○柚木
委員 民主党の柚木道義でございます。
本日は、
質問の
機会を与えていただきまして、本当にありがとうございます。
質問に入ります前に、昨日のWBCの日本の勝利は、
大臣、多くの日本人に勇気と誇りを与えてくれたと
思います。きょうは、
戦没者等の御
遺族に対する
特別弔慰金支給法の
改正案の
質疑でございますが、
大臣におかれましては、意味合いは異なりますが、ぜひ、日本人に生まれてよかったと思える御答弁をお願いして、
質疑に入らせていただきたいと
思います。
私自身は戦後世代ではございますが、ことし八十四歳になる私の祖父が、かつてシベリアで二年間の拘留経験がございます。無事帰国させていただくことができましたことで、こうして今自分が
質疑に立たせていただいているんだなと思っておるわけですが、だからこそ、
戦没者の
方々やその御
遺族の皆様、そして今日の平和の礎を築いてくださったすべての皆様のためにも、きょう、しっかりと
質疑させていただかなくてはと思っております。
また、この
質疑のために、
遺族会の方にも何人かの方にお話を聞かせていただきました。お聞きすることで古傷をえぐるようなことにならないようにと
思いながら、一方で、御
遺族の
方々から、私
たちもだんだん
高齢化が進んでいくのでというようなこともおっしゃられ、お話を聞かせていただくことで、私自身も皆様のお気持ちをしっかりと受け継いでいかなくてはとの
思いで聞かせていただきました。
それでは、具体的な
質問に入りたいと
思います。
資料の一は仕組みですから、ごらんいただきながら、二をごらんいただきたいと
思います。
きょうは
特別弔慰金でございますが、昨日の朝日新聞の報道に、特別
給付金の件で提訴がなされたということで、
戦没者の妻の方お二人が、通知がなかったために計五百六十万円、そしてお一方が三百八十万円受け取れなかったということで提訴されています。実際に、この記事を見ても書いてありますが、九三年、〇三年の支給分だけで約四百十億円が未払いのまま
時効を迎えたことがわかっている、国が提訴されるのは初めてとございます。
この中で、実は、二人が
恩給法に基づく扶助料は受け取っていた。そこで、原告側は、毎年現住所や安否が更新されている
総務省の恩給
受給者名簿と厚労省が照合していれば、通知の不備は生じなかったと
指摘をされております。原告の方は、「
給付金を
請求できなかったのは、すべて国や事務を委任された
都道府県の怠慢が原因」と主張されています。
これに対しまして厚労省社会・援護局は、報道によりますと、
時効については法律に規定がある以上、「過去の未払い分を
給付することはできない」としております。先ほど
時効のお話もありましたから後ほど少し伺いますが、その一方で、「ただ、次回支給予定の一三年から、恩給
受給者名簿と照合しながら未申請者にも通知する」というふうに報道がなされているんですね。
そこで、私は、まず今回の
特別弔慰金の方ですけれども、十七年四月一日から二十一年三月三十一日までの間に、
恩給法の
公務扶助料等を受給する御
遺族がいなくなった場合に、残された
遺族に対して支給するとございまして、この間のいわば切れ目の部分ですね。この切れ目のない支給のために、先ほど記事を紹介しましたように、特別
給付金についても、恩給
受給者名簿と照合しながら未申請者にも通知すると社会・援護局が答えられているということでございます。
大臣にお伺いしたいのは、こちらの
特別弔慰金についても、この特別
給付金の方の報道と同様に、例えば恩給名簿の公務扶助データ等を厚労省の
遺族年金名簿等と照合することで、恩給
対象者が亡くなられた際に、その御
遺族に
特別弔慰金の交付
対象になる旨を御案内させていただくなどの
方法を、ぜひ御努力、工夫をいただけないかというふうに
考えるわけでございます。そして、その上で、実際に切れ目のない支給を行っていただくことをお願いしたいと思うんですが、
大臣、いかがでしょうか。