○
国府参考人 おはようございます。
きょうはこのような
機会を与えていただきまして、どうもありがとうございます。
私は
大阪の一
弁護士なんですが、
現場の
弁護士として、きょうは冒頭に、少し私
自身の
体験も踏まえながら、
平成元年に
日本弁護士連合会が
消費者庁の
設立を
提案したときのその当時の
弁護士の
状況について少し
お話しさせていただきたいと
思います。
私は、
昭和五十八年に
弁護士登録をしました。そのころ、
弁護士は、サラ金問題であったり、
商品先物取引などの
利殖型消費者被害であったり、また
訪問販売型の
被害など多数の
相談を受け、私
たちなりたての
弁護士もそういった
消費者被害事件に取り組んできたわけであります。
悪質な
事業者に対する憤り、それがその当時の私
たちの
弁護活動のエネルギーの源でした。
相談者のために、毎日毎日、いろいろな
訴訟をやったり交渉をやったりするわけですね。そんな中で
消費者の
被害金を回復するわけです。ところが、よくよく考えてみたら、私
たちが取り返した
お金というのは
事業者がほかで
消費者をだましてきた
お金なんですね。そういう
意味では、私
たちは、幾ら頑張っても非常にむなしいといった
思いで
仕事をしていたわけです。しかし、目の前の
被害者をほうっておくわけにいきませんから、やはり
被害回復のための
活動をするわけです。
そんな中で、私
たち弁護士も、もっと
被害の根本的な
解決、
被害の根絶のために何をなすべきかというところから、立法的な
解決も含めて、もっと別の
解決の手段を考える、そんな中で、
弁護士も
立法活動の
提案に入っていったわけであります。
私は、
昭和六十三年の
訪問販売法改正がありましたが、それに至る
昭和五十年代の終わりから六十年代初めにかけての
法律改正運動にもかかわることになりました。その当時、
大阪の
弁護士や
消費生活相談員、
消費生活コンサルタントの皆さんと一緒に
研究会をつくりまして、
訪問取引規制法案という
法律案を私
たちなりにつくってみまして、それを持って通産省へ行ったり、
国会議員の
先生方のところへ回ったりして、
訪問販売法の
改正を訴えたわけであります。当時、
訪問販売の
規制強化を訴えました。
私
たち弁護士の
仕事の場というのは裁判所です。当時、私
たちは、
行政の問題については余りかかわりがありませんでした。そんな中で
消費者行政に関心を持つようになったのは、
豊田商事事件だったと
思います。
高齢者を中心にした三万人もの
被害者、一千億もの
被害ですね。その当時としては前代未聞と言われた
消費者被害事件だったわけです。
国会で何度も
豊田商事について
質問がなされ、その当時、国は、
豊田商事の
実態を早くから知りながら、実は何らの
規制もすることなく放置していたわけであります。私
たちは、裁かれるべきは国の
消費者行政であるという
思いで、
豊田商事の
被害者とともに
国家賠償請求訴訟にも立ち上がりました。
この裁判の審理が深まっていく中で、国の
実態が見えてきました。旧態依然たる
縦割り行政という
実態の中で、
豊田商事はどの
省庁にも
権限がない、そういった
すき間に落とされてしまっていたのであります。当時の
消費者保護基本法の理念からいいましたら、
内閣総理大臣を長とする
消費者保護会議こそがその
すき間を防がなければならないということになっていたわけですね。ところが、
消費者保護会議は、実際のところは、各
省庁の
事業計画を取りまとめるだけといういわゆる
ホチキス会議、そういう
実態しかなかったと
思います。
多くの
弁護士が私同様の
体験、
思いをする中で、
消費者行政はこのままではだめだという
思いの中で、
平成元年に
日本弁護士連合会は松江市で
人権擁護大会を開きました。アメリカからラルフ・ネーダー氏も招いてシンポジウムを開催し、その
大会の決議で
消費者庁の
設置を
提案したものであります。
豊田商事事件が
すき間に落とされ、国が無策であったことへの憤りが、
消費者庁の
提案になったものだと私
自身は理解しています。私もその
実行委員会に一員として加わったこともあり、昨年、
政府が
消費者庁を
提案されたことは、
大変驚きであり、時代が変わったことに素直に感動いたしました。
当時の日弁連の
消費者庁の
提案は、従来の
産業育成と
縦割りの
行政組織ではなく、
消費者被害の予防、
救済を業務とする総合的な
行政機関、これを
設立したい、
豊田商事のような
すき間を残さない
行政機関の
設立という位置づけだったと
思います。
縦割りの
弊害を除くということでは、当時、
政府は、
内閣総理大臣を長とする
消費者保護会議がその
縦割りの
弊害を是正できるんだという説明をしておりました。
法律にも、
消費者行政を総合的に
推進するというふうに書かれていましたが、実際のところは、
行政の総合的な
推進はなかったと
思います。
推進がなかったわけです。私は、これは
消費者保護会議に
法律の
執行権がなかったことが致命的だったのではないかと思っています。
特定商取引法のように、
販売方法の
問題点を
規制する
法律は、
産業別ではなくて、まさに
消費者保護を任務とする
行政機関が直接に
執行権限を持って取り組むことが必要だったのではないかというふうに
思いました。今回、
政府提案の
消費者庁は、そのような従来の欠陥を是正して、
執行権限を持った
行政機関をつくるという
意味から、私は、多くの支持を得ているのではないかと思っております。
従来の
消費者保護会議については、今述べたような理由から、直接の
執行権限を持つべきだと思っているわけですが、具体的にどういう
執行権限を持つかは、いろいろ議論があるところだろうと思っています。
政府案は、少なくとも、
消費者との
取引や表示に関する
法律を
消費者庁の所管にするということで、まずこれは第一歩だろうというふうにも私も思っております。
その
意味から、きょうは、
政府案を基本にしつつ、必要な修正を図って、ぜひこの
国会で
消費者庁を創設していただきたいという
思いから
意見を申し述べたいと思っております。
ただ、
政府案には幾つかの
問題点があるようにも
思います。
一つは、せっかく
消費者庁を創設しようとすることになったのに、専管事項が少ない点、それから規模が小さい点であります。
二十九の法令が移管されることになっておりますが、多くは共管となっております。共管にある他
省庁との調整がうまくいかなければ、果たして
消費者行政は身動きがとれるのでしょうか。
また、規模の点でいえば、
職員二百人で、予算が百八十億円もしくは九十億円とも聞いております。昨年、国土交通省の下にできた観光庁でさえ、私の
記憶に間違いなければ、
職員は二百人で、予算規模は一千億と聞いております。すべての
省庁を横ぐしで刺す
消費者庁が、国土交通省の下で観光という一産業部門を育成する観光庁よりも規模が小さいというのは納得いきません。
消費者庁が規模の小さな二流官庁で終わったのでは、その措置要求すら他
省庁から軽んぜられる、そういったことにならないか心配しています。
昨年六月の閣議決定で
消費者庁の
提案をした際に、こう書かれていました。「新組織の創設は、」「明治以来の日本の
政府機能の見直しを目指すものである。」と華々しくうたわれた割には、余りにも貧弱な体制であると
思います。ぜひ一千億の予算規模を持った
行政機関をつくっていただきたいというふうに思っております。
政府案の第二の
問題点については、
消費者政策
委員会が中途半端だという点であります。
従来の国民
生活審議会と同様に、単なる審議会で終わるのではないかといった疑問があります。もちろん、諮問に答えるだけの機関ではないというのが
政府案になっているわけですが、私は、法執行や他
省庁に対する措置要求をする、そういった
権限を持った
消費者庁に附属する合議制の
委員会としては、もっと実行力のある、また実施する
権限のある
委員会といった性格づけをすべきじゃないかと思っています。
日弁連の
平成元年の
提案では、
消費者庁に対して
消費者からの直接の措置申し出権や
情報請求権を認めるべきだということが書かれておりますが、
消費者からの措置申し出を受け付ける
窓口として政策
委員会を位置づけることができれば、もっと変わるのじゃないかな、単なる御
意見承りますの審議会ではなくて、
仕事をする
委員会、そういったものとしてさま変わりしてほしいなと思っております。
イギリスでは、スーパーコンプレインツという制度があると聞いております。皆様のお持ちの、特別調査室が配付しております参考資料の七十七ページのところに、私の事務所の同僚である村本武志
弁護士の翻訳も紹介されておりますが、これによりますと、イギリスでは、公正
取引委員会、OFTに対して、認定された
消費者団体が直接苦情申し立てを行うことができる、そして、申し立てがされたら、それは放置されることなく、九十日以内にどう対応するのか回答されるというシステムになっております。
実際、イギリスでは、
訪問販売が市場で問題を生じているというスーパーコンプレインツが申し立てられて、OFTが調査を開始して不招請
訪問販売の禁止などの立法提言を行っております。
せめて政策
委員会には、認定された
消費者団体とこのような協働ができるようなシステムを構築しておくべきだと思っております。
それから、
仕事をする
委員会という点では、例えば証券
取引等監視
委員会や運輸事故調査
委員会などのように、
委員が常勤であること、常勤の
委員が事務局と一体となって
仕事をするということが必要だろうと
思います。そして、例えば、事故
情報の分析の
仕事をする、
取引型の苦情についても分析をする、そして
消費者庁が勧告をすべき事項について
意見を出すという、いわば、
行政職員だけではなくて外部から入った
専門家も一緒になって働く、そういった
委員会として機能してほしいなと思っております。
次に、
地方消費者行政の関係をどうするのかという点について
意見を申し上げたいと
思います。
地方消費者行政が大事であるということについては、
委員会の皆さん、御異存のないところだろうと思っておりますが、私は、皆さんに
一つ押さえておいていただきたいと思っておりますのは、
センターでは
消費者被害を苦情処理という形で
被害救済するだけではないわけです。単なるそういう
行政サービスをやっているわけではないわけです。その苦情をもとにして、
事業者に対する指導、処分をやる。さらには、新たに条例をつくったり、
法律の
提案をやったり、企画立案の基礎資料としてそういう苦情データを活用しているわけです。ですから、
センターでの
相談が
事業者への指導、処分や企画立案にストレートに結びついていかなければならないという点です。この点で、ここでは三点取り上げてみたいと
思います。
地方消費者行政の強化という点です。
まず、私は、第一点目としては、小規模な自治体では
消費生活センターの
設置は無理だろうなということを申し上げたいと思っています。
私
たちの会で
相談員の皆さんといろいろ議論する中で、大体、人口一万人当たり年間百件の
相談がある。これは今の現状。それから、
相談員は、今の現状では一人当たり年間四百件ぐらいなら余裕を持ってできる。これは単純に計算すると、人口四万人当たり
相談員一人が必要になるということですね。これは今の現状です。これは、
消費者庁ができてもっと
相談がふえたり、それから
相談を
事業者指導なんかにどんどん使っていくようになれば、もっと
職員や
相談員の人数は必要になります。そういう
意味からいうと、民主党が言われているように、二万人に一人というのはほぼ適正な規模なのではないかなというふうにも思っています。
次に、では、人口四万人の都市に
相談員を一人置いた
センターを
一つ設置すればいいのか、これはだめです。
相談員は、やはり五人、十人という
相談員が
一つの場所で一緒に
仕事をして、いろいろ
専門性を磨きながら切磋琢磨してスキルアップを図っていかなければならない。そうすると、一定規模の
市町村でなければ、そういう
センターを置くのは実際無理なわけですね。そういう
意味では、
政令指定都市であったり中核市に置くことはできます。しかし、それ以外の小規模
市町村では無理です。
では、広域組合という方法はどうか。しかし、これはなかなか
市町村の
意見の調整も難しいという中で、私は、端的に、京都府なんかがやられているように、府県が各地域に
センターを
設置すれば足りるじゃないか、どうして
市町村に押しつけるんだというふうに考えたいと
思います。
京都では、丹後
地方、丹波
地方、山城
地方といったそれぞれの地域に京都府の出先機関である振興局があります。この振興局に
センターを
設置しているわけですね。それは現実に機能しています。これは、日本海から瀬戸内海まで大きな地域を抱える兵庫県においてもそうです。
消費者行政は自治事務だから苦情処理は
市町村でやりなさいというのは、現実性を欠いている面があるわけです。その点を十分御検討いただきたいと思っています。建前上すべての
市町村に
センターがあるというのは聞こえはいいけれ
ども、現実性を欠くんだという点を御理解いただきたいと
思います。
他方、では大規模な都市は大丈夫なのかというと、今度、例えば
大阪市には
センターが
一つしかない、ブランチが二つしかないという、大規模では逆に
センターが非常に少なくて遠い。そのために、来所
相談が極端に少ないといった問題もあるようです。
次に、第二点目には、
相談というのはあっせん処理だけで足りるのではないと先ほど申し上げました。
事業者指導にも結びつけなきゃならないというふうに申し上げました。その点で
市町村には限界があるという点を申し上げたいと
思います。
私の配付資料の二枚目以下をごらんいただきたいのですが、ここには
事業者指導の問題についてデータを書かせていただいておりますけれ
ども、二枚目、三枚目を見ていただきますと、簡単に申し上げますと、
消費生活センターが受けた
相談で
特定商取引法などの法令違反のある
事案、これを被疑
事案というふうに
現場では呼んでいるようですが、これが全
相談件数の二%ということです。これは
相談員の皆さんの
経験上そうです。
大阪府内の
センターでは、
大阪府に常に被疑
事案を送付している市もありますが、多くの市では、忙しいものですから、被疑
事案の送付はしていないようです。
これを試算しますと、
大阪府全体で
相談件数が八万件、被疑
事案がそうすると二%の一千六百件となります。ところが、実際に
大阪府が指導、処分している案件というのはたった十六件、一千六百件の一%ですね。一千六百件の被疑
事案がありながら、その一%しか指導、処分がなされていないというのが現状です。これは余りにも少ないと言わざるを得ません。
その主たる原因は、人手が少ないので手が回らないということだと
思います。配付資料の三枚目には、一番最後のところに、
大阪府の
職員が、これは一般
職員が九人、非常勤は警察OBな
ども含めて三人、それから
相談業務は関西
消費者協会に委託して十二名という、
職員九名の体制で、
事業者指導から、苦情処理
委員会の運営から、条例の執行から、いろいろな
仕事もやっているわけですね。そういう問題があります。
私は、それは予算措置で何とかなるんじゃないかと思っていますが、ここで、この制度上の問題について一点申し上げたいと思っています。
苦情を受け付けるのが
市町村で、処分
権限のあるのが府県だという、このミスマッチ、これをどう考えるかですね。市の
センターでは、私の地元、例えば枚方市の
消費生活センターで
特定商取引法違反の被疑
事案を見つけた、だから府の
センターにきちんと
事業者指導をやってほしい、処分をやってほしいというふうに上げても、府はなかなか動いてくれない。だから、市の方ではいつも府に対して不満を持っているということになります。
やはり、
相談を受け付けるところと処分
権限を発動するところが離れていてはいけないんじゃないかな。だとすると、
市町村に処分
権限をおろすのかという考え方が
一つあります。ところが、これは例えば岡山県では
権限移譲がやられて、倉敷市や岡山市にやられているようですが、全く機能していません。これもやはり人手がなくて無理ですね。そうすると、むしろやはり、先ほど言ったように、京都府のように、府県レベルで
相談もやり、府県レベルで
事業者の処分、指導もやる、これがいいんじゃないかなというふうに考えています。
民主党の御
提案の中には、
相談員を国家
公務員にするという御
提案がございます。それから、
地方消費者権利局に
消費生活センターを
設置するという
提案です。今現在、
市町村に
生活センターが
設置されているという現状の中では、
地方自治と国の機関とが混在して非常にややこしい、
現場で混乱をもたらすというふうな反対の
意見が結構あって、私の仲間にもそういう
意見を言う人が多いです。ただ、私は、
相談を
事業者指導や処分、それから企画立案にストレートにつないでいくためには、そのような方式があってもいいんじゃないかなというふうに考えております。これは、ある
意味合理的なのかもしれないとも思っております。
つまり、民主党の案というのは、現状を根本的に大変革するんだという
立場に立てば、大いにあり得る考え方だと思っています。特に、
センターの
相談の約六割というのが
特定商取引法絡みの
相談なんですね。
特定商取引法というのは、本来国が執行する
法律です。国の執行するこの
法律のほとんどが
市町村の
センターでやられているという、このギャップというのかアンバランスというのか、そこをぜひ考えていただきたいと
思います。
次に、第三点目として、
消費者行政は自治事務だというふうに言われながら、実際に国の事務の一部を担っているという、これは今特商法と申し上げた点もそうですし、それから、
相談業務を、
PIO—NETの入力作業をしながら国の
被害情報収集の一端を担っているというのも、これもまた国の事務の一端を担っているわけですね。だったら、国がその
人件費を負担するのが合理的なのではないでしょうか。
特商法や
景表法に基づく処分、指導は、国の委任を受けて、従来は機関委任事務として国の委任を受けていました、今も都道府県がやっていますが、こういった
人件費は国が負担されたらいいわけです。ところが、そういった事務は
地方の自治事務だから国はそういった
職員の
人件費を出せないと言う、非常におかしなことだろうと思っています。私は、やはり、そういった事務に、国から
人件費の手当ても含めてなされるべきだろうというふうにも考えております。
そのあたりのギャップを埋める議論としまして、例えば明治学院大学の圓山先生などは、
特定商取引法に関する事務を
地方自治法上の法定受託事務に指定して国が負担すべきだという議論もされていますし、さらに、圓山先生は、
消費者行政は、消防、病院、警察に並ぶ、国民
生活の安全、安心の拠点としてのナショナルミニマムを保障するシステムだ、だから
地方任せではなくて、
地方任せでは財政事情が厳しくて何もやれません、消防、警察、病院、教育などのように、国が事業指針を定め、担当者の基準も定めるべきだということであります。そういうことで考えていただきたいと
思います。
ちょっと時間がないようなのではしょりたいと思っておりますが、民主党の
消費者権利院についても少し申し上げたいこともあったのですけれ
ども、ちょっと時間を過ぎていますので、簡単に項目だけ申し上げますと、
一つは、
消費者権利局を置かれるにしても、ぜひ都道府県内に支所を充実していただきたい、
消費者が来所
相談可能なような規模を考えていただきたいと思っております。
それから、もう
一つは、都道府県が、今
センターでは、宅建業課であったり貸金業課であったり保健所などとの連携をしながらやっていますが、その辺の連携がスムーズにいくのかどうかというあたりも御検討いただけたらなと思っております。
そして、最後になりますが、当
委員会で、
政府提案の
消費者庁と民主党
提案の
消費者権利院が、どちらがよいのか競い合って真剣に議論がなされております。このように、お互いがよりよい方向に向けて議論をされているということについて、私は、
国会がすばらしい
活動をされているということで本当に感動しております。
ただ、お願いしたいのは、互いによりよいものを目指して競っているわけです。ベクトルが逆方向を向いているわけではないのですから、互いに補い合っていただいて、ぜひ今
国会で
消費者のための新しい
行政機関をつくっていただくために取り組んでいただきたいと願っています。
もう
一つ申し上げておきたいのは、先ほど申し上げました
豊田商事の国賠請求のときに、私は
消費者保護会議の
設立の趣旨を調べるために、当時の
消費者保護基本法の立法当時の国
会議事録を調べたことがあります。ところが、ほとんど議論がされていなくて、議事録に参考になることがありませんでした。あれは議員立法で全会一致だということもあって、余り議論がされていなかったのだと
思います。
やはり、今ここでやられているように、立法当時の皆さんの
意見がきちっと議事録に残るということは大変大事なことだと
思います。できましたら、この
委員会において、多方面で多角的な検討、議論をしていただいて、後世に残る議論をしていただきたいなというふうにお願いして、私の
意見陳述を終えたいと
思います。
どうもありがとうございました。(拍手)