○桝屋
委員 今の御説明で、補足給付を行う場合の、
地域で
子供を育てるための通常必要な経費、それと、まさに利用者サイドの支出ということを考えるんでしょうが、十八歳以上は二万五千円、十八歳未満は三万四千円という、この格差があるんですね。ここが正直言って私はすとんと落ちないわけであります。それが、ましてや利用者から見ると、さっき言いましたように、
施設へ入所されているケース、恐らく十八の線で教育のサービスがなくなる、逆に食費等は
負担がふえる、何でそうなるのかなということは率直に現場の悩ましい声としてあることをきょうはお伝えするにとどめたいと思っております。
今後の
見直しに当たっては、児童
施設におけるサービスのありようについては、今回の
自立支援法の
見直しの中で、十八歳以上の人については
障害者施策として対応するという方向も示されておりますが、とりわけ十八歳、十九歳の
負担の
あり方について、引き続きぜひこれは
検討していただきたい。我々も
検討したい。
大臣、ぜひそれは聞いておいていただきたい、ちょっと十八、十九が谷間になっている、こういう声がありますので。本当はそこはどういうふうにしたらいいか、私も党内でしっかり
議論してみたいと思っております。
それから、二点目でありますけれども、就労継続
支援のサービスであります。
これは、B型、A型、あるいは就労
移行支援という、昔の時代からするとなかなかネーミングもよくわからないのでありますけれども、今、新
体系に皆さんそれぞれ
移行していただいているその準備の真っ最中だろうと思いますが、今回の
自立支援法の
見直しに当たって、私どもも、就労継続
支援B型のありようについては、いわゆる小規模
施設あたりから
移行するということで、現場からもいろいろな声を聞いておりますし、随分
議論をいたしました。
ただ、ちょっと私自身も反省しているんですが、先日、就労継続
支援のA型の皆さん方と
議論をする機会がありました。さすがにやはりB型、A型、明確に違いがあるなということも私自身感じたわけでありますが、端的に言うと、A型の場合は、以前の
措置の時代であれば、
福祉工場というような形で、まさに利用者の方を従業員として、正式な被
雇用者として扱うというようなタイプでありまして、ある意味、
自立支援法が目指す理想に近い形が就労継続
支援A型ではないかなということを私は改めて感じたわけであります。
ただ、では
自立支援法の報酬でどういう評価になっているかというと、私も見ましたけれども、B型、A型、ほぼ同額の評価をされているということで、確かに、A型で
雇用されて働くという方はそれなりに
障害の程度も軽い、稼働
能力をお持ちの方が多いかもしれないんだけれども、逆に、A型というのはB型と異なりまして、これはまさに、
雇用されて最低
賃金、最賃が適用されるわけでありますし、あるいは被
雇用者として
雇用保険等の加入も必要だろうという意味では、やはりA型を運営し
維持していくということは、なかなかこれは
事業者としても大変なことだろうなと私は思っております。
改めてA型の評価ということを考えなきゃいかぬのではないか、B型以上にA型の評価ということを
検討する必要があるのではないかな、こう感じたのでありますが、
状況をまず聞かせていただきたいと思います。