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鳩山国務大臣(鳩山邦夫)
○鳩山国務
大臣
電波法
及び
放送法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その提案理由及び内容の概要を御
説明
申し上げます。 我が国のあらゆる社会経済活動の基盤となる
電波
の有効利用を推進する観点から、地上デジタルテレビジョン放送への円滑な移行を推進するため、
電波
利用料の使途の範囲を拡大する必要があります。また、この移行によってあくこととなる周波数帯を利用した新しい放送である移動受信用地上放送の早期実現を図るため、所要の措置を講ずる必要があります。 次に、
法律案
の内容について、その概要を御
説明
申し上げます。 第一に、当分の間の
電波
利用料の使途の特例として、経済的困難その他の事由により地上デジタル放送の受信が困難な者に対して、地上デジタル放送の受信を可能とするための支援を追加することとしております。 第二に、移動受信用地上放送の早期実現を図るため、現在携帯電話の基地局など電気通信業務用の無線局について導入されている開設計画の認定
制度
の対象として、移動受信用地上放送をする無線局を追加することとしております。また、現在衛星放送に導入されている、他人の委託により放送を行う受託国内放送の対象として、移動受信用地上放送を追加することとしております。 以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 なお、この
法律
は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしておりますが、
電波
利用料の使途の特例に関する
改正
規定は公布の日から施行することとしております。 以上が、この
法律案
の提案理由及び内容の概要でございます。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことを
お願い
いたします。
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2009-04-07 第171回国会 衆議院 総務委員会 第12号
公式Web版
会議録情報
0
平成
二十一年四月七日(火曜日) 午前九時三十二分
開議
出席委員
委員長
赤松
正雄君
理事
秋葉 賢也君
理事
実川 幸夫君
理事
玉沢徳一郎
君
理事
林田 彪君
理事
森山 裕君
理事
黄川田 徹君
理事
原口 一博君
理事
谷口 隆義君 今井 宏君 遠藤 宣彦君
小川
友一
君 川崎 二郎君
坂本
哲志
君
鈴木
淳司
君 関 芳弘君
田中
良生
君 谷 公一君 土屋 正忠君 土井 亨君 葉梨 康弘君 萩原 誠司君 橋本 岳君 平口 洋君 福井 照君 古屋
圭司
君 松本 文明君 渡部 篤君 逢坂 誠二君 小平 忠正君 田嶋 要君 寺田 学君 福田 昭夫君
松野
頼久
君 森本 哲生君
伊藤
渉君 塩川 鉄也君
保坂
展人君
亀井
久興
君 …………………………………
総務大臣
鳩山
邦夫
君
内閣
府副
大臣
増原 義剛君
総務大臣政務官
坂本
哲志
君
総務大臣政務官
鈴木
淳司
君
衆議院委員部長
山本 直和君
政府参考人
(
内閣官房内閣審議官
)
櫻井
修一
君
政府参考人
(
内閣
府
公益認定等委員会事務局長
) 原
正之
君
政府参考人
(
金融庁総務企画局審議官
)
岳野万里夫君
政府参考人
(
総務省大臣官房長
)
田中
順一
君
政府参考人
(
総務省大臣官房地域力創造審議官
) 椎川 忍君
政府参考人
(
総務省自治財政局長
)
久保
信保
君
政府参考人
(
総務省自治税務局長
)
河野
栄君
政府参考人
(
総務省情報流通行政局長
)
山川
鉄郎
君
政府参考人
(
総務省情報流通行政局郵政行政部長
)
吉良
裕臣
君
政府参考人
(
消防庁長官
)
岡本
保君
政府参考人
(
国税庁調査査察部長
)
岡本
榮一
君
政府参考人
(
防衛省大臣官房審議官
)
岸本
邦夫
君
参考人
(
日本郵政株式会社取締役
兼
代表執行役社長
)
西川
善文
君
参考人
(
日本郵政株式会社専務執行役
)
米澤
友宏
君
参考人
(
日本郵政株式会社専務執行役
)
佐々木英治
君
参考人
(
日本郵政株式会社常務執行役
)
藤本
栄助
君
参考人
(
日本郵政株式会社執行役
)
清水
弘之
君
参考人
(
日本郵政株式会社執行役
)
伊藤
和博
君
参考人
(
日本郵政株式会社執行役
)
寺崎
由起
君
総務委員会専門員
伊藤
孝一君
—————————————
委員
の異動 四月七日
辞任
補欠選任
小川
淳也
君
松野
頼久
君
重野
安正
君
保坂
展人君
同日
辞任
補欠選任
松野
頼久
君
小川
淳也
君
保坂
展人君
重野
安正
君
—————————————
四月六日
電波法
及び
放送法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第二〇号) は本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
政府参考人出頭要求
に関する件
参考人出頭要求
に関する件
電波法
及び
放送法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第二〇号)
行政機構
及びその
運営
、
公務員
の
制度
及び
給与
並びに
恩給
、
地方自治
及び
地方税財政
、
情報通信
及び
電波
、
郵政事業
並びに
消防
に関する件 ————◇—————
赤松委員長(赤松正雄)
1
○
赤松委員長
これより
会議
を開きます。
行政機構
及びその
運営
に関する件、
公務員
の
制度
及び
給与
並びに
恩給
に関する件、
地方自治
及び
地方税財政
に関する件、
情報通信
及び
電波
に関する件、
郵政事業
に関する件及び
消防
に関する件について
調査
を進めます。 この際、お諮りいたします。 各
件調査
のため、本日、
参考人
として
日本郵政株式会社取締役
兼
代表執行役社長西川善文
君、
専務執行役米澤友宏
君、
専務執行役佐々木英治
君、
常務執行役藤本栄助
君、
執行役清水弘之
君及び
執行役寺崎由起
君の
出席
を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
赤松委員長(赤松正雄)
2
○
赤松委員長
御
異議
なしと認めます。よって、その
よう
に決しました。 引き続き、お諮りいたします。 各
件調査
のため、本日、
政府参考人
として
内閣官房内閣審議官櫻井修一
君、
内閣
府
公益認定等委員会事務局長原正之
君、
金融庁総務企画局審議官岳野万里夫君
、
総務省大臣官房長田中順一
君、
大臣官房地域力創造審議官椎
川忍君、
自治財政局長久保信保
君、
自治税務局長河野栄
君、
情報流通行政局長山川鉄郎
君、
情報流通行政局郵政行政部長吉良裕臣
君、
消防庁長官岡本保
君、
国税庁調査査察部長岡本榮一
君及び
防衛省大臣官房審議官岸本邦夫
君の
出席
を求め、
説明
を聴取いたしたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
赤松委員長(赤松正雄)
3
○
赤松委員長
御
異議
なしと認めます。よって、その
よう
に決しました。
—————————————
赤松委員長(赤松正雄)
4
○
赤松委員長
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。
小川友一
君。
小川(友)委員(小川友一)
5
○
小川
(友)
委員
おは
よう
ございます。自由民主党の
小川友一
と申します。どうぞよろしく
お願い
申し上げます。 きょうは、国と
地方自治体
との
相関関係
の中で、
財政
面含めながら、運用面含めながら、何点か
質問
をさせていただきたいと思います。 まず第一点目ですけれ
ども
、今
医療
の問題が社会的に大きな問題になっていることは御
案内
のとおりであります。先般、千葉県の方で
市民
にリコールされた
市長
さん、
自治体病院
を閉鎖することによってみずからの身を逸してしまった
市長
さんがいらっしゃいました。
市長
にしてみれば、今の
市民
の多様化された
ニーズ
に対してこたえていくのか、そしてまた、
自治体病院
を
運営
する中で、費用対効果を考えたときに、やはり
病院
を閉鎖することで町全体の
市民ニーズ
にこたえていけるという
判断
をされたのではないかなというふうに思います。まさに苦渋の選択をした中で、みずから職を逸してしまったということで、私としては、
一つ
の考え方としては非常に残念に思うところであります。 そんな中で、
平成
四年であったと思いますが、
薬価差益
が撤廃され、
医療制度
、そしてまた今の
研修医制度
も大きく変わってまいりました。前に私も、
金融ビッグバン
の後は
医療ビッグバン
が来る、その
医療ビッグバン
で一番先にねらわれるのはまさに
地方自治体
の
病院
だということを資料で読んだことがあります。 今、
地方自治体
の
公立病院
を取り巻く環境は非常に厳しいわけでありまして、それぞれの
自治体
が
一般会計
から相当の額の
繰り出し
をしながら
病院
を
運営
しているのが
実態
だというふうに思います。そんな中で、国の方では、
平成
十九年ですから今から二年前になりますけれ
ども
、
公立病院
に対する
改革ガイドライン
というものをそれぞれの
地方自治体
に示してくださいというふうな
通達
を出されました。 このことに関連して一点だけお
伺い
をしたいと思うんですが、
改革プラン
を
策定
しても、その
プラン
に沿って
実行
していくということがなかなか難しい
実態
にあるというふうに私は考えています。なぜかというと、
プラン
は
策定
しても、それを今度は
実行
に移す段階で、そのハードルが、それぞれの
自治体病院
ではなかなか難しい
実態
があるというふうに認識しています。 その辺を
総務省
としてはこれからどの
よう
に対応していかれるのか、まずお
伺い
をさせていただきます。
久保政府参考人(久保信保)
6
○
久保政府参考人
ただいま御
指摘
がございました
よう
に、一昨年、
平成
十九年の十二月二十四日付で、
地方公共団体
に対しまして、
公立病院改革ガイドライン
を提示いたしました。各
地方公共団体
におきまして、
平成
二十年度中に
公立病院改革プラン
を
策定
し、
経営
の
効率化
、
再編
・
ネットワーク化
、そして
経営形態
の
見直し
、この三つの視点に立った
経営改革
に総合的に取り組んでいただく
よう
に要請をいたしたところでございます。 今後、
改革プラン
の
策定
でありますとかその後の
実施状況
を定期的に
調査
いたしまして、その結果を
公表
するほか、
経営改善
や
再編
などの
改革
に関する先進的な事例につきまして、私
ども
として、各
地方公共団体
にそうした
情報
を提供して、
改革
の着実な
実行
を支援してまいりたいと考えております。 また、各
病院
の
経営健全化
に向けまして、不
採算部門
でございます
過疎地
あるいは産科、小児科、
救急部門
に関します
医療
などに対する
一般会計
からの繰り入れ、
病院会計
へ繰り出すために、このたびの一兆円の
地方交付税増額
、これは
地方財政計画
にも同額を計上するということにいたしておりますけれ
ども
、それを
活用
して、
平成
二十一年度以降、
公立病院
に関する
地方交付税措置
を七百億円
程度
増額いたしまして、三千六百億円
程度
の
規模
で
財政支援
をするということにいたしました。 さらに、
再編
・
ネットワーク化
でございますとか
経営形態
の
見直し
につきましても、例えば、
病院
の
再編
に伴う新たな
医療機能
の整備に要する
経費
、例えば
遠隔医療設備
でございますとか患者の搬送のための車の購入といったことにつきまして、
一般会計出資債
を措置するなど、
改革
の
実施
に必要となります
経費
について
財政措置
を講じて、各
地方公共団体
における取り組みを積極的に支援してまいりたいというふうに考えております。
小川(友)委員(小川友一)
7
○
小川
(友)
委員
今御
説明
いただいた中で、
自治体病院
は、
医療過疎
の
地域
に、
市民
の健康と生命を守るという大義名分の中で、公的な
役割
を担いながら
病院
が建設されているということは私もよく
理解
をしています。 しかしながら、
時代
の変遷に伴って、その
地域
の
医療圏
の中に
大学病院
とかいろいろな
病院
ができてきます。御
案内
のとおり、不
採算部門
を抱えた中で、
公務員
という
一つ
の大きい中で、今、医者は、
医療現場
の人は労基法に基づいて働き過ぎだというふうなことも言われている中で、
民間病院
と
自治体病院
とは大きなギャップがあります。言いかえれば、職員の
配置基準
、そしてまた
看護体制
も含め、
民間
と比べたら
公立病院
は非常に過多になっているということもよくわかります。 しかしながら、そういう
状況
を踏まえ、今、新たに
地方交付税
の中に七百億円を増額してそれを補っていくというふうな御
説明
ですけれ
ども
、このことは、
厚労省
との
共管
をしながら、もう少し根本的に
自治体病院
のあり
よう
というものを精査していかなくては、いつまでたったってこんな問題は、お金を出したら
解決
するという問題じゃないというふうに私は思います。 その辺を
総務省
として今後どういうふうに対応していかれるのか、再度お
伺い
したい。
久保政府参考人(久保信保)
8
○
久保政府参考人
まさに私
ども総務省
だけで
解決
する
よう
な問題じゃないと思っております。 特に、
公立病院
、普通、
企業会計
の場合には
使用料
を取る、料金を取るということでやっていきますけれ
ども
、
社会保険診療報酬
というのが
病院
の場合の収入でございますから、それは各
病院
ではどうし
よう
もできない。そしてまた、今の深刻な
病院経営
の背景には
医師不足
ということがございますので、これは、
厚生労働省
、
文部科学省
、そして我々も入りまして、
政府
を挙げて
解決
をしていかなければいけないと思っております。 また、私
ども
としてできることはどういうことがあるだろうかというので、御議論をいただいております
ガイドライン
というのをつくったわけでございますけれ
ども
、この
ガイドライン
、いろいろな
指標
を掲げて
経営改善
の
努力
をしていただくということにしておりますが、その前提として、個々の
病院
の
役割
といいますか、それがどういうものであるのかというのを徹底して議論していただいて、
地方公営企業法
の十七条の二には、
採算
がとれないもの、そして
採算
をとることが適当でない、そういった分野については
一般会計
から繰り出さなきゃいけないということにしておりますので、各
病院ごと
にこの
病院
の性格は何なのかというのを議論していただいて、そして必要な
繰り出し
を
一般会計
からやっていただく。 私
ども
、先ほど申し上げました、その
一般会計
からの
繰り出し
について、
地方財政措置
をやらなきゃいけないところはやっていくということを、すべて総合的にやっていかないと
公立病院
の
改革
というのは実現はしないだろう、こう思っております。
小川(友)委員(小川友一)
9
○
小川
(友)
委員
今、
一般会計
からの
繰り出し
の
お話
がありましたけれ
ども
、
地方自治体
の
財政状況
というものは、
経常収支比率
が八〇、九〇なんというところは今余りないんですね。
総務省
だってつかんでいると思いますけれ
ども
、大体一〇〇前後ですよ。その中で、
地方自治体
の
予算規模
によっても違いますけれ
ども
、結構なウエート、私の選挙区の町は四百五十億ぐらいの
予算規模
で、その中で八億円の
一般会計
からの
繰り出し
をしているというのが
実態
です。これは、ここの町だけではない。私は三多摩ですけれ
ども
、
地方
から比べればまだまだいい
状況
です。 しかしながら、この
ガイドライン
のポイントの中に、
占床率
が七〇%ぐらいずっと継続したらどこかへ売りなさい、もしくは、業務委託してほかの者にやってもらいなさいというふうなことが書かれているんですね。そういうふうな形だけでは、今この
自治体病院
の
役割
とこれからの
公立病院
のあり
よう
というものは是正がされないというふうに私は思っているんです。 今、
総務省
の方は、
一般会計
からの
繰り出し
がどうなのかというので、
財政
的にもう少し
整理
をすればいいじゃないかというだけで、この問題は私は
解決
をしないというふうに思いますので、どうぞ、しっかりと関連のところと
共管
をしながら積極的に取り組んでいただきたいとまず
お願い
をさせていただきたいと思います。 あわせまして、私も
地方自治体
で働いて、
現場
で働いた経験が長いわけでありますけれ
ども
、過去、今、国も含めて、
地方自治体
の
財政
というものは
歳入
も非常に厳しくなってきた。そして、将来は
生産人口
が減っていくわけですから、
歳入増
になっていくということは非常に難しい
状況
だと思います。 そんな中で、以前は、
総務省
は五年
ごと
にそれぞれの
自治体
に
行財政改革大綱
を
策定
しなさいというふうな
通達
を出していました。それぞれの
自治体
は、
総務省
、国がそういうふうに言うから
改革大綱
を出しておけばいいじゃないかということで出していました。国はその
大綱
に対してほとんど
チェック
をしていません。
ノーチェック
です。要するに、一生懸命やっているのかやっていないのかの
チェック
もしていない。 そして、その
財政指標
をつくるときに、どうにでも
地方自治体
は
工夫
ができるんですね。極端に言えば、
人件費比率
が少し高過ぎるから
物件費
に織り込んでしまえばいい、もしくは委託料の中に
人件費
を盛り込んでしまえば
比率
は下がっていくじゃないかと、
工夫
をしながら
財政指標
を提出しているんですね。その辺の
チェック
をしていないから、最後は
夕張
みたいなことが起きてしまうんです。
夕張
はだれが悪いのか。これは、
市長
も悪い、それを
チェック
しなかった
議会
も悪いかもしれない。しかしながら、統治をしている国があらゆる面で
地方自治体
にたがをはめているわけですから、国がもう少し前へ出て
整理
をしていかなくてはいけないのではないかなということも日ごろ感じています。 そんな
状況
の中で、一昨年、十九年に、私も前、
菅総務大臣
にも御
指摘
させていただいたことがあるんですけれ
ども
、いわゆる
財政健全化法
に基づいて
財政指標
を
公表
しますよ、
公表
しますよということは、あなたの
自治体
は一生懸命
改革
をやっていないんだからということで、
指標
を出すことによってみずからの啓発を促す
よう
な形の
法律
ができました。 私は、こういうふうな形で
指標
を
公表
するだけで
地方
はこの問題に対してしっかりとやっていくかというと、そうでもないんですね。国で、
法律
で、
地方自治体
が
運営
が難しい
状況
になったときには
地方交付税
で賄いますという大きい旗印があるんです。本当は、
地方自治体
の
議会
も
執行部
も、ある
程度
の人は、いわゆる
改革
をして
投資的経費
を生み出すことと、いわゆる
地方交付税
の
交付団体
と不
交付団体
のバランス、この辺を履き違えている
自治体
がたくさんあるんです。 国は、そうではないと言っている。
改革
して
投資的経費
を出して、
市民ニーズ
にこたえていろいろな
事業
をやる。だけれ
ども
、そのことと、いわゆる
交付税
を受ける、
再建団体
になる寸前の町と、不
交付団体
になるならないの
一つ
の線引きの中で、
地方自治体
は余りそういうふうな意識を持っていないんです。そんな
状況
の中で、今のこの
財政健全化計画
で
財政指標
を
公表
するだけで、本当にこれから
地方
は
財政再建
していけるのかどうか、私は疑問に思うんです。 そこで、私は、国がもっと前へ出て、その
指標
を
チェック
していきながら国が管理していかなければ、いわゆる
夕張
に近い
よう
な、
再建団体
に近い
よう
な
自治体
が今たくさんあるわけでありますから、なってからするのではなくて、事前にしっかりと
整理
をしていくことがこれからますます求められるというふうに思いますが、いかがでしょうか。
久保政府参考人(久保信保)
10
○
久保政府参考人
地方財政
は、この
平成
十九年度
決算ベース
で見ましても、百九十九兆円の
借入金残高
がございますし、
社会保障関係経費
などの
義務的経費
の増加などによりまして
財政構造
が硬直化しているといったことで極めて厳しい
状況
にございまして、
歳出改革
などを通じた
地方財政
の
健全化
に取り組んでいく必要がございます。 また、私
ども
といたしましては、
地方財政計画
を
策定
するときに、やはり正確なといいますか、
実態
を
調査
して、
地方財政計画
の
歳出
を的確に把握していく、そして、それに必要な
歳入
、昨今の
よう
に、
平成
六年以来巨額の
財源不足
が続いておりますけれ
ども
、こういったものについては確実にそれを埋めていくといったことを一方で行っていく必要があると思います。 そして、御
指摘
がございます
よう
に、ことしの秋から
公表
されます
平成
二十年度の各
地方公共団体
の
決算
から、
地方公共団体
の
財政
の
健全化
に関する
法律
が完全に施行されます。すべての
地方公共団体
は、
財政指標
を算定の上
公表
する。
公表
につきましては既に十九年度
決算
から行われておりますが、この
公表
のみならず、今後は、
財政指標
のいずれかが
早期健全化基準
以上である場合には
財政健全化計画
の
策定
が義務づけられますし、また、
財政再生基準
以上でありますと
財政再生計画
の
策定
が義務づけられるといった
よう
に、計画的な
財政
の
健全化
が図られていくというふうに考えております。 この
財政健全化法
の思想といいますか、これは、
財政状況
に関する
情報開示
を徹底することによって、まずは
住民
の皆様による
チェック機能
を発揮させて、そして
分権時代
にふさわしい
地方
の
自己規律
による
財政
の
健全化
を推進し
よう
というのがその目的でございます。 ただ、私
ども総務省
といたしましても、御
指摘
にございます
よう
に、報告をされる
財政指標
の
状況
を把握したり、また、それだけではなくてそのほかの
決算データ
も勘案しながら、それぞれの
地方公共団体
の
財政運営
の
実態
を把握して、個別の
地方公共団体
の
財政運営
について、技術的な助言を徹底していきたいと考えております。
小川(友)委員(小川友一)
11
○
小川
(友)
委員
今御
説明
を賜りましたけれ
ども
、私は、今
お答え
をいただいた内容で
地方自治体
が
財政再建
ができる
よう
な
状況
に向かっていくということは非常に厳しい
状況
ではないかなということを感じています。 国はいろいろな面で、現行はですよ、いずれは
分権
が進んでいくと思いますけれ
ども
、
総務省
は権限、
財源
を
地方
に渡すということは嫌がっていますけれ
ども
、いずれそういう
時代
が来ると思いますよ、そういうふうな
状況
の中で、今はですよ、今はそういうふうな形で国の方から
地方自治体
を管理しているわけですから、しっかりと
チェック
をしていただく
よう
に
お願い
させていただきたいと思います。 たしか
平成
十二年だと思いますけれ
ども
、
地方分権一括法
が制定されました。御
案内
のとおり、これは、
機関委任事務
とか
法定受託事務
とか
行政事務
とか一般的な
事務
を、今までしていたことを
自治体
に投げただけで、
地方自治体
の
自主性
というものはほとんどないわけであります。
地方自治体
は、
歳入
が減少している、
歳入欠陥
の中でそれぞれ
工夫
しているんですね。非合法ではありますけれ
ども
、それぞれの
自治体
が
要綱
で、
条例
をつくるわけにいかないので
要綱
で、いわゆる
開発負担金
とか
教育負担金
だとかといって
開発業者
にそういうふうなものを強いたりして、非合法の中で
財源
を確保している
状況
があるわけであります。 そんな中で、今私が
お話
しさせていただきました
よう
に、それぞれの
自治体
の
自主課税権
というものが非常に薄いわけでありまして、
自治体
が独自な何かをやろうとしても、常に国がそれに歯どめをかけているのが
実態
であります。 そんな中で、
平成
十何年でしたか、これに対する
制限税率
をある
程度
かさ上げしたり撤廃したりしているんですね。撤廃したりするのはいいんですけれ
ども
、極端に言えば、
固定資産税
は上限を、
制限
を撤廃しますよといったって、隣の町、
近隣市
がある
程度
の
一定
の中で、突出してその
自治体
だけが
固定資産税
を膨大に
税率
を上げるということは、実際、無理な話なんですね。 ですから、
税率
の
制限
は撤廃していますよ、それから
法人税
だって、今までは一・一だったけれ
ども
一・二にしますよとか、形はできていますよ。形はできていますけれ
ども
、もう少し
地方自治体
に自主的に
課税
ができる
よう
な
仕組み
というものを持たせていただかないと、
地方
はなかなか独自の施策や、まさに
地方自治
というのは
可能性
の宝庫だと私は思っているんですけれ
ども
、その辺、国の方としては
課税権
に関してどういうふうにお考えをしているのか、再度お
伺い
をさせていただきます。
河野政府参考人(河野栄)
12
○
河野政府参考人
お答え
をいたします。
地方団体
の
課税権
につきましては、
地方税法
の中で
一定
の枠を設けまして、その範囲内で
課税
することができる、こういう基本的な
仕組み
になっているわけでございますけれ
ども
、その中で、
地方団体
の
判断
で
課税自主権
の
活用
が図られます
よう
に、
一つ
には
法定外税
の
仕組み
、それから
超過課税
を可能とする
仕組み
、こういったものを設けているところでございます。
お話
ございました
よう
に、こういった
課税自主権
を拡充するということは
地方分権
の推進の観点からも重要でございまして、
制限税率
の
関係
について申し上げますと、例えば
平成
十年度
改正
におきまして
個人市町村民税
、それから
平成
十六年度
税制改正
におきまして
固定資産税
についての
制限税率
を廃止いたしましたほか、逐次
制限税率
の引き上げなどを行ってきているところでございます。 こうしたことによりまして、現在、
法人関係税
が多いわけではございますけれ
ども
、
固定資産税
や
個人住民税
などにつきまして
超過課税
が
実施
をされておりまして、
平成
十九年度の
実績ベース
で申し上げますと、
超過課税
の税収は約六千九百億円
程度
というふうになっております。 もちろん、こうした
超過課税等
を行いますためには、
納税者
の
理解
を得る
努力等
が必要でございますけれ
ども
、
地方団体
の
判断
によって
条例
でこういったことを
活用
できるわけでございますので、
地方団体
なりその
議会
におきましてよく検討を行っていただいて、
活用
をしていただくということが重要であろうと思っております。
小川(友)委員(小川友一)
13
○
小川
(友)
委員
条例
で制定してもなかなか
地方自治体
はできないという
実態
を認識していただきたいと
お願い
をして、
質問
を終わります。
赤松委員長(赤松正雄)
14
○
赤松委員長
次に、谷口隆義君。
谷口(隆)委員(谷口隆義)
15
○谷口(隆)
委員
公明党の谷口隆義でございます。 四月の五日に北朝鮮からミサイルの発射が行われたわけでありますが、
情報
管理と申しますか、誤
情報
があったということでございますので、本日はこのことについて
質問
をさせていただきたいと思います。 今回のミサイルの発射というのは、我が国のみならず北東アジア
地域
の平和と安全を脅かす行為であって、断じて許すわけにはまいらない、このことをまず初めに申し上げたいと思います。 北朝鮮が人工衛星と主張しておる長距離弾道ミサイルが、四日の午後零時十六分、発射された模様だといった誤った
情報
が
自治体
、報道機関に流れた。その後、五分後にこれを取り消しされたわけでありますが、
自治体
は大変な混乱が生じたという
よう
なことがございます。これが第一点ですね。 それで、秋田では、午前十一時過ぎに発射の誤
情報
が県から全市町村に電子メールで一斉に伝達される騒動があった。県では、自衛隊員から口頭で
情報
が伝えられたと
説明
をした、防衛省もコンピューターのふぐあいであったということを認めたということで、この二つの誤
情報
が流れたわけでございます。 まず初めに、きょうは防衛省からおいでいただいていると思いますが、この誤
情報
についての原因を簡潔に
説明
していただきたいと思います。
岸本政府参考人(岸本邦夫)
16
○
岸本
政府参考人
お答え
いたします。 四月四日の防衛省からの誤報でございますが、まず、午後というか、十二時十六分の事案でございますが、航空自衛隊の千葉県飯岡にございますレーダー、FPS5というものの探知
情報
につきまして、今回の事案の対応の統括をしております航空総隊司令部、ここに
情報
が入ってまいりましたときに、そこの司令部の担当者が、スパーク・インフォメーション、飯岡探知、こういうことをレーダーの部隊から連絡を受けたわけですが、それを航空総隊司令部内に伝達する際に、別な言葉で伝達をしたというか、飯岡探知、SEW入感というふうに伝達したわけでございます。このスパーク・インフォメーションというのは、こういうレーダーを担当している者の用語として、弾道ミサイルの発射の探知
情報
の意でございます。他方、SEWというのは早期警戒
情報
のことでございます。 今申し上げました
よう
に、航空総隊司令部内でその
よう
に伝達された形のものが、今度は防衛省の中央指揮所の担当官の方に同じ
よう
に、飯岡探知、SEW入感というふうに繰り返し伝えられ、それで、中央指揮所の担当者が、SEWの有無を確認することなく、発射というアナウンスをいたしました。それを官邸でモニターしておりました防衛省の連絡官を通じて、官邸危機管理センターの方に発射という形で伝達されたわけでございます。 これはまさに、
情報
が正確に伝えられなかったというところ、それからSEWの有無をきちっと確認できていなかったというところに原因があろうかと思っております。 また、同日午前中、秋田県で発生いたしました誤報の件でございますが、これは、陸上幕僚監部においてコンピューターの操作中に問題が生じまして、秋田県庁に派遣されておりました陸上自衛官に誤って編集中の緊急メッセージが送信され、同連絡官が秋田県の職員にそのことを伝達したために生じたものでございますが、本来、
自治体
への発射
情報
の伝達は
内閣
官房よりエムネットを通じて一義的に行われることになっておりましたので、この
情報
を
自治体
に流すということは適切ではなかったということを考えています。
谷口(隆)委員(谷口隆義)
17
○谷口(隆)
委員
今のをお聞きしますと、やはり人為的なミスだったということの
よう
でございます。 今回、今まさにおっしゃった秋田の件では、エムネット、緊急
情報
ネットワークシステムを使って
自治体
、報道機関また
住民
に
情報
を流していくということの
よう
であったわけでありますが、人為的なミスがあったということなんです。だから、そもそも、そういう意味では、防衛省の
情報
管理といいますか、正確な
情報
を流し得なかったということは十分反省をしていただかなきゃなりませんし、一方で、エムネットという緊急
情報
ネットワークシステム、このシステムがこれでいいのかどうかという
よう
な
状況
もまた検討しなきゃいかぬと思います。 このエムネットは、大体三割
程度
まだ穴があいているわけですね。全国の
自治体
は七割ほど接続しているという
状況
でございますが、三割ほど穴があいているという
よう
なことで、また一方で、後でお
伺い
をいたしたいと思いますが、Jアラートという
消防
庁が所管しておる全国瞬時警報システムというものがあるわけでございます。 今回エムネットを使って
情報
を送ったということに対しまして、Jアラートとの比較ということも想定してネットワークシステムの
説明
を
お願い
したいと思いますが、例えば長崎県では、佐世保と川棚町ではエムネットのふぐあいで受信できなかったという
よう
なことも起こっている
よう
でございます。
内閣
官房、きょう来ていただいておりますが、このことについて御
説明
を
お願い
いたしたいと思います。
櫻井政府参考人(櫻井修一)
18
○
櫻井
政府参考人
お答え
いたします。 議員の御
質問
は二点あったと存じます。 まず
一つ
は、エムネットとJアラートの比較という御
質問
が前者だったと思いますけれ
ども
、これについては、それぞれ使用の目的、伝達する
情報
の内容が異なっていますので、いずれの
情報
手段も必要なものというふうには考えています。 それで、比較ですけれ
ども
、具体的には、エムネットは、基本的には、事態対処法に基づいて事態認定が行われた後に、国民保護法に基づく、国から都道府県に対する避難措置の指示や、あるいは国が発令した警報等の文書を都道府県等に迅速に伝達するための手段として整備してまいりました。一方、Jアラートにつきましては、国が市町村の同報無線を自動起動させまして、サイレンとあらかじめセットされている音声に基づいて武力攻撃に関する
情報
等の緊急
情報
と避難すべき旨などを瞬時に
住民
に伝達するもの、そういう違いがございます。
政府
としては、これに関しましては、エムネットとJアラート、それぞれの特性を踏まえて、
状況
に応じて、それぞれの利点を生かして、適切な手段あるいは組み合わせにより、迅速かつ確実に
地方自治体
や国民に必要な
情報
を伝達する
よう
に今後とも努めてまいりたいと思っています。 それから、もう一点のお尋ねであります。長崎県佐世保市、川棚町で受信できなかったという報道がございました。これにつきまして申し上げます。 まず、基本的には、エムネット自体については信頼性の高いシステムだというふうに考えております。 それで、今回の御
指摘
の点につきまして、長崎県を通じましてふぐあいの原因について聞いてみました。
調査
したところ、エムネットの機能そのものに問題はなかったということ、それから、佐世保市につきましては、ネットワーク機器の点検等を行ったところ、エムネットの機能が復旧しまして受信ができたというふうに聞いております。それから、川棚町につきましては、サーバーの異常を確認しまして、その復旧後には受信ができたというふうに聞いておりますから、それぞれの市、町の庁舎内のネットワーク機器の一部にふぐあいがあったものと考えておりまして、エムネットそのもののふぐあいではなかったというふうに承知しております。 いずれにしても、ユーザー側におかれましても、各種機器の点検整備の徹底、それから使用方法の習熟を図る
よう
に、訓練を含めまして、今後とも努めてまいりたいというふうに考えております。
谷口(隆)委員(谷口隆義)
19
○谷口(隆)
委員
次は、Jアラートについてお聞きいたしたいと思いますが、そういう緊急
情報
を提供するシステムが二つあるという
よう
なことが混乱にならないのかという
よう
な問題意識が
一つ
にはあるわけであります。 そもそも、このJアラート、全国瞬時警報システムというのは、人工衛星経由で防災無線などを自動起動させて、
消防
庁からの発信とほぼ同時に
住民
に安全に関する
情報
を伝えられるものである。しかし、まだこの整備率が約一五%
程度
なんですね。 そういうことで、Jアラートが使われるのは有事のときという
よう
なことを言われておる
よう
でございますが、やはり一般の方がテレビとかラジオでしか速報を受けられないということについてはおかしいのではないか。危機管理の専門家も、Jアラートの整備をもっと進めるべきであるという
よう
なことをおっしゃっておられるわけでございます。
消防庁長官
、来られていますので、このことについて御見解をお聞きいたしたいと思います。
岡本(保)政府参考人(岡本保)
20
○
岡本
(保)
政府参考人
お答え
いたします。 今
委員
御
指摘
の
よう
に、緊急事態の
情報
につきましては、これを迅速かつ確実に
住民
に伝達するということは重要なことであるというふうに認識をいたしております。そのためには、それぞれの伝達手段の持っております特性、あるいはその普及
状況
等を踏まえまして、いろいろなツールを確保するということが必要であると考えております。 テレビ、ラジオなどの報道機関を通じた
情報
伝達といったことは、広く
住民
に伝達できるという有効な手段ではございますが、一方で、屋外にいる方あるいは仕事中など、そういう媒体を視聴していない方にどうやって伝達するかということも課題でございます。今回の事案でも、市町村では、そういうこと以外にメールの配信でありますとか車両で巡回するとかいろいろなことをやっておられますが、今
委員
御
指摘
の
よう
に、私
ども
といたしましては、緊急事態の
情報
につきましては、市町村の防災行政無線と直結をしていますJアラートが非常に有効な手段であるというふうに考えております。 残念ながら、今御
指摘
の
よう
に、まだ二百強ほどの市町村にしか行き渡っておりませんが、これらの
情報
を少しでも早く国民にお伝えできる
よう
な、そういう意味での
情報
体制の整備、Jアラートの整備というものを進めていかなければいけないというふうに考えております。
谷口(隆)委員(谷口隆義)
21
○谷口(隆)
委員
そこで、
総務大臣
にお聞きいたしたいわけでありますが、このJアラートの整備に、防災無線の設備費を除きまして、一
自治体
当たり平均七百万ほど必要だという
よう
なことの
よう
でございます。 この際、これを導入いたしまして、先ほど申し上げました
よう
に一五%
程度
でございますので、国民の安心、安全体制を早急に整備していく必要があるのではないか、この
よう
に考えておりますが、
大臣
の御見解をお
伺い
いたしたいと思います。
鳩山国務大臣(鳩山邦夫)
22
○鳩山国務
大臣
私も谷口先生と全く同じに考えておりまして、今回の北朝鮮の飛翔体の発射ということで、エムネットとかJアラートとかいろいろなことが話題になって、かえって国民の関心が高まってよかった、これを機会に、こうしたシステムについて大胆に、素早く整備をしていくことが何よりも大事だと思っております。 エムネットの場合は、例えば、先生御
指摘
の
よう
に、まだシステムを整備していないところが三分の一ぐらいの
自治体
に上っているわけでございます。Jアラートに至っては、何と県でも、大分県だけは整備しておりません。したがって、四十六都道府県ということになります。そして、二百八十四市区町村ということでありますし、このうち、例えば津波だとか大地震だとかミサイル発射ということを連絡しても、いわゆる防災行政無線で、直ちに音声で屋外にいる人たちに連絡がつく、音声で連絡できるところは二百十一市区町村にとどまるわけでございますから、これはかなり少ない、非常に低い率でございます。 これを一気に高めるために、今、もちろん
地方財政措置
は、多分これは四五%補助だということだと思いますが、最終的に九〇%を起債対象として、その元利償還金の五〇%を
交付税
ということですから、国が四五%、
地方
が五五%という割合。大体先生がおっしゃった
よう
な金額のものの
よう
に私も聞いておりますが、場合によっては、これをさらに後押しする
よう
な施策が必要になってくるのではないかと思います。
谷口(隆)委員(谷口隆義)
23
○谷口(隆)
委員
ぜひ進めていただければという
よう
に思っております。よろしく
お願い
いたしたいと思います。 それで、ちょっと時間が残っておりますので、地上デジタル放送の受像機の普及
状況
について、短時間でお聞きいたしたいと思います。 地デジの受像機の今現在の普及
状況
と、二〇一一年七月二十四日があと残り二年四カ月ほどになりましたから、このままいくと、二十一年度、どの
程度
普及が拡大されるのかということを、まず
山川
局長の方から御報告いただきたいと思います。
山川政府参考人(山川鉄郎)
24
○
山川
政府参考人
社団法人電子
情報
技術産業協会等で
公表
している統計データがございます。それによりますれば、ことしの二月末の受信機の普及台数自体は四千八百十三万台でございまして、当初の目標を若干上回っているわけでございますが、
総務省
において本年の一月に
実施
いたしました
調査
によれば、地デジ受信機の世帯普及率は四九・一%、大体二千四百五十五万世帯と推定しておりますが、目標の五八%を大きく下回る結果になっております。 したがいまして、私
ども
といたしましては、この普及
状況
につきましては、極めて厳しい
状況
にあると認識しております。 昨今の厳しい経済
状況
ということを踏まえますと、今年度時点の普及目標の達成はかなり厳しいものになるというふうに思っておりますので、今後、国と
関係
者が一丸となりまして、国民への周知広報の徹底でございますとか、高齢者等へのきめ細かいサポート、あるいは経済弱者へのチューナーの配布など、最大限の取り組みを行っていくことが必要というふうに認識しております。
谷口(隆)委員(谷口隆義)
25
○谷口(隆)
委員
あと五千万台ぐらい普及していかないと、なかなか目標に達せられないと。 これは
大臣
が国策だということをおっしゃっておられるわけでございますが、二十一年度は、仄聞しておりますところ、この上昇カーブで行くと大体一千二、三百万台、そういう
よう
な
状況
になりまして、このままいきますと、あと残り二年四カ月でどうも目標を達せられないという
可能性
もある。 とにかく国民の皆様に周知徹底もしなければなりませんし、地デジの受像機を買いかえていただかなければなりません。また、今までのアナログテレビのリサイクルという問題もあります。私は、何らかのインセンティブをつけて方針を考えていく必要があると思っておりますが、
大臣
、御見解を
お願い
申し上げたいと思います。
鳩山国務大臣(鳩山邦夫)
26
○鳩山国務
大臣
地デジ移行は国策であると何度も申し上げ、最終的な責任は、国策である限り、国がとるということも申し上げております。 私、法務
大臣
をやっておりましたときに、裁判員
制度
が始まるということでありまして、これもまだ随分あるなというのが、あっという間にやってまいりました。
総務大臣
になってちょっとしたときに、あと一千日だということで、ちょうどデジサポ等をつくったのがそのころだったと思うんですけれ
ども
、これがもう、考えてみると、再来年の七月二十四日。こういう日はあっという間にやってまいるわけで、現在、ちょっと世帯普及率が下回っているという
状況
は非常に心配でございます。 したがって、今後、ありとあらゆる政策をやって、再来年の七月二十四日にすべての世帯で地上デジタル放送が受信できる
よう
にしなければなりません。それは、ほんのわずかは一部衛星を借りるということはあるかもしれませんが、基本的に全部の家庭で見ていただける
よう
にしなければならないわけでございまして、経済的に困窮度が高い世帯、いわゆるNHK受信料全額免除世帯が二百六十万世帯あるわけですが、今年度の予算で組んでおりますのは、六十万世帯分、百七十億円でございます。 例えばCATVの方も使う、そうすると、そういうところにも支援をすべきだとか、さまざまな問題がございますので、これは新しい経済対策との絡みで、新しい経済対策をやるのであるならば、地デジ移行へ大きな追い風となる
よう
に持っていくのが筋だと思って、私はそういう方向で
努力
をしたいと思っております。
谷口(隆)委員(谷口隆義)
27
○谷口(隆)
委員
時間が参りましたのでこれで終わらせていただきますが、ぜひ、今の地デジの問題は本当に重要でございますので、
大臣
、どうぞよろしく
お願い
申し上げたいと思います。
赤松委員長(赤松正雄)
28
○
赤松委員長
次に、
松野
頼久
君。
松野(頼)委員(松野頼久)
29
○
松野
(頼)
委員
民主党の
松野
頼久
でございます。 また再び当総務
委員会
にてこうして質疑のお時間をいただきましたこと、
委員長
を初め各党の皆さんに心から御礼を申し上げる次第でございます。 まず最初に
伺い
たいのは、三月十七日に当
委員会
におきまして、町田
参考人
の意見陳述の中で配付された資料に対して、日本郵政が、内容証明を送って、そして、謝罪をしろ、また謝罪がない場合には二週間後に法的手段に訴える
可能性
があるという
よう
な内容証明を送ったという話がございます。 その件について、日本郵政、間違いはないでしょうか。
米澤参考人(米澤友宏)
30
○
米澤
参考人
お答え
申し上げます。 今先生御
指摘
のとおり、三月十七日に開催されました総務
委員会
に
参考人
として
出席
された町田徹氏に対しまして、彼の提出されました資料について客観的な事実に明白な誤認がございましたので、四月一日に、同人あての内容証明郵便物により訂正を求める請求書を郵送したところでございます。
松野(頼)委員(松野頼久)
31
○
松野
(頼)
委員
その封筒を見ると、日本郵政株式会社、住所が書いてあって、取締役兼
代表執行役社長
、部署名、
西川
善文
という形で封筒の裏側に記載をしてあるわけですね。 この内容証明を送ることに対して決裁をしたのは一体だれですか。
米澤参考人(米澤友宏)
32
○
米澤
参考人
お答え
申し上げます。 本件は、町田氏の提出されました資料中、横山専務に関する記載が事実に相違いたしておりましたことから、同専務に確認の上、送付したものでございます。
松野(頼)委員(松野頼久)
33
○
松野
(頼)
委員
決裁権者はだれですかと伺っているんです。
米澤参考人(米澤友宏)
34
○
米澤
参考人
お答え
申し上げます。 本件は、経済ジャーナリストである町田氏に対しまして訂正を要求する内容でございました。したがいまして、報道
関係
を担当する横山専務執行役の決裁により行われたものでございます。
松野(頼)委員(松野頼久)
35
○
松野
(頼)
委員
伺い
ますが、この資料は、各党の
理事
が
理事
会にて合意をして、
委員長
の
判断
によって、
委員
に限り配付をした資料でございます。どうやって入手したんですか。
米澤参考人(米澤友宏)
36
○
米澤
参考人
お答え
申し上げます。 資料につきましては、具体的にどこからということについては今ちょっと手元に
情報
がございません。
松野(頼)委員(松野頼久)
37
○
松野
(頼)
委員
どうやって入手したのか、
お答え
いただけないでしょうか。
米澤参考人(米澤友宏)
38
○
米澤
参考人
申しわけございません。今手元に、どこからという具体的なところは私のところにございませんので、申しわけございません。
松野(頼)委員(松野頼久)
39
○
松野
(頼)
委員
委員長
、今私が申し上げたとおり、私も二年前まで議運の筆頭
理事
をしておりましたので、これは
議会
運営
の根幹にかかわる部分であります。 これは、
委員長
の御決裁によって、
参考人
が意見陳述の補助として、
理事
会で合意をし、
委員長
が決裁をされて、
委員
限りに配付をする資料であります。きちんと、どこから入手をしたのか、明らかにしていただきたい。お待ちいたしますので、ぜひ明らかにしていただきたいと思います。
米澤参考人(米澤友宏)
40
○
米澤
参考人
調べて御報告申し上げたいと思います。
赤松委員長(赤松正雄)
41
○
赤松委員長
米澤
専務執行役、今の審議中に
お願い
します。
松野
頼久
君。
松野(頼)委員(松野頼久)
42
○
松野
(頼)
委員
これは質疑の根幹にかかわる部分なので。どういう形で入手をして、それを確認して、内容証明を送って、何らかの返答がない場合には二週間後には法的措置に切りかえるというふうにおっしゃっているんですね。その資料の入手経路を、ぜひ、これは質疑の大事な根幹でありますので、お待ちしますので、ちょっと明らかにしていただきたいと思います。
米澤参考人(米澤友宏)
43
○
米澤
参考人
今、至急調べて御報告申し上げます。
赤松委員長(赤松正雄)
44
○
赤松委員長
速記をとめてください。 〔速記中止〕
赤松委員長(赤松正雄)
45
○
赤松委員長
速記を起こして。
松野
頼久
君。
松野(頼)委員(松野頼久)
46
○
松野
(頼)
委員
きょうは本
会議
があるということで、本来ならばここでお待ちをするところでありますけれ
ども
、この件は、どうかこの質疑中、なるべく早いときに確認をしていただいて、御報告をいただきたい。この質疑の最中にぜひ確認をしていただきたいと思います。 では、この件を飛ばして、次に進みたいと思います。 今回、鳩山
大臣
が業務改善命令を出されました。その報告書をいろいろ拝見して、幾つか
質問
をしたいというふうに思うんです。 まず、日本郵政の方に
伺い
たいんですが、今回のメルパルクを含んだ七十数施設の売却に関して、これは、メリルリンチのアドバイザーから二回も中止を含めた提言があったにもかかわらず、特に
平成
二十年度は不動産の市況が非常に下落をしている最中でありますから、当然このアドバイザーの提言というのは私はよく
理解
ができるんですけれ
ども
、なぜこの時期に売却を急いだのか、
お答え
いただけないでしょうか。
佐々木参考人(佐々木英治)
47
○佐々木
参考人
先生今御
指摘
のとおり、メリルリンチからは市場悪化のウオーニングがありましたほか、三つの選択肢が示されたところでございます。
一つ
目は、本件
実行
を取りやめる、二つ目が、当初予定どおりの内容で
実行
、三つ目が、内容を一部変更して
実行
というふうな選択肢が示されたところでありますが、
事務
方において検討の結果、私
ども
、世田谷のレクセンターの評価を譲渡の対象外とする、それでも十分な評価額でないため、全体の価格引き上げを要請するという内容の再提案を求めまして、もし万一満足のいく内容の提案が得られなければ本件
実行
を取りやめることも含めて検討するという方針にいたしまして、その後、
経営
層にも確認をして対応したということでございます。
松野(頼)委員(松野頼久)
48
○
松野
(頼)
委員
なぜこの時期に売却することを決断されたのか。そして、その決断をされた決裁権者はだれですか。
佐々木参考人(佐々木英治)
49
○佐々木
参考人
以前先生にも
お答え
したかと思いますが、そもそも二十四年の九月三十日までに譲渡もしくは廃止を終えなければいけないという期限がございました。それから二番目には、毎年赤字を出す
事業
であるということで、できれば早くこれを譲渡もしくは売却したい。それから三番目には、もと宿泊
事業
部の施設に携わる職員の今後の不安をより早く解消して方向性を早く出したいということが理由でございます。そういう意味で、早く譲渡を終えたいと思った次第でございます。
松野(頼)委員(松野頼久)
50
○
松野
(頼)
委員
まず、その時期に関しては、二十四年までに売却をすればいいわけでありまして、不動産市況が最悪の
状況
になるであろうというこの時期に売却をお決めになるという理由には私は聞こえないんですね。 二点目、赤字を出している施設であるということでありますけれ
ども
、赤字を出している施設、これは、お配りをしてあります資料の3をごらんください。 メリルリンチから
平成
二十年六月にインフォメーション・メモランダムということで、これも
総務省
が
指摘
をしていることでありますけれ
ども
、かんぽの宿を含めた収益見通しといって、二〇一〇年三月には全部黒字になるというふうにメリルリンチは試算しているじゃないですか。最大、二〇一四年には十七億利益が出るということをきちんとメリルは報告しているんじゃないですか。 だから、赤字を出すからこの売却を急いだんですと言って、一方では売却を急いでいる、一方では、これを買ってもらうお客さんには、こういう形で二年後からは黒字になりますよということを言っているんです。一体これはどういう整合性があるんですか。もう一回御
説明
ください。
佐々木参考人(佐々木英治)
51
○佐々木
参考人
先生が今
指摘
なさいましたのは、おっしゃるとおり、インフォメーション・メモランダムというところに掲げられた数値でございます。 このインフォメーション・メモランダムの損益見込みと申しますのは、外部の専門家に査定してもらったものなんですけれ
ども
、今私
ども
が持っているリソースだけじゃなくて、ある意味、理想的な形で
経営
すればこういうことも可能であるという形で試算をしたものだというふうに
理解
をしております。 もちろん、全く荒唐無稽ではないんですけれ
ども
、例えばいろいろなシステムだとか、あるいはマネジメントだとかを一番いい姿でやった場合の試算値だということで
理解
をしておりまして、こういう
事業
譲渡の場合には、通常こういう予想の試算が添えられるということは往々にしてあるというふうに承知をしております。
松野(頼)委員(松野頼久)
52
○
松野
(頼)
委員
一方では赤字が膨らむから早く売らなければいけないと言っておいて、一方では、こんなにもうかりますよ、来年度からは黒字が出ますよという試算を自分たちで持っているわけじゃないですか。 では、何でこの試算に基づいて、
経営
努力
をして赤字を黒字にし
よう
とされないんですか。おかしいじゃないですか。もう一回
お答え
ください。
佐々木参考人(佐々木英治)
53
○佐々木
参考人
確かにおっしゃる
よう
に、こういう試算値はございますけれ
ども
、先ほど申し上げました
よう
に、これは今私
ども
が持っているリソースを理想的に駆使して
経営
した場合ということでございまして、この試算の前提になっておりますのは、例えば、今食堂、飲食部門を委託しているところがございますけれ
ども
、この試算の前提は二十一年度の四月から全部を直轄でやるというふうな前提になっておりましたので、そこの部分は現実問題として困難かという
よう
なことが難しい理由かと思います。
松野(頼)委員(松野頼久)
54
○
松野
(頼)
委員
ということは、困難である試算を、売り先には渡したということですか。
佐々木参考人(佐々木英治)
55
○佐々木
参考人
先ほどの答えと同様でございますけれ
ども
、困難というよりは、こういう施設を理想的に
運営
した場合にはこういうことも期待できるという
一つ
の見通しという数値で示したものでございまして、受け取られる方も、一応そういうふうな前提で受け取られるものと承知をしております。
松野(頼)委員(松野頼久)
56
○
松野
(頼)
委員
試算というのは、
実態
を数字に落とすことが試算なんです。空の数字じゃないんですよね、試算は。それに対して金融機関もお金を貸すわけですから。融資を頼みに行くと、いつも試算表を出してくださいと。それは空の数字じゃないんですよ。実際の数字を数字に落として試算をするのが試算なんですね。 次年度からは利益が出ると自分のところで試算されているじゃないですか。その数字を持っていながら、赤字が膨らむから早く売らなきゃいけないんですと言うのはおかしくないですか。 この試算のとおり、日本郵政で
運営
すればいいじゃないですか。二年目から黒字が出るんでしょう、二〇一四年には十七億の利益が出るんでしょう。そういう見通しをメリルリンチから日本郵政はもらっているわけですよね。何でこのとおり
運営
しないんですか、売却を急ぐんじゃなくて。もう一回答えてください。
佐々木参考人(佐々木英治)
57
○佐々木
参考人
先ほ
ども
お答え
しましたが、私
ども
といたしましては、今のこの
運営
をきっちりやっていきながら
経営改善
をやっていくというのが現実的な問題として課されているわけでございまして、先ほ
ども
申し上げました
よう
に、予想図の
よう
な状態で、理想的な状態で
運営
できるということはすぐには困難かと思います。 もちろん、
大臣
からも年度末に条件をいただいておりまして、
経営改善
に向けての最大限の
努力
はやっていかなければいけないと思っておりますが、直ちに先生今御
指摘
の
よう
な見通しに沿った
経営
というのは難しい部分がございます。
松野(頼)委員(松野頼久)
58
○
松野
(頼)
委員
では、鳩山
大臣
、どうでしょうか、今の議論を聞いていて。
鳩山国務大臣(鳩山邦夫)
59
○鳩山国務
大臣
今
委員
の先生方お聞きになった
よう
な、国民共有の財産であるかんぽの宿の処分の問題について全く覇気のないことを平気でおっしゃる。 つまり、今、
松野
委員
が示されたメリルリンチ作成のものもある。それ以前に、もともと簡易保険法でもうけてはいけないということが明記されているからもうけなかった、低料金に抑えてきた。ただでお風呂に入らせて、ただで泊めたって、簡易保険法を読めばそれも可能だ。一部の費用は取ることができると書いてある。ところが、そういうふうな形で
運営
、
経営
されてきたかんぽの宿がまるで赤字を垂れ流す不良債権の
よう
なとらえ方をする。だから一日も早く売り払わなければいけないと言う。しかし、今、
松野
委員
が示された
よう
な資料もある。 およそ、本気で黒字化を目指す
経営改善
をして価値を高め
よう
という覇気が感じられない。そういう点があったから、私は、業務改善というか、監督上の命令もした。それから、三月三十一日、
事業
計画を認可するに当たって、こんな覇気のないものは認可できないと。つまり、かんぽの宿に関しては大体三十八億円ぐらいの赤字だという、そんな覇気のない、まるで何か安くたたき売るための理屈を見つける
よう
な、そういう態度に対して私は認可の条件をつけた、こういうことでございます。
松野(頼)委員(松野頼久)
60
○
松野
(頼)
委員
全く
大臣
のおっしゃるとおりで、一方では、買ってもらうお客さんには、二年後から黒字が出ますよ、二〇一四年には十七億の利益が見込めますよと言って自分たちでは売却をしているわけですね。一方では、四十億、毎年三十八億の赤字が出るから早く売却をしなければいけないと言って、百九億という価格で売却の契約まで行っているわけです。 もう一ページめくってください。 その百九億という価格に関して、メリルリンチが当初この物件に対して想定した価格は、六百四十億ぐらいで売れるでしょう、だから、自分のところの手数料はこれに掛ける一・五%ですよといって、九億円という金額を算定しているんですよ。
固定資産税
の評価額は八百五十六億です。六百四十億で売れるでしょうというメリルリンチのこの試算は、私は、低目に見積もっているけれ
ども
、まあ妥当な金額だと思います。 こういう数字を持っていながら、なぜ百九億での売却の契約書に判を押したのか。これを答えていただけないですか。
佐々木参考人(佐々木英治)
61
○佐々木
参考人
今先生御
指摘
の数字というのは、この譲渡のディールが始まった、あるいは始まる前の
状況
に応じて見込まれた数字だろうと思います。 その後、御
案内
の
よう
な市況の悪化、あるいは、一番の理由といたしましては、今回のこのディールが
事業
譲渡ということで、職員の雇用を維持しつつ
事業
を継続的に発展させていくという
よう
な条件をつけて試算した結果、最終的には百九億という数字になったというふうな経過でございます。
松野(頼)委員(松野頼久)
62
○
松野
(頼)
委員
事業
譲渡としてメリルリンチに試算させたんでしょう。
佐々木参考人(佐々木英治)
63
○佐々木
参考人
このメリルリンチの試算は、
事業
譲渡だということでございます。
松野(頼)委員(松野頼久)
64
○
松野
(頼)
委員
だから、メリルは
事業
譲渡として六百四十億と見込んでいるじゃないですか、六百四十億と。この資料は、日本郵政がメリルリンチに頼んで出した金額なんでしょう。六百四十億と百九億、余りにも開きがあるなということを感じなかったんですか。
佐々木参考人(佐々木英治)
65
○佐々木
参考人
確かに、当初見込んでいた数字よりは低いということではございましたけれ
ども
、この
状況
下で百九億、
事業
譲渡という形で考えれば、妥当な数字かなと思った次第であります。
松野(頼)委員(松野頼久)
66
○
松野
(頼)
委員
今、笑いが出ていましたけれ
ども
。 これは、六百四十億ですよ、メリルリンチは、大体これぐらいでは売れるでしょうねと。多分、低く見積もっているんですよ。
固定資産税
評価額は八百五十六億円です。
課税
庁が適正な時価として
地方税法
の中で試算をした金額というのが
固定資産税
の
課税
標準なんですね。それが、税をかけるに当たって
課税
庁が
判断
する適正な時価なんですよ。それよりまだ低いこのメリルの金額もいかがなものかと思うけれ
ども
、それでも六百四十億あるんですよ。それを、なぜ百九億で売り急いだのか。その売り急いだ理由は一体何なんですか。
佐々木参考人(佐々木英治)
67
○佐々木
参考人
先ほ
ども
お答え
しました
よう
に、五年以内の譲渡もしくは廃止を完了しなければならない。この
状況
下で、今回延ばした場合に、この先必ず市況が好転して
状況
がよくなるという見通しが立たなかったものですから、この状態で決断をしたということでございます。
松野(頼)委員(松野頼久)
68
○
松野
(頼)
委員
麻生総理は全治三年とおっしゃっているんですね。三年後には景気が回復されると、今の日本国
政府
のトップである麻生総理はおっしゃっているんです。五年間あるんですよ、五年間。 今、この不動産が一番下落をしている最中に、ましてやアドバイザーが六百四十億ぐらいでは売れるでしょうといって出したものを百九億で売るということ、まず、これはだれが決裁したのか、
お答え
いただけないですか。
佐々木参考人(佐々木英治)
69
○佐々木
参考人
関係
の役員が当然決裁に関与しておりますし、最終決裁権者は社長だということでございます。
松野(頼)委員(松野頼久)
70
○
松野
(頼)
委員
きょうは国税庁に来ていただいております。 国税庁に
伺い
ますけれ
ども
、余りにも極端に低い金額で不動産を売買した場合、買った方、売った方、双方とも受贈益の
課税
があると思うんです。今の議論を聞いていただいて、
固定資産税
評価額は八百五十六億円、アドバイザーが算出をした金額は六百四十億円、そして実際に契約書に判こをついた内容、鳩山
総務大臣
がぎりぎりでとめたから売買に至りませんでしたけれ
ども
、百九億円。
固定資産税
評価額の八分の一、アドバイザーが算出をした金額の六分の一、もしこの金額で売買が
実行
されていたら、受贈益
課税
の対象になるでしょうか。
岡本(榮)政府参考人(岡本榮一)
71
○
岡本
(榮)
政府参考人
お答え
申し上げます。 個別にわたる事柄につきましては控えさせていただきますが、一般論といたしまして、今御
質問
にございました
よう
に、法人が時価よりも低い価格で資産を購入した場合の税務上の取り扱いにつきましては、時価と購入価格の差額は原則として益金の額に算入され、
法人税
の
課税
対象となります。 また、売り手の側でございますが、売り手である法人につきましては、その時価と譲渡価格の差額は原則として寄附金の額に該当し、損金算入限度額を超える部分の金額は損金の額に算入されず、
法人税
の
課税
対象となります。 なお、個々の取引価格が時価と認められるかどうかにつきましては、個々の事実
関係
、諸事情を総合的に勘案して
判断
することとなります。
松野(頼)委員(松野頼久)
72
○
松野
(頼)
委員
事業
譲渡であろうと、不動産を売買する場合には、余りにも一般常識からかけ離れて安い金額で売買をすると、売る方も買う方も
課税
対象になるんですよ。 こんなことが許されるならば、土地、不動産に対して税金を払う人はいなくなっちゃいますよ。何でこんなことが認められると思ったんですか。もう一回
お答え
ください。
佐々木参考人(佐々木英治)
73
○佐々木
参考人
何でということですが、私
ども
としては、簿価と、それから私
ども
の有した純資産の価額等を総合的に
判断
し、当時の
状況
を見て、これで妥当な価格であろうというふうに
判断
した次第でございます。
松野(頼)委員(松野頼久)
74
○
松野
(頼)
委員
事前に
課税
当局に打診をしたことはありますか。
佐々木参考人(佐々木英治)
75
○佐々木
参考人
ございません。
松野(頼)委員(松野頼久)
76
○
松野
(頼)
委員
一般の株式会社であれば、もう重々御承知だと思いますけれ
ども
、会社の資産を余りにも一般常識からかけ離れて安く売買した場合には、取締役は背任になると思います、会社に対して大きな損失を与えているわけですから。
大臣
、今、株主は国であります。もしこれを売却していたならば、当然背任として何らかの法的措置をとる必要があるのではないかというふうに私は思うんです。それぐらいの案件だと思うんですね。
大臣
、もし一言あれば
お願い
をいたします。
鳩山国務大臣(鳩山邦夫)
77
○鳩山国務
大臣
私が報告徴求をして、十七箱の段ボールの中身を
総務省
の皆さんに調べてもらった。もちろん、日本郵政に問い合わせた口頭でのやりとりもあったというふうに聞いております。そうした中で、十六の問題点というものを抽出し、基礎的な
説明
資料もつくったわけでございまして、その結果として、
事業
計画に条件をつけ、また、法第十四条に基づく監督上の命令をした。 そのプロセスはすべて、合法か違法か、リーガルかイリーガルかという観点では一切見ていないわけでありまして、それは別の役所の、あるいは検察とかそういう方々の仕事であると思いましたから、合法、違法という観点では一切物を見ないで、これが行政として、行政というのではないのでしょうか、これが特殊会社として許されることであるかどうかという観点で専ら見てまいったわけでございまして、合法、違法という点については私はまだ頭をめぐらせておりませんが、大変重大な問題だという認識はあります。
松野(頼)委員(松野頼久)
78
○
松野
(頼)
委員
もう一点、
総務省
は、今回の
調査
の中で、入札のさまざまな条件が途中で変わっていることについても
指摘
をされていらっしゃいます。 四月の三日、鳩山
大臣
の会見の中で、世田谷レクセンターというのが突然この入札物件の中から落ちている、それについて
西川
社長は、レクセンターを外すなどということは全く聞いておりませんでした、こうおっしゃっていましたというふうにおっしゃっております。
西川
社長、レクセンターが外れることを御存じだったんでしょうか。
西川参考人(西川善文)
79
○
西川
参考人
お答え
いたします。 私が世田谷レクセンターを外すということを聞きましたのは最後の段階でございまして、私の記憶に間違いがなければ、世田谷レクセンターを外す、そのかわり、今の売却価額、これは純資産価額でございますが、これを引き上げてもらいたい、そういう申し入れをした、こういう話を聞いたわけでございます。 しかし、それはもう世田谷レクセンターを外すということを通告した後の話でございまして、その点は非常に残念であったと私は思っております。
松野(頼)委員(松野頼久)
80
○
松野
(頼)
委員
これは、
大臣
、いかがでしょうか。
鳩山国務大臣(鳩山邦夫)
81
○鳩山国務
大臣
私は企業経験が全くありませんので、企業というものがどの
よう
に意思決定をしていくのか、みずからの経験に照らして物を言えないのがまことに残念でありますが。
西川
社長が先般
委員会
で、例のオリックス不動産ともう一社の最終提案書の中で、日本郵政の宿泊
事業
部長をうちの副社長にお迎えいたします、採点者でもある宿泊
事業
部長をうちの副社長にお迎えいたしますという提案がなされているわけで、そこに大きく丸印がついて、いい提案であるという採点を、副社長のえさを目の前にぶら下げられた方は当然そういう採点をしているんだと思いますけれ
ども
、そのことについて、そういうことはあってはならないし、自分に報告がなかったという旨の答弁をされた。 今のことも、考えてみますと、それはガバナンスということであれば最高責任者は社長であられるとは思いますが、何か非常に暴走をした人たちがいるのではないかという強い印象を持ちます。
松野(頼)委員(松野頼久)
82
○
松野
(頼)
委員
資料2をごらんください。
総務省
にこの
よう
に言っているんですね。十一月十七日から十九日の間で、
伊藤
執行役が、佐々木専務、横山専務、高木副社長、
西川
社長に対して、世田谷レクセンターの評価が低いために譲渡の対象外とするということをここで御報告されているんです。 今の
西川
社長の
お話
ですと、レクセンターを外すことを聞いたのは最後の最後である、最後というか、それが後であるというふうにおっしゃっているんですが、報告書の中では、ここで
伊藤
執行役が
西川
社長に対して報告をしているということが書いてあるんですが、この辺の事実
関係
は一体いかがなんでしょうか。
伊藤
執行役、いれば
お答え
ください。 〔
委員長
退席、玉沢
委員長
代理着席〕
玉沢委員長代理(玉沢徳一郎)
83
○玉沢
委員長
代理 速記をとめて。 〔速記中止〕
玉沢委員長代理(玉沢徳一郎)
84
○玉沢
委員長
代理 それでは、速記を始めてください。
—————————————
玉沢委員長代理(玉沢徳一郎)
85
○玉沢
委員長
代理 この際、お諮りいたします。 各
件調査
のため、本日、
参考人
として
日本郵政株式会社執行役
伊藤
和博
君の
出席
を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
玉沢委員長代理(玉沢徳一郎)
86
○玉沢
委員長
代理 御
異議
なしと認めます。よって、その
よう
に決しました。
—————————————
玉沢委員長代理(玉沢徳一郎)
87
○玉沢
委員長
代理 そこで、
伊藤
執行役に
お答え
を願います。
伊藤参考人(伊藤和博)
88
○
伊藤
参考人
お答え
させていただきます。 十一月の十七日だったと記憶しておりますが、御報告に入ったという
よう
な記憶が、うろ覚えなんですが、あるんですね。 ただ、社長もああおっしゃるし、そこのところがちょっと、少なくとも、メリルリンチを通じて二社に、世田谷レクセンターを外すということと、それから全体の値段を上げるということを通告した後、事後的な報告をしたことは事実なんですが、事前の十七日の日に社長のところに入った記憶はあるんですが、それがちょっとうろ覚えの状態でございまして、正確なところが思い出せません。申しわけございません。
松野(頼)委員(松野頼久)
89
○
松野
(頼)
委員
そんなに資産売却ということに対して適当なんですか、日本郵政は。うろ覚えであるとか、うろ覚えじゃないとかいうことで何十億というものを平気で売るわけですか。 そんな答弁はないんじゃないですか。もう一回答えてください。
伊藤参考人(伊藤和博)
90
○
伊藤
参考人
報告等におきまして、私、書類を作成したり余りできておりませんで、口頭のものが多いものですから、先生がおっしゃる
よう
な重要なことであっても口頭で行っていたということから、後で証明するものがないという状態になっております。
松野(頼)委員(松野頼久)
91
○
松野
(頼)
委員
大臣
、今の答弁聞かれてどうですか。口頭でやっていたからよく覚えていないと。
鳩山国務大臣(鳩山邦夫)
92
○鳩山国務
大臣
私も全部覚えているわけではありませんが、十六の問題点を
指摘
して、それを記者会見で一時間十分かけて
説明
した中で、文書になっているかどうかは定かな記憶ではありませんが、ガバナンスの問題として、口頭で知らせておいたという
よう
な事柄が多過ぎると。譲渡先選定過程での取締役への
説明
が口頭によるもののみであり、報告、検討内容が確認できないということがあるということを、これは文書になっている分ですけれ
ども
、それ以外にも何か、要するに、決裁文書はありませんとか、稟議というのがあるかどうかわかりませんが、稟議書とかそういうものが、証拠となる
よう
な文書が残っていないということが、日本郵政と
総務省
との間のやりとりの中で非常に多かった
よう
に聞いております。
松野(頼)委員(松野頼久)
93
○
松野
(頼)
委員
大臣
がおっしゃる
よう
に、余りにも適当なんですよ。こんないいかげんな話で何十億という金額の物件を、あり得ないと思うんですね。
民間
会社はもっとぴしっとしていると思いますよ。何十億の物件を売却するのに、それを外す外さないを社長に言ったのか言っていないのか覚えていない、社長も事後で聞いたからわからないという
よう
な話が本当にあるんでしょうか。
大臣
、相当ガバナンスに問題があるというふうに思いますね、この会社は。 もう一点、ちょっと別の視点で
伺い
たいと思います。 今、
民間
を退職されて日本郵政に入社をされたり、取締役に入られている方がいらっしゃいます。これは、
西川
社長、以前の答弁で、例えば住友銀行から日本郵政に来られた方は、戻るんですか、戻らないんですか。
西川参考人(西川善文)
94
○
西川
参考人
退職をして日本郵政の方に参っておりますが、それぞれ若い人たちにつきましては将来有為の人材でございますので、銀行の方としても、民営化作業について一段落つけば戻してほしいという希望は持っております。
松野(頼)委員(松野頼久)
95
○
松野
(頼)
委員
いや、希望というか、会社の社長として、
経営
者として、戻すのか戻さないのか。 〔玉沢
委員長
代理退席、
委員長
着席〕
西川参考人(西川善文)
96
○
西川
参考人
それは、本人の将来のこともございますので、そういう事態になった際には、やはり本人のために戻ってもらおうというふうに考えております。
松野(頼)委員(松野頼久)
97
○
松野
(頼)
委員
日本郵政株式会社が出したペーパーで、一度退職して日本郵政株式会社で勤務している
民間
からの社員で、将来
民間
に戻る
可能性
のある社員の人数、もとの勤務先、
給与
体系を教えてくださいと言ったら、該当する社員はおりませんと。戻らないというふうに
お答え
になっているんですね、以前に。これは一体どういうことなんでしょうか。
佐々木参考人(佐々木英治)
98
○佐々木
参考人
先生が今御
指摘
された資料というのは、
平成
十九年の時点の資料ではございませんですか。準備企画会社が発足したときのお問い合わせに関して
お答え
した部分で、その時点においては、戻るという、該当する者はいなかったということかと思います。
松野(頼)委員(松野頼久)
99
○
松野
(頼)
委員
これはもう日本郵政株式会社ですよ。公社のときも同じ紙を出しているんですよ、公社の
時代
も。 もう一点
伺い
ます。 今現在、横山さん以外に、住友銀行の社宅に住み続けている社員及び役員の方はいらっしゃいますか。
米澤参考人(米澤友宏)
100
○
米澤
参考人
お答え
いたします。 三井住友銀行出身でゆうちょ銀行の社員ということで、いまだ銀行の社宅に住んでいるかということでございますと、ゆうちょ銀行に在籍する三井住友銀行出身者について
調査
をいたしましたところ、三井住友銀行が契約している
民間
賃貸住宅に居住する社員が一名いることがわかりました。当該社員は、ゆうちょ銀行の市場部門において外国債の売買に関する体制を強化するために実務を担当するマネジャーとして採用したものでございます。 御
指摘
の点については、速やかに解消する方向で取り組んでまいりたいと考えているところでございます。
松野(頼)委員(松野頼久)
101
○
松野
(頼)
委員
時間が来ましたので、まだ四分あるんですが、最後に。 こういう状態ですよ、
大臣
。大きな物件を売る売らないも、うろ覚えである、口頭でやったからよくわからない。
民間
から来ている人に関しても、戻すのか戻さないのかわからない。身分は日本郵政かゆうちょ銀行に移っているにもかかわらず、いまだに住友銀行の社宅に住み続けている。 これは本当は
課税
上も問題があると思うんですよ。住友銀行からの贈与になるんじゃないですか、こういうのは。普通、一般だと、役員なんかでも、社宅扱いにしてくれと税務署と相談しても、多分、五割以下だったら贈与になりますよということを税務署は、社員の住居に関しても、
民間
には指導しているはずです。それが同じ会社で同じ社宅に住んでいても、実際の家賃の半分以下であれば、それは社員に対する贈与として計上しなさいということを各税務署は指導しているはずですね。まして違う会社の社宅に住んでいるなんというのは、これは
課税
上も問題があると僕は思いますよ。まあ、細かい話ですから、国税庁に答弁いただく
よう
な内容じゃないと思います。
大臣
、やはりちょっとずるずるなところがあるんじゃないですか、ガバナンスが。もう一回
お答え
いただけないでしょうか。
鳩山国務大臣(鳩山邦夫)
102
○鳩山国務
大臣
国会でいろいろと解明をしていただいておりまして、私としては、ありがたく思う部分が非常に数多くございます。 いわゆるずぶずぶというのでしょうか、何というのでしょうか、
一つ
の、私は自然保護主義者だから余り動物の例えはしたくないけれ
ども
、同じ穴のムジナという表現もありますけれ
ども
、何かそういうことで、いい
よう
に国民共有の財産がもてあそばれて、もてあそばれるだけならいいけれ
ども
、その結果、例えば今
松野
委員
がおっしゃった、アドバイザー契約を結ぶときに大体幾らぐらいかと出してきた、平均は六百四十億ですけれ
ども
、メリルリンチは一千億とあのときにはじいているわけですよ。その一千億から百九億は、自分でアドバイザリーをやっていて、十分の一になって、それを認めているのか認めていないのかよくわかりませんが、そんなマジックが、いろいろなマジックが駆使されて、国民共有の財産がむしばまれつつあった、こういう認識。 そのもととしては、何か、いわゆるずぶずぶのものがありとあらゆるところに見られる、こういうふうに感じます。
松野(頼)委員(松野頼久)
103
○
松野
(頼)
委員
質疑がもう終わってしまうんですけれ
ども
、
委員長
、先ほど私が依頼した、町田
参考人
に対する内容証明に関して、この
委員
のみに配られる資料をどこから入手したのかという答えがまだ来ていないんですけれ
ども
、ちょっとお待ちをさせていただいてもよろしいでしょうか。
赤松委員長(赤松正雄)
104
○
赤松委員長
今の
松野
頼久
君の
指摘
に関しまして、
米澤
専務執行役から答弁を求めます。
米澤参考人(米澤友宏)
105
○
米澤
参考人
お答え
申し上げます。 今現在
調査
中でございますけれ
ども
、申しわけございません、現段階ではまだわかっておりません。
赤松委員長(赤松正雄)
106
○
赤松委員長
では、速記をとめて。 〔速記中止〕
赤松委員長(赤松正雄)
107
○
赤松委員長
では、速記を起こして。
松野
頼久
君。
松野(頼)委員(松野頼久)
108
○
松野
(頼)
委員
まあ、そういうことでありますので、きょうは違う
委員会
でお時間をいただいていることもありまして、
委員長
の采配に従わせていただきます。 ただ、当初、質疑中には出すと言っているんですよ、これは約束の中で。それで僕は質疑を続けていたわけです。まして、二日間待つ間にも、日本郵政が法的手段に訴えますよという二週間の期限は迫ってくるんですよ。そこのところをぜひ重く受けとめていただきたいと思います。 きょうはどうもありがとうございました。
赤松委員長(赤松正雄)
109
○
赤松委員長
私の方から一言申し上げます。
西川
社長、今の件、よろしく御指導のほど
お願い
申し上げます。 次に、寺田学君。
寺田(学)委員(寺田学)
110
○寺田(学)
委員
民主党の寺田です。
大臣
がいらっしゃらないので非常に残念なんですが、お手洗いでしょうか。 前回、質疑の中で
自治体
国際化協会について議論させていただきました。私、
一つ
心に決めているんですが、これから質疑をやるたびに、
自治体
国際化協会の
よう
な、
地方
から負担金を求め、
運営
されて、かつそこに
総務省
のOBの方が天下られている、そういう
よう
なけしからぬ状態になっている団体を
一つ
一つ
調べていきたいなというふうに思っています。 今回は、
自治体
衛星通信機構というところを
一つ
トピックとして挙げたいと思います。 ここは、都道府県から毎年十二億円負担金を求めております。そして、約二百億前後の基本財産をもって運用されている。そして、常勤の三名の方、
理事
長は荒木さん、前の官房長だと思いますけれ
ども
、吉田専務
理事
、監事の石川さん、すべて
総務省
の天下り。御多分に漏れず、この
よう
な状態になっております。 ここまでして、都道府県から毎年十二億もの負担金をもらって、この
自治体
衛星通信機構はどれほどのことをされているんでしょうか。まずは御
説明
いただけたらと思います。
椎川政府参考人(椎川忍)
111
○椎川
政府参考人
お答え
をいたします。 財団法人の
自治体
衛星通信機構は、全国の
地方公共団体
等が災害の影響を受けにくく全国に向けて同時多方向に広い帯域の
電波
を伝送できる通信衛星を共同利用するための設備を設置いたしまして、災害時の
情報
伝達機能の拡充強化、あるいは行政
情報
の伝達の
効率化
、さらには
地域
からの
情報
発信の充実を図っているところでございます。 この設備によりまして、個別の通信といたしまして、電話とかファクスが年間百三十六万件
程度
、一斉同報の映像送信といたしまして千五百十件
程度
の実績を上げてございます。
寺田(学)委員(寺田学)
112
○寺田(学)
委員
災害時のネットワークという
よう
な
お話
がありました。 平時においては、いただいた資料によると、全国知事
会議
及び全国
市長
会議
のライブ及び収録放映、全国都道府県
財政
課長及び市町村担当課長合同
会議
、都道府県指定都市市町村税主管課長
会議
のライブ及び収録放映、施策の紹介として裁判員
制度
についての放映、
地方公共団体
の
地域
映像
情報
の放映の二十年度実績は、静岡県、長野県、山口県、札幌市、名古屋市、広島市、北九州市と。 災害時のネットワークを確保し
よう
という発想自体は私自身はとがめる気はありませんが、十二億円もかけて、莫大な設備を備え、かつ、その
運営
団体には天下りの方々がおられて、そして、平時においては特段緊急性もなく、そんなものをライブ放映されたところでという
よう
な内容が運用されている。これで
地方
から年間十二億円とっているわけですよ。
大臣
、これ
一つ
とってとやかく言うのも難しいかもしれませんが、いずれにせよ、これは
地方
からとって
総務省
の方々が天下られている、その
よう
な団体になっているんです。いかが思われますか。
鳩山国務大臣(鳩山邦夫)
113
○鳩山国務
大臣
自治体
衛星通信機構、これは行政
情報
の伝達をするときに、多分、定額給付金
関係
のこともこれを使った
よう
に聞いております。それから、先ほどから質疑にありましたJアラートもこの衛星を使うということで、非常に緊急性の高いものからいわゆる行政
情報
の伝達まで非常に幅広く利用していることは間違いないと思っております。ですから、主に災害緊急時対応だけではないんだなということだと思っております。 ただ、これが十二億七千二百万円ということが妥当な金額かどうか。これは
地方
の負担になっているわけでございますから、また、この負担金によって、トラポンと言われている衛星中継器の借り上げ、衛星管制局の
運営
経費
等が支出されているということでございますので、この額の妥当性というのは、私、ちょっと今頭の中では結論が出ません。
寺田(学)委員(寺田学)
114
○寺田(学)
委員
その妥当性に関して御検討いただけないでしょうか。
大臣
、いかがですか。
鳩山国務大臣(鳩山邦夫)
115
○鳩山国務
大臣
いろいろな要素を私なりに取材して検討してみましょう。
寺田(学)委員(寺田学)
116
○寺田(学)
委員
御検討をよろしく
お願い
します。 この
自治体
衛星通信機構に都道府県が負担金を払ってサービスを受けている。そういう場合において、各都道府県に設備があるわけで、その設備に関して保険に入る
よう
にとお勧めを通信機構から各都道府県にされている
よう
です。その保険に入る際、その機器の保険、機器が雷で壊れたりとかそういうことがあった場合の保険に関して、この機構は里創企画というところを代理店に、指名に近い形で、書類上も、機構から都道府県に出されるものにも里創企画という会社名が入った形で各都道府県に周知されています。 まず、この里創企画と保険契約が随契で行われているわけですけれ
ども
、機構と代理店契約ですけれ
ども
、これはなぜこの
よう
な形になっているのか、
参考人
の方で結構ですので、いかがですか。
椎川政府参考人(椎川忍)
117
○椎川
政府参考人
今御
指摘
のございました損害保険でございますけれ
ども
、あくまでも希望する十三の道府県で約一千九百五十六万円の保険料を、
自治体
衛星通信機構がまとめて契約をすることで団体割引と申しますか、安くしていただいているというふうに聞いているわけでございます。 この保険につきましては、特殊な保険でございまして、ほかに衛星通信ネットワークに係る保険がない、それから、通常に比べましても五〇%以上の値引きがされるということから、同機構の財務規程に照らしまして随意契約を行っているものと
説明
を受けております。
寺田(学)委員(寺田学)
118
○寺田(学)
委員
この里創企画に関してちょっと調べさせていただきました。創立が
平成
元年、くしくもこの機構が立ち上がったときとほぼ同時期です。所在地が全国町村議員会館三階にあるそうです。役員が、取締役社長が中里さんという方ですが、
参考人
の方で結構ですけれ
ども
、この中里さんの前職を御存じであれば教えていただきたいんですけれ
ども
、いかがですか。
椎川政府参考人(椎川忍)
119
○椎川
政府参考人
前職というのは、今突然の御
質問
で私も記憶がございませんけれ
ども
、自治省の入省者であるということは存じております。
寺田(学)委員(寺田学)
120
○寺田(学)
委員
いわゆる現
総務省
のOBの方が社長をやられている会社なわけですよ。機構自体が
地方
からお金を集めて、この
よう
な
仕組み
をつくって、各都道府県に設備を持ってもらって、その設備自体に対する保険に関してはこの里創企画が随契で代理店になるという
仕組み
になっているわけです。いわゆるファミリー企業みたいなものだと思いますよ。 さまざまな形でこういう
よう
なファミリー企業があると思うんですが、
地方
の味方である
総務省
がこの
よう
な形までして、もちろん専門的なことがあるからという随契の理由を述べられましたけれ
ども
、この
よう
なファミリー企業が存在していること自体が遺憾だと私は思っています。 保険業務に関して代理店が必要であるかの
よう
なことを言われましたけれ
ども
、私もさまざまな大手の保険会社の方に聞きましたけれ
ども
、最近は代理店を抜く
よう
な傾向もある。現に、石油公団の
よう
な、これこそまた特殊なコンビナートに対する保険等に関しても代理店を抜いて、その分、直接保険料を安くする形で何とかコスト削減に励んでいるということもあるそうです。 こういうことに関して、代理店をわざわざ挟まなければならない理由。これは
参考人
の方でも結構ですけれ
ども
、今後も挟まなきゃいけないんでしょうか。
椎川政府参考人(椎川忍)
121
○椎川
政府参考人
損害保険の代理店契約につきまして、私
ども
も機構を通じまして当該保険会社にお問い合わせをさせたわけでございますけれ
ども
、保険会社からは、通常の商慣行として代理店を使っていただくということが一般的であって、その
よう
にしていただきたいというふうに言われているということでございましたけれ
ども
、今石油公団の話も
伺い
ましたので、その
よう
な直接契約ということが可能なものかどうか、それによって保険料が安くなるのかどうか、こういうことは当然
自治体
衛星通信機構においても今後よく検討をして、効率的な
運営
に努めるべきではないかというふうに思っているところでございます。
寺田(学)委員(寺田学)
122
○寺田(学)
委員
この里創企画に関して、
総務省
の方に、機構側はこの会社をどの
よう
な会社だと踏まえておられるんですかと当初聞いたところ、機構側から、わからない、昔から契約しているからどういうところか今わからないという
よう
な御回答がありました。 ファミリー企業ですので、昔から、ある意味いろいろなものが取り決められて立ち上げられているんだと思いますけれ
ども
、
総務省
に限らず、こういう
よう
なことは是正していかなきゃいけないと思うんですが、まさしく
地方
の味方である
総務省
が、
地方
からこの
よう
な形でお金をいただいて、この
よう
な運用をしているということはけしからぬことだと思います。
大臣
自身、総括的に是正されること、検討されることを含めて御答弁いただいたら、このことは終わりたいと思います。
鳩山国務大臣(鳩山邦夫)
123
○鳩山国務
大臣
地方
の発展を願う
総務省
として、また、
地域
の発展に責任を持つ官庁という意味での
総務省
として、これは都道府県や市町村の発展や安全、安心その他、都道府県や市町村、
自治体
を思うがゆえにさまざまな施策を
実施
しているわけでございます。そういう中で、都道府県からいわば拠出金をいただいたり保険料をいただいたりということが行われている
よう
でありますが、それらが一点の曇りもないものである
よう
にしなければなりませんし、また要らぬ
地方
の負担になっていないかということは常に検証をしていくべき事柄でございます。
寺田(学)委員(寺田学)
124
○寺田(学)
委員
これからも質疑のたびに一個ずつ取り上げていきたいというふうに思っておりますので、しつこくしつこくやらせていただきますので、
大臣
、よろしく
お願い
します。 この機構自体も財団法人なんですが、大きな公益法人
改革
ということが数年前国会で議論されて、現在、新法の中での移行期間に入っております。この公益法人
改革
は、非常に大胆な、そして抜本的な
改革
ですので、
改革
の趣旨がきっちりと守られる
よう
に国会としてもウオッチしていきたいというふうに思っております。 今回の公益法人
制度
改革
は、目的を改めて聞くのもやぼかもしれませんけれ
ども
、これは何が原因でこの
よう
な
改革
が必要になって、どこを、どの
よう
な形の方向性、目的を目指されているのか、
参考人
の方でも結構ですので、御答弁いただけたらと思います。
原政府参考人(原正之)
125
○原
政府参考人
お答え
いたします。 今回の公益法人
制度
改革
は、民による公益の増進を目指すとともに、従来の主務官庁の裁量によります許可主義を改め
よう
とするものであります。 この趣旨にかんがみまして、公益認定につきましては、法令で定められた明確な基準に従い、
民間
の有識者により構成されます合議制の機関、国におきましては公益認定等
委員会
ですが、その機関の
判断
に基づき、客観的かつ公正に
判断
していく方式としたところであります。
寺田(学)委員(寺田学)
126
○寺田(学)
委員
内閣
府が出されている資料の中に、目的として、主務官庁の裁量権に基づく許可の不明瞭性等の問題を
解決
するという
よう
なことがありました。まさしく主務官庁
制度
をやめて、その主務官庁がさまざまなことを
判断
していくことが不明瞭だという疑念が抱かれたからこそ、主務官庁の裁量をとって第三者に任せるという
仕組み
になったんだと思います。 そういう
よう
な主務官庁の裁量権をある意味取り上げて、第三者に渡すというのが
改革
の方向性でよろしいですか。副
大臣
でも結構ですけれ
ども
、イエス・オア・ノー、どちらでも結構です。
増原副大臣(増原義剛)
127
○増原副
大臣
私も、この
法律
につきましては、自民党の中の行政
改革
推進本部でいろいろやっておりました。最初は、検査、検定、試験等の方に限ってやったんですが、民法三十四条によります公益法人
制度
、これがどうも濫用されているのではないか、とても公益とは言えない、これは共益ではないかという
よう
なものから、いろいろありまして、党としましても抜本的にこれを
改正
すべく
政府
の方に申し入れて、今日の
制度
が出てきているものと思っております。 その公益性の認定が非常に重要でございまして、ここは各主務官庁の裁量権を廃した第三者機関で
お願い
するというふうになったものと承知しております。
寺田(学)委員(寺田学)
128
○寺田(学)
委員
非常にお詳しい増原副
大臣
に御答弁いただけると非常にわかりやすいんですが、いずれにせよ、
お話
しされたとおり、主務官庁の裁量権を廃した形に持っていきたいというのが
制度
趣旨だと思っております。 そこで、大枠の
仕組み
を言えば、今ある二万五千の公益法人を大きく分けて二つに分ける。いわば公益認定をした社団及び財団と、それ以外の一般の財団・社団に分けるということでした。 新たな
制度
の中での一般の社団・財団、いわゆる一般法人というのは、一般になるわけですから今までの公益法人に比べて公益性が希薄化するとは思いますけれ
ども
、
事業
の内容、監督の有無等はどの
よう
になるんでしょうか。いかがですか。
原政府参考人(原正之)
129
○原
政府参考人
一般法人になりますと、行政庁の監督というのはなくなるわけでございます。 今回の新しい
制度
のポイントは、今までは主務官庁が法人格の取得と公益性の
判断
を一体となって行って設立されてきたわけでございますけれ
ども
、新しい
制度
では、法人格の取得については登記のみで簡便にできる、そして公益性の
判断
は客観的な第三者が行う、こんな
仕組み
になったところでございます。
寺田(学)委員(寺田学)
130
○寺田(学)
委員
一般法人になるということですから、例え話ですけれ
ども
、例えば商売もできる、そして、極端な例を言うと風俗店だってできるという
よう
な議論もされていたみたいですけれ
ども
、その
よう
な認識でよろしいですね。
増原副大臣(増原義剛)
131
○増原副
大臣
一般社団法人、公益法人と申しますのは、民法あるいは会社法で示されておりますいわゆる法人とどこが違うか、こういう御趣旨なんだと思います。 これは、最大のポイントは、要は内部留保を分配できないというところが非常に大きいわけでございます。したがって、もちろん収益
事業
、公益
事業
ともに相行えますが、認定公益法人、いわゆる公益財団法人・社団法人にするには、当該
事業
のうち全体の五一%、過半を公益
事業
に費やしていなくてはいけない。それ以外のものは公益性の認定において欠けるものがあるということで一般社団・財団法人に行きますが、これらは従来と違いましてすべて
法人税
の
課税
対象になるというところが非常に大きいところだと思っております。
寺田(学)委員(寺田学)
132
○寺田(学)
委員
御答弁のとおり、商売もできるというのが一般の法人の今までとは違った拡大のあり方だという御答弁だと思います。もちろん、内部留保を分配できないということはあるということですが、一般の企業と比べてそこぐらいしか違いがないという御答弁だったと思います。 そういう意味で、二万五千ある公益法人が、この
仕組み
にのっとっていわゆる公益認定をされた法人になるのか、一般法人になるのか、はたまた解散をするのかという
よう
な
仕組み
に流れていくんだと思いますが、現に、今二万五千の公益法人が
運営
されているわけです。この二万五千の公益法人が持っている財産というものが今後焦点になると思うんですが、二万五千ある公益法人は、この財産自体、総額幾ら持っているんでしょうか。
原政府参考人(原正之)
133
○原
政府参考人
平成
二十年度の公益法人に関する年次報告、いわゆる公益法人白書によりますと、
平成
十九年十月一日現在で、国、
地方
合わせまして正味財産の合計額は約二十一兆円となっております。
寺田(学)委員(寺田学)
134
○寺田(学)
委員
まさしく今二十一兆円の財産があって、新
制度
の中で五年かけて法人たちが自分たちの行く道を選んでいくことになると思います。 この二十一兆円の財産は、新
制度
の中で、公益団体になるのか、一般法人になるのか、解散になるのか、大きく分けて三つだと思いますけれ
ども
、その三つの分かれ道に進んでいく過程においては、この財産はどの
よう
に取り扱う
よう
にと
法律
で決められているんでしょうか。
原政府参考人(原正之)
135
○原
政府参考人
まず、新しい公益社団・財団法人に移行する場合には、公益認定法の規定に従いまして、公益目的に使用するということになります。また、一般社団・財団法人に移行する場合には、公益目的支出計画に従いまして、移行時点の純資産に相当する金額を公益的な
事業
に支出するということになっておりますし、解散する場合には、従前の民法の規定に従いまして、残余財産を当該法人の目的に類似する目的のために処分するとされております。 したがいまして、新しい
制度
への移行あるいは解散後におきましても、従来の公益法人の財産は、基本的に公益目的のために支出されることになると考えております。
寺田(学)委員(寺田学)
136
○寺田(学)
委員
今御
説明
があったとおり、公益法人に行く場合は、公益的な
事業
をそのままやるので、そのまま財産を公益に使ってくださいと。ただ、一般法人に行く場合は、先ほど副
大臣
の御答弁にもあったとおり、
事業
範囲等も広がるということもあるので、今持っている公益法人としての財産は公益目的で使うために公益目的支出計画を作成する
よう
にと。だから、あくまでも今公益法人が持っている財産は、公益のために、いろいろ優遇された中でためた財産だからこそ一般法人という裁量権が広がるところにおいても公益に使う
よう
に支出計画を出しなさいという形にされているんだと思います。 改めて聞くのもあれですが、この公益目的支出計画を提出する
よう
にということを定めた立法趣旨は何ですか。
原政府参考人(原正之)
137
○原
政府参考人
今御
指摘
ございました
よう
に、従来の公益法人は、これまでは収益
事業
のみに
課税
されておりまして、
税率
も軽減
税率
が適用されるなど税制上の優遇措置を享受して、公益のための活動に従事してきたところであります。この
よう
な法人の財産が、残余財産の分配も可能な一般社団・財団法人に移行することによって、無
制限
に公益以外の目的のために使用されることになることは適当でないということであります。 こうした認識のもとに、整備法におきましては、一般法人に移行する法人は公益目的支出計画をつくりまして、移行時点で持っております純資産に相当する金額をその支出計画に基づいて公益の目的のために支出するということにされておりますし、その履行を確実に確保するために、行政庁はその計画の
実施
報告書の提出を毎年度求めて、必要に応じ立入検査、命令等の監督を行うこととしているところであります。
寺田(学)委員(寺田学)
138
○寺田(学)
委員
今大体
整理
ができたと思うんですが、まさしく、公益法人が今持っている財産を、一般法人に移行する場合にその財産が公益外に無
制限
に使われるのを阻止するためと。その阻止されていることをきっちりと、まあ、公益的に使われることが履行されているかを担保するためにこの
よう
な支出計画を出させるということでした。 改めて言うまでもないですが、公益法人でためたお金は、一般法人というある意味何でもできる
よう
な団体に行くときに、流用するなよという
よう
なためにこういうことをつくられているんだと思います。
大臣
、ここからが大事なんですけれ
ども
、そうであるならば、例えばの話、今ある公益法人が解散をする、解散する段階において、定款に同様のことをする団体に寄附をするということを定めて解散をして、偶然というべきか意図的というべきか、何でもできる一般法人を立ち上げて、そこに寄附しちゃう、そういう
よう
なことが一応この
法律
上は可能ではないかなというふうに読めるんです。こういうことができるとすれば、まさしく、この支出計画という
制度
、法の網をくぐって、今ある二十一兆円のお金の一部が何でもできる一般法人の財産として寄附される
可能性
は残っていると思います。 まず、
法律
上の話ですが、現行法上、この
よう
な
仕組み
ができるかどうか、御答弁いただけたらと思います。
原政府参考人(原正之)
139
○原
政府参考人
現在、民法法人は特例民法法人に変わっておりますが、従来の民法法人、現在の特例民法法人が解散した場合の残余財産については従前の例によるという形になっておりまして、旧民法七十二条の規定によりまして、まず、定款等で指定した者に帰属をする。定款等で指定をせず、または帰属する者を指定する方法を定めていなかったときは、
理事
は主務官庁の許可を得て法人の目的に類似する目的のために処分することができるとされておりまして、これによっても処分されない財産は国庫に帰属するということになっておるわけでございます。 仮に定款等で残余財産の帰属先を指定している場合であっても、その帰属先を例えば一般法人とする旨の定款変更を行う場合には主務官庁の認可が必要となりまして、その主務官庁の適正な
判断
を踏まえて帰属先が決定されるという
仕組み
になっております。
寺田(学)委員(寺田学)
140
○寺田(学)
委員
今の御
説明
によれば、主務官庁の裁量いかんによってはこのことが可能であると。いわゆる解散して寄附をして、一般財団、一般法人に今ある財産を移行することは主務官庁の裁量によって可能だという御答弁でよろしいですか。可能かどうか、
お答え
ください。
原政府参考人(原正之)
141
○原
政府参考人
特例民法法人につきましては、従前の例によるということになっております。つまり、旧民法によると。民法典におきましては、それは可能になるということになります。
寺田(学)委員(寺田学)
142
○寺田(学)
委員
この
よう
なことをやるのが可能なんですよね、主務官庁の裁量いかんによっては。 冒頭に述べたじゃないですか、主務官庁の裁量を廃止するためにこういう
よう
な
制度
をつくったと言っておきながら、この
よう
な寄附をするということが、できるかどうかを主務官庁に任せるわけですよ。 何でこういう
よう
な道を残したんですか。
増原副大臣(増原義剛)
143
○増原副
大臣
このたびの公益法人
関係
の抜本
改正
、これは全府省を巻き込んだ非常に大きな
改正
でございます。したがいまして、各府省におかれましては、このたびの公益法人の抜本
改正
の趣旨にのっとってそれぞれ運用をされるものと私
ども
は信じております。 民法の規定にそれをなお従前の例によるということになっておりますが、その運用につきましても、おのずと新法にのっとった形で厳格な運用がなされる、その
よう
に考えております。
寺田(学)委員(寺田学)
144
○寺田(学)
委員
おかしいでしょう。主務官庁を信じていますと言っていますけれ
ども
、主務官庁が不明瞭で信じられないからこの
制度
改正
をしたんでしょう。それを何で、主務官庁を信じて適正に運用してもらえるものだと考えると、いきなり問題点の部分に立脚して物事を考えるんでしょうかね。
事務
方でも副
大臣
でもいいですけれ
ども
、主務官庁さえ認めれば可能なんですよね。
法律
として可能な
仕組み
になっているかどうか、イエス・オア・ノーで結構ですけれ
ども
、可能かどうか、もう一回御答弁いただけますか。
増原副大臣(増原義剛)
145
○増原副
大臣
類似の目的、そこらあたりでもってしっかりと公益性を
判断
される、その
よう
に我々としましては解しております。 これまで乱雑なといいましょうか、やや裁量におぼれた
よう
な運用をなされてきたことは間違いないと思います。ただし、過去そうであったから将来ともそうであるとは、私
ども
はそこまで性悪説には立っておりませんで、先ほど申し上げました
よう
に、このたびの抜本
改正
の趣旨にのっとった運用がこれからはなされていく、その
よう
に考えております。
寺田(学)委員(寺田学)
146
○寺田(学)
委員
不明瞭で信用できないから
法律
という法的規範を使って規制をするときに、今までは信じられなかったけれ
ども
、今度は信じられるんだという話を言ったら、
法律
をつくる意味がないじゃないですか。みんないい
よう
にやってくれるんだと思ったら、
法律
なんて要らないですよ。 可能なんですよね、これは主務官庁さえ認めれば。それはよろしいですよね。主務官庁さえ認めれば可能かどうか、まずはっきり
お答え
ください。
増原副大臣(増原義剛)
147
○増原副
大臣
主務官庁の
判断
にゆだねられております。
寺田(学)委員(寺田学)
148
○寺田(学)
委員
主務官庁は、今ある公益法人を解散して、同等のところに寄附をするという
仕組み
自体、役所として、
内閣
府として、この
よう
なやり方は適切だと思われますか、不適切だと思われますか。
原政府参考人(原正之)
149
○原
政府参考人
一般論として申し上げますと、不適切であると考えております。 といいますのは、一般法人は、
事業
内容に特段の
制限
がなく、法人の任意で定款を変更することができ、また、解散した場合に残余財産を構成員に分配することが禁止されていない。こんなことを考慮いたしますと、一般法人に対して贈与を行った場合、一般論として、当該財産が公益目的に使用されることが担保されているとは言いがたいのではないかと考えます。
寺田(学)委員(寺田学)
150
○寺田(学)
委員
だから、公益目的支出計画をつくったのは、公益外に無
制限
に使われるのを阻止するためで、しっかり公益に使われていることを担保するためにつくったんだということですから、この
よう
な解散をして、その解散したときの財産を一般法人に寄附をするということはまさしく不適切なんだと思います。 ただ、これが不適切であるのであれば、
法律
をつくって、
法律
改正
時にこのことを禁止すればいいわけですよ、不適切なんですから。原則認めない、ただし、例外的に第三者機関が認めたものはどうこうという
仕組み
の設計はあったと思うんですが、この
よう
な
仕組み
があると、まあ、私
ども
から考えれば抜け道と思いますけれ
ども
、この
よう
な抜け道があるということを法案作成時に議論されて認識されていたんでしょうか。
原政府参考人(原正之)
151
○原
政府参考人
この
制度
改革
三法立案時に、御
指摘
の
よう
な観点からの議論が国会等において行われたという記録は残っておりません。 結局、経過措置をどの
よう
に設けるかということかと思います。
法律
の一般論で申し上げますと、新
制度
は新法の施行日以降において適用されるものでありまして、それ以前から存在する事象について、法的安定性の観点から既存の
実態
に極力配意しつつ、新
制度
への円滑な移行が図られる
よう
な経過措置が設けられるということが通例でございます。 この点、特例民法法人の残余財産の処分方法は、主務官庁の許可を得て定められた定款等に基づき認められてきたものでありまして、やはり法的には尊重すべきものではないかと考えております。
寺田(学)委員(寺田学)
152
○寺田(学)
委員
主務官庁が公益認定をしてきたこと等が不明瞭だと言っておきながら、今御答弁で、今まで省庁が許可してきた定款を信用したいと。むちゃくちゃですよ、そんなの。 今、この
よう
な問題認識が法案作成時にされていたかどうか記録がないと言われましたけれ
ども
、議論されたかどうか聞いているんです。増原副
大臣
が、まさしく冒頭に、自民党内で議論される際に中に入って議論されていたということですが、副
大臣
としてこの
よう
な抜け道があるということを御認識されていたのかどうか、いかがですか。
増原副大臣(増原義剛)
153
○増原副
大臣
御
指摘
の点につきまして、我々は、解散するときは全部一たん
課税
をするかと。これまで二二パー、八百万以下であれば一八パーですか、
法人税
率は。結局、そういう優遇措置でもって蓄積してきた、されてきた面も多々あるわけでありますので、そういうものについて
課税
をするかという議論もいたしました。ただ一方で、民法三十四条の解散する公益法人に残っておる財産が全部それによるものかどうか、寄附があったり、あるいはいろいろあったりするでしょう、そういったものについて全部それを細かく分けて厳密にやることができるかどうか、こういう議論もいたしました。 いずれにしましても、これは自民党の中の行革本部の話でありますので、なかなかそこのところは分けがたいところもあるということだと思います。あとは、新たな新法の措置に基づきまして、その公益性について、各主務
大臣
、なお従前の例によるとされておりますので、それをしっかりやっていただくということなんだろうと思っております。
寺田(学)委員(寺田学)
154
○寺田(学)
委員
周辺的な議論、残余財産についての議論はあったという御答弁だったと思いますが、この
よう
に解散をして、それを一般法人に寄附をするというやり方があって、抜け道になり得るということは議論されたんでしょうか、どうでしょうか。
増原副大臣(増原義剛)
155
○増原副
大臣
民法の規定によれば、まさに類似の目的の者に寄附をするわけでありまして、だれでもかれでもいいというわけではありませんね、そこのところは。そこで一応制約はかかっているわけですから、同じ
よう
な形の類似の公益性を持つ者に対してやるというのが大原則でありまして、先ほど御
指摘
された
よう
に、新たに準則主義による登記ですから、ぽんと登記をした一般社団法人なり財団法人に対して、ぽんとそれを寄附するという
よう
なことはまず想定されていないと思います。 公益法人であって、新たな公益財団法人・社団法人にならないで一般法人に移行したケースであっても、これは先ほど申し上げました
よう
な公益目的支出計画にのっとってやっているわけですね。そちらの方についてそれを出すということであれば、それはそれで、その一応の論理的な整合性はあるんだろうと思っております。
寺田(学)委員(寺田学)
156
○寺田(学)
委員
類似の目的でやっている団体に寄附をするどうこうとありますけれ
ども
、先ほど御
説明
があったとおり、今度の一般法人は省庁の監督も何もないわけですよ。今の公益法人自体、解散すること自体、皆さんも逐次ウオッチしているわけじゃないですよね。どの
よう
に解散するかはわからないわけですよ。 もちろん、定款を変える場合は、今の場合でいくと主務官庁のお
伺い
が必要でしょうけれ
ども
、もともとそういう
よう
な定款、寄附行為を持っているところは、もう知らない間に解散をして、法人自体は登記だけでできますから、登記だけされて、そこに移ることは
政府
として見ていくことはできないわけですよね。だから、抜け道になるわけですよ。 これをなぜ
法律
的に……。私は、議論している中で、こういう抜け道はやめさせ
よう
と。まさしく抜け道をなくすために公益目的支出計画という
一つ
の
制度
をつくってまでやっているんですけれ
ども
、この解散パターンをなぜ残したんだろうというのが非常に疑問に思うわけです。 現在、国の所管のものだけでも七千の公益法人があると言いますが、今のところ、二十一年の三月三十一日まででまだ七十件しか移行手続等ができていない。これからなわけですよね。 大体この
改革
のほとぼりが冷めた後に、この抜け道を使って、邪推かもしれませんけれ
ども
、今ある省庁が抱えている公益法人を、省庁の裁量がまだ残っていますので、定款を変えて、新たな何でもできる一般法人に寄附をしてしまうことが
制度
上可能だということが私は問題だと思っているんです。 そこで、
大臣
、
総務省
は主務官庁として公益法人を抱えていると思います、今のこの
よう
な抜け道をするための定款変更があった場合には
大臣
としてお認めになられますか。
鳩山国務大臣(鳩山邦夫)
157
○鳩山国務
大臣
私の所管のということでいいんですね。(寺田(学)
委員
「はい」と呼ぶ)
総務省
所管の特例民法法人から、解散に際し残余財産を先ほどから出ている一般社団、一般財団に寄附したい旨の許可申請があった場合には、この民法七十二条の規定に基づいて、その法人の目的に類似する目的のために処分することとなるものであるか、具体的な申請内容を踏まえて適切に
判断
してまいります。
寺田(学)委員(寺田学)
158
○寺田(学)
委員
では、許可するんでしょう。 だって、そのこと自体不適切と言っているんですよ、
内閣
府は。一般論として、だめなんです、不適切なんですと。 なぜか知らないけれ
ども
、
法律
で規制していないわけですよ。だけれ
ども
、不適切だと指導して、今、主務官庁の
大臣
として、適切に
判断
したいという余地を残すわけですよ。何でこんな余地を残すんですか、
大臣
。増原副
大臣
でもいいですよ。
増原副大臣(増原義剛)
159
○増原副
大臣
先ほど申し上げましたのは、一般社団法人・財団法人を新しく立ち上げた、これは先生が言われる
よう
に準則主義ですから登録できます、そこが公益をやっているのかわからないというケースですよね。そういうところにぽっと行くというのは、それはいかがなものかというふうに申し上げたわけです。 都道府県のも入れますと、約二万五千ありますものについて、既にこれがいわゆる第三者
委員会
でもって認められて、公益性のある社団法人・財団法人、いわゆる二階建ての方に移っていく。それに移らないで、一般社団法人・財団法人の方に移っていく場合も、さっき申し上げました
よう
に公益
関係
の支出計画を出させるわけですね。もともとそういうことをやっていたから、民法上の公益法人なわけですから、そういうものに行く場合もあり得るわけでありますね。そういうものについて、果たして一概にすべて適当でないというふうに言うかどうかはまた別問題だと思いますよ。 新しく立ち上げて、それは悪意のケースがあるかもしれませんが、今
大臣
が申されたのは、私はそういう趣旨だと思っております。
寺田(学)委員(寺田学)
160
○寺田(学)
委員
いや、今の副
大臣
の御答弁どおりにいくのであれば、今の公益法人が一般法人に移る際は公益支出計画を出して、そのとおりにやっていけばいいわけですよ。ただ、解散をして、なくして、その財産を主務官庁が認めて一般法人に寄附することができるわけですよ。そうしたら、公益支出計画を出さなくていいんです。いわば、今公益法人として蓄えている財産を一般法人に移すことはできるわけですよ。 今、副
大臣
が最初に、何でも寄附していいというわけじゃなくて、同じ
よう
なことをやっているからこそ認める
可能性
があるんだと言いましたけれ
ども
、一般法人は定款の変更が簡単にできるんじゃないですか。最初のうちは類似の公益法人と同じ
よう
な目的の定款を定めて、寄附してもらって、その後、監督されているわけじゃないんですから、登記すればできるわけですから、定款を変えて目的を変えることだって、悪意のことはあると副
大臣
も言われましたから、悪意のことを考えていくと、できるんですよ。 そもそも、この
法律
自体は主務官庁が不明瞭だというところから始まっているので、私は性悪説に立ってしゃべっているんです。 鳩山
大臣
、
内閣
府自体が解散をして寄附するというやり方自体が不適切だと言われているわけですから、一般論として不適切で、
総務省
としては基本的には認めませんぐらいは言うべきだと私は思いますけれ
ども
、いかがですか。
鳩山国務大臣(鳩山邦夫)
161
○鳩山国務
大臣
公益法人の抜本的な
改革
でありまして、私
ども
も財団法人日本友愛青年協会というのを持っておりまして、これは今は兄が
理事
長かな、交代でやることになっておるんですが、兄が
理事
長だと思いますが、この公益法人
改革
にぶち当たったものですから、どっちの道を選ぶかというので随分迷っているのかもしれません。結論が出ているのかどうか、私はまだ詳しく聞いておりません。そういう
改革
があった。そういうことで皆さんいろいろ迷っているところがあるということでしょう。 それから、要するに、昔から公益法人の抜け殻なんかを利用していろいろな悪いことをしたという
よう
なケースも随分ありますよね。ですから、そうやって、いろいろな意味での優遇を受けて集まってきた資産というものが、不当にまた流れていってはいけないという認識は十分持っておりますから、先ほど申し上げました
よう
に、民法七十二条二項の規定を重んじて、その法人の目的に類似する目的のために処分するということは、それは厳重に、審査という言葉がいいのかどうかわかりませんが、よく見詰めて認めていこうと考えております。
寺田(学)委員(寺田学)
162
○寺田(学)
委員
今のケース、いわゆる解散をして同等の目的のところに寄附をするというのは、定款変更自体は、
総務省
としてかなり厳格に、厳しく、認めない方向を基軸としてお考えになられるということで当然よろしいですね、
内閣
府と足をそろえるのであれば。
大臣
、そうですよね。
鳩山国務大臣(鳩山邦夫)
163
○鳩山国務
大臣
厳しくやっていくということです。
寺田(学)委員(寺田学)
164
○寺田(学)
委員
まだ移行期間中で、ほとんどができていないわけですよ。これからの話で、まさか、すべてが悪意を持った団体だとは思っていません。立派な団体もあると思います。 ただ、この
法律
改正
の原点は、主務官庁の不明瞭さ、信用できないでしょうというところから始まっていますので、その主務官庁を今さら信じろということは、この
法律
を議論する上ではできないと思っているんです。だから、副
大臣
が言われたとおり、悪意のケースがあるであろうという想定のもとでやっているわけですよ。 私は、
法律
改正
をつけ足しでもいいからするべきだと思うんですよ。それ以外にどういう形で、
通達
なのか何なのかわかりませんけれ
ども
、何かしら一般的なルールというものを、
内閣
府からこの
よう
なケースは基本的に認められませんよということを
通達
で、私は
法律
でしっかりやった方がいいと思いますけれ
ども
、副
大臣
、いかがですか。
増原副大臣(増原義剛)
165
○増原副
大臣
法の欠缺とまでは言えないと思うんですが、整備法でもちまして従来
総務省
にありました公益法人の監督に関する
事務
の調整が
内閣
府に移されております。これは附則第二条でありまして、「特例民法法人の監督に関する
関係
行政機関の
事務
の調整」というものが入っておりまして、これは当分の間
内閣
府に移されるということになっておりまして、移っております。 確かに、先生がおっしゃいました
よう
に、これまでの民法上の公益法人から一般法人、一般の社団・財団法人に移るケースでは、私は余り問題は生じないんだろうと思うんですが、これは登録制ですから、新たにすぐできちゃうじゃないかと。ごもっともだというふうに思います。 したがいまして、いろいろなケースがあり得る、しかも数も多いということもありますし、さらに今度は
関係
府省のみならず四十七都道府県にも及ぶことでありますので、ただいま申し上げました第二条の規定、この監督に関する
関係
行政機関の
事務
の調整という権限がございますので、これでもって、今申されました
よう
な御懸念も当然あると思いますので、そこらあたりについて
ガイドライン
の
よう
なものをつくって、
関係
府省はもとより、都道府県の方にもしっかりと周知徹底をしてまいりたい、その運用も含めましてやろうと思っております。
寺田(学)委員(寺田学)
166
○寺田(学)
委員
きょうは問題提起をさせていただきまして、これから実際どの
よう
な形、悪意を持った解散のケースというものが起こり得るかどうかはこれからの話だと思います。ただ、どこどこが悪意でもってそれをやったということがわかるかどうかは、定款変更のときの主務官庁の
判断
のときにそういうのがあったかどうか調べる方法がありません。ですので、主務官庁の方々に対してその
よう
なことは認めない
よう
にという
よう
なことをして徹底的にこの穴をふさがなきゃいけないと思います。 今後も十分監視をしていきたいというふうに思っておりますけれ
ども
、何とぞ
政府
としてもその
よう
な認識を持ってやっていただきたいと思います。 以上で終わります。
赤松委員長(赤松正雄)
167
○
赤松委員長
次に、塩川鉄也君。
塩川委員(塩川鉄也)
168
○塩川
委員
日本共産党の塩川鉄也でございます。 きょうは、二年余り先に迫りましたアナログ停波に関連する地デジ問題で何点かお
伺い
いたします。 最初に、ケーブルテレビに
関係
してですけれ
ども
、ケーブルテレビに関する苦情相談件数というのは増加をしている、このことは国民生活センターにおいても取りまとめられておるところでございます。 国民生活センターが集約したケーブルテレビに関する相談件数の推移というのが、二〇〇三年度に千十五件、二〇〇四年度が千二百五十四件、それが〇五年度には二千百五十一件、〇六年度二千百八十一件、そして〇七年度は二千五百十七件で、〇八年度につきましても、〇七年度同時期に比べてほぼ同数の数字となっているということで、非常にこの間で増加をしております。 相談の事例などを見ましても、今のテレビがすぐに見られなくなると思ってしまって契約をしたとか、アンテナ工事費用が高額になると思って契約をしてしまったとか、近所が皆契約したと言われて契約したと。この
よう
な例というのはたくさん出ております。 そこで、
総務省
に
伺い
ますが、
総務省
としてもケーブルテレビ等に関する苦情相談件数の取りまとめを行っております。
総務省
の地デジコールセンター、国民生活センター等に寄せられた苦情相談をもとに
総務省
が作成をした数字でお聞きしますが、この勧誘に関する苦情相談などで多いものはどういうものになっているのか、お示しください。
山川政府参考人(山川鉄郎)
169
○
山川
政府参考人
総務省
の地デジコールセンター等に寄せられているケーブルテレビの勧誘に関する苦情相談の内容として多いものでございますけれ
ども
、低額なサービスの
説明
をしない、あるいは、必要のないサービスに加入させ
よう
とするといったサービスあるいは料金の
説明
不足に関するもの、それから、勧誘がしつこいといった勧誘方法に関するもの、それから、違約金の金額、最低利用期間等の
説明
がなかったといった解約条件に関する不十分な
説明
に関するものなどが挙げられております。
塩川委員(塩川鉄也)
170
○塩川
委員
必要性の低いサービスに加入させ
よう
とするとか勧誘がしつこいなどとあわせて、低額サービス、安い料金設定のサービスの
説明
をしないということも挙げられております。地上波のみのメニューがなくなってしまったとか、こういった声な
ども
苦情として寄せられているわけですけれ
ども
、その点で、地デジの受信方法の選択肢をきちんと視聴者に示すことが必要であります。 その際に、ケーブルテレビによります地デジの再送信サービスについての
情報
提供というのは不可欠であります。「デジタル放送推進のための行動計画(第九次)」では、「地上デジタル放送のみの再送信サービスは地上デジタル放送への円滑な移行に資するものであるため、ケーブルテレビ業界として、同サービスの早期導入を推進する。 ケーブルテレビ
事業
者においては、地上デジタル放送のみの再送信サービスについて、具体的なサービスメニュー、提供条件等を速やかに検討し、視聴者に対して可能な限り早期に提供できる
よう
取り組む。」とあります。 首都圏でいえば、いわゆるテレビの一から十二のチャンネルが見られればいい、有料なチャンネルまでは必要ないよという方は少なくありませんので、こういった地デジ放送のみの再送信サービスを安い料金で設定をすることが必要だということは
総務省
としても呼びかけているところであります。 そこで
伺い
ますが、地デジ放送のみの再送信サービスを提供している
事業
者は全体の何割なのか。一般視聴者向けに提供している
事業
者は全体のうちどのぐらいになるのか、
お答え
ください。
山川政府参考人(山川鉄郎)
171
○
山川
政府参考人
先生御
指摘
のとおり、私
ども
、昨年の十二月、ケーブルテレビ
事業
者に対して、視聴者が利用しやすいサービスメニュー、提供条件を検討してほしいというふうに要請いたしましたけれ
ども
、その背景といたしましては、やはり先生おっしゃるとおり、地上デジタル放送の進展に伴いまして、地上放送しか視聴しないので安価な料金を設定してほしいといった意見が多く寄せられているということがございます。 全体の中でこうしたサービスを提供している
事業
者でございますけれ
ども
、全
事業
者五百三十二社のうち、地デジのみの再送信サービスを提供している
事業
者が二百十二社、約四割になります。
塩川委員(塩川鉄也)
172
○塩川
委員
私、一般視聴者向けに広くサービスを提供しているものと。今
お話
しのは難視聴とかマンション共聴とかそういうのも含めての
事業
者数と承知をしておりますけれ
ども
、そういう限定のない、広く一般視聴者向けに提供しているのはどのぐらいか、
お答え
ください。
山川政府参考人(山川鉄郎)
173
○
山川
政府参考人
この五百三十二社のうち、難視聴
地域
など
地域
限定をせずに地上デジタル放送のみの再送信サービスを提供している
事業
者は百四十五社、二七・三%、三割弱になります。
塩川委員(塩川鉄也)
174
○塩川
委員
四分の一しかないわけであります。 大手
事業
者はどうかということなんですが、こういったケーブルテレビの契約件数の大手でいえば、例えばJCOMグループですとかJCNグループというのは、こういう一般視聴者向けの限定のないサービスというのは提供しているんでしょうか。
山川政府参考人(山川鉄郎)
175
○
山川
政府参考人
私
ども
が大手のケーブルテレビ
事業
者に
伺い
ましたところ、地デジのみの再送信サービスを
地域
の限定をせずに提供しているという事例は、大手ではイッツ・コミュニケーションズ、ケイ・キャット、ZTVでございまして、御
指摘
の
よう
にJCOMなどは提供していないというふうに承知しております。
塩川委員(塩川鉄也)
176
○塩川
委員
ケーブルテレビ
事業
者の大手では
実施
がされていないということであります。 あわせて、料金設定についてですけれ
ども
、安い料金というのは当然望ましいわけですが、現状どの
よう
になっていますか、
お答え
ください。
山川政府参考人(山川鉄郎)
177
○
山川
政府参考人
こうした再送信サービスの料金、具体的な提供条件につきましては、基本的には各
事業
者が
経営
戦略に基づいて独自に
判断
あるいは決定すべきものというふうに思っております。 ただ、私
ども
が行った
調査
によりますと、
平成
二十年十二月末で、地デジのみ再送信サービスを提供している
事業
者のうち、大体、月額五百一円から千円までの料金によりこのサービスを提供している
事業
者が最も多いものでございます。大体、このサービスを提供している
事業
者に占める割合は四四・五%となっております。
塩川委員(塩川鉄也)
178
○塩川
委員
大手の
事業
者で先ほど
実施
をしているというところで挙げられたケイ・キャットな
ども
、実際には二千百円という形で非常に金額も高いんですよね。ですから、大手の中で
実施
をしていても、五百円から千円ぐらいということにはなっていないわけです。
大臣
に
伺い
ますが、実際、こういった
地域
限定のない一般視聴者向けの地デジ再送信のサービスが、まだケーブルテレビ
事業
者のうちの四分の一
程度
だ。また、大手のところにおいて
実施
されているのも実際には少ない。ですから、現実に提供される世帯数で見れば、極めて少ないという実情があるわけであります。これは視聴者にとっては極めて不十分な到達ではないかなと率直に思いますが、
大臣
の御感想をお聞かせください。
鳩山国務大臣(鳩山邦夫)
179
○鳩山国務
大臣
確かに、うちもケーブルテレビで入っておりますが、野球等は見ることがあっても、ほかはまず全く見ることがありませんから、したがいまして、今、野球というのは全球場のほとんどでもありますね、そういった意味で、一般の御家庭でケーブルテレビに入りたいが地上デジタル放送だけでいいんだという方が当然多くおられると思いますから、今の二千百円というのは随分高いなと率直に思いました。 視聴者からの要望が多く、地上デジタル放送への円滑な移行にも非常に資するものであると考えておりまして、昨年十二月に、各総合通信局長から
事業
者に対し、その早期導入に向け、視聴者が利用しやすいサービスメニュー等を検討する
よう
要請をしたということで、その際、地上デジタル放送のみの再送信サービスについて、広く
情報
提供に取り組む
よう
要請したところでございまして、
総務省
としては、今後、
情報
提供の取り組みについても
調査
を行って、引き続きその
よう
なサービスの導入が推進される
よう
に頑張っていきたい、こういうふうに思っております。 私は電気通信のことはよくわかりませんが、今はアナログ停波から地上デジタルということに切りかえるわけですが、ケーブルテレビが仮に今から何十年か後に全部発達したら、地上デジタル波がほとんど不要な
時代
だって来る
可能性
はある、全部が結ばれておりますと。だから、そういうことを考えると、やはり地上デジタル放送のみの再送信というのは大いに普及すべきものと思います。
塩川委員(塩川鉄也)
180
○塩川
委員
実際、
事業
者によると、
説明
が真っ先に出てこないと。有料なチャンネルの
説明
から入りますから。その中で、一から十二だけ見られればいいんだというのを聞いて、それは今検討中ですとか言う
事業
者も実際には多いわけですよね。そういう点でも、十二月におきましてケーブルテレビ
事業
者に対し要請も行い、
情報
提供の
状況
についての
実態
調査
も行うということでございますので、そこも踏まえて
事業
者の宣伝物にもきちんと選択肢として地デジ放送のみの再送信サービスというのがありますよということが明示をされる
よう
にきちんと指導を
お願い
したいと思っております。 あわせてその点で、
総務省
の宣伝物がどうなっているのかというのも問われるわけであります。
総務省
の宣伝物において、例えば都市の受信障害対策共聴についてですとか、一般的に地デジを促す
よう
な宣伝物、パンフレットなどにおいて、地デジのみの再送信サービスについて紹介しているものはありますか。
山川政府参考人(山川鉄郎)
181
○
山川
政府参考人
先生の御
指摘
は、現在、例えば
総務省
でやっておりますデジサポで配っておりますパンフレットでございますけれ
ども
、こうしたものには、現在のところ、例えば地デジのみのサービスがありますという
よう
な記述はございません。
塩川委員(塩川鉄也)
182
○塩川
委員
もちろん、これは
事業
者が
実施
をするものですから……。しかし、この
よう
に普及が望ましいと
大臣
はおっしゃっておられるわけですし、
総務省
としても掲げているわけですから、
総務省
の宣伝物にそもそもないというのは大問題であるわけで、今後出される
よう
な宣伝物にきちんと地デジのみの再送信サービスの提供というのを
事業
者に呼びかけているという文言を入れるとか、つまり、視聴者がそういう選択肢もあるんだなということが
総務省
やDpaやデジサポなどの宣伝物できちっと伝わる
よう
にするということが最低限必要なことだと思うんですが、お約束いただけますか。
鳩山国務大臣(鳩山邦夫)
183
○鳩山国務
大臣
今
山川
局長が御答弁申し上げたとおりでして、「地上デジタルテレビ早わかりガイド」、これは
総務省
がDpaと一緒につくっているものでございますが、そこでは、デジタルテレビで受信する場合、チューナーで受信する場合、ケーブルテレビで受信する場合というのが確かに書いてあるわけです。どれくらいかかるのかというところは、結局、月額利用料は三千円から五千円
程度
だろうと。これはいろいろな有料なチャンネル、多チャンネルの場合しか書いていないわけですから、地上デジタル波だけだったら五百円とか千円とか、それが普通だということを書き込む
よう
にします。
塩川委員(塩川鉄也)
184
○塩川
委員
安い料金ということが極めて重要ですので、その点の具体化を
お願い
いたします。 もう一点、地デジ関連で、受信障害対策共聴施設の改修問題についてお聞きします。 共聴の場合については、辺地共聴の問題もありますし、集合住宅、マンション共聴の対策もそれぞれ重要であります。あわせて、受信障害対策共聴、ビル陰などの共聴についての対応というのが現状どうなっているのか、まずお聞きします。 受信障害対策共聴施設は、全国でどのぐらいの施設があって、どのくらいの世帯が利用していて、そのうち現時点で地デジ対応がどの
程度
行われているのかについてお聞かせください。
山川政府参考人(山川鉄郎)
185
○
山川
政府参考人
御
指摘
の受信障害対策共聴施設でございますが、全国で約五万施設あろうというふうに推定をしております。カバーする世帯は約六百二十万世帯でございます。 その地デジ対応でございますが、デジタル化によりまして受信障害が解消される場合には各世帯が直接受信することが可能となりますが、受信障害が解消されない場合もございますので、その場合には地デジ対応が必要になるということでございます。 地デジへの対応
状況
でございますが、現在、実は三月末現在の数字を
調査
中ではございますけれ
ども
、デジタル化対応済みになっているのは、恐らく全体の一割
程度
ではないかと考えております。
塩川委員(塩川鉄也)
186
○塩川
委員
今データベースもつくって、正確なものはそろそろ出るかと思いますけれ
ども
、実際、地デジ対応が一割というのは、残り二年余りという時点では極めて深刻な事態ではないかなと率直に思います。 これは、今後の普及といいますか、地デジ改修のテンポ、敷設目標ですとか、今年度中にどこまで改修を進めるとか、こういった目標というのはお持ちなんでしょうか。
山川政府参考人(山川鉄郎)
187
○
山川
政府参考人
この施設は全体で五万施設ございますけれ
ども
、この五万施設にもそれぞれ管理者によりまして色分けがございまして、それぞれの施設、例えばこの施設の中には国で管理している施設もありますし、
地方公共団体
で管理している施設もあります、あるいは公共
事業
者が管理している施設もありまして、そのほかが一般の
民間
の施設ということになります。 それぞれにつきまして、国あるいは
地方公共団体
、公益
事業
者、こうしたところにつきましては、私
ども
も要請をいたしまして、順番に各
事業
年度
ごと
に計画をつくって対応を
お願い
しておりますけれ
ども
、
民間
の施設につきましては、これからいわゆるデジサポを通じまして丁寧な
情報
提供を行うことにより順番に対応を
お願い
していくということになります。
塩川委員(塩川鉄也)
188
○塩川
委員
もちろん、空港ですとかJRとか東電だとか、そういった公益
事業
者や国が対応しているものについては、この間、私もお聞きしてまいりました。しかし、
民間
のビル陰などの共聴施設については、現時点でも目標、テンポも示されていないというのが現状だということであります。 あわせて、
民間
の場合について、マンションの管理組合などが行っている
よう
な場合についてどうするのかという場合に、実際には、そもそもマンションの改修の費用の積み立てだけで手いっぱいで、ビル陰の共聴などについてすぐお金も出ないよということで入り口からスタートできないところもありますし、また
一つ
大きなビルが建って、そのビル陰の共聴をつくったとしても、その後、そこの場所に新たにビルが建ち上がって、実際には二つ、三つが障害をもたらすであろうと言われる
よう
な場合が現に生まれている。 そういった場合に、複数の原因者がある
よう
な事態というのが生まれているわけですけれ
ども
、そういった数とかというのは把握されているんでしょうか。複数の原因者があるだろうという施設の数とか。
山川政府参考人(山川鉄郎)
189
○
山川
政府参考人
先生御
指摘
のものは、恐らく、最初はこのビルが原因だということが明らかであったにもかかわらず、その後また別なビルが建って、今は原因者はどれかというのがよくわからないというものでございますけれ
ども
、その現状につきましては、私
ども
正確に把握しているわけではございません。 ただ、現在、二十一年度予算におきまして、必要な、例えば受信
調査
あるいは改修支援の
経費
を盛り込んでおるところでございまして、そうした
経費
を
活用
いたしまして、全体としてこの受信障害対策共聴施設につきましてデジタル化を推進していきたいというふうに思っております。
塩川委員(塩川鉄也)
190
○塩川
委員
最後に一言、
大臣
に。 今の
よう
に、実際に複数の原因者があるだろうという施設の数も特定されていない。今後の目標、テンポも示されていない。その上、実際に
調査
費といっても、五万のうちの三千施設分を今年度計上ということ自体、そもそも二〇一一年に間に合うのかと極めて疑問に思うわけですが、
大臣
としてのお考えをお聞かせいただいて、
質問
を終わることにします。
鳩山国務大臣(鳩山邦夫)
191
○鳩山国務
大臣
私が聞いている話では、五万といいましても、実質的に、今後
調査
していって、デジタルに変換することによって何もしないでも大丈夫なところも相当数あるというふうに考えておりまして、今まで局長が答弁してまいりました
よう
にきめ細かくやってまいりますし、また、総理からの指示で新しい経済対策が検討中で、結論は出ておりませんが、受信障害対策共聴施設のデジタル化対応施策についても、これはぜひ今回の新しい経済対策に入れてもらおう、そして一気に進めていこう、こう考えております。
塩川委員(塩川鉄也)
192
○塩川
委員
終わります。ありがとうございました。
赤松委員長(赤松正雄)
193
○
赤松委員長
次に、
保坂
展人君
。
保坂委員(保坂展人)
194
○
保坂
委員
社民党の
保坂
展人です。 ことしになってから、かんぽの宿問題、日本郵政の不動産に対する考え方、あるいは感覚ですね、何でこんなに国民共有の財産を安く売ってしまうんだろう、どうしてこんなに割り切りができるんだろうと、大変不思議に思ってまいりました。 そこで、皆さんに資料を見ていただきたいんですが、これは
総務省
の報道資料、昨年の五月十四日のものでございます。ここに一、二とございますけれ
ども
、郵便局株式会社法の十条に基づいて重要な財産の譲渡の認可を
総務省
がしたという記録でございます。
一つ
は東池袋の施設で、これは東京簡易保険総合健診センターという、成人病とかドックなどの機能を備えていた、サンシャインの近くにある、約六百坪でしょうか、その施設だそうです。二番目は、以前問題になったメルパルクの建設予定地、オリックス・アルファに売却をされた土地だそうです。 まず、
西川
社長、来ていただいていますけれ
ども
、この東池袋の土地について、簡単に現況について御
説明
をいただきたいと思います。どうなっていますでしょうか。
西川参考人(西川善文)
195
○
西川
参考人
お答え
いたします。 この旧東京簡易保険総合健診センターにつきましては、民営化に伴いまして、不動産開発を行う用地として郵便局会社が承継し、開発について検討してきたものでございます。そして、これを、周辺の立地環境あるいは外部環境等から、不動産開発を行った後に最終的に市場にて売却することを予定しているものでございます。 それに当たりまして、この土地を三菱UFJ信託銀行に信託をいたしまして、信託受益権の持ち分
比率
の一部、七割を不動産開発の共同
事業
者として選定した住友不動産に譲渡したところでございます。 現在は、共同
事業
者とともに不動産開発案の検討を行っておると聞いております。 以上でございます。
保坂委員(保坂展人)
196
○
保坂
委員
もう一点
西川
社長にお尋ねしたいんですが、私たちは、二月に予算審議などで、この
法律
の附則に盛り込まれた簡易保険
関係
の施設あるいは郵貯
関係
の施設については五年以内の譲渡及び廃止となっているんですという
説明
を聞いてきたんですが、この二つについては民営化当時例外扱いをされた。つまりは、簡易保険の施設、今おっしゃった池袋の施設、これは例外で、郵便局会社につけた。それから、メルパルクの用地の中でも沖縄の土地はやはり郵便局につけた。この二つを例外扱いにした理由について。
西川参考人(西川善文)
197
○
西川
参考人
これは本件だけではないのでございますが、郵便局会社の
事業
として不動産
事業
を行う、そのために郵便局会社の所有にしたということでございます。なぜ不動産
事業
を行うかと申しますと、郵便局会社として全国の郵便局ネットワークを維持していく、その下支えとなる収益をこれらの不動産
事業
に期待をしているからでございます。 以上でございます。
保坂委員(保坂展人)
198
○
保坂
委員
この東池袋の手続は、私もちょっと調べてみましたけれ
ども
、昨年の八月八日に、言われる
よう
に郵便局会社が郵政民営化の発足当時持っていましたので、これを三菱UFJ信託銀行に対して信託するわけですから、委託者としての郵便局会社が受託者としての三菱UFJ信託銀行に管理をしてもらう。 問題は、その受益権。つまり、その開発によってビルが建って、利益をもたらしていくという想定ですね。その受益権の七〇%を住友不動産が持っている、三〇%は郵便局会社が持っているということだと思います。これは一般競争入札などの
よう
には
情報
は開示されません。あるいは、土地の謄本を見れば、これは信託所有ということで三菱UFJ信託銀行しか出てこないので、日本郵政の執行役の方に答弁いただきたいんですが、この手続ですね、特にその受益権を住友不動産に七割、こういうふうに決めていった経過の中で、ホームページで
公表
したり、あるいは何らかの公開に資する手続を踏んだりということはあったんでしょうか。
清水参考人(清水弘之)
199
○
清水
参考人
お答え
いたします。 当該不動産に関しましては、先生おっしゃる
よう
に受益権持ち分七割を、譲渡先と共同
事業
を進めておるわけでございますけれ
ども
、その譲渡先につきましては、国内不動産会社のうち、資本金、連結売上高、賃貸
事業
売上高のそれぞれ上位の複数の会社、これは七社でございますけれ
ども
、この七社の中から受益権評価額の最も高い数字を提示した住友不動産に決定したという次第でございます。 以上でございます。
保坂委員(保坂展人)
200
○
保坂
委員
お答え
になっていないんですが、つまり、鳩山
大臣
もよくおっしゃる国民共有の財産ですね、これについて譲渡をする。これは不動産で売るわけではないんですけれ
ども
、事実上、この信託が切れると、この受益権の七割を持っている住友不動産を中心に所有されるわけで、三割は郵便局会社が持っていますけれ
ども
、その手続は何か公開されたんですかということを聞いているんです。それに答えていただきたいと思います。
清水参考人(清水弘之)
201
○
清水
参考人
この
総務省
の認可をいただいた以降につきましては、公開はしておりません。
保坂委員(保坂展人)
202
○
保坂
委員
どういう方がその七社の中から選んでいたのか、会社の
会議
でこの住友不動産に決め
よう
ということだったのかわかりませんが……。 では、もう
一つ
伺っていきますけれ
ども
、こういうふうに、不動産の売却をするよりも、信託をとり、受益権を譲渡するという方が高値だったんでしょうか。ずばり幾らでこの受益権は郵便局株式会社から住友不動産に譲渡されたんでしょうか。
清水参考人(清水弘之)
203
○
清水
参考人
今回の七〇%分の受益権譲渡の契約は、おっしゃる
よう
に八月八日に行ったものでございますけれ
ども
、価格としては七〇%分に対して五十億円でございました。
保坂委員(保坂展人)
204
○
保坂
委員
鳩山
大臣
、私は、ちょっと聞いて、あれっと思ったんですね。今までの話と違うんですよ。 今までの話は、かんぽの宿もある、それから社宅もある、ラフレさいたまもある、まとめて持っていけと。百億円ですよ、百九億円。これは一カ所六百何坪が七割で五十億円というのは結構高いんです。だから、日本郵政はいい商売ができるんだなと。何でこんなテクニックを駆使できる会社なのに、一方においてはどんどんどうぞどうぞとやっていったのか。しかも、もう
一つ
言えば、国民に明かされていない。 私も、こういった
情報
を得て、調べてみて驚きました。
大臣
、感想はどうですか。
鳩山国務大臣(鳩山邦夫)
205
○鳩山国務
大臣
保坂
先生のきょうの御
質問
の要旨を承って、私
説明
を受けて、信託をする、受益権を設定する、受益権を住友不動産に七〇%売る、また、建物は共同開発をする、これには金がかかるでしょうけれ
ども
、またその建物にも信託受益権を設定して、やはりそれも住友不動産に七割保有させて、最終的には多分すべての信託受益権を売り払うんだろうと思いますが、私はこういう経済行為について得意ではありませんが、いきなり五十億円と出てきました。これはかんぽの宿百九億円の約半分という金額でございますから、逆に言えば、かんぽの宿等がいかにたたき売られ
よう
としていたのかという、その比較の資料と思って眺めておりました。
保坂委員(保坂展人)
206
○
保坂
委員
郵便局会社には、この五十億円は払い込まれたんでしょうか。そして、この開発費用は、共同
事業
開発ということですから住友不動産と郵便局会社がビルを建てていくという計画でございましょうね、これはいつ建てる予定なのか、今、現状どうなっているのか。
清水参考人(清水弘之)
207
○
清水
参考人
当該
事業
につきましては、三対七の
比率
で
事業
費を負担し、共同で進めてまいります。ただいま現在、その着工のために準備をしておるというところでございます。 以上でございます。(
保坂
委員
「払い込まれたんですか」と呼ぶ) 済みません、最初の御
質問
ですね。五十億円は既に払い込まれております。
保坂委員(保坂展人)
208
○
保坂
委員
西川
社長に再びお聞きします。 実は、簡保
関係
の総合健診センターというのは全国にあったんですね、また、
病院
もございました。これはかなり安く売却されています。 私は、非常に残念だ、こんなに安く売ってしまっていいんだろうかと。中にはバルクに入っていたものもある。この点について、他の
委員
からも、日本郵政は、バルクは郵政公社
時代
のことですが、もっとちゃんと評価して売るべきじゃないか、
努力
していないじゃないかと批判をしたと思います。 今回のこの信託をして住友不動産に七割譲渡してというやり方、片や、鳩山
大臣
も言った
よう
に、かんぽの宿百九億まとめて持っていってくださいと。雇用がついているからといっても、実は、最初にその中にあった世田谷レクセンターも、不動産評価額を見たら百三十八億円ですよね。日本郵政の資料です。社宅だって全部まとめて四十六億円でしょう。この前の報告で私
ども
拝見しましたけれ
ども
。 同じ会社がやっていることなんでしょうか、同じ人がやっているんでしょうか。
西川参考人(西川善文)
209
○
西川
参考人
これは担当者が違いまして、東池袋の物件はもう健診センターをやめてしまった空き家でございまして、これを、こういう信託方式ということを考えてくれたのはこの
清水
執行役でございます。彼は三井不動産から来ていただいているわけでありますけれ
ども
、三井不動産
時代
にそういったノウハウについていろいろと経験をしてきたということが違うんだろうと思います。 かんぽの宿につきましては、宿泊
事業
というとらまえ方をいたしておりますし、その社宅についても、これは実は簡保
事業
団
時代
から簡保
事業
団の持ち物として持っておった社宅でございまして、簡保
事業
団の職員がその社宅に入居し続けてきておるということでございます。これを雇用を継続するということでございますので、労働組合の方からも社宅を必ずつけてくれという強い要請がございまして、一緒にしたという経緯がございます。
保坂委員(保坂展人)
210
○
保坂
委員
西川
社長に続けてなんですが、二月の予算
委員会
のやりとりで、世田谷レクセンターというのは最後に外しましたねということを私は
指摘
しました。その最後に外すというのはルールとしていかがなものだろうかと。当初から参加希望していた会社に全部
通達
をすべきだろう、どこまでお知らせをされたんですかと言ったところ、
西川
社長は三社とおっしゃったんですね。議事録に残っています。三社というのは、オリックスとホテルマネージメントインターナショナル社と、もう
一つ
、住友不動産だというふうに私は受けとめました。 これは、事実はどうなんですか。第三者不動産
委員会
の中でもそういったやりとりがありまして、住友不動産には言ったんですかと聞いたら、内々に
お話
ししました、しかし、世田谷レクセンター、十億、二十億、厳しいですねと言われて引き下がったんです、こういう記録があるんですが、真実はどちらなんですか。
西川参考人(西川善文)
211
○
西川
参考人
申しわけございません。私は、最終提案を受けることになっていたのが三社でございましたので、その三社にすべて通知をしたというふうに思い込んでおりまして、そういう答え方をさせていただいたわけでございます。実は、二社であったということでございます。申しわけございません。
保坂委員(保坂展人)
212
○
保坂
委員
最後に
大臣
に
伺い
ます。 なぜこの
質問
をしているかというと、実は世田谷レクセンターというのは、先ほどちょっと御紹介した
よう
に、百三十八億円という鑑定評価がついている。やはり、何だかんだ言っても大変評価の高い土地だったろうと思います。 これを外すというのは、このかんぽの宿一括譲渡で大変大きな要素だということは
大臣
も認識を共有されていると思いますが、これを一たん
西川
社長は、間違えたと言うんですが、住友不動産に話をしたと言って、今それは勘違いでしたと言いましたけれ
ども
、同じ八月なんですよ、この信託の手続をし、受益権を譲渡したのは。同じ時期なんですね。こちらの方は高く受益権の評価をしているということですが、本当に表裏の
関係
で、いわば
西川
社長のもともとの出身グループでもありますので、住友不動産との癒着等が疑われてはいけないと思いますので、しっかりヒアリングして調べていただきたいと思います。
鳩山国務大臣(鳩山邦夫)
213
○鳩山国務
大臣
タイミング等の問題があるとすれば、それは疑いを持たれる
よう
なことがあってはいけないわけですから、国民の共有の財産が処分、処理される場合は一点の曇りもあってはならないという信念に基づいてそれなりの
調査
はいたします。
保坂委員(保坂展人)
214
○
保坂
委員
しかも、現状は古い建物が建っているままで、この
地域
は都市再生法に基づく緊急整備の指定を待っているというか手続中なんですね。御承知の
よう
に、都市再生法の適用がされれば、容積率等、格段に条件は変わります。そうなれば住友不動産の五十億円というのも意味が変わってくるんじゃないか。 こういうところも着眼をして議論をしていきたいと思いますし、郵政の資産が国民から全く見えないところで五十億円単位の売り買い、これは安くはありません、高いと思います。しかし、なぜ安過ぎるのと幾らか高いのと同じ会社の中から出てくるのかというところを
大臣
もしっかり見ていただきたいと思います。 終わります。 ————◇—————
赤松委員長(赤松正雄)
215
○
赤松委員長
次に、
内閣提出
、
電波法
及び
放送法
の一部を
改正
する
法律案
を議題といたします。 これより趣旨の
説明
を聴取いたします。鳩山
総務大臣
。
—————————————
電波法
及び
放送法
の一部を
改正
する
法律案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
鳩山国務大臣(鳩山邦夫)
216
○鳩山国務
大臣
電波法
及び
放送法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その提案理由及び内容の概要を御
説明
申し上げます。 我が国のあらゆる社会経済活動の基盤となる
電波
の有効利用を推進する観点から、地上デジタルテレビジョン放送への円滑な移行を推進するため、
電波
利用料の使途の範囲を拡大する必要があります。また、この移行によってあくこととなる周波数帯を利用した新しい放送である移動受信用地上放送の早期実現を図るため、所要の措置を講ずる必要があります。 次に、
法律案
の内容について、その概要を御
説明
申し上げます。 第一に、当分の間の
電波
利用料の使途の特例として、経済的困難その他の事由により地上デジタル放送の受信が困難な者に対して、地上デジタル放送の受信を可能とするための支援を追加することとしております。 第二に、移動受信用地上放送の早期実現を図るため、現在携帯電話の基地局など電気通信業務用の無線局について導入されている開設計画の認定
制度
の対象として、移動受信用地上放送をする無線局を追加することとしております。また、現在衛星放送に導入されている、他人の委託により放送を行う受託国内放送の対象として、移動受信用地上放送を追加することとしております。 以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 なお、この
法律
は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしておりますが、
電波
利用料の使途の特例に関する
改正
規定は公布の日から施行することとしております。 以上が、この
法律案
の提案理由及び内容の概要でございます。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことを
お願い
いたします。
赤松委員長(赤松正雄)
217
○
赤松委員長
これにて趣旨の
説明
は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時四十四分散会