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松永政府参考人 お答え申し上げます。
御
指摘の四つの要件を満たす
企業が今回の
出資の円滑化
措置の対象
企業になるというふうに考えておりまして、詳細な
制度設計を進めているところでございますけれ
ども、その内容につきまして、詳細を申し上げたいと思います。
まず第一の要件でございますが、世界的な
金融危機の影響により急激に売り上げ等が悪化をし、自己資本が
減少しているために、
融資だけではなく
出資が不可欠であることということでございます。
このうち、急激な売上高の
減少ということでございますが、これにつきましては、四半期の売上高が前年同期比で二〇%以上
減少した場合、あるいは半期の売上高が前年同期比で一五%以上
減少した場合などを目安といたしまして、今回の世界的な
金融危機の影響によりまして利益やキャッシュフローの
減少などが生じ、急激に
経営状況が悪化したと
判断される場合というものを想定しております。
この問題でございますが、現行の
融資につきましての危機
対応業務ではこうした数値基準は設けておりませんけれ
ども、本
制度の重要性にかんがみまして、このような基準を明記させていただく考えでございます。
それから、自己資本が
減少をし、
融資だけではなく
出資が不可欠ということでございますが、これにつきましては、具体的に申し上げますと、
金融機関からの
融資についての財務制限条項、いわゆるコベナンツでございますけれ
ども、これに抵触した場合など、
金融機関からの
融資が難しいと
判断される場合を想定しております。
次に、第二の要件でございますが、産活法の
大臣認定を受けようとする事業計画におきまして、一定期間、
原則三年でございますが、そのうちにこの
企業の価値向上が見込まれるということでございます。
産活法の
大臣認定におきましては、認定計画終了後に事業構造の変更や事業革新を達成いたしまして
生産性の向上が図られるということを要件としておりまして、その指標といたしましては、例えば、ROEが二%以上向上していること、あるいは有形固定資産回転率、これが五%以上であること等を考えております。
第三の要件でございます、
雇用規模が大きい
企業、またはこうした
企業に代替困難な基幹部品等の相当割合を
供給している
企業など、国民経済の
成長や発展に及ぼす影響が大きいと
判断されることというふうに考えておりますが、ここで
雇用規模でございますけれ
ども、これにつきましては、関連の下請
企業や取引先
企業を含めまして五万人以上の国内
雇用に影響を与えるような、連結ベースで国内
雇用五千人以上の
企業を想定しております。
また、
雇用規模が大きい
企業に代替困難な基幹部品等の相当割合を
供給している
企業ということでございます。これにつきましては、先般も答弁させていただきましたけれ
ども、こうした重要な部品の
供給がストップをいたしますと、
供給を受けている
雇用規模の大きい
企業の
経営が悪化をして、結果として国民経済の
成長や発展に大きな影響を及ぼすことが懸念をされる、こういう観点からそうした
企業を想定しております。相当割合ということの数字でございますけれ
ども、三割程度以上というものを想定しております。
最後に、第四の要件でございますけれ
ども、当該
出資を前提といたしまして、
出資先
企業に対しまして、他の
民間金融機関が
融資または
出資を行うことによりまして、協調して認定計画の実現等に取り組む予定であるということでございますが、この問題につきましては、産活法に基づきまして事業計画の認定を受ける際に、この事業計画の中に、計画実現のために必要な
資金調達に関して具体的な方法が示されていることを条件に
大臣認定を行うということを想定しているわけでございます。
以上、申し上げました四つの要件につきましての詳細を産活法の
大臣告示に具体的に明記することとしております。
それから、
北神委員御
指摘の
雇用の問題でございますけれ
ども、御承知のとおり、
出資の円滑化
措置につきましても
雇用の
維持確保に十分配慮を行うべきでございまして、現行の産活法では、認定要件の
一つといたしまして、事業計画を
提出する際に、
労働組合等との必要な協議を行うことなどを通じまして労使間で十分に話し合いを行うということになっておりまして、認定
企業の事業計画の実施に際しましても、
雇用の安定等に十分配慮を行うというふうにされているところでございます。
以上でございます。