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2009-04-21 第171回国会 衆議院 本会議 第25号
公式Web版
会議録情報
0
平成
二十一年四月二十一日(火曜日)
—————————————
議事日程
第十六号
平成
二十一年四月二十一日 午後一時
開議
第一
不正競争防止法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
) 第二
外国為替
及び
外国貿易法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
日程
第一
不正競争防止法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
日程
第二
外国為替
及び
外国貿易法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
特定地域
における
一般乗用旅客自動車運送事業
の
適正化
及び
活性化
に関する
特別措置法案
(
内閣提出
)の
趣旨説明
及び
質疑
午後一時二分
開議
河野洋平
1
○
議長
(
河野洋平
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
河野洋平
2
○
議長
(
河野洋平
君) この際、御紹介申し上げます。 ただいま
ロックウッド
・スミス・
ニュージーランド国会議長
御一行が
外交官傍聴席
にお見えになっておりますので、諸君とともに心から歓迎申し上げます。 〔
拍手
〕
————◇—————
日程
第一
不正競争防止法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
日程
第二
外国為替
及び
外国貿易法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
河野洋平
3
○
議長
(
河野洋平
君)
日程
第一、
不正競争防止法
の一部を改正する
法律案
、
日程
第二、
外国為替
及び
外国貿易法
の一部を改正する
法律案
、右両案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
経済産業委員長東順治
君。
—————————————
不正競争防止法
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
外国為替
及び
外国貿易法
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に掲載〕
—————————————
〔
東順治
君
登壇
〕
東順治
4
○
東順治
君 ただいま
議題
となりました両
法律案
につきまして、
経済産業委員会
における審査の経過及び結果を御
報告
申し上げます。 まず、
不正競争防止法
の一部を改正する
法律案
について申し上げます。 本案は、
我が国産業
の
国際競争力
の強化を図る
必要性
の増大にかんがみ、
事業者
間の公正な
競争
を
確保
する
観点
から、
技術
や
ノウハウ等
の
営業秘密
の一層の
保護
を図るため、
営業秘密
の
刑事的保護
について、その
対象範囲
の
拡大等
の
措置
を講じようとするものであります。 次に、
外国為替
及び
外国貿易法
の一部を改正する
法律案
につきましては、国際的な
人的交流
の
拡大
及び
情報化
の
進展等
に伴い、
安全保障
に関連する貨物または
技術
の海外への流出の懸念が増大していることにかんがみ、これを防止するため、
安全保障
上機微な
技術
の
対外取引規制
を見直すとともに、
許可
なき輸出に対する罰則を強化する等の
措置
を講じようとするものであります。 両案は、
参議院先議
に係るもので、四月十四
日本委員会
に付託され、翌十五日二階
経済産業大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取した後、
質疑
に入り、十七日
質疑
を終了いたしました。
質疑終局
後、両案につき採決を行った結果、
全会一致
をもって、いずれも原案のとおり可決すべきものと議決いたしました。 なお、
不正競争防止法
の一部を改正する
法律案
に対し
附帯決議
が付されました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
河野洋平
5
○
議長
(
河野洋平
君) 両案を一括して採決いたします。 両案の
委員長
の
報告
はいずれも可決であります。両案は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河野洋平
6
○
議長
(
河野洋平
君) 御
異議
なしと認めます。よって、両案とも
委員長報告
のとおり可決いたしました。
————◇—————
特定地域
における
一般乗用旅客自動車運送事業
の
適正化
及び
活性化
に関する
特別措置法案
(
内閣提出
)の
趣旨説明
河野洋平
7
○
議長
(
河野洋平
君) この際、
内閣提出
、
特定地域
における
一般乗用旅客自動車運送事業
の
適正化
及び
活性化
に関する
特別措置法案
について、
趣旨
の
説明
を求めます。
国土交通大臣金子一義
君。 〔
国務大臣金子一義
君
登壇
〕
金子一義
8
○
国務大臣
(
金子一義
君)
特定地域
における
一般乗用旅客自動車運送事業
の
適正化
及び
活性化
に関する
特別措置法案
につきまして、その
趣旨
を御
説明
申し上げます。
タクシー
は、鉄道、
バス等
とともに
我が国
の
地域公共交通
を形成している重要な
公共交通機関
であるとともに、
高齢化社会
の
進展等
の
地域社会
の変化に対応する
役割
や、各地区の
観光交流
を支える
基盤
としての
役割
なども大いに期待される
公共交通機関
であります。 しかしながら、
タクシー事業
をめぐっては、長期的に
需要
が減少する
傾向
にある中、
タクシー車両数
が増加していることなどにより、
地域
によっては、
収益基盤
の
悪化
や
運転者
の
労働条件
の
悪化等
の問題が生じ、
タクシー
が
地域公共交通
としての
機能
を十分に発揮することが困難な
状態
となっております。 このような
状況
を踏まえ、問題の発生している
地域
において、
タクシー事業者
を初めとする
地域
の
関係者
の自主的な
取り組み
を
中心
として
タクシー事業
の
適正化
及び
活性化
を推進し、
タクシー
の
地域公共交通
としての
機能
を十分に発揮できるようにするため、このたびこの
法律案
を
提案
することとした次第であります。 次に、この
法律案
の概要につきまして御
説明
申し上げます。 第一に、
国土交通大臣
は、
供給過剰等
の
状況
に照らして、
タクシー
が
地域公共交通
としての
機能
を十分に発揮できるようにするため、
地域
の
関係者
の自主的な
取り組み
を
中心
として
タクシー事業
の
適正化
及び
活性化
を推進することが特に必要であると認める
地域
を
特定地域
として
指定
することができることとするとともに、
特定地域
における
タクシー事業
の
適正化
及び
活性化
に関する基本的な
方針
を定めることとしております。 第二に、
特定地域
において、
地方運輸局長
、
関係地方公共団体
の長、
タクシー事業者
及びその
団体
、
タクシー運転者
の
団体
、
地域住民等
により組織される
協議会
が、
基本方針
に基づき、
特定地域
における
タクシー事業
の
適正化
及び
活性化
を推進するための
地域計画
を作成することができることとし、
地域計画
に即して
タクシー事業者
が
実施
する
取り組み
に係る
計画
について、
国土交通大臣
による
認定制度
を設けることとしております。 第三に、
特定地域
における
タクシー事業
の
適正化
及び
活性化
を推進するため、
道路運送法
の特例、
タクシー事業者
、国その他の
関係者
の
責務等
について定めることとしております。 以上が、
特定地域
における
一般乗用旅客自動車運送事業
の
適正化
及び
活性化
に関する
特別措置法案
の
趣旨
でございます。 以上です。(
拍手
)
————◇—————
特定地域
における
一般乗用旅客自動車運送事業
の
適正化
及び
活性化
に関する
特別措置法案
(
内閣提出
)の
趣旨説明
に対する
質疑
河野洋平
9
○
議長
(
河野洋平
君) ただいまの
趣旨
の
説明
に対して
質疑
の通告があります。これを許します。
三日月大造
君。 〔
三日月大造
君
登壇
〕
三日月大造
10
○
三日月大造
君 私は、
民主党
・
無所属クラブ
を代表し、ただいま
提案
のありました、
政府提出
、
特定地域
における
一般乗用旅客自動車運送事業
の
適正化
及び
活性化
に関する
特別措置法案
について、
関係大臣
に対し
質問
を行います。(
拍手
)
小泉改革
の流れの中、二〇〇二年、
改正道路運送法
の
施行
、いわゆる
規制緩和
が行われ、
タクシー行政
は大きく変わりました。
待ち時間
の
短縮
、多様な
サービス
の導入など、一部の
地域
で
プラス
の
効果
も見られますが、むしろ看過、放置できない多くの
マイナス
の
効果
が各地で発生することとなりました。 長期的な
需要低迷
の中、多くの
地域
で、
タクシー車両
が大幅に増加し、
供給過剰状態
となり、
タクシー
の
経営環境
は大変厳しくなっています。
タクシー運転者
の
賃金
は、全
産業男性労働者
との比較で六割に満たず、金額にして二百万円以上もの差がつき、
タクシー
の
運転
では生活できない、家族が養えない
現状
にあります。まさに
格差社会
の
象徴的存在
となっています。 特有の
歩合制賃金制度
により、
営業収入
の
低下分
がそっくり
賃金
の削減としてしわ寄せされ、結果として、
運転者
は、稼ごう、そのために走ろうと頑張り過ぎ、
運転
時間と
労働
時間を長期化させ、
労働条件
が著しく
悪化
しています。 昨年末には、
経済不況
のあおりも受け、
運転者
が相次いで刺殺される事件も発生しています。お亡くなりになられた
運転者
の御冥福を心よりお祈り申し上げます。 当然、
タクシー
の
事故
はふえ、
走行距離当たり
の
タクシー事故
は他の
事業用自動車
と比べても格段に多く、
利用者
の
安全性
を脅かしています。 長時間
労働
だけでなく、
最低賃金法
の
違反
、
社会保険
の未加入、
名義貸し
など、
法令遵守
の
観点
から問題ある
事業者
や
タクシー
をばっこさせ、まさに悪貨が良貨を駆逐するという悪循環が起こっています。
市場原理
で最適化されると考えられた
運賃
は、逆にばらつき、一部
地域
では
ダンピング競争
を生み、結果的に、
運賃値上げ
を余儀なくされる
地域
も続出しています。 増加した
タクシー
が、
駅前広場
や
繁華街
を埋め、
道路混雑
などの都市問題を引き起こし、
空車走行
や長時間の
客待ち
による
燃料消費
は、
地球温暖化
にもつながっています。 まず、伺います。 近年の
タクシー政策
は明らかに失敗だったのではないでしょうか。
社会的規制
や
事後チェック
が不十分なまま、
経済的規制
の
緩和一辺倒
であった
タクシー行政
の
総括
と
検証
を
国土交通大臣
に求めます。 また、
労働行政
をつかさどる
厚生労働大臣
には、
タクシー運転者
の
賃金
や
労働
時間などの
労働条件
の
現状
と監査の
状況
、
法令違反
の
実態
について
答弁
を求めます。
民主党
は、一月、
タクシー改革ビジョン
を取りまとめました。
利用者
の
利便性
と
安全性
、
運転者
の
労働条件
を
改善
すべく、
公共交通機関
としての
位置づけ
の
明確化
や
地方分権
、
需要拡大
への
努力
と
供給調整
のための実効ある
仕組みづくり
、
地域ごと
の安全に配慮した適正な
運賃
の
必要性
の四点の基本的な考え方を示しました。
民主党
は、この
特別措置法案
の
趣旨
と枠組みについては
一定
の評価をいたしますが、幾つか疑問と問題を提示いたします。 第一に、
供給過剰状態
への
対策
が不十分だと考えます。 そもそも、
供給
過剰をどう
定義
するのか、利害が相反する
関係事業者
の
協議会
への
参画
をいかに
確保
するのか、
特定地域
での
新規参入
、
増車
の歯どめをどのように行うのか、お答えください。
期間限定
の
特定地域
の
指定
は
解除
後の
増車
をかえって助長するという問題が想定されますが、いかなる
対策
をとられるおつもりでしょうか。 第二に、
タクシー行政
の
地方分権
を進める見地から、
特定地域
の
指定
について、
知事
や
市町村長
からも
要請
できるようにもすべきだと考えますが、いかがでしょうか。 第三に、
法案
では、
供給輸送力
の減少、いわゆる
減車措置
などの
事業
再
構築
が行えることになっています。その
実効性
をいかに担保するのか。
事業
再
構築
への
参加
の
インセンティブ
を充実させるためのメニューを加えることが必要だと考えますが、御所見を伺います。 加えて、
地域偏在
や夜
型中心
の
営業
などの
傾向
が見られる
個人タクシー
については、今回の
法案
でどのように
位置づけ
ているのか、お答えください。
民主党
は、
利用者
の
利便性
と
安全性
を
確保
し、
労働者
や
事業者
にとってもやりがいのある
タクシー市場
をつくることを目指しています。その意味で、
特定地域
だけに
期限つき
の
対策
を講じようとする
政府
の
法案
では不十分であり、
規制緩和
の大もとである
道路運送法そのもの
を改正することが必要だと考えます。
金子大臣
、いかがお考えでしょうか。 以下、具体的な
提案
とともに伺います。 まず、
道路運送法
の
目的
に、
タクシー事業
の公正な
競争
を
確保
することを明記し、
法律そのもの
の性格を改めるべきです。
新規参入
については、
需給
を勘案した
許可制
に、そして、
増車計画
についても、
需給
を勘案した
認可制
に改めるべきです。
政府
の
見解
を求めます。
政府提出法案
は、
運賃
問題に触れていません。
現行
の
上限運賃制
では、一部
地域
で、
行政
の監視が十分行き届かない中、
下限割れ運賃
が続出し、
法令違反
も横行、
利用者
の
選択可能性
が十分
確保
されないまま、安全を度外視した過当な
運賃競争
が野放しになっています。結果、
タクシー
の質の著しい劣化も起こっています。
現行
では、
運賃
及び
料金
は、適正な
原価
に適正な
利潤
を加えたものを超えないものであることと
規定
されていますが、適正な
原価
に適正な
利潤
を加えたものであると変更し、
タクシー
が
公共交通機関
であることを
前提
に、
地域ごと
に安全を
確保
するための適正な
運賃
を定める
制度
へと改めるべきです。この点について、
国土交通大臣
の
答弁
を求めます。
悪質事業者
を
市場
から退出させるべく、
事故報告
をより広く、より早く求める
規定
を定めること、また、
運転者
の拘束時間等を定める
自動車運転者
の
労働
時間等の
改善
のための
基準
を法定化すべく検討することも必要だと考えます。
国土交通大臣
、
厚生労働大臣
、両
大臣
の御
答弁
を求めます。 加えて、
厚生労働大臣
には、通達で廃止するものとされながら
実態
として横行している
累進歩合制賃金
について、
国土交通大臣
には、
事業者責任
を事実上放棄する
名義貸し
による雇用、
経営形態
について早急に改めるべきとの
観点
から、
見解
と決意を求めます。
タクシー運転者
の質を不断に
確保
、向上させることも重要です。当面の
対策
として、
政令指定都市
において導入された
運転者
の
登録制度
を
全国
に
拡大
すること、将来的には、
一定
の
運転技術
と
地理案内
など必要な資質を有する
運転者
の
資格制度
を創設し、質と量を管理する手法を導入すべきとの
提案
もあります。
政府
の
見解
はいかがでしょうか。 以上、
タクシー行政
について具体的な
改善点
を提起させていただきました。
政治
と
行政
は、何より公正であるべきです。残念ながら、近年は、
弱き人々
を救う
政治
が、
弱き人々
をどんどん生み出してしまっています。
ルール違反
を看過し、まじめに頑張る人の意欲をそぐ
行政
もまかり通っています。 昨年秋から
実施
された
政府
の
経済対策
にも多くの疑問があります。
税金
を集め、使うことに、
自公政権
はもっと謙虚であるべきです。二兆円もの財源を、八百億円以上の
費用
をかけて
定額給付金
としてばらまくのなら、最初から
税金
を取らなければいいんです。
減税
をすべきです。
消費税
の
減税
、
ガソリン税
などの
暫定税率
の廃止で、
納税者
に返すべきなんです。
税金
を投じて行う
高速道路料金
の引き下げが、なぜ
ETC車
だけなんでしょうか。しかも二年間だけです。一部の人だけに恩恵があり、その
費用
は
国民
が
消費税増税
で
負担
という矛盾と無理に、
国民
は怒っています。 旧態依然の
仕組み
を
前提
に、無駄遣いや天下りなどの
既得権益
は温存したまま借金を重ね、ばらまき一瞬、
負担
ずっしりの
経済政策
は、
国民
にとってはむしろ大迷惑です。
民主党
は、一時的な
びほう策
ではなく、
子ども手当
の創設、高校の
無償化
、
高速道路
の
無料化
などの
恒久対策
で、家計で自由に使える可
処分所得
を約二割ふやします。
セーフティーネット
のつくり直し、
農林水産業
の再生、
省エネ等
の
住宅リフォーム
の
促進等
により、
日本
の安心と元気を再生いたします。
日本
には、
国民
の
努力
により培われた、世界に誇る力と心があります。残念ながら、現在は、国家の
経営者
が悪いので、
資源配分
が
機能
せず、真の
改革
も進まず、この
日本
の力と心が生かし切れておりません。 総選挙は、
国民
の良識による
選択
です。そして、
政権交代
とは、
日本
の
経営改革
です。その機会を、
麻生総理
、早期に、そして真摯に、私
たち国民
に与えてください。 私
たち民主党
は、
タクシー行政
初め、真に公正な
政治
と
行政
を追求し、行き詰まった
日本
の
経営改革
を断行してまいることを強く誓い、
質問
を終わります。(
拍手
) 〔
国務大臣金子一義
君
登壇
〕
金子一義
11
○
国務大臣
(
金子一義
君)
タクシー
の
規制緩和
についての
総括
、
検証
について
お尋ね
がありました。
タクシー
の
規制緩和
の
実施
に当たっては、当時の
運輸政策審議会
において、幅広い
関係者
からの
意見等
を聞きながら、これに必要となる
環境整備方策
についての
答申
を取りまとめていただくなど、必要な準備をした上で
実施
をしたものであります。
タクシー事業
の
規制緩和
については、
サービス
の
多様化
や
待ち時間
の
短縮
など
一定
の
効果
もあらわれており、そうした
規制緩和
の
プラス面
は、今後とも生かしていく必要があると考えております。 一方、
地域
によっては、
需要
が長期的に低迷する中、
車両数
が増加するなどの影響もあり、
タクシー運転者
の
労働条件
の
悪化
を初め、
公共交通機関
としての
マイナス面
が生じていることも事実であり、こうした問題の是正を図っていくことは必要であると思っております。
供給
過剰について、
定義
の
お尋ね
がありました。
法案
では、
供給
過剰とは、
供給輸送力
が
輸送需要量
に対して過剰であるということを
定義
しております。 法の
施行
に当たっては、この
定義
に則しまして、今後、
法案
の
審議
を踏まえながら、より具体的な
基準
を定めることとしたいと考えております。
協議会
への
タクシー事業者
の
参画
の
確保
について
お尋ね
がありました。
協議会
への
タクシー事業者
の
参画
は、基本的に各
事業者
の
自主的判断
にゆだねられておりますが、実効ある
協議
がなされるべく、
地方運輸局
を通じて広く
関係事業者
に
参加
を呼びかけるなどにより、多くの
事業者
の
参画
が得られるよう努めてまいりたいと思っております。
特定地域
での
新規参入
、
増車
の歯どめの
方策
について
お尋ね
がありました。 本
法案
では、
特定地域
は、
供給過剰等
の
状況
に照らし、
タクシー事業
の
適正化
、
活性化
が特に必要と認められた
地域
を
指定
することとしており、こうした
指定
の
趣旨
から、
特定地域
においては、安易な
供給
の
拡大
は厳に
抑制
されるべきものと考えております。 このため、
法案
では、国は、
特定地域
において、
タクシー事業
の
適正化
を推進するため、
新規参入
の
許可
、
増車
の
認可
など監督上必要な
措置
を的確に
実施
するものとされております。したがって、安易な
供給
の
拡大
を招くような
新規参入
や
増車
の申請に対しては、厳に
抑制
する方向で対応することとしております。
特定地域
の
指定解除
後の
増車
への
対策
について
お尋ね
がありました。 昨年十二月の
交通政策審議会
の
答申
でも指摘されておりますが、
供給
過剰の
進行等
に伴う問題への
対策
は、そのために必要とされる
期間
に限ってこれを行うことが適当であると考えております。 仮に
期間
を定めない場合は、必要とされる
期間
を超えて長
期間
にわたり
新規参入等
が
抑制
されることになり、
消費者利益
の向上の
観点
から問題があると考えております。
特定地域
の
指定期間
の終了後においては、各
地域
の個別の
状況
を踏まえた上で、必要な
対策
を講じてまいりたいと考えております。
知事等
による
地域指定
の
要請
について
お尋ね
がありました。
特定地域
は、
法案
の
規定
に基づき、具体的な
基準
によって
指定
されることとなります。このため、必ずしも
関係者
の
要請等
によって
指定
が左右されることとはならないと考えておりまして、いずれにしても、
特定地域
における
タクシー事業
の
適正化
、
活性化
を図るためには、
当該地域
の幅広い
関係者
の積極的な
参画
を得ることが重要と考えております。
減車措置
の
実効性
の
確保方策
、
インセンティブ
について
お尋ね
がありました。 本
法案
では、複数の
事業者
が協調して
減車
を行う場合には、事前に
国土交通省
と
公正取引委員会
が
協調減車
に係る
計画
について
調整
を行うことにより、
減車
が円滑に進められる
仕組み
を用意したところであります。この
仕組み
を最大限利用しながら、
地域
の
状況
に応じて
減車
が適切に
実施
されるよう努めてまいりたいと考えております。 また、
減車
に対する
インセンティブ
については、例えば、
特定事業
に対する既存の
補助制度
による支援を活用するなど、今後、さらに検討してまいりたいと考えております。
個人タクシー
の
位置づけ
について
お尋ね
がありました。 今回の
法案
においては、
特定地域
において、安易な
供給拡大
の
抑制
とともに、
当該地域
における
タクシー事業
の
適正化
及び
活性化
を推進することとしております。 この場合、
個人タクシー
についても、安易な
供給拡大
の
抑制
の
対象
となるとともに、
タクシー事業
の
適正化
及び
活性化
の
取り組み
に
参画
することが望ましいと考えておりまして、そうした
観点
で、
個人タクシー
についても、各
地域
の
協議会
への積極的な
参画
を促してまいりたいと思っております。
道路運送法そのもの
を改正することについて
お尋ね
がありました。
交通政策審議会答申
では、
供給
過剰の
進行
が
運転者
の
労働条件
の
悪化等タクシー事業
をめぐる諸問題の背景に存在する根本的な問題であるとした上で、
供給
過剰の
進行
による問題の
深刻化
は
全国
すべての
地域
で生じているわけではなく、問題への
対策
は
地域
を限りまた
期間
を限って
実施
することが適当と指摘しております。 今回の
法案
は、このような
答申
の指摘を踏まえ、こうした
供給
過剰の
進行
により問題が
深刻化
している
地域
において必要な
措置
を講ずることを
目的
として
提案
させていただいているものであり、
政府
としては、この
法案
により、
タクシー事業
をめぐる諸問題への
対策
として必要な
法的措置
を講じることができるものと考えております。
道路運送法
の
目的規定
を改正することについての
お尋ね
がありました。
道路運送法
は
バス事業等
についても
規定
した
法律
であり、
タクシー事業
についてのみ公正な
競争
を
確保
することを
目的規定
に追加することは、
バス事業等
とのバランスを欠き、不適当であると考えております。
新規参入
、
増車
について
需給
を勘案した
許認可制度
とすることについて
お尋ね
がありました。 先ほど申し上げましたように、今回の
法案
は、
供給
過剰の
進行
により問題が
深刻化
している
地域
において必要な
対策
を講じることを
目的
として
提案
させていただいたものであり、
政府
としては、この
法案
により、
タクシー事業
をめぐる諸問題への
対策
として必要な
法的措置
を講ずることができるものと考えております。
運賃制度
について
お尋ね
がありました。
タクシー
の
運賃制度
については、
交通政策審議会
の
答申
では、
運賃
に関する
現状
を踏まえれば、他の
事業者
より安い
運賃
で、かつ適正に
事業
を行っている者に対し、
運賃
を上げるよう強制することは、法的に困難であり、また、
利用者
の理解も得がたいとした上で、
現行
の
仕組み
が基本的に妥当であるとされたところであります。 このため、今回の
法案
においては、
運賃制度
に関する
法改正
は盛り込んでおりません。 一方で、
答申
では、
労働条件
の
悪化等
につながる過度な
運賃競争
への
対策
は必要であるとし、不当な
競争
を引き起こすこととなるおそれ等に関するガイドラインを
明確化
すべきことが指摘されておりますので、この点について取り組んでまいることとしております。
事故報告
の
範囲等
を
拡大
することについて
お尋ね
がありました。
タクシー
に関する
事故
については、
国土交通省令
である
自動車事故報告規則
に基づき、死者または
重傷者
が生じた
事故等
について、
事業者
から
報告
を求めることとしており、これまでも、必要に応じ、
報告
の
範囲
や時期を見直してきたところであります。今後とも、
事業者負担
の
観点
も勘案しつつ、必要に応じ、
速報範囲
の見直しなど、
事故報告体制
の充実に努めてまいる
所存
であります。 いわゆる
名義貸し行為
について
お尋ね
がありました。
名義貸し行為
、これは、
運送
の
安全性
、
利用者
の
保護
などの
観点
から、さまざまな
責務
を
許可事業者
みずからが負うことを定めている
道路運送法
の
事業許可制度
の
趣旨
を没却する
違法行為
であります。
国土交通省
においては、昨年六月に、
タクシー事業
における
名義貸し行為
の
判断基準
を作成したところであり、各
地方運輸局
において、この
判断基準
に基づき、必要な
実態調査
、指導を行っているところであります。この結果、
名義貸し行為
の
違反
事実が確認された場合には、厳正に対処してまいる
所存
であります。 最後になりました。
運転者登録制度
の
拡大等
について
お尋ね
がありました。
タクシー運転者
は、
利用者サービス
の提供に直接かかわっていることから、その資質の向上は重要であります。
運転者登録制度
については、昨年六月に、その
対象
地域
を主な
政令指定都市
まで
拡大
したところであり、
交通政策審議会答申
で指摘されたとおり、この
制度
改正の成果を踏まえつつ、
対象
地域
のさらなる
拡大
を検討しております。 なお、いわゆる
運転者
資格制度
については、
我が国
の法人
タクシー
制度
との関係などを含め、慎重に検討する必要があると考えております。 以上であります。(
拍手
) 〔
国務大臣
舛添要一君
登壇
〕
舛添要一
12
○
国務大臣
(舛添要一君)
タクシー運転者
の
労働条件
の
現状
、監督の
状況
等について
お尋ね
がございました。 まず、
タクシー運転者
の
平成
二十年の年間総実
労働
時間は二千三百八十八時間と、全産業
労働者
と比較して二百四十時間長く、年間
賃金
は三百二十五万円と、全産業
労働者
と比較して百六十一万円少ない
状況
にあります。
労働
基準
監督機関においては
タクシー運転者
の
労働条件
の
確保
に関する監督指導を重点的に
実施
しておりまして、
平成
十九年では七百十二件の監督指導を
実施
し、そのうち、
労働
基準
関係法令の
違反
件数は六百十一件、
自動車運転者
の
労働
時間等の
改善
のための
基準
の
違反
件数は三百八十四件となっております。 次に、いわゆる
改善
基準
の告示の法定化について
お尋ね
がございました。 この告示は、
自動車運転者
の乗務の特性を踏まえ、すべての産業に適用される
労働
基準
法では規制が難しい拘束時間の制限や休息
期間
の
確保
等の規制のあり方について、関係労使の方々に御議論をいただき、合意形成を図りながら定めたものであります。 告示の法定化につきましては、
労働
基準
法において
自動車運転者
についてのみ特別の規制を設けることになり、関係労使を初め、社会的な合意を得ることが困難であると考えております。 引き続き、この告示について、関係
労働
団体
を通じた周知徹底や的確な監督指導を行うとともに、
国土交通省
とも連携を図りつつ、その遵守の徹底に努めてまいります。 最後に、
累進歩合制賃金
ついて
お尋ね
がございました。
賃金
制度
につきましては、本来、労使が自主的に決定すべきものでありますが、
タクシー運転者
に係る累進歩合
制度
については、
労働者
の長時間
労働
やスピード
違反
を極端に誘発するおそれがあることから望ましくないものと認識しており、これを廃止するように指導を行っているところであります。 累進歩合
制度
を採用している
タクシー事業者
に対しましては、これを廃止するよう引き続き粘り強く指導を行い、
タクシー運転者
の
労働条件
の
確保
に努めてまいります。(
拍手
)
河野洋平
13
○
議長
(
河野洋平
君) これにて
質疑
は終了いたしました。
————◇—————
河野洋平
14
○
議長
(
河野洋平
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後一時三十九分散会
————◇—————
出席
国務大臣
厚生労働大臣
舛添 要一君
経済産業大臣
二階 俊博君
国土交通大臣
金子 一義君 出席副
大臣
国土交通副
大臣
加納 時男君