○荻原健司君 ありがとうございました。
そういたしますと、カルテルや談合に関する刑事罰につきましては、アメリカの場合にはカルテル、談合
行為を行った個人に対して十年以下、これは十年以下の禁錮刑だったと思いますけれども、禁錮刑が科されるという
お話でした。また、カナダは五年から大幅に十四年まで引き上げたという
お話もいただきました。
日本の場合には、現行法では三年以下、先ほど事例として三年というのが出たということなんですが、現行法では三年以下の
懲役刑で、かつ実際上は
執行猶予がほとんど付いていたというふうに思います。そういう
意味でも、やはり国際的に見ますと違いがあるのかなというふうに思います。
〔理事増子輝彦君退席、
委員長着席〕
ちょっとアメリカの今十年という
お話があったところで申し上げたいんですが、アメリカはこれ禁錮刑ですから、十年以下の禁錮刑ですから
執行猶予も何も付かないということなんですよね。ですから、これはカルテルを起こした個人がもう本当に牢獄に入れられてしまうという大変厳しいものがあるのかなというふうに思いますし、繰り返しですけれども、日本の場合には、現行法では三年以下、かつ実際は
執行猶予が付くケースがほとんどであるというふうに
理解をしております。
先ほどの制裁金、
課徴金についても
お話をさせていただいたわけなんですが、もちろん諸外国との
制度の違いというのはあると思います。また、私もここで、だからこうすべきだ、ああすべきだということを申し上げるつもりもありません。いずれにしても、この今回の
独禁法でカルテル、談合を行った個人に対する
懲役刑の上限を三年から五年に引き上げるという、こういう厳罰化の流れは評価をしたいというふうに思います。やはりカルテル、談合という重大な犯罪を起こした人にはしっかり責任を取ってもらうと。
先ほど御
質問の中で、実際に、じゃ
懲役刑を受けている方々が課長さん代理とか部長さん代理、係長さんというような
お話があって、本来であればやはり経営責任者こそ刑事罰を与えるべきだなんという
お話もありました。もちろん私もそういうふうに感じておりますけれども、是非とも、こういう厳罰化の流れの中で、やはり罪を犯した人にはしっかりと責任を持っていただく体制を整えることは必要だと思いますので、今後とも厳格な対応をよろしく
お願いしたいと思っております。
ちょっと時間が早いんですが、用意をさせていただいた
質問はもう最後になってしまいました。
最後になりますけれども、グローバル化の流れの中で、今まで議論してきましたような
制度の国際的な調和という点だけではなくて、実際の取締りの場面におきましても
公正取引委員会が各国の独禁当局としっかりと
連携をしていくことも大変重要であると考えております。
企業がもう今や国境を越えて活動をしている中で、独禁当局だけが国内にしか目を向けていないというのは良いわけはありません。国際的なカルテル事件もしっかりと取り締まるためには、各国の独禁当局と緊密な
連携ができるように今回の
独禁法改正案では海外当局との
情報交換に関する
規定を
導入されております。
竹島委員長におかれましては、ふだんから海外の独禁当局の方とも精力的にお会いになって御議論をされておりますけれども、今回の
情報交換に関する
規定を整備した
趣旨と各国の独禁当局との
連携についての意気込みをお伺いしたいなというふうに思っております。
お願いいたします。