○後藤(斎)
委員 今
局長が
お答えいただいたように、
大臣、総務
大臣にもぜひその趣旨をきちっとお伝えいただいて、一生懸命やっている公務員や関係団体の方もたくさんいらっしゃるのは私もよくわかります、そういう方も含めてやっぱりおかしいよなというふうに思われないようにしていかなければいけないということで、
大臣からもぜひ総務
大臣にその旨の
お話をしていただくようにお願いを申し上げたいと思います。
それでは、今回の
都市再生特別措置法の関係で
お尋ねをします。
私、これを拝見させていただいたときに、歩行協定とか、いろいろなもの、少しでありますが、前向きに進んでいることは評価をしますが、実際、
大臣、この法体系は、どう考えても制度の形が余り納得できないんですね。というのは、この
都市再生特別措置法の目的にありますように、「情報化、国際化、少子高齢化等の社会経済情勢の変化に我が国の
都市が十分対応できたものとなっていないことにかんがみ、これらの情勢の変化に対応した
都市機能の高度化及び
都市の居住環境の向上を図るため、」云々というのが、この
都市再生特別措置法の主目的であります。
これが、
都市計画法であるとか、
都市再開発法であるとか、この特措法であるとか、いろいろな
都市にかかわる法体系が実はたくさんございます。その中で、では、
都市とは何なのかという基本というものが、いずれの法体系でもなかなか整理をされていないような感じが私はします。
都市の対語というのは、調べてみると、
都市の定義自体がなかなか国際的に統一されたものがないというふうにも言われています。
都市の対語は田舎というのが一般的であります。
都市の機能という中には、
都市共通の機能というのが、例えば下水道があるとか、道路があるとか、政治行政機能があるとか、商業機能があるとか、そういうふうな
都市機能というのはあるんですが、
都市というものが何かというのは具体的に明示されないんです。
ですから、私は、特措法もあるし、
都市計画法もあるし、
都市再開発法もあるんですが、それぞれ全体のパッケージとして考えていかなければいけないということで、二年前ですか、二〇〇六年だから二年半前か、いわゆるまちづくり三法というのを、
都市計画法を改正して、当時、
都市計画法ではその前の一万平米以上の商業地の立地もいいよというものを、郊外については規制をするというふうな
法律改正をしました。
その後、当然、この半年間の消費が減退をしたり、景気が悪いということで立地が進んでいないということもあるんですが、その辺の
一つ一つの改正の評価をしながら、今回の
都市再生特別措置法のあり方がいいのかという流れをやはりつくっていかなければいけないということで
お尋ねをしたいと思うんです。
先ほどお話をしたように、まちづくり三法が二年半前にできた以降の、例えば土地区画整理であるとか、
都市計画法に基づく諸事業の申請や認可の件数がどのようになったか、ちょっとまず教えていただけますか。
〔奥野
委員長代理退席、
委員長着席〕