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近藤政府参考人 お尋ねの、この
エネルギー供給事業者に関する新法でございますが、最初に今回の
法律の枠組みでございますけれども、
大臣が基本方針を定めて、その後に判断の基準となるべき事項を示し、さらに一定
規模以上の事業者については、著しく不十分な対応の場合には勧告、さらには慎重な手続を経て命令をかける、こういう枠組みは、資源、
エネルギーの
分野、あるいは環境・リサイクルの
分野における多くの
法律で取り入れられている手法でございまして、これは
エネルギー庁ですと、
エネルギーの使用の合理化に関する
法律、いわゆる省エネ法というもので非常に長く運用されている
制度でございます。
それでは、事業者に一定の
政策目的の
実現の目安を示して、それになるべく自主的な
取り組みを誘導していきたいという形で、余り強い強制力を働かせずにそちらへ誘導するという、
一つの、
法律を通じたガイドライン的な行政運営のやり方の
法律のパターンでございまして、今回も、
エネルギー庁の方からは、そういう方式で、ある
程度、事業者、
電気以外にもガス、熱
供給あるいは石油関係者がおられますので、皆さんのそういうなるべく自主的な、
政策への理解と
取り組みを誘導していきたいということで、同じような体系でやりたいということで御説明がございました。
そういう
意味では、今回のものにつきましても、そういう他の法の類型と同様に、これまでるる御議論がございますけれども、五条一項という、判断の基準となるべき事項につきまして、
目標、それから、どういう事項を定めるべきかという枠、それから、定める際にどういう事項を
経済産業大臣が勘案すべきかというところについて、今の段階で書けるものはなるべく書き、それで、判断の基準となるべき事項の外縁をきちっと確定しておくということ。
それから、一定
規模以上の方につきましては八条の一項で勧告がございますけれども、「著しく不十分」ということで、
もともと、自発的な作業を誘導していくということで、安全基準みたいにびしっとということではございませんので、全体としての
取り組みをきちっと誘導していくということでございますので、著しく不十分な場合には勧告をする。
さらに、命令が八条二項にございますけれども、そこにも、正当な理由があって守れないときは仕方ないということも書いてございますし、さらに、総合
エネルギー調査会という第三者機関の意見も聞いて命令を出すという非常に慎重な体系をとっておりまして、そういう
意味では、最初のところの
判断基準から最後の強制的な措置に係るところは非常に慎重な手続でやっていく、こういう形の法の枠組みというのはこれまでも幾つかの
法律で認められているということで、私どもも、そこはこの
法律体系でいけるというふうに理解しております。
五条一項の
判断基準は、実際の事業者の特性に応じて、個々の実態に応じて具体的に、機動的に変えていくという性質を持っておりますので、どうしても、ある
時点で特定のものに決めることは不可能ということで、これまでも他の
法律でも、基本的には主務
大臣がいろいろな事情、実態、あるいは業界の状態を勘案しながらやっていくということになっておりまして、それと全く同じような法体系となってございます。