が出ておりました。これは内容は、総務省が地方自治法を抜本改正する方針を決めたということなわけなんですが、その一つに、今地方自治法で決められている第三セクターなどの議会に対する報告義務を従来の自治体出資比率五〇%以上から二五%以上へ拡大するということが記事に書かれていたわけなんですが、今後そうされるのでしょうか、お伺いしたいと思います。
  75. 佐村知子

    政府参考人(佐村知子君) お答え申し上げます。  一昨日、平成二十一年六月十六日でございますけれども内閣総理大臣の諮問機関であります第二十九次の地方制度調査会の答申が行われております。この新聞、先生がおっしゃられた新聞記事はこれに関するものと存じます。  その答申の中におきまして、地方議会の監視機能の向上策の一つとして、議会に経営状況の報告を要する法人の範囲を、現在の二分の一以上の出資法人などに加えて、四分の一以上の出資法人などのうち条例で定めるものにまで拡大することについて提言がなされてございます。  総務省といたしましては、この答申の趣旨を踏まえまして、必要な法令の改正に向けた検討を行うなど、適切に対処してまいりたいと考えております。
  76. 荻原健司

    ○荻原健司君 ありがとうございました。大変いいことだと思っております。  今は、民間企業にとどまらず、地方自治体においても情報公開、情報開示、ディスクロージャーというのは当たり前のことですから、また社会的責務であるというふうに認識している中で、是非とも進めていただきたいというふうに思っております。  今までは、第三セクターの経営当事者の方々の経営開示の必要性とかその認識というのはやっぱり低かったと言わざるを得ないと思います。また、是非、それらの取組によりまして、チェック機能を強化していただくような取組をしていただければというふうに思います。  ただ、先ほど申し上げましたとおり、その三セクの経営者のメンバーからして、なかなかそのチェック機能というのが形骸化しているというような実態も多く指摘されておりますので、是非ともそういったことも念頭に置きながら取り組んでいただきたいというふうに思っております。  さて、続いて総務省にまたお伺いをしたいと思いますが、やはり三セクの事業再生というのは、これ引き続き重要な問題であるというふうに思っております。今その出資比率二分の一から四分の一へというようなお話もされましたけれども是非とも、今全国にあります第三セクターの実態調査を徹底的にやっていただいて、今どういう状況にあるのかというようなところも調査をする必要があるというふうに思っておりますが、いずれにいたしましても、総務省として今後どのように取り組んでいかれるのか、お伺いをしたいと思っております。
  77. 細田隆

    政府参考人(細田隆君) 総務省といたしましても、第三セクターの抜本的改革に集中して取り組むことが重要であると考えてございます。  この第三セクターの事業の再生又は整理を行うに当たりましては、損失補償契約の履行などによりまして地方自治体に一時に多額の経費支出を必要とする場合がありまして、このことが地方公共団体が処理を行うに当たって支障となる場合がございます。そのため、今般、地方財政法を改正いただきまして、第三セクター等の抜本的改革に伴って必要となる一定の経費に充てるための地方債の特例を創設したところでございます。  総務省といたしましては、地方公共団体財政健全化法が平成二十一年度から全面施行されたことを踏まえまして、こうした措置も生かしまして、地方公共団体におきまして今後五年間で第三セクターの改革に集中的に取り組まれるよう、地方公共団体に対し要請してまいりたいと考えております。
  78. 荻原健司

    ○荻原健司君 ありがとうございます。  引き続き、同じ質問是非内閣府にもお伺いしたいというふうに思っております。  やはり第三セクターの事業再生、これは引き続き重要な問題であると思いますので、是非とも強力に推進していただきたいと思っております。御答弁をお願いしたいと思います。
  79. 宮澤洋一

    ○副大臣宮澤洋一君) 私どもといたしましては、第三セクターも入れて御提案をしたわけでございますが、いろんな御議論の中で、修正案ということで民間だけということになりました。  今までの質疑の中でもありましたように、第三セクターというものが大変大事な役割であり、またその再生が大事であるということは確かでありまして、また別途いろいろなスキームができるかと思いますけれども、我々としても最大限の御協力をしていきたいと考えております。
  80. 荻原健司

    ○荻原健司君 この法律案につきましては、また修正案につきましても、我々賛成をしているところでございますが、今日は随分三セク中心に質問をさせていただきました。  いずれにしても、やっぱりここは大変重要なことだと思っておりますので、是非とも、内閣府、総務省を始め、我々ももちろんそうですけれども、三セクの事業再生も含めまして、やはりこれからの日本経済の立て直しをしっかり取り組んでいきたいというふうに思っております。  以上で質問を終わります。ありがとうございました。
  81. 松あきら

    松あきら君 公明党の松あきらでございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。  質問に入らせていただく前に、私は六月二日に独禁法の改正案、質疑をいたしましたときに、皆様覚えていらっしゃると思いますけれども企業結合、海外の、特に私はBHPビリトンとリオ・ティント、二位と三位でございます、鉱物資源の。この巨大なメジャーが結合する。これは、そのときは景気の関係でやらなくなったけれど、でも景気が良くなったらやるかもしれないと、日本のしかも公取だけでは決してこれ規制の実行ができないですよと申し上げました。  あのとき竹島委員長はかなり性善説に立ったような御答弁で、私はもうそんなのんきなこと言ってられないと、官房長官には、省庁間の連携はもう絶対そんなの当たり前で、国際間の連携をしないと中国みたいに、コカ・コーラに、うちの中国の企業、買収しちゃ駄目とか、あるいは例のビール会社ですね、アメリカとベルギーのビール会社、やっていいですよと、その代わり中国の、うちの二社は買収しなければどうぞどうぞ。そんなことできないわけですから、日本は。ですから、しっかりと、特に資源というものに対して資源戦略を立てていかないと駄目だと申し上げたんですよ。  そうしたら何と、そのときは、まあ二社はないでしょうというような、結合は、おっしゃったでしょう、覚えていらっしゃいますでしょう。ところが、次の日、夕刊で、このBHPビリトンとリオ・ティント、豪州での鉄鉱石事業、統合ですよ、発表になりました。本当に次の日ですから私もびっくりいたしましたけれど、やはり本当に日本はうかうかしていられない、あのときに転ばぬ先のつえと本当に申し上げたとおりに、しっかりと連携を取っていかなければいけない。  つまり、今世界のこういう経済状況下で、もう国際的に著名な企業やあるいは巨大な資源メジャーですら、生き残りを懸けて結合したり統合したり再編、企業再生に取り組んでいるんですよ。ですから、もちろん我が国も地域経済におきまして、中堅企業やあるいは中小企業、これはもう、幾ら景気の底打ち宣言と言われておりましても、まだまだ実態は厳しい。ですから、私どもの国、特にそうした中小企業、中堅企業経営者はもう努力努力を重ねて頑張っている状況があるんですね。ですから、私は、今回のこの企業再生のための新たな支援機構設立ができる、もう今日できるわけでございますけれども、成立するわけでございますけれども、なんだと思います。  しかし、先ほど増子先生もおっしゃいました。これには公平公正じゃなければいけないとおっしゃったとおりであると思います。やはりだれもが納得ができる合理性のあるものでなければならないというふうに私も考えております。  そこで、何点か質問をしてまいりたいと思います。  政府案の地域力再生機構、私は、この名称はいま一つ何かはっきりしないなと実は思っておりまして、今回名称が変わったということで、やはりすっきりしたなというふうに思っております。一昨年に解散をしました産業再生機構と同じような名称になった。  これも私も数日間、一生懸命、当委員会で二人の大臣でございましたけれども質疑をさせていただいたことを覚えておりますけれど、私はこれは、産業再生機構日本で初めての政府系の企業再生支援組織という一大看板を背負いましてかなり先導的な役割を果たしてくださったと、こういうふうに思っております。  しかし、国民の目から見れば、この産業再生機構とどこが違うのかなと、今回の企業再生。名前も似ていますし、どこが違うのかな。例えば、どの分野がカバーできなかったからそういう分野をカバーするのかなと、そういう点が明確に国民にはまだ分からない。ですから、そういうねらいが明確にされているのかという点、それから、新たに設立される機構が何を目指すのかという点を確認をさせていただきたいと思います。
  82. 与謝野馨

    国務大臣(与謝野馨君) 一言で言えば、地域社会が元気が出るためには、地域経済を支えるものは一体何か、やっぱりそれは零細、中小、中堅、大企業、そういう企業であると、やっぱりその企業が苦しんでいるときにその再生をお手伝いする、結果、地域経済地域社会にも貢献をすると、そういう思想で貫かれていると思っております。
  83. 松あきら

    松あきら君 手短にありがとうございました。  九九・七%が中小企業、そして中堅企業が、いつも申し上げますように、かなり雇用という面にとって、大企業もそうですけれども中堅企業というのもかなり雇用を持っておりますので、これもしっかりと支えていくというのは私はそのとおりであろうというふうに思います。やはり地域が活性化をしなければ日本の再生はないわけでございますので、それでこの機構ができたのだと思っております。  この政府案では、地域経済において重要な役割を果たしている企業支援対象となっている要件でありましたけれども、この重要という文言がもう外れました。これもちょっとあいまいでしたね。重要というのは、じゃ何が重要かというのがありまして、修正案でこれがなくなって、こういった主観的な要素を落としたということは私はいいことだと思います。  しかし、それでは具体的にはどのような基準によって支援対象を決定するのかというふうに思うわけであります。事業の実施においては地域への偏りもあってはなりません。こうした取組もちゃんとしなきゃいけない、その点ちゃんと手当てができるのか。あるいは、先ほども出ましたけれども経営上の問題がある場合、役員の給与カットあるいは刑事上、民事上の責任追及などのモラルハザードを招かない仕組みはあるのか、さらに事業の期間内にどれぐらいの企業が、またどれぐらいの雇用が確保される、救えるのかと見込んでいらっしゃるのか、お尋ねをしたいと思います。
  84. 宮澤洋一

    ○副大臣宮澤洋一君) まず、支援の基準につきましては主務大臣告示ということで基準を作るわけでございます。その中で地域の偏りということになりますと、これは正直言いまして出てくる案件がどうなるか、各県一個というような割り振りをすると逆にアンバランスが生じてしまう、なるべく地域の偏りを少なくしたいとは考えておりますけれども、結果的にどういうふうになるかというところまでなかなか申し上げにくいのかなという気がしております。  それから雇用の、もう一つは何でございましたっけね。
  85. 松あきら

    松あきら君 モラルハザード。
  86. 宮澤洋一

    ○副大臣宮澤洋一君) モラルハザードでございますけれども、先ほどもちょっと答弁させていただきましたけれども経営責任というものは当然追及をしていかなければいけないわけでございます。そういう中で、経営者の報酬カット、経営陣の報酬カットというものは当然出てまいりますし、またもちろん経営陣を替えるということも当然出てまいります。さらに、民事、刑事の責任でございますけれども、その過程において当然そういうものが明らかになった場合には告発をするということは当然行っていくことになろうと思っております。
  87. 松あきら

    松あきら君 確かに、おっしゃるとおりに地域で各県一社ずつあるいは何社ずつと言えないというのは当然そうであろうと思います。それに、ちょっとお答えいただけなかったんですけれども、どれぐらいの企業あるいは雇用を救えるのかという点についても多分、お答えいただけますか。
  88. 宮澤洋一

    ○副大臣宮澤洋一君) 済みません。どのくらいの企業ということになりますと、正直どの程度出てくるかということになりますけれども、今の状況では三百社ぐらいは対応できる体制を取っていかなければいけないというふうに考えております。  雇用につきましてはさらに難しい問題でございまして、企業再生の中で当然その労働組合といろいろ話合いをしていただくということが条件になりますけれども、雇用を守る方向で、一方で企業を再生するという方向で、これどのように両立させていくかというのは難しい判断はいろいろ出てくるのかもしれませんが、雇用を守るということも大事な要素として考えていきたいと考えております。
  89. 松あきら

    松あきら君 ありがとうございます。  やはり企業を守るということと雇用を守るということ、大変だということはよく分かります。企業を守るためには時には涙をのんでリストラということもかなりあるかもしれないと、けれども、今やはりリストラあるいは首切りで大変な状況に遭っている方が多いわけでございますので、是非とも、ここら辺は大変だろうと思いますけれども、しっかりと見極めていただいて雇用も守っていただきたいというふうに申し上げておきます。  今回の法案におきましては、企業再生のための入口それから出口、これが決まっております。発足後二年以内ですね、決定が行われるのは。それから、出口、支援決定から完了までを三年以内というふうに行うとされております。  その期間をあらかじめ定めて集中的に行うというのは非常に大変であろうとは思います。つまり、経済というのは生もの、生き物でございますのでいろいろ変わってくると。しかし、いったん制度を決めましたら、やはり基本的な支援決定をしたのであれば、安易に見直すということもまた国民の理解を得られないのではないかなという、そういう意見もあると思います。その点についてはいかがでございますか。
  90. 宮澤洋一

    ○副大臣宮澤洋一君) 今回の法律では五年以内に見直すという規定を設けさせていただいております。今後の経済状況等々ということはもちろん予想ができないわけでございますけれども、私自身はある意味で、与謝野大臣が景気の底入れ宣言というのをされたように、これから実感としては乏しくても徐々に景気が上がっていくという中で、ちょうどいいタイミングで機構ができるんだろうというふうに考えております。  常に見直しを図っていかなければいけないわけで、それこそ一番有り難いのは、五年たつ前にもうこの機構要らないじゃないかと、すっかり地域経済立ち直ったぞというふうになっていただければ一番有り難いわけでございますが、そうなったときには五年以内にそれなり機構の解散ということも考えていかなければいけないと、こういう状況だろうと思います。
  91. 松あきら

    松あきら君 ありがとうございます。  今良くなりつつある、一番そこら辺が大変な今状況であるということで、こうした機構が追い風になってくれると私は信じております。先ほど申しましたように、景気の底打ちとは言われているものの、まだまだ足下のこの関東を始め全国的に厳しい、各地の企業から痛ましい悲鳴も聞いております。やはり新しい本法による機構の発足によりましてこうした声に迅速に対応すること、これが強く期待をされるところでございます。  最後に、そのための早急な体制整備に向けた決意を大臣にお伺いして、質問を終わらせていただきます。
  92. 与謝野馨

    国務大臣(与謝野馨君) まず、この法案を御承認いただいた暁には、政府としても、迅速に本機構を成立することに加えまして、機構についての周知を図るなど諸準備を進め、早期に再生支援を開始するようにしてまいりたいと考えております。
  93. 松あきら

    松あきら君 ありがとうございました。
  94. 松下新平

    ○松下新平君 改革クラブの松下新平です。  採決前の最後の質疑となります。どうぞよろしくお願いいたします。  改革クラブは、この本日の議題であります株式会社地域力再生機構法案に対しまして賛成の立場であります。ただ一点、この施行に当たりまして懸念がございますので、冒頭に申し上げたいと思います。  事業の再生におきましては、市場における企業の自主的な取組を尊重すべきであるということは申し上げる必要はないと思いますけれども株式会社企業再生支援機構、これが事業の再生支援の決定を行うに当たっては、安易な企業の延命とならないように具体的な支援基準を定めるとともに、事業者のモラルハザードを招かないようにその厳正な運用を努めていただきたいと思いますし、機構の損失拡大によって国民負担が生じることがないよう、機構の業務実績に応じて随時必要な業務の改善等につき適宜指導することを強く要望いたしたいと思います。  それでは、早速質疑に移らせていただきたいと思います。  用意してまいりましたけれども幾つか重複いたしますので省略もいたしますが、御答弁をお願いしたいと思います。  衆議院での修正に至る経緯につきましては御答弁をいただきました。また、第三セクター、これを排除された理由、そして第三セクターの再生についての取組についても御答弁いただきましたので省略いたしますけれども、何といいましても中小企業支援を優先させたということであります。また、第三セクターに当たりまして、この再生についての認識は各派共通、共有していると思いますが、これ先ほどありましたように、四割が赤字、大変深刻な状況になっているということもございますが、一次的には都道府県、市町村の責務でありますので、国としましてはその立場をしっかり踏まえて、監視すべきは、意見を申し上げながら連携を果たしていただきたいというふうに思います。  次に、支援基準につきまして改めて確認をさせていただきたいと思います。  機構支援対象を再生可能性の高い事業者とするとともに、支援決定に当たっては公正中立な判断が担保されなければ安易な企業救済が行われるおそれがございます。機構支援決定を行うに当たって対象事業者は具体的にどのような支援基準を満たすことが必要になるのでしょうか。よろしくお願いします。
  95. 宮澤洋一

    ○副大臣宮澤洋一君) 今委員の御質問のとおりでございまして、公正中立にやっていかなければならないということで、企業再生支援委員会というものをつくりまして、そこで公正中立にやっていただくということになっております。  ただ、支援基準につきましては、主務大臣の告示ということで支援基準を定めようというふうに考えておりまして、当然のことながら法律にありますように有用な経営資源を有していること、また、当然、ここに来られるわけですから過大な債務がある、一方で、もう一つ大事なことは再生可能であるということ、この辺につきまして少し細かく基準を定めて、あとはその公正中立な委員の方たちに御判断いただくと、こういうことを考えております。
  96. 松下新平

    ○松下新平君 続きまして、組織についてお伺いしたいと思っております。  機構中堅事業者中小企業者等を支援対象とすることから、民間からこのような企業の事業再生に精通した専門家を集める必要があると思われます。各都道府県ごとに設置されている中小企業再生支援協議会等の機関においても、弁護士、公認会計士、中小企業診断士等事業再生の専門家が不足している中で、どのような人材を確保していかれるおつもりか、また、機構の職員数はどの程度の規模を想定されておられるのか、お伺いいたします。
  97. 宮澤洋一

    ○副大臣宮澤洋一君) 相当な専門家にお集まりをいただかなければならない、それはもちろん法律であり、公認会計士、経理であり、また金融のプロといった方々にお集まりをいただくということは大変大事なことだと思っております。そういった意味でいいますと、今の経済状況、いろいろ優秀な金融界にいらっしゃる方がなかなか職がなくなっているというのは、逆にいい方が集まるチャンスは来ているのかなという気はいたします。  規模でございますが、これはこれから決めていくことでございますが、産業再生機構の場合が最盛期で約二百二十名の方に働いていただいておりますが、なかなかこの数では今回は足りないのかな、もう少したくさんの方にいていただかなければ処理できないのかなというふうに考えております。
  98. 松下新平

    ○松下新平君 ありがとうございました。  地方からの声として、再生支援協議会におきましては企業再生のノウハウを持った人材が少ないということで、再生機構との連携を強化する意味でも機構からの人的支援について配慮していただきたいという声がありますので、御配慮よろしくお願いしたいと思います。  続きまして、中小企業再生支援協議会との関係についてお伺いしたいと思います。  中小企業再生支援協議会は中小企業の再生計画の策定等を行う機関としまして債権者調整など実績を上げていますけれども衆議院の修正案で中小企業者向けの再生支援について、中小企業再生支援協議会との連携手続の規定が追加されました。これは法第六十二条第二項ですけれども。この規定が有効に機能するための具体的な枠組み、機構支援基準等を明確にし、今後、機構とどのように役割分担を図っていかれるか、お考えをお伺いしたいと思います。
  99. 宮澤洋一

    ○副大臣宮澤洋一君) 先ほど申し上げましたように、機構は相当プロにお集まりをいただいてしっかりした組織にしていく考えでございますが、一方で、全国考えますと、情報量といった意味では大変少ない、残念ながら全国津々浦々の情報が入るという状況ではありません。そうした意味では、この中小企業再生支援協議会といったものの役割というのは大変大きな期待をしております。  具体的にはこれからもちろん詰めなければいけませんけれども、まず機構自体がどういう仕事をする、どういう役割を担う、どういうことができるのかということを協議会の方、また地域金融機関の方にしっかり御理解をいただいて、あっ、こういう案件なら持ち込めるなというような、そういう共通認識を持って行うところから始まるのかなというふうに考えております。
  100. 松下新平

    ○松下新平君 ありがとうございます。  次に、施行期日についてお伺いしたいと思います。  衆議院修正で、法律の施行期日を公布の日から四か月以内の政令で定める日に変更されましたけれども、現下の深刻な経済情勢、本日の審議でもございました。可能な限り早期に施行することとし、迅速に機構の業務が開始される必要があるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
  101. 宮澤洋一

    ○副大臣宮澤洋一君) 先ほど大臣からも御答弁いただきましたけれども、本当に早く動き出させなきゃいけないと考えております。  いろいろ聞いてみますと、一番時間が掛かりますのが、支援基準を作り、これをパブリックコメントにかけるといったようなことがございまして、この手続をなるべく早く済ませまして、できるだけ早期に発足させたいと考えております。
  102. 松下新平

    ○松下新平君 よろしくお願いいたします。  もう予定しておりました質問は終わったんですけれども大臣に、採決前の最後の質疑ですので、今日の審議も踏まえて決意をお述べいただきたいと思います。
  103. 与謝野馨

    国務大臣(与謝野馨君) やはり企業の中には、いい技術を持っている、いい人材を持っていると、しかし資金繰りが大変だ、あるいは過去の債務が大変だ、あるいは商売自体、いわゆる売り込みとかそういうノウハウは十分でないと、いろんなことがあって、少し助けてあげればまた企業は元どおりの力を発揮するという、そういう企業が全国にたくさんあるわけでございます。そういうものに対して今回の法律を通じて若干のお手伝いをすると。それによって、それぞれの企業が持っている人間の力、技術の力、そういうものがよみがえるということがやっぱり地域経済にとっても大事ですし、ひいては日本経済にとっても極めて大事だと。  そういう意味では、言わば新しい力を注ぎ込むわけですけれども、やっぱり企業自体も責任もありますし、また企業自体にも一方では努力をしていただかなきゃならない、そういう思想が込められておりますが、先ほどからの御指摘のように、なるべく政省令等をきちっと早めに作って、時宜に応じた迅速なスタートをさせなければならないと思っております。
  104. 松下新平

    ○松下新平君 ありがとうございました。  以上で終わります。
  105. 櫻井充

    委員長櫻井充君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。  これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。  株式会社地域力再生機構法案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  106. 櫻井充

    委員長櫻井充君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  この際、中谷智司君から発言を求められておりますので、これを許します。中谷智司君。
  107. 中谷智司

    ○中谷智司君 私は、ただいま可決されました株式会社地域力再生機構法案に対し、民主党・新緑風会・国民新日本、自由民主党、公明党及び改革クラブの各派並びに各派に属しない議員田中直紀君の共同提案による附帯決議案を提出いたします。  案文を朗読いたします。     株式会社地域力再生機構法案に対する附帯決議(案)   政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。  一 事業の再生においては、市場における企業の自主的な取組を尊重すべきであることにかんがみ、株式会社企業再生支援機構(以下「機構」という。)が事業の再生支援の決定を行うに当たっては、安易な企業の延命とならないよう、具体的な支援基準を定めるとともに、事業者のモラルハザードを招かないよう、その厳正な運用に努めること。    また、機構の損失拡大により国民負担が生じることがないよう、機構の業務実績に応じて、随時必要な業務の改善等につき適宜指導すること。  二 機構は、事業再生計画の策定及び実施に当たって、労使協議により労働者の理解及び協力を得ることができているか等について慎重な確認を行うとともに、現下の厳しい雇用情勢にかんがみ、雇用の安定に十分配慮すること。  三 中小企業の健全な経営が我が国産業の発展の重要な基礎であることにかんがみ、機構は、各都道府県の中小企業再生支援協議会との緊密な連携を図りつつ、中小企業の積極的な再生支援に努めること。    また、中小企業者等の事業再生支援を行うに当たっては、業態の特性や事業の実態等を勘案して支援基準を運用するなど、機構による再生支援中小企業者等が十分活用し得るよう努めること。  四 現下の経済情勢にかんがみ、機構再生支援業務を円滑かつ適正に執行するため、今後も政府による必要かつ十分な追加出資政府保証枠の拡充等を行う等、機構に対して万全の予算措置を講ずること。  五 現下の経済情勢が特に緊急な対処を不可欠とする状況にあることを踏まえ、公布後三か月程度を目標に本法律案を施行し、機構の設立及び再生支援業務を可能な限り速やかに開始できるよう準備を進めること。    右決議する。  以上でございます。  何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
  108. 櫻井充

    委員長櫻井充君) ただいま中谷智司君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。  本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  109. 櫻井充

    委員長櫻井充君) 全会一致と認めます。よって、中谷智司君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。  ただいまの決議に対し、与謝野内閣特命担大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。与謝野大臣
  110. 与謝野馨

    国務大臣(与謝野馨君) ただいま御決議のありました事項につきましては、その御趣旨を十分に尊重してまいりたいと存じます。
  111. 櫻井充

    委員長櫻井充君) ありがとうございました。  なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  112. 櫻井充

    委員長櫻井充君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  速記を止めてください。    〔速記中止〕
  113. 櫻井充

    委員長櫻井充君) 速記を起こしてください。     ─────────────
  114. 櫻井充

    委員長櫻井充君) エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用促進に関する法律案及び石油代替エネルギー開発及び導入の促進に関する法律等の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。  政府から趣旨説明を聴取いたします。二階経済産業大臣
  115. 二階俊博

    国務大臣(二階俊博君) エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用促進に関する法律案及び石油代替エネルギー開発及び導入の促進に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。  我が国におけるエネルギーの供給のうち、化石燃料がその八割以上を占めており、また、そのほとんどを海外に依存しています。一方、近年、新興国の経済発展などを背景として、世界的にエネルギーの需要が増大しており、また、化石燃料の市場価格が乱高下するなど、エネルギー市場が不安定化しております。加えて、化石燃料の利用に伴って発生する温室効果ガスを削減することが重要な課題となっております。  こうした状況下において、エネルギーを安定かつ適切に供給するためには、資源の枯渇のおそれが少なく、環境への負荷が少ない太陽光やバイオマスといった再生可能エネルギーや原子力などを含む、非化石エネルギーの導入を一層進めることが必要です。また、石油や石炭、天然ガスなどの化石燃料についても、生産設備の効率化などを通じ、有効利用を促す必要があります。  このため、非化石エネルギー利用拡大するとともに、化石燃料の有効利用促進することによって、エネルギーの安定かつ適切な供給の確保を図るべく、両法案提出した次第です。  まず、エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用促進に関する法律案の要旨を御説明申し上げます。  本法律案では、電気やガス、石油事業者といった、我が国で使用されるエネルギーの大半を供給するエネルギー供給事業者に対して、非化石エネルギー利用と、化石燃料の有効利用を義務付けるための措置を講じます。そのため、経済産業大臣が基本的な方針を策定するとともに、エネルギー供給事業者が取り組むべき事項について、ガイドラインとなる判断基準を定めます。これらの下で、事業者の計画的な取組を促し、その取組状況が判断基準に照らして不十分な場合には、経済産業大臣が勧告や命令をできることとします。  この枠組みを用いて、非化石エネルギー利用した発電の比率を一定以上に高めることなどを、電気事業者に義務付けます。また、太陽光発電設備については、我が国が競争力を有し、技術革新や需要の増大により発電コストの低下が見込まれることから、住宅に設置した太陽光発電設備による余剰電力を、電気事業者が現在の二倍程度の価格で買い取ることなどを義務付けることとしております。  次に、石油代替エネルギー開発及び導入の促進に関する法律等の一部を改正する法律案の要旨を御説明申し上げます。  本法律案では、従来の石油代替施策を見直し、化石燃料に代替する非化石エネルギー研究開発や導入促進などの対象とすることとします。これに伴い、本法の題名及び目的を改め、「石油代替エネルギー開発及び導入の促進」とあるところを、「非化石エネルギー開発及び導入の促進」とします。  以上が両法律案の提案理由及びその要旨であります。  何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願いを申し上げます。
  116. 櫻井充

    委員長櫻井充君) ありがとうございました。  この際、エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用促進に関する法律案衆議院における修正部分について、修正案提出者衆議院議員大島敦君から説明を聴取いたします。大島敦君。
  117. 大島敦

    衆議院議員(大島敦君) ただいま議題となりましたエネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用促進に関する法律案衆議院における修正部分につきまして、修正案提出者を代表いたしまして、その趣旨を御説明申し上げます。  本修正は、衆議院経済産業委員会における議論を踏まえ、自由民主党民主党・無所属クラブ及び公明党の三会派共同提案により行われたものであります。  本修正の内容は、政府は、この法律の施行後二年を経過した場合において、太陽光を変換して得られる電気の買取りに係る価格等の太陽光の利用に係る費用の負担の方法その他の太陽光の円滑な利用の実効の確保に関する取組の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすることであります。  何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
  118. 櫻井充

    委員長櫻井充君) ありがとうございました。  以上で両案の趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明の聴取は終わりました。  両案に対する質疑は後日に譲ることといたします。  本日はこれにて散会いたします。    午前十一時五十六分散会