○佐々木(隆)
委員 今度の
改正案の特徴は、今
大臣がおっしゃったように、
利用するところに極めて、言葉は悪いですけれども矮小化してというか、そこの部分だけを
法律に書いているものですから、
農地全体をどうするあるいは
地域資源としてどうするという部分がないので、今
大臣のおっしゃったように、ほかのところで読めるんだとかセーブするんだという話になるんですが、私は、
農地法という以上、やはり
農地というものが生産資源として、そして
地域資源として本当に有効に活用される全体視点というものが、今回の
法律は
利用者の方へかなりシフトしているものですから、そういった
意味でところどころ不足している部分があるんではないかと思います。
そういった
意味で、少しここは局長にお
伺いします。
それは、今回の新法は、
所有から
利用へということで、要するに
利用者の参入の規制を緩和するというところに大きな目的があるわけです。参入
許可を原則自由にしているわけですから、参入を自由にするということは、先ほども
お話にありました事後規制をある程度強化しなければバランスとしてはとれないはずなんです。ところが、その事後規制についてかなり抽象的過ぎるのではないかというふうに思っております。
かつて、八年前にこの国は改革を言い出しまして、改革をずっとやってきたんですが、その改革の最大の失敗というのは、この国は許認可事業といって入り口を強化していたわけですよね。その入り口を緩和した、許認可を外して緩和した、それはそれで必ずしもだめだとは私は思わないんですが、そのときに事後規制を強化しなければいけなかったのにしないで来た、そのことと同じようなことになってしまうのではないかという懸念がこの
法律にもあります。
例えば二条の二で、
権利を有する者は、
農業上の適正かつ効率的な
利用を確保しなければならない、三条二項の七で、先ほど
大臣もおっしゃっていましたが、周辺
地域における
農業上の効率的かつ総合的な
利用の確保に支障を生ずるおそれのある場合、いわゆる悪影響のある場合、この
二つの規定で、
市町村もほとんど出てきませんので、
農業委員会がほぼすべてのチェックをするということになるわけです。本当に
農業委員会がこの
二つの条件でちゃんと規制をかぶせられるのか、チェックできるのかということについては、私は大いに疑問が残るわけであります。
そこで、まずは
農業委員会の
権限の確保というか拡大が必要だ。今回、
農業委員会については、仕事量はふえているんですけれども、別に
権限が新たに付与されたものは何もありません。そういった
意味で言うと、
農業委員会の
権限というものを一体どうするんだということについてまずお
伺いします。
それから、制限条項がずっと三条にあるわけですが、二項に出てくるのは政令です。二項の五は
省令です。つまり、このことを審議するに当たって、政令と
省令にゆだねられているものですから、ここで具体的な論議ができないわけですね。ですから、この
法律の規制条項である三条が政令と
省令というふうになっていること自体も大変問題だというふうに思うんですが、審議が十分にできるのかという
意味でも、一定程度、この場所に示していただく必要があるのではないかというふうに私は思います。そういった
意味で、三条の制限条項の政令、
省令、ここについて示していただきたいということについて、
二つあわせて
伺います。