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議長(河野洋平君)(河野洋平)
○
議長
(
河野洋平
君)
日程
第二、
構造改革特別区域法
及び
競争
の
導入
による
公共サービス
の
改革
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
内閣委員長渡辺具能
君。
—————————————
構造改革特別区域法
及び
競争
の
導入
による
公共サービス
の
改革
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
渡辺具能
君
登壇
〕
kokalog - 国会議事録検索
2009-04-03 第171回国会 衆議院 本会議 第20号
公式Web版
本日の会議に付した案件 (会議録情報)
0
平成
二十一年四月三日(金曜日)
—————————————
議事日程
第十一号
平成
二十一年四月三日 午後一時
開議
第一
原子力損害
の
賠償
に関する
法律
及び
原子力損害賠償補償契約
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第二
構造改革特別区域法
及び
競争
の
導入
による
公共サービス
の
改革
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第三
あん摩マツサージ指圧師
、
はり師
、きゆう
師等
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
(
厚生労働委員長提出
) 第四
漁業災害補償法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
日程
第一
原子力損害
の
賠償
に関する
法律
及び
原子力損害賠償補償契約
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第二
構造改革特別区域法
及び
競争
の
導入
による
公共サービス
の
改革
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第三
あん摩マツサージ指圧師
、
はり師
、きゆう
師等
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
(
厚生労働委員長提出
)
日程
第四
漁業災害補償法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
道路整備事業
に係る国の
財政
上の
特別措置
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
農地法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)の
趣旨説明
及び
質疑
午後一時二分
開議
議長(河野洋平君)(河野洋平)
1
○
議長
(
河野洋平
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
日程
第一
原子力損害
の
賠償
に関する
法律
及び
原子力損害賠償補償契約
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
議長(河野洋平君)(河野洋平)
2
○
議長
(
河野洋平
君)
日程
第一、
原子力損害
の
賠償
に関する
法律
及び
原子力損害賠償補償契約
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
文部科学委員長岩屋毅
君。
—————————————
原子力損害
の
賠償
に関する
法律
及び
原子力損害賠償補償契約
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
岩屋毅
君
登壇
〕
岩屋毅君(岩屋毅)
3
○
岩屋毅
君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
文部科学委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
原子力損害
の
被害者
の保護に万全を期するため、所要の
措置
を講ずるものであり、その主な
内容
は、 第一に、
賠償措置額
を
現行
の六百億円から千二百億円に引き上げること、 第二に、
原子力損害賠償紛争審査会
は、
原子力損害
の
賠償
に関する
紛争
について
原子力損害
の
範囲
の判定の
指針
その他の
当該紛争
の当事者による自主的な解決に資する一般的な
指針
を定めること、 第三に、
原子力損害賠償補償契約
の締結及び
原子力事業者
が
賠償
すべき額が
賠償措置額
を超える場合における
政府
の援助に係る期限を延長し、
平成
三十一年十二月三十一日までに開始された
原子炉
の
運転等
に係る
原子力損害
について適用すること などであります。
本案
は、三月十九
日本委員会
に付託され、同月二十五日
塩谷文部科学大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、四月一日
質疑
を行い、
採決
の結果、
全会一致
をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
議長(河野洋平君)(河野洋平)
4
○
議長
(
河野洋平
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
議長(河野洋平君)(河野洋平)
5
○
議長
(
河野洋平
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
日程
第二
構造改革特別区域法
及び
競争
の
導入
による
公共サービス
の
改革
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
議長(河野洋平君)(河野洋平)
6
○
議長
(
河野洋平
君)
日程
第二、
構造改革特別区域法
及び
競争
の
導入
による
公共サービス
の
改革
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
内閣委員長渡辺具能
君。
—————————————
構造改革特別区域法
及び
競争
の
導入
による
公共サービス
の
改革
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
渡辺具能
君
登壇
〕
渡辺具能君(渡辺具能)
7
○
渡辺具能
君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
内閣委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 まず、
本案
の主な
内容
について申し上げます。 第一に、
構造改革特別区域法
の一部を
改正
し、
地方教育行政
の
組織
及び
運営
に関する
法律
の
特例
として、
内閣総理大臣
の
認定
を受けた
構造改革特別区域
内においては、
社会教育施設
の管理及び
整備
に関する事務について、
地方公共団体
の長が管理し、執行することができることとする
措置
を追加すること等としております。 第二に、
競争
の
導入
による
公共サービス
の
改革
に関する
法律
の一部を
改正
し、
刑事収容施設
及び被
収容者等
の処遇に関する
法律等
の
特例
として、これまで
構造改革特別区域
における
特例措置
として行われていた
刑事施設
における被
収容者
に対する
健康診断
の
実施等
に関する業務の
民間事業者
への委託について、広く
官民競争入札
または
民間競争入札
により行うことができることとする等の
措置
を講じることとしております。
本案
は、去る三月十九
日本委員会
に付託され、二十五日
鳩山国務大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、次いで、四月一日
質疑
に入り、
質疑終局
後、討論を行い、
採決
いたしましたところ、
本案
は
賛成
多数をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
議長(河野洋平君)(河野洋平)
8
○
議長
(
河野洋平
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
議長(河野洋平君)(河野洋平)
9
○
議長
(
河野洋平
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
議長(河野洋平君)(河野洋平)
10
○
議長
(
河野洋平
君)
日程
第三は、
委員長提出
の議案でありますから、
委員会
の
審査
を省略するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
議長(河野洋平君)(河野洋平)
11
○
議長
(
河野洋平
君) 御
異議
なしと認めます。
—————————————
日程
第三
あん摩マツサージ指圧師
、
はり師
、きゆう
師等
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
(
厚生労働委員長提出
)
議長(河野洋平君)(河野洋平)
12
○
議長
(
河野洋平
君)
日程
第三、
あん摩マツサージ指圧師
、
はり師
、きゆう
師等
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
趣旨弁明
を許します。
厚生労働委員長田村憲久
君。
—————————————
あん摩マツサージ指圧師
、
はり師
、きゆう
師等
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
田村憲久
君
登壇
〕
田村憲久君(田村憲久)
13
○
田村憲久
君 ただいま
議題
となりました
あん摩マツサージ指圧師
、
はり師
、きゆう
師等
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
について、
提案
の
趣旨
及び
内容
を御
説明
申し上げます。
本案
は、
あんまマッサージ指圧師
、
はり師
、
きゅう師
、
歯科衛生士
、
診療放射線技師
、
歯科技工士
及び
柔道整復師
の各資格に係る
試験
が
国家試験
であることを明確にするため、その
名称
を
国家試験
と
法律
上明記しようとするものであります。
本案
は、去る四月一日の
厚生労働委員会
において、
全会一致
をもって
委員会提出法律案
とすることに決したものであります。 何とぞ、御
審議
の上、速やかに御
可決
いただきますようお願い申し上げます。(
拍手
)
—————————————
議長(河野洋平君)(河野洋平)
14
○
議長
(
河野洋平
君)
採決
いたします。
本案
を
可決
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
議長(河野洋平君)(河野洋平)
15
○
議長
(
河野洋平
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
可決
いたしました。
————◇—————
日程
第四
漁業災害補償法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
議長(河野洋平君)(河野洋平)
16
○
議長
(
河野洋平
君)
日程
第四、
漁業災害補償法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
農林水産委員長遠藤利明
君。
—————————————
漁業災害補償法
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
遠藤利明
君
登壇
〕
遠藤利明君(遠藤利明)
17
○
遠藤利明
君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
農林水産委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
漁業災害補償制度
の健全かつ円滑な
運営
を図るため、
漁業共済組合
に
総代会
の
制度
を設ける等の
措置
を講ずるとともに、疾病による死亡を
共済事故
としない
養殖水産動植物
を
共済目的
とする
養殖共済
を
実施
できることとするほか、
漁業施設共済
について
共済金
の支払いに関する特約を設ける等の
措置
を講じようとするものであります。
委員会
におきましては、三月二十四日
石破農林水産大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、四月二日
質疑
を行いました。
質疑終局
後、
採決
の結果、
本案
は
全会一致
をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと議決した次第であります。 なお、
本案
に対し
附帯決議
が付されました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
議長(河野洋平君)(河野洋平)
18
○
議長
(
河野洋平
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
議長(河野洋平君)(河野洋平)
19
○
議長
(
河野洋平
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
谷公一君(谷公一)
20
○
谷公一
君
議事日程追加
の
緊急動議
を提出いたします。
内閣提出
、
道路整備事業
に係る国の
財政
上の
特別措置
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
とし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められることを望みます。
議長(河野洋平君)(河野洋平)
21
○
議長
(
河野洋平
君)
谷公一
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
議長(河野洋平君)(河野洋平)
22
○
議長
(
河野洋平
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加されました。
—————————————
道路整備事業
に係る国の
財政
上の
特別措置
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
議長(河野洋平君)(河野洋平)
23
○
議長
(
河野洋平
君)
道路整備事業
に係る国の
財政
上の
特別措置
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
国土交通委員長望月義夫
君。
—————————————
道路整備事業
に係る国の
財政
上の
特別措置
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
望月義夫
君
登壇
〕
望月義夫君(望月義夫)
24
○
望月義夫
君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
国土交通委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
道路特定財源制度
を廃止し一般財源化するための
措置等
を講じようとするもので、その主な
内容
は、 第一に、毎年度、
揮発油税等
の
収入額
の
予算額等
に相当する金額を原則として
道路整備費
に充当する
措置
を廃止すること、 第二に、
地方道路整備臨時交付金
の
制度
を廃止すること などであります。
本案
は、去る三月十三日の本
会議
において
趣旨説明
及び
質疑
が行われた後、本
委員会
に付託され、十八日
金子国土交通大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、
質疑
に入り、二十七日には
参考人
から
意見聴取
を行い、本日
質疑
を終局いたしました。
質疑終局
後、
本案
に対し、自由
民主党
、
民主党
・
無所属クラブ
及び公明党の三
会派共同提案
による、
施行期日
を改めるとともに、
費用効果分析
の結果の適切な
活用等
により、
地域
の実情をより反映した効率的かつ効果的で
透明性
が
確保
された
道路整備事業
の
実施
のあり方についての
検討規定
を追加する
修正案
が提出され、本
修正案
について
趣旨説明
を聴取しました。次いで、
採決
いたしました結果、
修正案
及び
修正部分
を除く
原案
はいずれも
賛成
多数をもって
可決
され、
本案
は
修正
議決すべきものと決した次第であります。 なお、
本案
に対し
附帯決議
が付されました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
議長(河野洋平君)(河野洋平)
25
○
議長
(
河野洋平
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
修正
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
議長(河野洋平君)(河野洋平)
26
○
議長
(
河野洋平
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
修正
議決いたしました。
————◇—————
農地法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)の
趣旨説明
議長(河野洋平君)(河野洋平)
27
○
議長
(
河野洋平
君) この際、
内閣提出
、
農地法等
の一部を
改正
する
法律案
について、
趣旨
の
説明
を求めます。
農林水産大臣石破茂
君。 〔
国務大臣石破茂
君
登壇
〕
国務大臣(石破茂君)(石破茂)
28
○
国務大臣
(
石破茂
君)
農地法等
の一部を
改正
する
法律案
の
趣旨
につきまして、御
説明
申し上げます。 世界の
食料需給
が
逼迫基調
で推移すると見込まれる中、
食料
の多くを海外に依存している
我が国
においては、
国内
の
食料供給力
を
強化
し、
食料自給率
の
向上
を目指していくことが喫緊の
課題
となっております。 このため、
国内
の
農業生産
の重要な
基盤
である
農地
について、優良な
状態
で
確保
し、最大限に
利用
されるようにしていくことが求められております。 しかしながら、
農業従事者
の
減少
、
高齢化等
が進む中で、
我が国
の
農地
については、
耕作放棄地
の増加に歯どめがかからない現状にあります。 また、
経営
する
農地
が分散している
状態
にある中で、
転用期待等
により
農地価格
が
農業生産
による収益に見合う水準を上回る傾向にあるなど、効率的な
利用
に必要な
集積
が困難な
状況
にあります。 このような
農地
をめぐる
課題
を克服し、将来にわたって
食料
の
安定供給
を
確保
していくため、
我が国農地制度
を抜本的に見直すこととし、この
法律案
を提出した次第であります。 次に、この
法律案
の主要な
内容
につきまして御
説明
申し上げます。 第一に、
農地法
の一部
改正
であります。 同法の
目的
について、
農地
は
耕作者
みずからが
所有
することを最も適当とするとの
考え方
を、
農地
の効率的な
利用
を
促進
する
考え方
に改めるとともに、
農地
について
権利
を有する者の
責務
として、
農地
の適正かつ効率的な
利用
を
確保
しなければならない旨を明確にすることとしております。 こうした
考え方
の
もと
、
農地
を優良な
状態
で
確保
していくため、国または
都道府県
の行う
農地転用
について
法定協議制度
を
導入
するとともに、
農地
の
違反転用
に関する
行政代執行制度
の創設と罰則の
強化
を行うなど、
農地
の
転用規制
を見直すこととしております。 また、
農地
の
有効利用
を
促進
するため、
地域
における
農業
の取り組みを阻害するような
農地
の
権利取得
を排除した上で、
農地
の
貸借
について、その適正な
利用
が担保される場合に
許可基準
を
緩和
することとするほか、
農業生産法人要件
について
出資制限
の
見直し
を行うこととしております。 さらに、
遊休農地
に関する
措置
を拡充することとしております。 第二に、
農業経営基盤強化促進法
の一部
改正
であります。
農地
のより効率的な
利用
に向け、その
集積
を一層
促進
するため、
市町村
の承認を受けた者が
農地
の
所有者
からの委任を受けて、その者を代理して
農地
の
貸し付け等
を行うことを
内容
とする
農地利用集積円滑化事業
を創設するほか、
農用地利用集積計画
の
策定
の
円滑化
、
特定農業法人
の
範囲
の
拡大等
の
措置
を講ずることとしております。 第三に、
農業振興地域
の
整備
に関する
法律
の一部
改正
であります。 優良な
農地
の
確保
を確実なものとするため、国及び
都道府県
がそれぞれ
確保
すべき
農用地面積
の目標を定めることを
法律
上明確にしつつ、国は、その
達成状況
が著しく不十分な
都道府県
に対し、
内容
を示して必要な
措置
を講ずるよう求める仕組みを
整備
することとしております。 第四に、
農業協同組合法
の一部
改正
であります。
農地
の
貸借
についての
規制
の
見直し
に伴い、
農業協同組合
みずからが
農地
の
貸借
により
農業経営
を行うことができることとしております。 以上、
農地法等
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
趣旨
を御
説明
申し上げた次第であります。(
拍手
)
————◇—————
農地法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)の
趣旨説明
に対する
質疑
議長(河野洋平君)(河野洋平)
29
○
議長
(
河野洋平
君) ただいまの
趣旨
の
説明
に対して
質疑
の通告があります。これを許します。
佐々木隆博
君。 〔
佐々木隆博
君
登壇
〕
佐々木隆博君(佐々木隆博)
30
○
佐々木隆博
君 私は、
民主党
・
無所属クラブ
を代表して、ただいま
議題
となりました
政府提出
の
農地法等
の一部を
改正
する
法律案
について質問をいたします。(
拍手
)
農地
とは、
耕作
の
目的
に供される
土地
であり、
土地利用型農業
の
生産
、
経営
が展開される基礎的な資源であります。
農地
は、先人が営々と
整備
してつくり上げてきたものであり、一たび転用したり、長きにわたり
耕作
されない
状態
に置かれれば、再び
耕作
可能な
状態
に復元することが極めて困難となります。まさに、
かけがえ
のない
国土
なのであります。 こうした
農地
を、どのように守り、利活用していくかが問われています。そのため、
農地
の
位置づけ
というものを明らかにすることがスタートラインとなります。 世界的な
食料需給
の変化に対応して、
我が国
の
食料供給力
を
強化
し、
食料自給率
の
向上
を図るため、
農地
を守り、
有効利用
を図らなければなりません。このように、
農地
は、
生産資源
として重要な意義を有するものであります。 しかし、それがすべてではありません。
農地
を
利用
して営まれる
農業生産活動
を通じて、洪水の
防止
、軽減、
土壌浸食
の
防止
、土砂の流出や飛散の抑制、
自然環境
の保全、良好な景観の形成、文化の伝承、
保健休養等
、さまざまな多面にわたる機能が発揮されます。そして、その恩恵は、広く国民が享受します。 本
法律案
には、こうした観点が欠落しています。
農地
の
基本
的な
位置づけ
についてどのようにお考えか、まず明らかにしていただきたい。
農地制度
、特に
農業生産法人制度
については、徐々に
要件
が
緩和
される形で
制度改定
が行われてきました。 一九九三年には
関連事業者
が
構成員
として認められ、二〇〇〇年には
法人形態
に株式の
譲渡制限
のある
株式会社
を追加するとともに
事業要件等
を
緩和
、二〇〇三年には
認定農業者
である
農業生産法人
について
議決権制限
を
緩和
、二〇〇五年には
リース特区
の
全国展開
という
状況
であります。 こうした相次ぐ
制度改定
は、
農政当局内部
の自発的な
考え方
というよりも、財界を初めとする
農業外
の圧力によってやむを得ずなされたという側面が強いものがあります。こうした、なし崩し的な
改革
を進めるというやり方では、理念も哲学も感じられず、
農政
の
方向性
が定まらず、責任ある
農政
とは言えないのではないでしょうか。 これに対して、
民主党
は、昨年、「
民主党農林水産政策大綱
農山漁村
六次
産業化ビジョン
」を取りまとめ、今
国会
には、これを法案化した
農林漁業
・
農山漁村再生改革法案
を提出しています。 この中で、
農地制度
のあるべき姿として、
農地
の
権利
を有する者に
耕作
の義務を賦課するとともに、
農地転用
を厳格化することを前提とし、できる限り
参入規制
を
緩和
するという
方向
を明確にしています。当面の
改革
の
方向
として、現場も受け入れ可能な
遊休農地
の解消・
防止策
、
参入要件
の
緩和
を講ずることとしています。
政府案
のように、
株式会社
が直接
参入
することとは意味が違います。
政府
としては
農地制度
のあるべき姿についてどのようなものを描いているのか、明らかにしていただきたい。 今回の
改正
の最大の特徴は、
制度
の
基本
を所有から
利用
に再構築し、
貸借
に係る
規制
を見直すこと、つまり、
一般企業
に
農地
の
リース方式
での
農業参入
の道を開いた、
リース特区
の
全国展開
である
特定法人貸付事業
を一般化するところにあります。
法人
、個人を問わず多様な
主体
が
農業
に取り組めるようにすることは、
民主党
が長らく主張してきたところであり、その
方向
については否定しませんが、現在の
農業構造
は、
家族経営
が
主体
であり、
家族経営
なくしては
農業生産
はあり得ません。こうした現実をしっかりと踏まえた上で
農地政策
を展開すべきであります。
政府案
の新たな
要件
では、
農地
の
農業
上の効率的かつ総合的な
利用
の
確保
の名の
もと
、
農地利用
において、
一般企業
が
家族経営
に優先されるという懸念を払拭できません。
家族経営
は、国が育成してきた
担い手
であります。こうした
家族経営
が、
品目横断的経営安定対策
の
導入
に伴う
集落営農
の
組織化
で
農地
の貸しはがしに遭い、今度は
効率性
の名の
もと
に
一般企業
によって
経営発展
を阻害されるということになれば、それは
政策
の名に値しません。 また、
一般企業
が
農地
を借り受け、大
規模経営
を展開したが、結局、
事業
に失敗して倒産した場合、だれが責任を負うのですか。
企業
が撤退した跡地の
農地
が
耕作放棄地
となることは必定です。
効率性
を追求することは必要です。しかし、過度な
効率性追求
は、
村社会
の純
風美俗
、日本人のアイデンティティー、
原風景
を損ないます。
冒頭
に
農地
の
基本的位置づけ
についてお尋ねしましたが、まさにこの問題に帰結します。
家族経営
を
主体
とした
担い手育成
の
方向性
と
農地貸借
による
農外法人
の
参入
の促進をどのように調和させ、
整合性
を持たせようとしているのか、
基本理念
との関係を踏まえ、見解をお伺いいたします。
家族経営
の
活性化
は、
食料
・
農業
・
農村基本法
に明確に
位置づけ
られている
施策
です。しかし、二〇〇五年三月に
国会
に
報告
された
基本計画
においては、全くと言っていいほど欠落しています。これは、
政府
が
国会
で定めた
基本法
を無視して
基本計画
を定めたということを意味します。
現行
の
基本計画
には、悪名高い
品目横断的経営安定対策
の
導入
も盛り込まれていることから、
家族経営
を軽視する意図があったことは明らかであります。こうした
政策
の
方向
が誤りであったことも明白となりました。
家族経営
の軽視が
農業構造
の崩壊につながることを銘記すべきであります。 現在、
政府
は、三回目の
食料
・
農業
・
農村基本計画
の
策定
に向けて検討を進めていますが、新たな
基本計画
においては、
基本法
にのっとり、
家族経営
の
活性化
を
施策
の柱に掲げる必要があります。
現行基本計画
において
家族経営
を等閑視した
理由
と、新たな
基本計画
における
対応方針
を明らかにしていただきたい。
農地制度
の
見直し
を実効あるものとするためには、
土地利用型農業
の
経営
安定が大前提となります。収入の変動や
減少
により
経営
が不安定なままでは、
農地利用
の
責務
を課し、
遊休農地対策
を
強化
しても、
実効性
は伴いません。そのため、
農地制度
と
所得補償制度
は車の両輪の関係にあると言えます。 では、
現行
の
経営安定対策
はどうでしょうか。
農村現場
では、
小規模農家切り捨て
の
品目横断的経営安定対策
を拒否し、
民主党
が
提案
した
農業者戸別所得補償制度
を支持しました。先般の
参議院選挙
の結果に慌てた
政府
は、
品目横断的経営安定対策
を
見直し
、
名称
を水田・
畑作経営所得安定対策
と変更し、
市町村特認
を
導入
しました。 しかし、
政府
は、
制度
の
基本
は維持するとはっきりと言っており、
小規模農家
を切り捨てるという
考え方
に変更はありません。これでは、
施策
の
対象外
とされた
小規模農家
は、
農業経営
をめぐる環境が厳しい中、
所得
が補償されず、意欲があっても営農の継続が困難となり、その
経営
する
農地
は
耕作放棄地
となるか大
規模経営
に取り上げられていくという悪夢のシナリオとなっていくことを危惧します。
農地
を
確保
し、その
適正利用
を図ろうとする
制度改革
を実効あらしめるためには、問題の多い水田・
畑作経営所得安定対策
を廃止し、
農業者戸別所得補償制度
を
導入
すべきと考えます。 従来の枠にとらわれない斬新な発想をお持ちの
石破農林水産大臣
御自身の言葉で御答弁をいただきたい。
冒頭
に述べたように、
農地
は、
かけがえ
のない存在です。特に
我が国
は、諸外国と比べて
国土
が急峻で、狭く、一人当たりの面積も小さいことから、
国土
としての
農地
の
位置づけ
は極めて重要と考えます。
土地利用
が競合し、
農地転用需要
がある中、
優良農地
をどう
確保
していくのかが問われている一方で、
農地
であるのに
農地
として使われていない
耕作放棄地
が増加しています。こうした、いびつな構造を打開しなければなりません。 そのためには、
所得補償制度
の
導入
、集落や人に着目した
農地制度
の構築とともに、一筆
規制
からゾーニング
規制
へ転換し、
国土
全体の中で
農地
を明確に
位置づけ
ていく新たな
土地利用
計画
制度
の創設が必要と考えます。
現行
制度
は、都市計画法や農振法という別々の法体系で別々の計画がつくられているという縦割りの
制度
となっています。
制度
間で調整が行われると言われているものの、その運用の甘さが無秩序な
農地転用
を生み、転用期待を増幅させてきたことは否定できません。
民主党
は、こうした
状況
を踏まえ、
国土
の中の
農地
を明確に
位置づけ
、
農業
的
土地利用
と非
農業
的
土地利用
とを一体化した総合的な都市・農村
土地利用
計画
制度
を創設することをうたっています。 省庁の管轄をまたがる
制度
を
見直し
、新たな
制度
を創設することは、一筋縄ではいきません。しかし、
国土
利用
を秩序立て、
農地
の
確保
と
有効利用
を図る上で、
現行
制度
では限界があります。官僚の抵抗でこれができないのであれば、政治主導でやるべきであります。与党ができないのであれば、政権交代によってその実現の道を開きます。 あるべき
土地利用
計画
制度
をどのように展望するのか、見解を伺います。 私は、今も現役の
農業
者として農村に居住しています。その集落は、二十年前に九十世帯を超えていましたが、現在は四十世帯に半減しています。 全国の農家戸数も、一九六〇年には六百六万戸を超えていましたが、二〇〇八年には二百五十二万戸と、約五十年で四割にまで落ち込んでいます。
国土
交通省の調査によれば、十年以内に消滅の可能性のある集落が四百二十二集落、いずれ消滅する可能性のある集落が二千二百十九集落、合わせて二千六百四十一集落あるとされていますが、これが現実です。 この国から
農業
はなくなりません。
株式会社
が担うか、一般
法人
が担うか、とにかく
農業
は継続されるでしょう。しかし、農村は確実に崩壊しています。村から消防団がなくなり、運動会ができなくなっています。農村が崩壊した
農業
に持続可能な展望が開けるのか、農村に住む農民として極めて危惧をしています。 以上のことから、
政府提出
の
農地法等
の一部を
改正
する
法律案
は、十分な検討が必要と考えます。
農地
は
国土
です。海は国境です。
農地制度
の
見直し
は、
農地
の世界だけに矮小化するのではなく、
所得補償制度
の
導入
、農村振興を初めとする
農政
全体における
位置づけ
を明らかにした上で、
国土
としてのデザインを含め、パッケージとして
改革
の姿を示す必要があります。それが、
民主党
の六次
産業化ビジョン
であり、今
国会
に
民主党
が提出した
農林漁業
・
農山漁村再生改革法案
であります。
農地制度
の
改革
が、
農業
の
生産
手段としてのみとらえるのではなく、
農林漁業
、
農山漁村
の再生をもたらす
制度
にするための論議を深めなければならないことを申し上げて、私の質問を終わります。(
拍手
) 〔
国務大臣石破茂
君
登壇
〕
国務大臣(石破茂君)(石破茂)
31
○
国務大臣
(
石破茂
君) 佐々木議員の御質問にお答えいたします。 まず、
農地
の
基本
的な
位置づけ
についてのお尋ねであります。
農地
については、
食料
・
農業
・
農村基本法
第二十三条において、「国は、
国内
の
農業生産
に必要な
農地
の
確保
及びその
有効利用
を図るため、
農地
として
利用
すべき
土地
の
農業
上の
利用
の
確保
、効率的かつ安定的な
農業経営
を営む者に対する
農地
の
利用
の
集積
、
農地
の効率的な
利用
の
促進
その他必要な
施策
を講ずるもの」とされております。 また、近年、諸外国における輸出
規制
など世界の
食料
事情が大きく変化し、
食料需給
の逼迫の度合いが強まっている中、
食料
の多くを海外に依存している
我が国
においては、
国内
の
食料供給力
を
強化
し、
食料自給率
の
向上
を目指していくことが喫緊の
課題
となっております。 このため、最近における
食料
、
農業
等をめぐる
課題
に対処するため、
食料
・
農業
・
農村基本法
第二十三条の
趣旨
を体しつつ、今回、
農地法等
の一部を
改正
する
法律案
を提出いたしました。 もちろん、
農地
は、
食料
・
農業
・
農村基本法
第三条に規定しておりますように、
国土
の保全、水源の涵養、
自然環境
の保全、良好な景観の形成、文化の伝承などの、農産物の供給の機能以外の多面的機能の発揮に重要な役割を果たしております。これらの多面的機能についても、
農地
が
利用
され、
農業生産
がきちんと持続的に行われることによって維持され、将来にわたって発揮されるものと考えているところでございます。 次に、
農地制度
のあるべき姿についてのお尋ねであります。
我が国
農業
を持続可能なものとするためには、
国内
の
農業生産
の重要な
基盤
である
農地
について、優良な
状態
で
確保
するとともに、意欲のある者に
農地
が集まるようにし、また、多様な
担い手
が
農業
に参画できるような
制度
を構築しなければならないと考えております。 このため、今回の
改正
法案では、
農地
について、
転用規制
の
見直し
によりその
確保
を図るとともに、
農地
の
利用
集積
を図る
事業
の創設、
農地
の
貸借
についての
規制
の
見直し
等によりその
有効利用
を
促進
することといたしております。 その際、御指摘のような、
農地
の
権利
を有する者の
責務
、
転用規制
の
強化
、
参入規制
の
緩和
、
遊休農地
の解消・
防止
対策等も盛り込んでおるところであります。 次に、
家族経営
と
農外法人
の
参入
促進
との
整合性
についてのお尋ねであります。
食料
・
農業
・
農村基本法
では、第二十一条において、効率的かつ安定的な
農業経営
を育成し、これらの
農業経営
が
農業生産
の相当部門を担う
農業構造
を確立するために必要な
施策
を講ずることとしております。 この効率的かつ安定的な
農業経営
については、一、家族で営まれている、二、
法人
により雇用労働を活用して営まれている、三、
集落営農
で行われているなど、さまざまな形態があります。このため、
基本法
第二十二条においては、家族
農業経営
の
活性化
を図るとともに、
農業経営
の
法人
化を推進するために必要な
施策
を講ずることとしておるところであります。
我が国
農業
は、現状において
家族経営
が大宗を占めておりますが、
農業従事者
の
減少
や
耕作放棄地
の増加等、
家族経営
や
集落営農
だけでは
農業
の
担い手
として不十分な
地域
もふえてきており、このような
地域
では、多様な
農地
の受け手が必要となっております。このため、今回の
改正
法案では、
農地
を貸しやすく借りやすくすることにより、
利用
する者の
確保
、拡大を図ることといたしております。 ただし、この場合においても、御指摘のとおり、
家族経営
を
主体
とした
担い手育成
の
方向性
と
農地貸借
による
農外法人
の
参入
の
促進
とを調和させ、
整合性
を図る必要があります。このため、
改正
法案においては、
法人
の
所有
権の取得は引き続き
農業生産法人
に限定するとともに、
農地
の
貸借
についても、
農地
の
権利取得
の許可について、
地域
における
農業
の取り組みを阻害するような
権利取得
を排除する、
農地
の適正な
利用
が行われない場合に対する担保
措置
をしっかりと講ずることとしているものであります。 次に、
現行基本計画
と新たな
基本計画
における
家族経営
の扱いについてのお尋ねであります。
平成
十七年に閣議決定した
現行
の
食料
・
農業
・
農村基本計画
においては、家族
農業経営
を中心とする個別
経営
や
集落営農
経営
を含め、
農業
で他産業並みの生涯
所得
を
確保
し得る
経営
体及びこれを目指して
経営
改善に取り組む者を
担い手
とし、その育成、
確保
に積極的に取り組むこととしております。 具体的には、
基本計画
の閣議決定の際に、あわせて、
平成
二十七年における望ましい
農業構造
の姿を展望しており、その中で、家族
農業経営
が三十三万から三十七万程度、
集落営農
経営
が二万から四万程度、
法人
経営
が一万程度と見込んでいるところであります。 今回、
基本計画
の
見直し
を行うこととしておりますが、その際には、議員御指摘の家族
農業経営
の問題も含め、
関係
者の幅広い御意見を踏まえ、
検討
を進めてまいりたいと考えております。 次に、
水田
・
畑作経営所得安定対策
等についてのお尋ねをいただきました。
水田
・
畑作経営所得安定対策
は、
農業従事者
数の
減少
、
高齢化等
により
農業
の
生産
構造の脆弱化が進行する中で、
集落営農
組織
も含めて、意欲ある
担い手
の育成を通じて
農業経営
の体質
強化
を図り、力強い
農業構造
を構築することを
目的
に
導入
されたものであります。 なお、本対策について、
地域
で熱意を持って
営農
に取り組んでいる者が対策の対象とならないという声が聞かれたこと、国が直接農家に支払う仕組みとしたため申請書類の手続が煩雑になったことなどから、より
地域
の実態に即し、
現場
に定着したものとなるよう、
市町村特認
の創設などの
見直し
も行っているところであります。
制度
発足から三年目を迎え、
生産
現場
の皆様にも本対策の理解が進んできたと考えてはおりますが、本対策が常に
地域
の実態に即したものとなりますようにとの観点から、今後とも、きめ細やかな
制度
運営
に配意しつつ、着実に
実施
する所存であります。 なお、
民主党
の
農業者戸別所得補償制度
は、米に加え麦、大豆や畜産物についても行政が定める
生産
数量の目標に従って
生産
する販売農家に対して
所得
補償を行うこととされておりますが、これにつきましては、消費者の需要に応じた
経営
者の判断による
農業生産
を阻害し、需要に合わない
生産
が行われることにより、農畜産物の過剰在庫の増加を招くおそれがあるなどの問題があると考えておるところであります。 最後に、
我が国
のあるべき
土地利用
計画
制度
についてのお尋ねであります。 現在の
制度
では、
農業振興地域
整備
法、都市計画法等に基づく各
土地利用
計画は、
国土
利用
計画法に基づく
国土
利用
計画の
もと
で一体的に運用されることとなっております。 このような
土地利用
制度
について、近年、都市郊外部での無秩序な開発が進行するなどの問題が生じていたところであります。このため、
平成
十八年に、公共施設や大規模集客施設の郊外立地の抑制等を
目的
とするまちづくり三法の
改正
が行われたところであります。 また、このような動向も踏まえ、今回の
農地法等
の
改正
法案においては、最も基礎的な
生産
基盤
である
農地
について
転用規制
を厳格化するなど、
優良農地
の
確保
を図るための
措置
を
強化
することといたしたところであります。 都市、農村を通じた
土地利用
計画
制度
のあり方については、本
法律案
の施行後の
農地
の
確保
の
状況
などを踏まえ、
国土
交通省と連携しつつ、今後、
検討
を進めてまいります。 以上であります。(
拍手
)
議長(河野洋平君)(河野洋平)
32
○
議長
(
河野洋平
君) これにて
質疑
は終了いたしました。
————◇—————
議長(河野洋平君)(河野洋平)
33
○
議長
(
河野洋平
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後一時四十五分散会
————◇—————
出席
国務大臣
文部科学大臣 塩谷 立君 厚生労働大臣 舛添 要一君 農林水産大臣 石破 茂君
国土
交通大臣 金子 一義君
国務大臣
鳩山 邦夫君 出席副大臣 農林水産副大臣 石田 祝稔君