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鳩山国務大臣 地方税法等の一部を改正する
法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御
説明申し上げます。
現下の経済
財政状況等を踏まえ、安心で活力ある経済社会の実現に資する観点から、個人住民税における新たな住宅借入金等特別税額控除の創設、上場株式等の配当等及び譲渡所得等に係る個人住民税の税率の特例措置の延長、土地及び住宅に係る
不動産取得税の税率の引き下げ措置の延長、
平成二十一年度
評価がえに伴う土地に係る
固定資産税及び都市計画税の税負担の調整、環境への負荷の少ない自動車に係る自動車取得税の税率の引き下げ等の特例措置の拡充、軽油引取税等の一般財源化等を行うとともに、非課税等
特別措置の整理合理化等を行う必要があります。
次に、
法律案の内容について、その概要を御
説明申し上げます。
その一は、個人住民税の改正であります。個人住民税については、
平成二十一年から
平成二十五年までの間に住宅の取得等をして居住の用に供した者について所得税額から控除し切れなかった住宅借入金等特別税額控除額を個人住民税額から控除する新たな住宅借入金等特別税額控除を創設するとともに、上場株式等の配当等及び譲渡所得等に係る税率を軽減する特例措置を
平成二十三年十二月三十一日まで延長することとしております。
その二は、
不動産取得税の改正であります。土地及び住宅の取得に係る税率を本則四%から三%に引き下げる措置を
平成二十四年三月三十一日まで延長することとしております。
その三は、
固定資産税及び都市計画税の改正であります。
平成二十一年度の
評価がえに当たり、引き続き土地に係る負担調整措置等を講ずるとともに、条例により、税負担が大幅に増加する住宅用地等について税額の上昇を一・一倍まで抑制できる
制度を創設することとしております。
その四は、自動車取得税の改正であります。電気自動車やハイブリッド自動車等の環境への負荷の少ない新車の取得について、
平成二十四年三月三十一日までに行われた場合に限り、自動車取得税の税率を引き下げる等の特例措置を拡充することとしております。
その五は、軽油引取税等の一般財源化に関する改正であります。自動車取得税及び軽油引取税を目的税から普通税に改め、使途制限を廃止するとともに、地方道路譲与税の名称を地方揮発油譲与税に改め、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税とともに使途制限を廃止することとしております。
その他、非課税等
特別措置の整理合理化等を行うこととしております。
以上が、この
法律案の提案理由及び内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
地方交付税法等の一部を改正する
法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御
説明申し上げます。
地方
財政の収支が引き続き著しく不均衡な状況にあること等にかんがみ、地方交付税の総額の特例措置を講ずるとともに、各種の
制度改正等に伴って必要となる行政経費の財源を措置するため、地方交付税の単位費用を改正する等の必要があります。
次に、
法律案の内容について、その概要を御
説明申し上げます。
まず、
平成二十一年度分の地方交付税の総額につきましては、地方交付税の法定率分に、法定加算額等を加え、交付税特別会計における借入金利子
支払い額を控除した額に、雇用機会の創出等に資する施策の実施に必要な財源を確保するために一兆円を加算した額十五兆八千二百二億円とすることとしております。
次に、
平成二十二年度分の地方交付税の総額に雇用機会の創出に資する施策の実施に必要な財源を確保するために五千億円を加算すること等、同年度から
平成三十六年度までの間における国の一般会計から同特別会計への繰り入れに関する特例等を改正することとしております。
また、
平成二十一年度及び
平成二十二年度における措置として地域雇用創出推進費を設けるほか、
平成二十一年度分の普通交付税の算定に用いる単位費用を改正することとしております。
あわせて、今後五年間における特例措置として、公営企業、第三セクター等の抜本的な改革に伴って必要となる一定の経費の財源に充てるため、地方債を発行できることとしております。
さらに、
地方税法等改正法の施行に伴う市町村の自動車取得税交付金の減収額の一部を埋めるため、地方特例交付金を拡充することとしております。
そのほか、地方公共団体の一般会計における長期かつ低利の
資金調達を補完するため地方公営企業等金融機構の貸付対象事業を拡充し、その名称を地方公共団体金融機構に改めることとしております。
以上が、この
法律案の提案理由及び内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
ありがとうございました。