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2009-06-10 第171回国会 衆議院 国土交通委員会 第24号
公式Web版
会議録情報
0
平成
二十一年六月十日(水曜日) 午前十一時二分
開議
出席委員
委員長
望月
義夫君
理事
奥野
信亮
君
理事
菅原 一秀君
理事
中山 泰秀君
理事
福井
照君
理事
山本 公一君
理事
川内 博史君
理事
後藤
斎君
理事
上田 勇君 赤池
誠章
君
新井
悦二
君 泉原 保二君 稲葉 大和君 江崎
鐵磨
君 遠藤 宣彦君 小里 泰弘君 太田 誠一君 岡部 英明君 亀岡 偉民君 北村 茂男君
佐田玄一郎
君 七条 明君 島村 宜伸君 杉田
元司
君
鈴木
馨祐
君 とか
しきなおみ
君 長島 忠美君
西銘恒三郎
君 藤井
勇治
君 松本 文明君 盛山 正仁君 吉田六
左エ門
君 若宮 健嗣君 石川 知裕君
小宮山泰子
君 古賀 一成君
高木
義明君 長安 豊君
三日月大造
君 森本 哲生君
鷲尾英一郎
君
高木
陽介君
谷口
和史
君 穀田 恵二君
下地
幹郎
君 …………………………………
国土交通大臣
金子
一義
君
国土交通
副
大臣
加納 時男君
国土交通大臣政務官
谷口
和史
君
国土交通大臣政務官
西銘恒三郎
君
国土交通委員会専門員
石澤 和範君
—————————————
委員
の異動 六月十日
辞任
補欠選任
大塚
高司
君
新井
悦二
君
長崎幸太郎
君
鈴木
馨祐
君
原田
憲治
君 とか
しきなおみ
君
亀井
静香
君
下地
幹郎
君 同日
辞任
補欠選任
新井
悦二
君
大塚
高司
君
鈴木
馨祐
君
長崎幸太郎
君 とか
しきなおみ
君
原田
憲治
君
下地
幹郎
君
亀井
静香
君
—————————————
六月十日
道路運送法
の一部を改正する
法律案
(
細川律夫
君外四名
提出
、
衆法
第二八号)
特定地域
における
一般乗用旅客自動車運送事業
の
適正化
及び
活性化
に関する
特別措置法案
(
細川律夫
君外四名
提出
、
衆法
第二九号) は
委員会
の
許可
を得て
撤回
された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
道路運送法
の一部を改正する
法律案
(
細川律夫
君外四名
提出
、
衆法
第二八号)
特定地域
における
一般乗用旅客自動車運送事業
の
適正化
及び
活性化
に関する
特別措置法案
(
細川律夫
君外四名
提出
、
衆法
第二九号) の
撤回許可
に関する件
特定地域
における
一般乗用旅客自動車運送事業
の
適正化
及び
活性化
に関する
特別措置法案
(
内閣提出
第二七号)
港則法
及び
海上交通安全法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
第二六号) ————◇—————
望月義夫
1
○
望月委員長
これより
会議
を開きます。 この際、お諮りいたします。
細川律夫
君外四名
提出
、
道路運送法
の一部を改正する
法律案
及び
細川律夫
君外四名
提出
、
特定地域
における
一般乗用旅客自動車運送事業
の
適正化
及び
活性化
に関する
特別措置法案
につきまして、それぞれ
提出者全員
から
撤回
の
申し出
があります。これを
許可
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
望月義夫
2
○
望月委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————◇—————
望月義夫
3
○
望月委員長
内閣提出
、
特定地域
における
一般乗用旅客自動車運送事業
の
適正化
及び
活性化
に関する
特別措置法案
を
議題
といたします。
質疑
の
申し出
がありませんので、これにて
本案
に対する
質疑
は終局いたしました。
—————————————
望月義夫
4
○
望月委員長
この際、
本案
に対し、
福井照
君外六名から、
自由民主党
、
民主党
・
無所属クラブ
、
公明党
、
日本共産党
及び
国民新党
・
大地
・
無所属
の会の五
会派共同提案
による
修正案
が
提出
されております。
提出者
より
趣旨
の
説明
を求めます。
福井照
君。
—————————————
特定地域
における
一般乗用旅客自動車運送事業
の
適正化
及び
活性化
に関する
特別措置法案
に対する
修正案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
福井照
5
○
福井
委員
ただいま
議題
となりました
修正案
につきまして、
提出者
を代表して、その
趣旨
を御
説明
申し上げます。 本
修正案
は、これまでの
政府提出法律案
及び野党四
会派共同提出
の
衆法
二案に対する
委員会
での
議論
を踏まえ、
タクシー事業
の
適正化
、
活性化
を推進する上でなお必要な
事項
について定めるもので、その
内容
は次のとおりでございます。 第一に、本
法律案
の目的に、
地域
における
交通
の健全な発達に寄与することを追加するものとしております。 第二に、
都道府県知事
及び
市町村長
は、
国土交通大臣
に対し、
特定地域
の
指定
を行うよう要請することができるものとしております。 第三に、
地域計画
は、
都市計画等
との調和が保たれたものでなければならないこと等としております。 第四に、国は、
地域計画
に定められた
事業
の推進を図るために必要な
資金
の
確保
に加え、
資金
の融通またはそのあっせんその他の援助に努めるものとしております。 第五に、
政府
は、
タクシー事業
の
許可
、
運賃
及び
料金
、
タクシー
の
増車等
に係る
事業計画
の変更、事故の
報告等タクシー事業
に係る
道路運送法
に基づく
制度
の
あり方
について早急に
検討
を加え、その結果に基づいて必要な
措置
を講ずるものとしております。 第六に、
政府
は、
タクシー運転者
の
登録等
に関する
制度
の
あり方
について
検討
を加え、その結果に基づいて必要な
措置
を講ずるものとしております。 第七に、
タクシー事業
の
運賃
及び
料金
の
認可基準
に関する
道路運送法
第九条の三第二項第一号の
規定
の適用については、当分の間、能率的な
経営
のもとにおける適正な原価に適正な利潤を加えたものとすることとしております。 以上が、本
修正案
の
趣旨
及び
内容
でございます。
委員各位
の御
賛同
をよろしくお願い申し上げます。 ありがとうございました。(
拍手
)
望月義夫
6
○
望月委員長
これにて
趣旨
の
説明
は終わりました。
—————————————
望月義夫
7
○
望月委員長
これより
原案
及び
修正案
を一括して
討論
に入るのでありますが、
討論
の
申し出
がありませんので、直ちに採決に入ります。
特定地域
における
一般乗用旅客自動車運送事業
の
適正化
及び
活性化
に関する
特別措置法案
及びこれに対する
修正案
について採決いたします。 まず、
福井照
君外六名
提出
の
修正案
について採決いたします。 本
修正案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
望月義夫
8
○
望月委員長
起立総員
。よって、本
修正案
は可決いたしました。 次に、ただいま可決いたしました
修正部分
を除く
原案
について採決いたします。 これに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
望月義夫
9
○
望月委員長
起立総員
。よって、
本案
は修正議決すべきものと決しました。
—————————————
望月義夫
10
○
望月委員長
ただいま議決いたしました
法律案
に対し、
福井照
君外四名から、
自由民主党
、
民主党
・
無所属クラブ
、
公明党
、
日本共産党
及び
国民新党
・
大地
・
無所属
の会の五
会派共同提案
による
附帯決議
を付すべしとの
動議
が
提出
されております。
提出者
より
趣旨
の
説明
を求めます。
後藤斎
君。
後藤斎
11
○
後藤
(斎)
委員
民主党
の
後藤斎
でございます。 ただいま
議題
となりました
附帯決議案
につきまして、
提出者
を代表して、その
趣旨
を御
説明
申し上げます。 なお、お手元に配付してあります案文の朗読をもって
趣旨
の
説明
にかえることにいたします。
特定地域
における
一般乗用旅客自動車運送事業
の
適正化
及び
活性化
に関する
特別措置法案
に対する
附帯決議
(案)
政府
は、
本法
の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その
運用
について遺憾なきを期すべきである。 一
利用者
のニーズに合致した
サービス
の
提供
が何よりも重要であることを
関係者
は認識し、
需要拡大
に向けたあらゆる
施策
を講じることを念頭に、
利用者
の
選択性
を高めるための方策、最新の
IT技術
を活用した
サービス提供
、
利用者利便
の
向上
に資する
情報提供
、乗り場の
整備等
を、
関係者
の緊密な
連携
により推進すること。 二
タクシー
が
地域
における
公共交通機関
として十分な機能を果たせるよう、
運転者
の
労働条件
の
改善
・
向上
、違法不適切な行為の
排除等
を効果的に進め、各地において迅速かつ有効な
対策
を講じること。そのために、
特定地域
については、その
指定
を適切に行うこと。 三
特定地域
では、
地域
の
需要
に適合し、
新規参入
や
増車
による
需要増
が明らかに見込めるもの以外は、原則としてこれを認めないこと。また、
特定地域
に
指定
されなかった
地域
についても、
特定特別監視地域
への
指定
を
検討
する等
供給過剰発生
の
未然防止
に努めること。 四
協議会
が策定する
地域計画
には、過度な
運賃競争
や
労働条件改善
・
向上
のための
対策
について記載されるよう
基本方針
に明記すること。 五 自主的、協調的な
減車
を促進する
観点
から、既存の
補助制度
の活用のほか、
タクシー事業者
及びその
団体
、
関係地方公共団体等
の
関係者
の要望を十分踏まえた
支援制度
の創設に努めること。 六
特定地域
において
協議会
に参加しない
事業者
、
減車等
に協力しない
事業者
に対しては、
タクシー事業
の
適正化
、
活性化
を推進する
観点
から、その
経営状況
を十分に確認する等の
措置
を講じること。 七
タクシー事業
の健全な
競争
を図るため、同一
地域同一運賃
の実現が必要との意見を踏まえつつ、適切な
運賃制度
及びその
運用
を
検討
し、必要な
措置
を講じること。 八
道路運送法
第九条の三第二項第一号の
読替特例措置
が講じられた
趣旨
と経過を勘案し、今後策定される
運賃
の
ガイドライン
においては、各
地域
の実情を踏まえ、
タクシー
の安全を
確保
するための適切な
運賃水準
が
確保
されるよう、
自動認可運賃
の幅を縮小するとともに、
下限割れ運賃
の
審査
を厳格化する
措置
を講じること。 九
下限割れ運賃
を採用する
事業者
には、
人件費
、
一般管理費
、
走行距離等
、必要な指標につき定期的に
報告
を求め、その
事業運営
につき適切な
チェック
を行うこと。また、
運賃割引
による
低額運賃
についても、
ガイドライン
に基づき、
下限割れ運賃
と同様の
チェック
を行うこと。 十 今後、
新規参入事業者
については、まず
幅運賃
内で
一定期間事業
を実施させる等の
措置
を講じること。 十一 今後の
運賃改定
においては、
幅運賃
内の
運賃
であっても、その後の
改定
の結果、
当該運賃
が
下限割れ
となれば、その時点で一年の
有効期限
が付されるよう
措置
すること。 十二
公正取引委員会
は、
国土交通省
が行う
下限割れ運賃審査
をはじめ、
タクシー運賃
の
不当競争防止策
について助言を行うなど、必要な
連携協力
を図ること。また、
特定事業計画認定
時の
協調減車
に関する両者の調整については、
対策
の
必要性
を十分認識し、迅速かつ適切に行うこと。 十三 違法不適切な
事業運営
の
排除
をはじめ、
悪質事業者
の
排除
を強力に進めるため、
監査体制
の大幅な増強を図ること。 十四
利用者
の安全を
確保
する
観点
からも、
労働条件
の悪化を防止するとともに、違法不適切な
事業運営
を
排除
するため、
労働関係法令違反
に対する処分の
強化
を図るとともに、
監査指導体制
の
強化
のため、
走行距離制限
の
導入地域
の
拡大
、デジタルタコグラフの
義務化等
について
検討
すること。 十五
国土交通省
及び
厚生労働省
は、
タクシー事業
における
賃金システム等
に関する
懇談会
などの
議論
に積極的に関与し、
歩合給
と
固定給
のバランスの取れた
給与体系
に再構築すべく努力すること。また、
労使双方
に対し、
本法
の
趣旨
を踏まえた真摯な
対応
を行うよう促すこと。 十六
特定地域
における
タクシー事業
の
適正化
、
活性化
に対する
地域
の積極的な
対応
を促すため、
地方公共団体
への
本法
の
趣旨
の周知に努めること。 以上であります。
委員各位
の御
賛同
をよろしくお願い申し上げます。(
拍手
)
望月義夫
12
○
望月委員長
これにて
趣旨
の
説明
は終わりました。 採決いたします。 本
動議
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
望月義夫
13
○
望月委員長
起立総員
。よって、本
動議
のとおり
附帯決議
を付することに決しました。 この際、
国土交通大臣
から発言を求められておりますので、これを許します。
国土交通大臣金子一義
君。
金子一義
14
○
金子国務大臣
特定地域
における
一般乗用旅客自動車運送事業
の
適正化
及び
活性化
に関する
特別措置法案
につきましては、本
委員会
におかれまして熱心な御討議をいただき、ただいま
全会一致
をもって可決されましたことに深く
感謝
を申し上げます。 今後、
審議
中における
委員各位
の御高見や、ただいまの
附帯決議
において提起されました
事項
の
趣旨
を十分に尊重してまいる所存であります。
全会一致
、ぎりぎりまで御苦労いただきました
委員長
を初め与野党の
理事
の
皆様方
、また
委員各位
、大変御
指導
、御協力いただきましたことに深く
感謝
の意を表します。 大変ありがとうございました。(
拍手
)
—————————————
望月義夫
15
○
望月委員長
お諮りいたします。 ただいま議決いたしました
法律案
に関する
委員会報告書
の作成につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
望月義夫
16
○
望月委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決しました。
—————————————
〔
報告書
は附録に
掲載
〕 ————◇—————
望月義夫
17
○
望月委員長
次に、
内閣提出
、
港則法
及び
海上交通安全法
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
趣旨
の
説明
を聴取いたします。
国土交通大臣金子一義
君。
—————————————
港則法
及び
海上交通安全法
の一部を改正する
法律案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
金子一義
18
○
金子国務大臣
ただいま
議題
となりました
港則法
及び
海上交通安全法
の一部を改正する
法律案
の
提案理由
につきまして御
説明
申し上げます。
四面環海
の
海洋国家
であります
我が国
にとって、
海洋
の果たす役割は極めて大きく、
海洋
の安全を
確保
することは、
我が国
の安全を
確保
する上でも大変重要であり、
海洋政策
の
基本
となる
海洋基本法
においても、
海洋
の安全の
確保
のための取り組みを積極的に推進すべきであることが示されております。 しかしながら、近年における
海難
の
発生隻数
は、
減少傾向
を示すことなく推移しており、特に、
船舶交通
がふくそうする東京湾、伊勢湾、瀬戸内海及び関門海峡においては重大な
海難
が後を絶たない
状況
にあります。また、
我が国
の各
海域
における
潮流等
の
特性
や
交通ルール
にふなれな
船舶
の増加、
船舶
の
大型化等
により
海難
が
発生
するおそれ及び
海難
が
発生
した場合の被害の
拡大
のおそれが高まっております。 その一方で、自動的に
船舶
の名称や
針路等
の把握が可能となる
船舶自動識別装置
について、千九百七十四年の
海上
における人命の安全のための
国際条約
に基づく
船舶
への搭載及びこれに
対応
した
海上保安庁
における
陸上施設
の
整備
が
平成
二十年度中に完了いたしまして、これらを活用した
海上交通
の安全に係る
施策
の充実が求められております。 このような
状況
を踏まえ、
船舶交通
の
安全性
の
向上
を図るため、このたびこの
法律案
を提案することとした次第であります。 次に、この
法律案
の概要について御
説明
申し上げます。 第一に、地形や
潮流
といった各
海域
の
特性
に応じた
航法
として、
一定
の
航路
の区間における追い越しの禁止、
航路外
での待機の
指示等
の新たな
航法
を定めることとしております。 第二に、
船舶
の安全な航行を援助するため、
海上保安庁長官
または
港長
は、
航路等
を航行する
一定
の
船舶
に対して、
船舶交通
の障害の
発生
に関する
情報等
の必要な
情報
を
提供
し、
船舶
においてはその
情報
を聴取しなければならないこととしております。また、
海上保安庁長官
または
港長
は、これらの
船舶
に対して、
危険防止
のために必要な
勧告
を行うとともに、
勧告
に基づき講じた
措置
について
報告
を求めることができることとしております。 第三に、
港内
における異常な
気象等
による危険を防止するため、
港長
が、
船舶
に対し、
港内
からの退去を命ずること等ができることとするとともに、
船舶
の長さに応じた効率的な
港内
の
交通整理
を行うために必要な通報に係る
制度
の
整備
を行うこととしております。 その他、これらに関連いたしまして、所要の
規定
の
整備
を行うこととしております。 以上が、この
法律案
を提案する
理由
であります。 この
法律案
が速やかに成立いたしますよう、御
審議
をよろしくお願い申し上げます。 以上です。
望月義夫
19
○
望月委員長
これにて
趣旨
の
説明
は終わりました。 次回は、来る十七日水曜日午前八時五十分
理事会
、午前九時
委員会
を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十一時十八分散会