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2009-03-17 第171回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第2号
公式Web版
会議録情報
0
平成二十一年三月十七日(火曜日) 午後四時六分
開議
出席委員
委員長
船田
元君
理事
大野 松茂君
理事
岡下
信子君
理事
岸田 文雄君
理事
七条 明君
理事
やまぎわ大志郎君
理事
仙谷
由人君
理事
園田 康博君
理事
大口 善徳君 井澤 京子君 遠藤 宣彦君
近江屋信広
君 大塚 高司君
鍵田忠兵衛
君
亀井善太郎
君 北村 茂男君 佐藤 錬君 平 将明君
玉沢徳一郎
君 土屋 正忠君 とか
しきなおみ
君 土井 真樹君
中森ふくよ
君 永岡 桂子君
並木
正芳
君 西本 勝子君 矢野 隆司君 泉 健太君
枝野
幸男
君 小川 淳也君
小宮山洋子
君 階 猛君
田島
一成
君
田名部匡代
君 田端 正広君 桝屋
敬悟
君 吉井 英勝君
日森
文尋
君
下地
幹郎
君 …………………………………
議員
枝野
幸男
君
議員
小宮山洋子
君
議員
階 猛君
国務大臣
(
消費者行政推進担当
)
野田
聖子君
内閣
府副
大臣
増原 義剛君
内閣
府
大臣政務官
並木
正芳
君 衆議院
調査
局
消費者
問題に関する
特別調査室長
島貫 孝敏君
—————————————
委員
の異動 三月三日
辞任
補欠選任
田嶋 要君
田島
一成
君 同月十七日
辞任
補欠選任
糸川
正晃
君
下地
幹郎
君 同日
辞任
補欠選任
下地
幹郎
君
糸川
正晃
君
—————————————
三月十七日
消費者権利院法案
(
枝野幸男
君外二名
提出
、
衆法
第八号)
消費者団体訴訟法案
(
小宮山洋子
君外二名
提出
、
衆法
第九号) は本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
消費者庁設置法案
(
内閣提出
、第百七十回
国会閣法第
一号)
消費者庁設置法
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備
に関する
法律案
(
内閣提出
、第百七十回
国会閣法第
二号)
消費者安全法案
(
内閣提出
、第百七十回
国会閣法第
三号)
消費者権利院法案
(
枝野幸男
君外二名
提出
、
衆法
第八号)
消費者団体訴訟法案
(
小宮山洋子
君外二名
提出
、
衆法
第九号) ————◇—————
船田元
1
○
船田委員長
これより
会議
を開きます。 第百七十回
国会
、
内閣提出
、
消費者庁設置法案
、
消費者庁設置法
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備
に関する
法律案
及び
消費者安全法案
並びに本日付託になりました
枝野幸男
君外二名
提出
、
消費者権利院法案
及び
小宮山洋子
君外二名
提出
、
消費者団体訴訟法案
の各案を
議題
といたします。 順次
趣旨
の
説明
を聴取いたします。
野田国務大臣
。
—————————————
消費者庁設置法案
消費者庁設置法
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備
に関する
法律案
消費者安全法案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
野田聖子
2
○
野田国務大臣
消費者行政
を担当する
大臣
として一言申し上げるとともに、
消費者庁関連
三
法案
について、その
提案理由
及び
概要
を御
説明
申し上げます。 このところ、
事故米穀
の不正規流通問題を初めとして、さまざまな
製品事故
、
食品
の
表示偽装
、
高齢者
をねらった
悪徳商法
の横行など、
消費者
の安全、
安心
を脅かす問題が次々と
発生
しています。
消費者
として
安心
して暮らせる
社会
を実現し、
消費者
が
トラブル
に遭っても泣き寝入りをしなくて済むようにすることが必要です。このためには、国において、各
省庁
の
縦割り
の弊害を是正するとともに、
地域
において、
消費者
の
苦情
や
相談
に対応してもらえる身近な
窓口
を思い切って充実していくことが重要です。 こうした考えから、昨年九月、
消費者行政
の一元化を実現するため、
消費者庁関連
三
法案
を
臨時国会
に
提出
するとともに、
内閣
府において
消費者庁
の
司令塔機能
の
先行実施
を行う等、
消費者
の安全、
安心
を
確保
するための努力を続けてまいりました。 また、先般成立した
補正予算
により、
地方
における
消費生活相談体制
の強化のため、
都道府県
に基金を造成し、
消費生活センター
の
設置
や、
相談員
の養成、
レベルアップ等
の
地方公共団体
の取り組みを
支援
するとともに、国みずからも、
国民生活センター
を活用した
地方支援策
を
実施
することとしています。
消費者
をめぐるさまざまな問題を
早期
に解決するため、集中的に
審議
する
委員会
を
設置
していただいたことは、極めて意義深いことだと考えます。
消費者庁創設
を中心とした新しい
消費者行政
を
早期
に実現するため、
船田委員長
を初め
理事
、
委員各位
の御
理解
と御
協力
をお願い申し上げます。 引き続きまして、
消費者庁関連
三
法案
について、その
提案理由
及び
概要
を御
説明
申し上げます。 まず、
消費者庁設置法案
について、その
提案理由
及び
概要
を御
説明
申し上げます。
社会
の
複雑化
に伴い、
消費者
問題は複数の
省庁
にまたがる横断的なものとなっており、
縦割り行政
では適切に対応することが難しくなってきております。近年、
生活
の身近なところで大きな不安をもたらす数々の
消費者
問題が生じる中で、
国民
が安全、
安心
を実感できるように、我が国の
行政
のあり方を大きく転換することが求められております。 振り返ってみますと、これまでの
行政
は、明治以来、各
府省庁縦割り
の
仕組み
のもとで、
事業者
の
保護育成
を通じて
国民経済
の発展を図ってまいりました。こうした中、
消費者
の
利益
の
擁護
及び
増進
は、あくまでも、
産業振興
の間接的、派生的なものとして取り扱われてきたにすぎません。 この
法律案
は、まさに
消費者
、
生活者
が主役となる
社会
を実現する
国民本位
の
行政
に大きく転換していくため、
消費者庁
を
設置
しようとするものであります。 次に、この
法律案
の
概要
について御
説明
申し上げます。 第一は、
消費者庁
の
設置
、
任務
及び
所掌事務等
についてであります。
消費者庁
は、
消費者庁長官
を長として、
内閣
府の外局として
設置
され、
消費者
が
安心
して安全で豊かな
消費生活
を営むことができる
社会
の実現に向けて、
消費者
の
利益
の
擁護
及び
増進
、
商品
及び役務の
消費者
による自主的かつ合理的な選択の
確保
並びに
消費生活
に密接に関連する物資の品質に関する
表示
に関する
事務
を行うこととしております。 また、
消費者庁長官
は、
所掌事務
に関し、
関係行政機関
の長に対し、
資料
の
提出
、
説明
その他の必要な
協力
を求めることができることとしております。 第二は、
消費者政策委員会
についてであります。
消費者政策委員会
は、
消費者庁
に置かれ、
消費者
の
利益
の
擁護
及び
増進
に関する基本的な
政策等
に関する
重要事項
について
調査審議
や
意見具申
を行うとともに、
法律
の
規定
によりその
権限
に属させられた
事項
を処理することをつかさどることとしております。 また、
消費者庁
は、この
法律
の
公布
の日から起算して一年を超えない
範囲
内において
政令
で定める日から発足することとしております。 続きまして、
消費者庁設置法
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備
に関する
法律案
について、その
提案理由
及び
概要
を御
説明
いたします。 この
法律案
は、これまで各
府省庁縦割り
の
仕組み
のもとで行われてきた
消費者行政
について、
消費者庁
を
設置
して一元的に推進することが必要であり、
消費者庁
の
設置
にあわせ、
消費者
に身近な問題を取り扱う
法律
を
消費者庁
に移管すること等により、
消費者
の
利益
の
擁護
及び
増進等
を効果的に図ることができるようにするものであります。 次に、この
法律案
の
概要
について御
説明
申し上げます。 第一に、
内閣
府
設置法
その他の
行政組織
に関する
法律
について、
任務
、
所掌事務
の
変更等関係規定
の
整備
を行うものであります。 第二に、
食品衛生法
その他の
関係法律
について、
内閣総理大臣
及び
消費者庁長官
の
権限
を定める等
関係規定
の
整備
を行うものであります。 第三に、
所要
の
経過措置等
を定めようとするものであります。
最後
に、
消費者安全法案
につきまして、その
提案理由
及び
概要
を御
説明
申し上げます。 近年、
消費者
の需要はますます多様化し、かつ
高度化
しており、それに伴い、多種多様の
事故
や
トラブル
が生じるようになってきております。その中には、
生命身体
に重篤な
被害
が生じたものや多額の
財産的被害
が生じたものも多数含まれており、その
被害
の回復には困難が伴います。 そこで、国、
地方公共団体
その他の
関係者
が一体となって
消費者
の
生命
、
身体
、
財産
の安全の
確保
に関する総合的な施策を推進し、
国民
が安全、
安心
な
消費生活
を営むことができる
社会
を実現していくことが喫緊の課題となっております。このため、
消費者
の
被害
に関する
情報
の
消費者庁
による一元的な
集約体制
の確立と、
当該情報
に基づく
適確
な
法執行
の
確保
を図ることとし、この
法律案
を
提出
した次第であります。 次に、この
法律案
の
内容
につきまして、その
概要
を御
説明
申し上げます。 第一に、
内閣総理大臣
は、
消費者
安全の
確保
に関する
基本方針
を策定するものとしております。 第二に、
都道府県
及び
市町村
は、
消費生活相談
、
消費者
安全の
確保
のために必要な
情報
の収集、
提供等
の
事務
を行うこととし、これを行うための施設または
機関
として
消費生活センター
を、
都道府県
は
設置
し、
市町村
は
設置
するよう努めることとしております。 第三に、
行政機関
、
都道府県
、
市町村
及び
国民生活センター
は、
生命身体
に関する
重大事故
が
発生
した旨の
情報
を得た場合は直ちに
消費者庁
に通知することとする等、
消費者庁
による
情報
の
集約体制
を
整備
するとともに、
消費者庁
はこれを分析し、取りまとめ結果の
概要
を公表することとしております。 第四に、集約した
情報
をもとに、
内閣総理大臣
は、
法律
に基づく
措置
の
実施
が
被害
の
発生
、
拡大
の
防止
のために必要と認めるときは、
当該措置
の
実施
を
関係
各
大臣
に求めることができるようにするとともに、このような
法律
の
対象
とならない、いわゆる
すき間事案
であって、
生命身体
に関する
重大事故
に係るものについては、みずから
事業者
に対し必要な
措置
をとる
勧告
をし、また、急迫する危険があるときは、その原因となった
商品
の譲渡の
禁止措置等
をとることができることとしております。 以上が、
消費者庁関連
三
法案
の
提案理由
及び
概要
でございます。 何とぞ、御
審議
の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。(
拍手
)
船田元
3
○
船田委員長
次に、
提出者枝野幸男
君。
—————————————
消費者権利院法案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
枝野幸男
4
○
枝野
議員
私は、ただいま
議題
となった
消費者権利院法案
について、
提出者
を代表し、その
趣旨
及び
概要
を
説明
します。 近代以降、
消費者
を取り巻く環境、特に
消費者
と
事業者
との
関係
は著しく
変化
しました。
製品
、
商品
、
サービス等
の
高度化
と
複雑化
、
事業
や
流通過程
の大
規模化
が進み、これら結果として、
事業者
と
消費者
との間では、
経済力
や
情報等
の点で
非対称性
が
拡大
しています。 ところが、こうした
変化
に司法や
行政
が十分に対応できておらず、結果として、
消費者
の
生命身体
や
財産
を脅かす事件が続発しながら、
被害救済
や
再発防止
が十分に図られない事態が繰り返されています。 私
たち
は、こうした
変化
に対応して、
消費者被害
の
防止
や
救済
を的確に実現できる
統治体制
を
整備
する必要があると考え、本
法律案
を提案しました。以下、本
法律案
の
内容
を具体的に御
説明
申し上げます。 第一に、
消費者基本法
の理念にのっとり、
消費者
の
権利利益
の
擁護
と
増進
を図るため、
内閣
の所轄のもとに、すなわち、
内閣
から
一定
の
独立性
を有する
機関
として、
消費者権利院
を置きます。 第二に、
消費者権利院
の
所掌事務
及び
権限
として、次の諸
事項
について定めています。
一つ
は、
消費生活
に関する
相談
、
苦情
の処理の
あっせん
、
消費生活
に関する
情報提供
、
消費者
に対する啓発及び
教育等
の幅広い
消費者
の
窓口
としての
事務
です。
二つ目
に、
消費者
問題による
被害
の
発生
、
拡大
の
防止
や
救済
のために必要がある場合、
行政庁
に対して
資料
の
提出要求
や
調査
の
要求
を行えるものとしました。同時に、
行政機関
や
地方公共団体
の長には、
消費者
問題の
発生等
について広範な
報告義務
を課し、一元的に
情報
が集約される
仕組み
としています。さらに、
事業者
に対する立入検査を含む直接の
調査権限
も
規定
しています。 なお、本
法律案
に言う
消費者
問題とは、取引、安全、
表示等
を問わず、
事業者
の
行為
に起因する
消費生活
における問題であって、多数の
消費者
の
生命身体
または
財産
を不当に侵害する一切のものと定義し、幅広くとらえることとしています。
三つ目
は、
行政庁
に対し、期間を定めて
消費者
問題に係る
処分等
の
勧告
を行うことと、
勧告
を行った場合には、その旨や
当該勧告
に係る
事業者
の
名称等
を公表することができると定めています。
四つ目
は、
消費者
問題が
発生
し、または
発生
するおそれがある場合において、その
被害
の程度が著しく、かつ緊急の必要があると認めるときは、
消費者権利官
が
裁判所
に
申し立て
、
裁判所
は、
事業者
に対する一月以内の
行為
の
禁止
または停止の
命令
を発することができるとしています。 いわゆる
すき間事案
に対する迅速な対応はもちろん必要ですが、濫用を防ぐ、バランスのとれた
制度
を設ける必要があります。本
法律案
では、
省庁ごと
の所管に限定されることなく、ありとあらゆる分野の
消費者
問題について
対象
とする一方、
裁判所
のチェックという
適正手続
をかませることで恣意的な
権限行使
を防ぎ得る
制度
になっています。
五つ目
は、
消費者
問題によって多数の
消費者
に生じた
損害賠償請求権等
について、
強制執行
が不可能あるいは著しく困難となるおそれがあり、かつ緊急の必要があると認めるときに、
消費者権利官
の
申し立て
によって、
裁判所
が
財産保全命令
を発することができることとしています。 また、この
財産保全命令
に加えて、
訴訟援助等
の
規定
を設け、
小宮山議員
から
提案理由
を御
説明
申し上げる
消費者団体訴訟法案
による
損害賠償請求
と相まって、
違法収益
の
剥奪
と
消費者被害
の
救済
に向けた実効的な
制度
を提起しています。
六つ目
は、
国会
の要請による
特定事項
の
調査
、
報告
に関する
規定
を設け、国権の
最高機関
として幅広い
行政監視機能
を有する
国会
との
連携
について定めています。また、
国会
及び
内閣
に対する法令の制定、改廃に関する
意見
の申し出の
規定
を定めることによって、
消費者行政
に関して幅広く
立法提言
を行うこともできることとしています。 第三に、
消費者権利院
の
組織
に関して、次のとおり定めています。
一つ
は、
消費者権利院
の長を
消費者権利官
とし、
国会
の議決を経て
内閣
が任命することとしています。
二つ目
に、
消費者権利官
は、
任期
六年とし、再任されることができないこととしています。長期の
任期
を保障する一方、再任できないとすることで、
独立性
をしっかりと担保できる
制度
としています。なお、
消費者権利官
は、
キャリア公務員
のポストではなく、
消費者
の
権利擁護等
に関してすぐれた識見、
経験
を有する
民間人
の中から選任することを予定しています。
三つ目
に、
消費者権利官
を補佐するため
消費者権利官補
一人を置くほか、
合議制機関
として
消費者権利委員会
を置き、
一定
の
重要事項
についての
審議
に当たらせることによって、
権限行使
の適正さを担保することとしています。
四つ目
に、
消費者権利院
には、中央の
事務総局
に加え、
地方支分部局
として、
都道府県
の
区域ごと
に
地方消費者権利局
を置くこととしています。
地方消費者権利局
の長は
地方消費者権利官
とし、
地域社会
における
消費生活
の実情に通じ、
消費者
の
権利擁護等
について
理解
のある者のうちから、
都道府県知事
の
意見
を聞いた上で任命することとしています。 なお、現在の
消費生活センター
の多くは、この
地方消費者権利局
やその支局、すなわち国の
機関
に移行します。そして、その
事務
が適正かつ円滑に
実施
されるよう、
地方公共団体
の
消費生活部局
と緊密な連絡を保ち、相互に
協力
しなければならないことを明記しています。 第四に、
消費者行政
の第一線で
消費者
からの
苦情相談
、
あっせん等
の
業務
を担う
消費生活相談員
を、非常勤の
国家公務員
として
法律
上明確に位置づけた上で、十年の
任期
を保障し、かつ、再任を原則とします。これによって、現在行われている不当な雇いどめを
防止
することとし、
消費生活相談員
の方々が、その知識と
経験
を十分に生かしながら
安心
して職務に専念することができるよう配慮しています。 第五に、以上の諸
事項
のほか、
消費者権利官
と
捜査機関
その他の
関係行政機関等
との
連携協力
の
規定
など、
所要
の
規定
を
整備
することとしています。 なお、
消費者権利院
の
設置
に伴い、
国民生活センター
は
法律
上は発展的に廃止され、その
業務
を
消費者権利院
が担うこととなります。
最後
に、この
法律
の
施行期日
は、一部の
規定
を除き、
公布
の日から起算して一年を超えない
範囲
内において
政令
で定める日としています。 以上が、この
法案
の
趣旨
及び
概要
であります。 何とぞ、御
審議
の上、御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。(
拍手
)
船田元
5
○
船田委員長
次に、
提出者小宮山洋子
君。
—————————————
消費者団体訴訟法案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
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小宮山洋子
6
○小宮山(洋)
議員
ただいま
議題
になりました
民主党
・
無所属クラブ提出
の
消費者団体訴訟法案
につきまして、
提出者
を代表して、
趣旨
と
概要
を
説明
いたします。 今回の、
消費者
問題についての期待が大きい
法案
について、
消費者
の皆さんは、違法に上げられた
収益
、
違法収益
を
剥奪
し、
被害者
に返してほしいという強い要望を持っています。ところが、政府の
法案
には全くこれが入っていません。 今回
提出
している
消費者団体訴訟法案
は、二〇〇六年の
民主党
の
消費者契約法改正案
を土台にして、
消費者権利院制度
を生かすとともに、ヒアリングなどで聞かせていただいた
関係団体
の皆様からの
意見
や私
たち
の
研究成果
も取り入れ、大幅にバージョンアップしたものです。その
過程
では、諸外国の
損害賠償制度
を参考にしながら、日本の
民事訴訟制度
の基本的な枠組みと
整合性
を持ったものにするために、さまざまな工夫をし、現実的で
実効性
のある
制度設計
をしています。 それでは、この
法律案
の
概要
について
説明
いたします。 第一に、
適格消費者団体
は、
現行法
の差しとめ
請求
に加えて、共同の
利益
を持つ多数の
消費者
の
被害
の
救済
のために、
裁判所
の
許可
を得て、みずから
損害賠償等団体訴訟
を行うことができるとしています。また、
損害賠償等団体訴訟
の
確定判決等
に基づいて、弁済として受領した
財産
を
当該消費者
に配当できることとしています。その際、
適格消費者団体
は、
損害賠償等
を行う
許可
を得る前であっても、
当該損害賠償等団体訴訟
に係る仮
差し押さえ命令
の
申し立て
をすることができることとしています。 これらの
制度
は、あわせて
提出
している
消費者権利院法案
に基づいて、
消費者権利院
が行う
事業者
の
財産保全
、
訴訟援助
と相まって、
事業者
の
違法収益剥奪
と
消費者
の
被害
の
救済
のために新たな道を開くことになります。 第二に、現在の
法律
で認められている
適格消費者団体
による差しとめ
訴訟
についても、
消費者契約法
に
規定
されている
対象範囲
を
拡大
することとしています。 現在の
法律
では、差しとめ
請求
の
対象
が、
消費者契約法
に違反する不当な
行為
に限定されていますが、この
法案
では、その
対象
を、
民法
における詐欺や強迫に該当する
事案
、さらに
民法
九十条の
公序良俗違反
などに
拡大
し、
消費者
の
被害
の
発生
及び
拡大
の
防止
をより一層図ることができる
内容
としています。 第三に、
適格消費者団体
の
登録
の
制度
についての
規定
を
整備
しています。 現在の
消費者契約法
では、
内閣総理大臣
の
認定
を受けた
消費者団体
を
適格消費者団体
としていますが、その
要件
が大変厳しく、また
行政機関
の裁量の余地が大きいため、ごくわずかの
消費者団体
しか
認定
を得られていません。 この
法案
では、
消費者権利官
によって
登録
を受けた
団体
を
適格消費者団体
としています。
認定制度
から
登録制度
に変更するとともに、
登録要件
の
簡素化
、
明確化
を図り、より多くの
消費者団体
が
適格消費者団体
になることができるようにしています。これによって、
消費者団体訴訟制度
を積極的、実効的に運用することができるとしています。 第四に、
適格消費者団体
への
支援
について、必要な
規定
を設けています。
適格消費者団体
は、差しとめ
請求権
の
行使
や
損害賠償等団体訴訟
の提起など、
消費者
の
権利利益
の
擁護
のため、積極的な活動を行うことが期待されます。ところが、経済的な基盤は十分とは言えません。 そこで、この
法案
では、
適格消費者団体
が行う差しとめ
請求関係
の
業務
や
損害賠償等請求関係
の
業務
の
公益性
にかんがみて、国及び
地方公共団体
は、それらの
業務
のために必要な資金の
確保
に努める旨の
規定
を設けています。 このほか、
消費者契約法
その他の
所要
の
規定
の
整備
を行うこととしています。 なお、この
法案
の
施行期日
は、一部の
規定
を除き、
消費者権利院法
の
施行
の日、すなわち、同法の
公布
の日から起算して一年を超えない
範囲
内で
政令
で定める日からとしています。 以上が、この
法案
の
趣旨
と
概要
です。 どうぞ、御
審議
の上、党派を超えて皆さん賛同してくださるようお願いいたします。(
拍手
)
船田元
7
○
船田委員長
これにて各案の
趣旨
の
説明
は終わりました。 次回は、明十八日水曜日午前八時四十五分
理事会
、午前九時
委員会
を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後四時二十五分散会