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岡本(充)
委員 それでは、皆様のお手元に資料も渡ったと思いますので、本題に入っていきたいと思います。
まずは、これまでさまざま食の安全に関する問題について私も取り上げてまいりました。一つきっかけになったのが米国産牛肉のBSE問題でありました。
それで、皆様のお手元に届いております、
国民の
皆さんにも大変関心が深い米国産牛肉のBSEの問題について、二〇〇七年の十月十八日、
政府は、「米国の規制改革及び競争政策に関する日本国
政府の要望事項」という要望事項の中で、二重線を引いております、日本の食品安全
委員会において二〇〇五年十二月の米国産牛肉等に係る食品健康影響評価の結論の附帯事項としてどういうことが挙げられたのか、それを述べているわけであります。
その中でもとりわけ私が重要だと
考えておりますというか、この中にも書かれておりますけれ
ども、一つには、いわゆる「SRMの利用の禁止が必須である。」ということ、「牛飼料への禁止のみならず、交差汚染の可能性のある、他の動物の飼料への利用も禁止する必要がある。」とし、二番目には、「健康な牛を含む十分なサーベイランスの拡大や継続が必要である。」、こういうふうにされているわけであります。「最低限、高リスク牛の全てを対象とした継続的なサーベイランスが必要である」、こういうふうに書かれている。
ところが、これは昨年の秋の
農林水産委員会でも指摘をしたわけですが、二〇〇八年の十月十五日発行の要望事項には全くこの飼料規制とサーベイランスの指摘がなくなっている、こういう
状況であります。
この間、アメリカ
政府としては、二〇〇九年の四月から新しいいわゆる飼料規制を行って、その飼料規制をもとに日本に対して改善をしたということとしたかったのかもしれませんけれ
ども、この内容というのは、日本がSRMと規定をしている二十カ月齢を超え三十カ月未満のいわゆる牛の脳や脊髄は今後ともレンダリングに回って、そしてフードチェーンの中に入っていく。つまり、それを食べる動物が、豚や牛以外の動物ではアメリカでは存在し続けるということでありまして、結論として、そのフードチェーンが残っている限り交差汚染のリスクが存在するわけであります。
実際のところ、異常プリオンが牛の口に入りますと、それがわずか〇・一グラム以下であっても牛に感染をすると言われている。つまり、豚や鶏が一緒の農場で飼育をされている場合、そのえさを誤って牛が食べてしまったときに交差汚染が起こり得るという意味では、問題が残っている、まだ飼料規制を続けていただかなければいけないであろうと私は
考えるわけでありますが、日本
政府として早々と、改善をしてくれという要望をおろしてしまった。
と同時に、サーベイランスについても、米国は日本のように全頭検査をしているわけではありません。限られた牛をリスク牛と称してその検査をしておりますが、このリスク牛についても、日本の定義と必ずしも一致するものではありません、後ほど
お話をさせていただきますが。サーベイランスについても、頭数自体は、二十数万等検査をしていたものを、既に四万頭にまで減らしてしまっている、こういう現実がある。
こういうことを踏まえても、本来であれば、日本
政府は、継続的なサーベイランスをするべきだということを二〇〇八年の要望書にも載せるべきだった。ところが、いつの間にかこの要望が落ちている。しかも、昨年の秋の
委員会で、これは
石破大臣に指摘をさせていただきましたけれ
ども、厚生労働省は寝耳に水だったということを答弁されているわけでありまして、こういうことでは困るということで、前回の
委員会で既に、その点についてはきちっと連携をするようにということで御答弁をいただきましたが、こういう実態があるということをぜひ
委員各位の皆様にもお知りをいただいた上で、きょうは食品安全
委員会にもお越しをいただいていると思います、食品安全
委員会の方から見解をお聞かせいただきたいと思います。
私が今指摘をさせていただきました飼料の交差汚染、それから米国のサーベイランスの問題、これは、次のページにも出ておりますけれ
ども、「「米国・カナダの輸出プログラムにより管理された牛肉・内臓を摂取する場合と、我が国の牛に由来する牛肉・内臓を摂取する場合のリスクの同等性」に係る食品健康影響評価について」、この中で述べられているいわゆる結論及びその附帯として述べられていることに合致するのかどうか、これについて御答弁をいただきたいと思います。