運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
2009-04-07 第171回国会 衆議院 本会議 第21号
公式Web版
会議録情報
0
平成
二十一年四月七日(火曜日)
—————————————
議事日程
第十二号
平成
二十一年四月七日 午後一時
開議
第一
土壌汚染対策法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第二
我が国
における
産業活動
の
革新等
を図るための
産業活力再生特別措置法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
議員辞職
の件
北朝鮮
による
ミサイル発射
に抗議する
決議案
(
小坂憲次
君外七名
提出
)
日程
第一
土壌汚染対策法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第二
我が国
における
産業活動
の
革新等
を図るための
産業活力再生特別措置法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
金融商品取引法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)及び
資金決済
に関する
法律案
(
内閣提出
)の
趣旨説明
及び
質疑
午後一時三分
開議
河野洋平
1
○
議長
(
河野洋平
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
河野洋平
2
○
議長
(
河野洋平
君) この際、御紹介申し上げます。 ただいま第三十回
日本
・
EU議員会議
、
ゲオルク・ヤルツェンボウスキー欧州議会代表団長
御一行が
外交官傍聴席
にお見えになっております。
諸君
とともに心から歓迎申し上げます。 〔
拍手
〕
————◇—————
議員辞職
の件
河野洋平
3
○
議長
(
河野洋平
君)
議員河村たかし
君から
辞表
が
提出
されております。これにつきお諮りいたしたいと思います。 まず、その
辞表
を
朗読
させます。 〔
参事朗読
〕
辞職願
今般
施行
の
名古屋市長選挙
への立候補のため
衆議院議員
を
辞職
いたしたく御許可願います。
平成
二十一年四月三日
衆議院議員
河村たかし
衆議院議長
河野
洋平
殿
河野洋平
4
○
議長
(
河野洋平
君)
採決
いたします。
河村たかし
君の
辞職
を許可するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河野洋平
5
○
議長
(
河野洋平
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
辞職
を許可することに決まりました。
————◇—————
谷公一
6
○
谷公一
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。
小坂憲次
君外七名
提出
、
北朝鮮
による
ミサイル発射
に抗議する
決議案
は、
提出者
の要求のとおり、
委員会
の
審査
を省略してこれを上程し、その
審議
を進められることを望みます。
河野洋平
7
○
議長
(
河野洋平
君)
谷公一
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河野洋平
8
○
議長
(
河野洋平
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
第一に先立ち追加されました。
—————————————
北朝鮮
による
ミサイル発射
に抗議する
決議案
(
小坂憲次
君外七名
提出
)
河野洋平
9
○
議長
(
河野洋平
君)
北朝鮮
による
ミサイル発射
に抗議する
決議案
を
議題
といたします。
提出者
の
趣旨弁明
を許します。
小坂憲次
君。
—————————————
北朝鮮
による
ミサイル発射
に抗議する
決議案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
小坂憲次
君
登壇
〕
小坂憲次
10
○
小坂憲次
君 私は、
自由民主党
、
公明党
を代表いたしまして、ただいま
議題
となりました
北朝鮮
による
ミサイル発射
に抗議する
決議案
につきまして、
提案
の
趣旨
を御
説明
申し上げます。
案文
の
朗読
をもちまして
趣旨
の
説明
にかえさせていただきます。
案文
を
朗読
いたします。
北朝鮮
による
ミサイル発射
に抗議する
決議案
北朝鮮
は、
我が国
をはじめ、
国際社会
からの度重なる
中止要請
を無視して、四月五日、
ミサイル発射
を強行した。 そもそも今回の
発射
は、
北朝鮮
は
弾道ミサイル計画
に関連するすべての
活動
は停止しなければならない旨を
規定
している
国連決議
第一六九五号及び第一七一八号に明白に違反し、
我が国
として断じて容認できるものではない。 本院は、改めて、
北朝鮮
に対して、
国連決議
の
規定
を遵守するとともに、六
者会合共同声明
を完全
実施
するよう強く求める。また
国際社会
に対し、それらの
国連決議
に基づく
制裁規定
を完全に遵守するよう強く求める。
政府
は、本院の
趣旨
を体し、
我が国
の断固たる抗議の
意思
を
北朝鮮
に伝えるとともに更なる
我が国
独自の
制裁
を強めるべきである。同時に、
関係各国
と連携しながら、
国際連合安全保障理事会
において、
国際社会
の一致した
意思
を
決議等
で明確にするよう努力すべきである。 右
決議
する。 以上であります。 何とぞ
議員各位
の御賛同をお願い申し上げます。(
拍手
)
—————————————
河野洋平
11
○
議長
(
河野洋平
君)
採決
いたします。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
河野洋平
12
○
議長
(
河野洋平
君)
起立
多数。よって、
本案
は可決いたしました。 この際、
内閣総理大臣
から発言を求められております。これを許します。
内閣総理大臣麻生太郎
君。 〔
内閣総理大臣麻生太郎
君
登壇
〕
麻生太郎
13
○
内閣総理大臣
(
麻生太郎
君) ただいまの御
決議
に対しまして所信を申し述べます。
北朝鮮
による今回の
発射
は、
ミサイル開発
に直結するものであり、
我が国
を含む
北東アジア地域
のみならず、
国際社会
の平和と安定を損なう挑発的な
行為
であり、断じて容認できません。 また、
北朝鮮
による今回の
発射
は、
北朝鮮
の
弾道ミサイル計画
に関連するすべての
活動
の停止を求める
国連安保理決議
第千六百九十五号及び第千七百十八号に違反するものであります。
政府
としては、ただいま採択されました御
決議
の
趣旨
を体し、
国際連合安全保障理事会
が一致した強いメッセージを迅速に発出することを含め、米国や韓国を初めとする
関係国
と緊密に連携しつつ、最大限の努力をしてまいります。(
拍手
)
————◇—————
日程
第一
土壌汚染対策法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
河野洋平
14
○
議長
(
河野洋平
君)
日程
第一、
土壌汚染対策法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
環境委員長水野賢一
君。
—————————————
土壌汚染対策法
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
水野賢一
君
登壇
〕
水野賢一
15
○
水野賢一
君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
環境委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
汚染土壌
の適切かつ適正な
処理
を図るため、
土壌
の
汚染
の
状況
の把握のための
制度
の拡充、
規制対象区域
の
分類等
による講ずべき
措置
の
内容
の
明確化
、
汚染土壌
の
適正処理
の
確保
のための
規制
の
新設等
の
措置
を講じようとするものであります。
本案
は、三月二十四
日本委員会
に付託され、同日
斉藤環境大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取いたしました。
委員会
におきましては、二十七日
参考人
から
意見
を聴取し
質疑
を行うとともに、三十一日及び四月三日の両日にわたり
政府
に対して
質疑
を行うなど、
汚染土壌
の適切かつ適正な
処理
をより一層推進する
観点
から、慎重かつ精力的な
審査
を行った後、三日に
質疑
を終局いたしました。
質疑終局
後、
自由民主党
、
民主党
・
無所属クラブ
及び
公明党
より、
改正
後の法第六条第一項及び法第十一条第一項の
指定
に係る
区域
の略称を
修正
すること等を
内容
とする
修正案
が
提出
をされました。 本
修正案
の
趣旨説明
の後、
採決
の結果、
修正案
及び
修正部分
を除く
原案
はいずれも
全会一致
をもって可決され、
本案
は
修正
議決すべきものと決した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
河野洋平
16
○
議長
(
河野洋平
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
修正
であります。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河野洋平
17
○
議長
(
河野洋平
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
修正
議決いたしました。
————◇—————
日程
第二
我が国
における
産業活動
の
革新等
を図るための
産業活力再生特別措置法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
河野洋平
18
○
議長
(
河野洋平
君)
日程
第二、
我が国
における
産業活動
の
革新等
を図るための
産業活力再生特別措置法等
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
経済産業委員長東順治
君。
—————————————
我が国
における
産業活動
の
革新等
を図るための
産業活力再生特別措置法等
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
東順治
君
登壇
〕
東順治
19
○
東順治
君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
経済産業委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
我が国
の
経済
は、
金融危機
による急速な景気の悪化や
世界
的な
資源価格
の
不安定化等
、さまざまな
課題
に直面いたしております。
本案
は、このような
経済
の急激な
構造変化
に対応するため、
我が国
の
産業活動
を革新し、あわせて
産業活力
の
再生
を確実なものにしようとするものであります。 その主な
内容
は、まず、
金融危機
により
資金調達
が困難となった
事業者
に対し、融資や
出資
を行う
金融機関
の
信用リスク
を軽減する
措置
を講ずるとともに、 みずからの
経営資源
以外の他社の
経営資源
を有効に活用する、将来の成長の芽となる
事業活動
を
支援
するため、
株式会社産業革新機構
を創設し、
出資等
の
支援
を行うこととするほか、 将来性のある
事業
を他の
事業者
に引き継ぎつつ
事業再生
を図る
中小企業
の
取り組み
に対し、許認可の特例や
資金供給
の
円滑化
のための
支援措置等
を講じようとするものであります。
本案
は、去る三月二十四
日本会議
において
趣旨説明
及び
質疑
が行われ、同
日本委員会
に付託されました。 本
委員会
においては、翌二十五日二階
経済産業大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取した後、
質疑
に入り、
参考人
から
意見
を聴取するなど慎重な
審査
を重ね、四月三日
質疑
を終了いたしました。
質疑終局
後、討論を行い、
採決
の結果、
賛成
多数をもって
原案
のとおり可決すべきものと議決いたしました。 なお、
本案
に対し
附帯決議
が付されました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
河野洋平
20
○
議長
(
河野洋平
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は可決であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
河野洋平
21
○
議長
(
河野洋平
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。
————◇—————
金融商品取引法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)及び
資金決済
に関する
法律案
(
内閣提出
)の
趣旨説明
河野洋平
22
○
議長
(
河野洋平
君) この際、
内閣提出
、
金融商品取引法等
の一部を
改正
する
法律案
及び
資金決済
に関する
法律案
について、
趣旨
の
説明
を求めます。
国務大臣与謝野馨
君。 〔
国務大臣与謝野馨
君
登壇
〕
与謝野馨
23
○
国務大臣
(
与謝野馨
君) ただいま
議題
となりました
金融商品取引法等
の一部を
改正
する
法律案
及び
資金決済
に関する
法律案
の
趣旨
を御
説明
申し上げます。 まず、
金融商品取引法等
の一部を
改正
する
法律案
につきまして御
説明
申し上げます。 現在の国際的な
金融資本市場
の
混乱等
を背景として、
我が国
の
市場
の機能の強化、
利用者保護
の
充実
を図り、
信頼
と
活力
ある
金融資本市場
を構築することが重要な
課題
となっております。このような
状況
を踏まえ、必要な
制度整備
を行うため、本
法律案
を
提出
した次第であります。 以下、その
大要
を申し上げます。 第一に、
市場
の
公正性
、
透明性
を
確保
するため、
信用格付業者
に対し、
登録制
を導入するとともに、
利益相反防止措置
を含めた
体制整備
、
格付方針
の
公表等
を
義務
づけるなどの
措置
を講じることとしております。 第二に、
利用者保護
の
充実
を図るため、
金融分野
における
裁判外紛争解決制度
、いわゆる
金融ADR制度
を創設し、
紛争解決機関
の
指定制
を導入するとともに、
金融機関等
に
指定紛争解決機関
との
契約締結義務
を課すなどの
措置
を講ずることとしております。 第三に、公正で
利便性
の高い
市場基盤
の
整備
を行うため、
金融商品取引所
による
商品市場
の
開設等
を可能とするための
制度整備
を行うこととしております。 次に、
資金決済
に関する
法律案
につきまして御
説明
申し上げます。
社会
的なインフラである
資金決済
に関する
サービス
につきましては、
信頼
と
活力
のある
金融資本市場
を構築するため、
利用者保護
の
充実
を図りつつ、
利用者
の
利便
の
向上
やその適切な
実施
の
確保
を図ることが重要であります。こうした
観点
から、必要な
制度整備
を行うため、本
法律案
を
提出
した次第であります。 以下、その
大要
を申し上げます。 第一に、
利用者利便
の
向上
を図るため、
利用者
に引き渡すべき
資金
と同額以上の
資産保全
を
義務
づけるなど
所要
の
措置
を講じつつ、
銀行
のみに認められた
為替取引
を
銀行
以外の者でも行うことができるよう、
所要
の
制度整備
を図ることとしております。 第二に、
発行者
がコンピューターのサーバーなどに
金額
を記録する
前払い式支払い手段
についても、現行の
商品券
やプリペイドカード内に
金額
が記録されるカードと同様に
規制
の
適用対象
とし、
利用者保護
の
充実
を図ることとしております。 第三に、
銀行
間の
資金決済
の円滑な
実施
を
確保
する
観点
から、
資金清算
を行う者に対する適切な
監督等
を行うため、
所要
の
制度整備
を図ることとしております。 以上、
金融商品取引法等
の一部を
改正
する
法律案
及び
資金決済
に関する
法律案
につきまして、その
趣旨
を御
説明
申し上げた次第であります。(
拍手
)
————◇—————
金融商品取引法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)及び
資金決済
に関する
法律案
(
内閣提出
)の
趣旨説明
に対する
質疑
河野洋平
24
○
議長
(
河野洋平
君) ただいまの
趣旨
の
説明
に対して
質疑
の通告があります。これを許します。
大畠章宏
君。 〔
大畠章宏
君
登壇
〕
大畠章宏
25
○
大畠章宏
君
民主党
の
大畠章宏
でございます。 私は、
民主党
・
無所属クラブ
を代表いたしまして、ただいま
議題
となりました
金融商品取引法等
の一部を
改正
する
法律案
、
資金決済
に関する
法律案
について
質問
いたします。(
拍手
) 本
法律案
に対する
質問
に入る前に申し上げることがあります。 既に、本院でも
決議
されましたけれども、
鳩山幹事長談話
で私
たち民主党
も表明いたしました、一昨日の
北朝鮮
の
飛翔体発射
についてであります。 この
行為
は、
我が国
を初め
国際社会
からのたび重なる強い
中止要請
を無視する
行為
であり、断じて容認することはできません。
国連
を中心として、
北朝鮮
の
国際社会
への
挑戦
をやめさせ、拉致問題の一刻も早い
解決
、核の
完全廃棄
、
ミサイル
の脅威の除去を
実施
すべきであり、
政府
は毅然とした
措置
を講ずるとともに、強力な
外交交渉
を展開することを強く求めるものであります。 さて、G20と言われる
ロンドン金融サミット
が終わりました。五兆ドルもの
財政出動
などを決定したことを報道で知りました。これらの当面する
世界
的な
経済危機
に対して、
国際社会
と協調して対処することも重要であることも理解いたします。 しかしながら、
麻生総理
は、
経済危機
、
国際協調
を大義名分として、やみくもに、
国際通貨基金
(IMF)、
政府開発援助
(ODA)、
貿易金融
など、
世界
に十四兆円もの
資金
を提供することを約束されました。こうした
麻生総理
の姿勢に対して、ただ単にアイデアもなく金を使うだけと
国民
から非難する声が上がっております。 同時に、
日本国
の国の形、すなわち、
麻生政権
はどのような
国づくり
をしようとしているのかが全く見えないことが問題であります。
小泉改革
に象徴される、行き過ぎた
市場原理主義
による
金融資本主義
は崩壊いたしました。
日本国民
の
生活
への
影響
は重大であり、
自己責任
という名のもとに、
国民生活
の
安全網
が取り払われて、
国民
は今、無理やり
空中ブランコ
をさせられているようなありさまであります。これでは、
政府
が目指す
内需拡大
などは実現しようにもできません。
国民生活
に重大な
影響
を与えている
雇用
、介護、
医療
、教育、
物づくり
などの
分野
において
財政
上からの都合のみで
国民生活
の実態を無視した政策を推し進めてきた
小泉改革
を抜本的に改めるべきであります。 まずは、
小泉改革
でずたずたになった
農林漁業
の
再生
、市町村から予算を搾り取る
三位一体改革
、
派遣切り
などで
社会
問題化した
雇用対策
、お
年寄りいじめ
の
後期高齢者医療制度
の廃止、そして
郵政事業
の
抜本見直し
など、
ふるさと
と
国民生活
の
現実
を踏まえ、断行すべきと考えますが、財務、
金融
、
経済財政
と、
政府
の根幹を取り仕切る
大臣
を三つも兼務する
与謝野大臣
に、本音の御見解をお伺いいたします。 次に、昨年十月の
アメリカ
の
金融破綻
を契機に、
世界経済
、
日本経済
も大
混乱
となり、最近の
中小企業
を取り巻く
経営環境
はますます厳しさを増しています。特に、
自動車減産
が引き金になり、
金融
問題なども発生し、
関連中小企業
は厳しい
現実
にさらされております。 また、
金融
の
不良債権処理
、
債権回収
における強引な取り立てなどに起因して
自殺者
も出るなど、
社会
問題化しております。
整理回収機構
を初め、現在の
金融破綻処理
や
債権回収
、
企業再生
について、
金融担当大臣
は、どのように認識し、今後どのように対処していくのか、お伺いいたします。 さて、今回の
金融商品取引法改正
について
質問
いたします。 今回の
法改正
は大
改正
であり、本来は
一つ一つ
の
法案
を綿密に検討すべきでありますが、今回の
衆議院
での
審議
では、
資金決済法案
と
一括審議
であり、なおさら拙速な
審議
は行うべきではありません。このことをまず申し上げておきます。 その上で、
法案
に
規定
されている
裁判外紛争処理
、
ADR
について伺います。 既に
法務省所管
でこの
ADR制度
はスタートしております。また、
金融
については、既に
証券業協会
が認証を受けております。にもかかわらず、
金融商品取引法
の範疇で
ADR制度
を新たに設けることは、まさに
屋上屋
を重ねることになると思われますが、
金融担当大臣
にお伺いいたします。 次に、今回の
金融ADR制度
と
国民生活センター
、
消費者庁
との
関係
はどのように整理しておられるのか、
消費者行政担当推進大臣
及び
金融担当大臣
にお伺いいたします。 また、
指定紛争解決機関
には
業界団体
が
指定
されるとのことでありますけれども、
業界団体寄り
の
裁定
がなされる懸念があります。さらに、
指定紛争解決機関
は
業態ごと
に設けられるとのことでありますけれども、業界横断的にすべきではないでしょうか。
金融担当大臣
にお伺いいたします。 次に、
アメリカ
では、
共通点
を持つ一定の範囲の人々を代表して一人または数名の
市民
が全員のために原告として訴えることができる
クラスアクション制度
があります。このような
制度
が
整備
されていなければ、少額の被害を受けた
市民
が判例と異なる
裁定
を受けたときに、抗することができず、結局、泣き寝入りになるのではないでしょうか。
クラスアクション制度導入
についてどのように考えておられるか、法務
大臣
にお伺いいたします。 今回の
法改正
では、
格付機関
をなぜ
免許制
、
登録義務化
にしなかったのか疑問です。また、
施行
までなぜ一年も期間をとっているのか理解できません。その間、問題ある
格付機関
を野放しにすることになるのではないでしょうか。
金融担当大臣
にお伺いいたします。 さらに、
金融商品取引所
と
商品取引所
の
相互乗り入れ自体
は歓迎いたしますが、相変わらず、
金融商品
は
金融庁
、エネルギーや貴金属の
先物取引
は
経済産業省
、農産物の
先物取引
は農水省という、
縦割り行政
そのままであります。これでは
投資家保護
に差が出てしまいかねません。
信頼
される健全な
市場
を構築するためには、
民主党
が
提案
しているとおり、
独立性
が担保され、強力な権限を有し、幅広く
金融商品取引
を監視する新しい
行政機関
の創設が不可欠であると考えます。この件について、
金融担当大臣
にお伺いいたします。 私
たち民主党
の
政権下
では、これらの
省庁縦割り行政
の弊害を打破して、「
国民
の
生活
が第一。」の旗のもとに、健全で
信頼
される
市場
を構築し、
我が国金融市場
、ひいては
日本経済
を一層活性化することをお約束いたします。 最後になりますが、今、
ふるさと
で
生活
している
国民
は、
生活
不安と
未来
に対する不安でいっぱいであります。私
たち
は、
未来
に対する
責任
を果たし、
国民
が安心して暮らせる
社会
を実現しなければなりません。 私は、まじめに働き、正直に生きている
国民
を守るため、
日本国
は戦争に負けたのであって奴隷になったわけではないという
白洲次郎
氏の言葉、プリンシプル、
原理原則
に基づき、筋を通すという
日本古来
の
考え方
をしっかりと持つ
日本
、
市場原理主義経済
から、お互いに助け合う、人間のための
経済
、
国民
のための政治へ転換させるため、
政権交代実現
に全力を挙げることをお誓いし、
質問
を終わります。(
拍手
) 〔
国務大臣与謝野馨
君
登壇
〕
与謝野馨
26
○
国務大臣
(
与謝野馨
君)
大畠議員
の御
質問
にお答えいたします。 まず、
格差問題等
について御
質問
がありました。
格差
の
拡大
など、これまでの
改革
に伴うひずみが指摘をされております。
立場
の弱い
方々
に厳しく当たるような
市場原理主義
的な
考え方
をとるのではなく、弱い
立場
の
方々
にも
社会
が目を向けるとともに、
個々
の
企業
や
国民
が安心して新たな
挑戦
ができる
社会
をつくっていくことが重要であると考えております。 次に、
整理回収機構
の現在の
金融破綻処理
や
債権回収
、
企業再建
についての
お尋ね
がありました。
RCC
は、
公的資金
を用いて
破綻金融機関等
から買い取った
不良債権
の
回収等
に努め、
国民負担
の
最小化
を図るという役割を担っております。 また、
個々
の
債務者
の
実情等
を十分に把握し、
中小企業
を含む
再生可能性
のある
債務者
の
企業再生
に取り組むとともに、可能な限り、任意の話し合いによる返済を行ってもらうよう努めていると承知をしております。
金融庁
としては、
RCC
が
関係法令等
にのっとり、健全かつ適切な
業務運営
を行うよう、適切な
監督
を行ってまいります。 次に、
金融分野
に新たな
ADR制度
を設けることについての
お尋ね
がありました。
金融ADR制度
は、
金融機関
に
金融ADR
の
利用
を
義務
づけるとともに、
資料提出
や結果尊重などの片面的な
義務
を課し、
利用者保護
の
充実
を図る点において、
ADR促進法
とは大きく異なる
制度
となっております。
屋上屋
を架すものではないと考えております。 次に、
金融ADR制度
と
国民生活センター
、
消費者庁
との
関係
についての
お尋ね
がありました。
国民生活センター
の
ADR
は
消費者庁
が
所管
する一方、
個別分野
の
ADR
は、その
分野
の
利用者
、
事業主体
、
市場等
について知見を有する
当該分野
の
所管大臣
の
監督
にゆだねる方が望ましいとの
考え方
に基づき、
消費者庁
の
所管
とはされておりません。
金融ADR
についても、他の
個別分野
の
ADR
と同様に、
消費者庁
の
所管
とする必要は低いと考えております。 なお、
金融ADR
の
法案
においては、他の
ADR
との連携についての
規定
を設けているところであり、
金融ADR
と
国民生活センター
の
ADR
は、それぞれの特色を生かしつつ、適切に連携し、
金融商品
・
サービス
に関するトラブルの
解決
に取り組むことが重要であると考えております。 次に、
金融ADR制度
における
指定紛争解決機関
についての
お尋ね
がありました。 本
法律案
においては、
金融ADR
の
中立性
、
公正性
を
確保
するため、
紛争解決手続
を
実施
する
紛争解決委員
について、少なくとも一人は
弁護士等
を含めるとともに、当事者と
利害関係
を有する者を排除することを求めることとしております。 また、
金融ADR
の
実施主体
である
指定紛争解決機関
が公正かつ的確に
業務
を遂行できるよう
主務大臣
が
指定
、
監督
を行うこととしており、これらにより、
指定紛争解決機関
の
中立性
、
公正性
は
確保
されるものと考えております。 次に、業態横断的な
金融ADR機関
についての
お尋ね
がありました。
金融商品
・
サービス
やその
販売チャンネル
が多様化する中、
利用者保護
の
充実
の
観点
からは、業態横断的な
金融ADR機関
が設立されることが将来的には望ましいと考えられます。 しかし、
業界団体等
によるこれまでの
苦情処理
、
紛争解決
の
取り組み状況
は区々であることや、
専門性
、迅速性の
確保
等の
観点
を踏まえ、今回の
法律案
においては、各業法ごとに業態を単位とした
金融ADR機関
を設けることとしております。 なお、今回の
金融ADR制度
においては、一つの団体が複数の業態において
紛争解決機関
の
指定
を受けることも可能としており、まずは民間主導の業態横断的な
取り組み
が進むことが期待されております。 次に、格付会社についての
お尋ね
がありました。 今回の
法案
では、
金融資本市場
において重要な
影響
を及ぼし得る格付会社に登録を求め、必要な
規制
、
監督
を行う
観点
から、登録できるとの
規制
を設けたものです。 また、無登録の格付会社の格付の
利用
に当たり、
金融商品取引
業者等に追加的な
説明
義務
を課すことで投資者保護を図ることとしております。 なお、格付会社の
登録制
については、国際的な議論も踏まえつつ、政令等の策定作業を進める必要があること、
施行
までの間、格付会社は登録要件として求められる
体制整備
を進めていく必要があることを踏まえ、公布後一年以内に
施行
することとしております。 次に、
独立性
が担保された、幅広く
金融商品取引
を監視する行政の創設についての
お尋ね
がありました。
民主党
が御
提案
になっている、
金融商品取引
を監視する独立した行政の創設については、近年の
金融
コングロマリットの出現や
金融商品
の一体化といった流れを踏まえれば、
金融
行政当局に関しても、
銀行
、証券、保険の各
分野
を業態横断的に
所管
することが適当であり、証券行政部門を
銀行
・保険行政部門から切り離すことは適当ではないと考えております。 また、
金融商品取引
を監視する機関に、商品
先物取引
を含め、幅広く
金融商品取引
を監視させることについては、商品
先物取引
は鉱物や農産物など現物の生産、流通に係る施策と密接に関連すること等から、なお慎重な検討が必要と考えられます。 いずれにせよ、
商品市場
と
金融商品
市場
をまたいだ不公正な取引等については、投資者保護に欠けることのないよう、
関係
各省と連携して適切に監視、
監督
を行ってまいりたいと考えております。 以上でございます。(
拍手
) 〔
国務大臣
森英介君
登壇
〕
森英介
27
○
国務大臣
(森英介君) クラスアクションの導入について
お尋ね
がありました。 クラスアクションについては、
我が国
の法制上、第一に、クラス構成員が訴訟追行権を個別に授権していないにもかかわらず、クラスの代表者が敗訴した場合に判決の効力が及ぶとすると、裁判を受ける権利との
関係
をどのように整理するのか、第二に、どのようにクラスを認定するのか、第三に、個別に損害額を認定する必要がある場合には利点がないのではないかなどの問題があると理解しております。 したがいまして、
我が国
の民事訴訟手続にクラスアクションを導入することについては、こうした問題点を踏まえ、慎重に検討する必要があると考えております。(
拍手
) 〔
国務大臣
野田聖子君
登壇
〕
野田聖子
28
○
国務大臣
(野田聖子君)
国民生活センター
と
金融ADR制度
との
関係
についての
お尋ね
がありました。
国民生活センター
については、昨年の通常国会において、重要消費者紛争に関する裁判外
紛争解決手続
を新たな
業務
として付与する
法改正
がなされ、本年四月一日より申請の受け付けを開始したところですが、この
ADR
においては、
金融分野
の消費者紛争についても取り扱うこととしております。
国民生活センター
と
金融ADR制度
との
関係
でございますが、
国民生活センター
法において、他の
ADR
機関との連携について、「重要消費者
紛争解決手続
の
実施
に当たっては、消費者紛争について裁判外
紛争解決手続
を
実施
する国の機関、地方公共団体及び民間
事業者
との適切な役割分担に配慮しつつ、これらの者と相互に連携を図り、紛争の実情に即した適正かつ迅速な
解決
が行われるように努めなければならない。」とされているところであります。
金融商品取引法等
の
改正
法が
施行
された際には、この
趣旨
にのっとり、相互に十分に連携を図ることにより、消費者紛争が適正かつ迅速に
解決
されることとなるものと考えております。 現在、消費者問題に関する特別
委員会
において
消費者庁
関連
法案
を御
審議
いただいているところですが、
消費者庁
創設後は、
消費者庁
が
国民生活センター
を
所管
することとされていることから、
消費者庁
としても、
国民生活センター
を通じて適切な連携が図られるものと考えております。(
拍手
)
河野洋平
29
○
議長
(
河野洋平
君) これにて
質疑
は終了いたしました。
————◇—————
河野洋平
30
○
議長
(
河野洋平
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後一時四十三分散会
————◇—————
出席
国務大臣
内閣総理大臣
麻生 太郎君 法務
大臣
森 英介君 財務
大臣
国務大臣
与謝野 馨君
経済産業大臣
二階 俊博君 環境
大臣
斉藤 鉄夫君
国務大臣
野田 聖子君 出席副
大臣
内閣府副
大臣
谷本 龍哉君