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2009-04-23 第171回国会 参議院 経済産業委員会 第10号
公式Web版
会議録情報
0
平成二十一年四月二十三日(木曜日) 午前十時
開会
─────────────
委員
の
異動
四月二十二日 辞任
補欠選任
津田弥太郎
君
川崎
稔君
徳永
久志
君
工藤堅太郎
君 直嶋
正行
君
植松恵美子
君 ─────────────
出席者
は左のとおり。
委員長
櫻井
充君 理 事 藤原 正司君 増子 輝彦君 荻原 健司君
北川イッセイ
君 委 員
植松恵美子
君
川崎
稔君
工藤堅太郎
君 鈴木
陽悦
君 中谷 智司君 前田 武志君 塚田 一郎君 松田 岩夫君 丸川 珠代君
谷合
正明
君 松 あきら君 松下 新平君 田中 直紀君
国務大臣
経済産業大臣
二階
俊博
君 副
大臣
経済産業
副
大臣
吉川 貴盛君
大臣政務官
経済産業大臣政
務官
谷合
正明
君
事務局側
常任委員会専門
員 山田 宏君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○
化学物質
の
審査
及び
製造等
の
規制
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、衆議院送 付) ○
連合審査会
に関する件 ○
政府参考人
の
出席要求
に関する件 ○
参考人
の
出席要求
に関する件 ─────────────
櫻井充
1
○
委員長
(
櫻井充
君) ただいまから
経済産業委員会
を
開会
いたします。
委員
の
異動
について御報告いたします。 昨日、
徳永久志
君、
津田弥太郎
君及び直
嶋正行
君が
委員
を辞任され、その
補欠
として
工藤堅太郎
君、
川崎稔
君及び
植松恵美子
君が選任されました。 ─────────────
櫻井充
2
○
委員長
(
櫻井充
君)
化学物質
の
審査
及び
製造等
の
規制
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
を議題といたします。
政府
から
趣旨説明
を聴取いたします。二階
経済産業大臣
。
二階俊博
3
○
国務大臣
(二階
俊博
君)
化学物質
の
審査
及び
製造等
の
規制
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
要旨
を御説明申し上げます。
我が国
では、人や動植物に
悪影響
を及ぼす有害な
化学物質
による
環境
の汚染を防止するため、昭和四十八年の
本法
の
制定
以降、新たに
製造
された
化学物質
について厳しい
事前審査
を行うとともに、二度にわたる
法改正
を行って、必要な
規制措置
を講じてきました。
本法
の
制定
以前から存在していた
化学物質
についても、国が主導して、順次、
安全性
の
評価
を行ってきたところです。 他方、欧州で新たな
規制
が導入されたことや、
国際条約
において、原則として
製造
、
使用
が禁止される
化学物質
が追加されることに象徴されるように、
化学物質
の
製造
、
使用
に伴う人の健康や
環境
への
悪影響
を最小限にとどめるための
化学物質
の
管理
の更なる強化が国際的に求められています。 こうした昨今の状況を踏まえ、すべての
化学物質
を
本法
の
対象
とした上で、
化学物質
の
安全性
の
評価
を着実に
実施
し、
我が国
における
化学物質
の
管理
をより効果的なものとするとともに、国際的な動向も踏まえた
規制
の
見直し
を行うために本
法律案
を提出した次第です。 次に、本
法律案
の
要旨
を御説明申し上げます。 第一に、包括的な
化学物質
の
管理
を行うため、現行の
審査
や
規制
の体系を抜本的に
見直し
ます。具体的には、
本法
の
制定
以前から存在していた
化学物質
を含むすべての
化学物質
について、
一定数量
以上の
製造
、
輸入
を行った
事業者
に
届出義務
を課します。国は、
届出
によって把握した
製造
・
輸入数量等
を踏まえ、
安全性
の
評価
を優先的に行う
物質
を絞り込み、必要に応じて、
有害性
に関する試験の
実施等
を
事業者
に求めることができるようにします。こうした
見直し
により、
化学物質
の
安全性評価
を着実に
実施
し、その結果に応じて、迅速に
製造
・
使用規制等
の
対象
とします。 また、
化学物質
の
有害性
及びそれが
大気
や水などに放出される量に応じたきめ細かな
管理
を行う観点から、
大気
や水などで分解しやすい
化学物質
についても新たに
規制
の
対象
とするほか、
流通過程
にある
化学物質
に関する
管理
を強化するための
措置
を講じます。 第二に、
国際条約
と
整合性
が確保できるよう、
規制
を
見直し
ます。
我が国
が
締約国
となっている
国際条約
によって新たに
製造
、
使用
を禁止される
化学物質
の中には、例外的に
一定
の
用途
での
使用
が認められる見込みのものがあります。そのため、
国際条約
の
実施
を担う
本法
の枠組みにおいても、
条約
で認められる
国民生活等
に必須の
用途
に限り、厳格な
管理
の下で、
当該化学物質
が
使用
できるようにします。 以上が本
法律案
の
提案理由
及びその
要旨
であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。
櫻井充
4
○
委員長
(
櫻井充
君) ありがとうございました。 以上で
趣旨説明
の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。 ─────────────
櫻井充
5
○
委員長
(
櫻井充
君)
連合審査会
に関する件についてお諮りいたします。
化学物質
の
審査
及び
製造等
の
規制
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
について、
環境委員会
からの
連合審査会
の
開会
の申入れを受諾することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
櫻井充
6
○
委員長
(
櫻井充
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。 なお、
連合審査会開会
の日時につきましては、これを
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
櫻井充
7
○
委員長
(
櫻井充
君) 御
異議
ないと認め、さよう取り計らいます。 ─────────────
櫻井充
8
○
委員長
(
櫻井充
君) 次に、
連合審査会
における
政府参考人
の
出席要求
に関する件及び
参考人
の
出席要求
に関する件についてお諮りいたします。
化学物質
の
審査
及び
製造等
の
規制
に関する
法律
の一部を改正する
法律案審査
のための
連合審査会
に
政府参考人
及び
参考人
の
出席要求
があった場合には、その取扱いを
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
櫻井充
9
○
委員長
(
櫻井充
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時六分散会