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2009-06-09 第171回国会 衆議院 議院運営委員会 第41号
公式Web版
会議録情報
0
平成
二十一年六月九日(火曜日) 午後零時二分
開議
出席委員
委員長
小坂
憲次君
理事
小此木八郎
君
理事
今井 宏君
理事
平沢 勝栄君
理事
渡辺
博道君
理事
高木
毅君
理事
小野寺五典君
理事
玄葉光一郎
君
理事
渡辺
周君
理事
遠藤
乙彦
君 あ
かま二郎
君
井脇ノブ子
君 大塚 高司君 奥野
信亮
君
清水清一朗
君 谷 公一君 藤井
勇治
君
松本
文明
君 若宮 健嗣君
近藤
洋介
君 高山 智司君
伊藤
渉君
佐々木憲昭
君
保坂
展人君
下地
幹郎
君 …………………………………
議長
河野 洋平君 副
議長
横路 孝弘君
議員
笠井
亮君
議員
辻元
清美
君
事務総長
駒崎 義弘君 ――
―――――――――――
委員
の異動 六月八日
辞任
補欠選任
伊藤
渉君 西
博義
君 同日
辞任
補欠選任
西
博義
君
伊藤
渉君 同月九日
辞任
補欠選任
亀岡
偉民君
松本
文明
君
糸川
正晃
君
下地
幹郎
君 同日
辞任
補欠選任
松本
文明
君
亀岡
偉民君
下地
幹郎
君
糸川
正晃
君 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した案件
衆議院憲法審査会規程制定
の件 本
会議
において
中間報告
を求めるの件 本日の本
会議
の
議事等
に関する件 ――――◇―――――
小坂憲次
1
○
小坂委員長
これより
会議
を開きます。 まず、
衆議院憲法審査会規程制定
の件についてでありますが、
本件
について、本日、
議員笠井亮
君、
議員辻
元
清美
君の
出席
を求め、
意見
を聴取いたしたいと存じますが、これに
賛成
の諸君の
挙手
を求めます。 〔
賛成者挙手
〕
小坂憲次
2
○
小坂委員長
挙手
多数。よって、そのように決定いたしました。 ――
―――――――――――
小坂憲次
3
○
小坂委員長
それでは、
衆議院憲法調査会等
における
調査審議
の
経緯等
につきまして、御
意見
を伺いたいと存じます。 まず、
笠井亮
君、よろしくお願いいたします。御
着席
のままで結構でございます。
笠井亮
4
○
笠井議員
日本共産党
の
笠井亮
です。 私は、二〇〇五年の総
選挙
後に設置された
憲法調査特別委員会
の
委員
、
理事会メンバー
として一年
半余り
、
改憲手続法
の
審議
に加わってきました。その
経過
を改めて振り返りながら、
憲法審査会規程
をつくるべきでないということを強く
意見表明
したいと思います。 それは、第一に、
改憲手続
を整備するねらいが、
九条改憲
の
条件づくり
にほかならないからであります。 当時の
法案提出者
は、
改憲手続法
は
公正中立
な
ルールづくり
であり、
改憲
の
動き
とは無関係だと
オウム返し
に言ってきました。しかし、二〇〇五年秋、
特別委員会
の
審議
が始まるのを待っていたかのように、
手続法
をつくろうとする
政党
が、相次いで
九条
を中心とする
改憲案
や
改憲構想
を発表いたしました。その中で、
自民党
は、
九条
二項を削除し、
自衛軍
の保持と
集団的自衛権
の
行使
を含む、海外での
武力行使
を可能とする
規定
を公然と盛り込んだ
改憲案
を発表したのであります。 その後、
安倍総理
が、自分の
任期
中の
改憲
を目指す、
参議院選挙
の
争点
にもする、そのための
手続法
だと言明し、時代にそぐわない条文の典型は
九条
とまで述べ、みずからの
改憲スケジュール
に沿って
改憲手続法
を
強行
成立
させたのであります。こうした
経過
から、何のため、だれのための
手続法
であるかは明瞭です。 その
安倍政権
が、二〇〇七年の
参議院選挙
で
改憲ノー
の
国民
の審判を受け、
政権
投げ出し、退陣を余儀なくされたのは周知のとおりです。今日に至るまで、
改憲勢力
が主眼とする
九条改憲
を求めるような
国民
の声は、どの
世論調査
でも一貫して
少数
であり、多数になったことは一度もないのであります。 第二に、
改憲手続法
が、
内容
上も、不公正で反
民主
的なものとなっていることです。 国の
最高法規
である
憲法
の
改正
は、
主権者
である
国民
の
意思
が最大限に酌み尽くされることが必要不可欠です。ところが、
手続法
は、
投票率
のいかんに
かかわり
なく
国民投票
が
成立
することになっています。
有権者
の二割台、一割台の
賛成
でも
改憲案
が通る
仕組み
なのであります。
少数
の
国民
の
意思
しか示されない
国民投票
で、
最高法規
たる
憲法
を変えていいのか。私は、この最も
根本
的な問題を繰り返し、
審議
の中でもただしましたが、
法案提出者
からは、まともな答弁は返ってきませんでした。 そのほかにも、公務員、
教育者
の自由な
意見表明
や
国民投票運動
を不当に制限していること、
改憲案
の広報や広告が
改憲推進勢力
に有利な
仕組み
になっているなど、この
法律
の持つ多岐にわたる重大な問題が浮き彫りになったことを御
記憶
のことと思います。 だからこそ、中央、
地方公聴会
や
参考人質疑
においても、
世論調査
や新聞の
社説
でも、また
日本弁護士連合会
や
憲法学界
などからも、
拙速
を避け
徹底審議
を求める声が、
法案
への
賛否
を超えて圧倒的多数だったのであります。にもかかわらず、
審議
も不十分なまま
強行
成立
させたことは、
憲政史上
に重大な
汚点
を残す結果となったのであります。
改憲手続法
は、二重三重に非
民主
的な
欠陥法
だと言わなければなりません。
国会
における
改憲
の
動き
は、一九九七年の
憲法調査委員会設置推進議員連盟
の
設立
以来、
憲法調査会
、
憲法調査特別委員会
と十二年に及び、
改憲勢力
の周到な準備のもとに進められてきたかに見えます。しかし、いかに
国会
で
改憲
の機運を盛り上げようとねらっても、
国民
はそれをきっぱりと拒否してきた、これが、この間の
憲法論議
にかかわってきた私の実感であります。
憲法
に
改正規定
がありながら
手続法
がないのは
立法不作為
だと言って
改憲手続法
を
強行
し、今度は、
手続法
が
成立
したのに
憲法審査会規程
をつくらないのは違法だと言いますが、今
国民
が望んでいることは
憲法改正
ではありません。そうである以上、
憲法審査会規程
などつくる必要はないのであります。
衆議院
として
憲法審査会
を始動させるのではなく、その
根拠法
である
改憲手続法
を廃止することこそ
国民
の要求であることを強調し、私の
発言
とします。 以上です。
小坂憲次
5
○
小坂委員長
ありがとうございました。 次に、
辻元
清美
君、よろしくお願いいたします。御
着席
のままで結構でございます。
辻元清美
6
○
辻元
議員
社民党
の
辻元
清美
です。 私は、
憲法調査特別委員会
の
委員
を務めました
経験
から、本日、
立法府
が二年前のような
事態
、私
たち
から見れば
立法府
の
過ち
だったと思うんですが、繰り返してはならないという
観点
から
発言
をさせていただきたいと思います。 ちょうど二年前、二〇〇七年の四月十二日に
国民投票法案
の
与党修正案
が
委員会室
が騒然となる中で
強行採決
されたことは、
皆さん
、御
記憶
にあると思います。 当時の
世論調査
でも、
与野党
の
コンセンサス
がないまま
強行採決
することはおかしい、
慎重審議
という声が圧倒的に多くありました。そしてさらに、
与党推薦
の
公述人
の方からも、強引に進められることへの懸念が示されました。にもかかわらず、そういう中での
強行採決
だったわけです。直後には、「廃案にして出直せ」「
手続き法
でこの有り様では」時期も運びもむちゃくちゃだという見出しの
社説
が掲載され、
強行採決
が批判されました。 当時の
総理大臣
は
安倍晋
三さんで、私の
内閣
で
憲法改正
を目指すとの
発言
を繰り返していらっしゃいました。
憲法
を最も守らなければならない
立場
の
総理大臣
が
憲法改正
の音頭をとるような
発言
は不見識だという声が、
憲法改正
に
賛成
の
自民党
の
議員
からも出されるありさまでした。しかし、
憲法
とは何かという
基本認識
もお持ちでないような
総理大臣
の思い込みに引っ張られるようにととられても仕方がないような形で
強行採決
がなされました。 二年前のこの
経験
は、
賛成
、
反対
の
立場
に
かかわり
なく、
立憲主義
の国にとって、私
たち野党
は恥ずべき
行為
であると抗議をいたしました。私は、まず、
皆さん
にこのときを思い起こしていただきたいと思います。
特別委員会
の
公聴会
では、
憲法
は
社会
の
安定装置
であるという
意見
が出されました。
憲法
は、多数の横暴を防ぐものであって、
政権
次第でころころ変えるものではなく、
賛否
が激しく分かれる
事項
を
憲法改正
の対象に浮上させることは
社会
を不安定にするという、
憲法
を論ずるに当たっての基本的な
問題提起
もなされました。
特別委員会
では、欧州にも
調査
に参りました。どの国も、
憲法
にかかわる
事項
の取り扱いは極めて慎重でした。とりわけ、
憲法改正
にかかわる
事項
については、
主権者
である
国民
の
民意
としての多数の
賛成
と
議会
内での
コンセンサス
が何よりも大切であるという
指摘
が各国の
専門家
や
政治家
からなされました。この二つを満たさないまま強引に進める
憲法改正
に向けての
動き
は失敗するという
指摘
を、
憲法改正推進
の
立場
の
委員
も神妙な顔でお聞きになっておりました。 にもかかわらず、唐突に
強行採決
が当時なされたのです。
議会
内の
与野党
の
コンセンサス
がないまま
憲法
にかかわる
事項
を一方が
強行
するというのは、これは国際的に見てもない
行為
だと思います。 今、私
たち立法府
のなさなければならないことは、
立憲主義
に基づく
憲法
に関する
事項
はどのように取り扱うべきかという
認識
を深めることだと私
たち
は考えております。
野党
の
反対
の中で今回の会期は延長されました。そしてさらに、
衆参両院
での調整もなく、
衆議院
が単独で先走ったような形で、しかも、この
衆議院
の
任期
は
あと最大
三カ月
余り
という時期に
憲法審査会
の
規程
を
強行
してしまうことは、私は、
立法府
として、二年前は一体何だったのかと考えることこそ
立法府
としての
責任
を果たすことであり、同じ
過ち
を繰り返すことであり、しかも、同じ
過ち
を繰り返すということは、前以上に愚かな
行為
になりかねないということを
皆様
に強く訴えさせていただきたいと思い、この場に座っております。
憲法審査会規程
の
採決
は、行うべきではないと思います。
立法府
の良識を
皆さん
と一緒に取り戻したいということを呼びかけさせていただきまして、私の
意見陳述
を終わります。 御清聴ありがとうございました。
小坂憲次
7
○
小坂委員長
ありがとうございました。 それでは、
笠井
君、
辻元
君、御退席いただいて結構でございます。 ――
―――――――――――
小坂憲次
8
○
小坂委員長
次に、
本件
について
発言
を求められておりますので、順次これを許します。
高木毅
君。
高木毅
9
○
高木
(毅)
委員
自由民主党
の
高木毅
でございます。 私は、
自由民主党
を代表して、
憲法審査会規程
の
早期制定
に
賛成
の
立場
から
意見表明
を行います。 我が党は、これまで何度も主張してまいりましたが、二年にわたって放置されてきた
立法府
の不
作為
は、
国会
の
責任
として一日も早く解消すべきだと考えます。
野党側
は、
憲法改正手続法
は
強行
的に
採決
されたと主張されておりますが、
参議院
の
特別委員会
では、
憲法審査会
の
運営
に関する
内容
を含む
附帯決議
を
自民
、
公明
、
民主
の三
党共同提案
で議決しており、少なくとも
民主党
は、
憲法審査会
の開催を
前提
に
改正手続法
の
採決
に応じているのであります。
信頼関係
が壊されたとの
発言
もありますが、
中山太郎
前
憲法調査会長
は、
規定
の
内容
は
自民
、
公明
、
民主
の三党間では完全な
合意
が形成されていたと述べており、また
特別委員会
では、多数の
公述人
や
参考人
から幅広く
意見
を聴取し、百九時間を超える
審査
を積み上げる中で、
与党
と
民主党
の
方向性
は一致していたはずであります。 また、決して
拙速
や
強行
ではありません。昨年来、
議運委員長
や
与党
から何度も要請してきており、
民主党
からも、
規程
の
制定
には
反対
ではない旨の
発言
がありました。
各党
が
意見
を表明する場も、本日もそうでありますが、何度かつくってまいりました。
憲法論議
を後退させるのではなく、一層広げていくためにも、
審査会規程
の
制定
は欠かせないと考えております。 また、
憲法
を変えるべきではないという声が多いという
発言
もございますが、
憲法
を
議論
する場をつくることと実際に
改憲
に至ることとは別の問題であって、
国会法
に基づいて
憲法審査会
が設置されている以上、その
運営ルール
を策定することは当然であります。
野党
が主張される
憲法
の精神を生かしていくためにも、早々に
議論
の場をつくり、
国民
的な関心を喚起していくことこそ
国会
の果たすべき役割だと考えます。 以上の理由から、一日も早く
憲法審査会規程
を
制定
し、
違法状態
が続いている
立法府
の不
作為
、及び
憲法論議
を停滞させている
立法府
の無
責任
をすぐにでも解消すべきであると強く申し上げて、私の
意見表明
といたします。
小坂憲次
10
○
小坂委員長
近藤洋介
君。
近藤洋介
11
○
近藤
(洋)
委員
民主党
の
近藤洋介
です。
衆議院憲法審査会規程
の
制定
の件につきまして、私は
反対
の
立場
から
意見表明
をさせていただきます。 当
委員会
の場で、
本件
につきまして、
憲法調査会
、
憲法議論
にかかわってこられた
先生方
の
意見
を承ってまいりました。 本日
意見表明
をされたお二方、また、先日表明された
自民党
の
中山太郎
元
憲法調査会長
を含め、各
議員
に共通しているのは、
国会
における
憲法
を
改正
する場合の
手続
に当たって、何よりも重要視すべき点は
国会
内の広範な
合意
であるという点であります。 すなわち、
改正手続
について
政党
間の対立の
争点
とする、
選挙
の
争点化
とするような
事態
は厳に避けるという
共通認識
であります。
憲法改正
に対する
各党
の
考え方
は異なるにせよ、少なくとも、その
手続
、
運営
、
国会
での
議論
の場となる
審査会
の
あり方
、その
あり方
を決める手段は、常に
合意
に基づいて物事を進めることが
憲法議論
を進める上での
最低条件
であります。 もとより、
憲法
第九十六条に
改正規定
があり、これまで長期間にわたり
国会
において
憲法議論
が重ねられてきたことは十二分に承知しております。しかしながら、こうした
議論
の
経緯
、
関係者
の
努力
をすべて踏みにじったのは、ほかならぬ
安倍内閣
での
参院選
での
選挙
の
争点化
、そしてその後の
強行採決
であります。
衆議院
の
任期満了
を目前にしたこの時期に、
自民
、
公明
の
与党
がこの
事態
を引き起こしたことに対して、何の反省、謝罪もなく
審査会規程
の
制定
を
強行
することは、混迷した現状をさらに悪化させるだけであり、断じて容認できません。
信頼
の再構築に向けた
努力
こそ、国権の
最高機関
たる
国会
の責務、
国民
への
責任
であります。この
必要性
を申し上げ、
意見表明
といたします。
小坂憲次
12
○
小坂委員長
遠藤乙彦
君。
遠藤乙彦
13
○
遠藤
(乙)
委員
公明党
の
遠藤乙彦
でございます。
公明党
を代表して、
憲法審査会規程
の
早期成立
に
賛成
の
観点
から
意見表明
を行いたいと思っております。 既にるる
議論
が行われてまいりましたが、どうしても私が理解しがたいのは、
憲法見直し
についての
話し合い
の場を設けよという
視点
と、それから
憲法そのもの
を具体的に変えるという
議論
と、混同が非常に激しいのではないかということを
野党
の
方々
に
指摘
したいと思っております。 この
話し合い
の場を設けることは
民主主義
の原点であり、
日本国憲法
の九十六条に
改正規定
があるわけでありまして、これを受けて、十分な時間をかけた
憲法調査会等
の場での
意見
を踏まえ
憲法審査会規程
が
提起
をされたわけでありまして、この問題は、
国民投票法
が既にでき、また
国会法
上も既に
憲法審査会
の
設立
は決められているわけでありますから、
国会
の不
作為
を
指摘
されないように、ぜひとも
早期
にこれを
制定
する必要があるかと思っております。 よく
政治的けじめ
がついていないという
発言
もあるわけでありますが、二年前の時点におきまして、確かに
衆議院
では若干不正常さがあったかもしれませんが、その後、
参議院
におきまして十分な
議論
を踏まえ、
附帯決議
を踏まえてスムーズに
成立
しているわけでありまして、そういった不正常な
状態
は既に解消されていると理解をいたしております。 また、その後、
安倍内閣
の
姿勢
に問題があったというわけでありますけれども、既に
内閣
は二回かわっているわけでありますから、そういった
意味
で、
政治的けじめ
はもう十分についているというふうに考えてもいいのではないかと思っているわけであります。
国民投票法施行
の一年を切った段階であり、
国会
の不
作為
をなくすためにも、ぜひとも
早期
の
憲法審査会規程
の
成立
を望むものでございます。 また、今、
野党
の、特に
社民党
、
共産党
の
方々
は、今
憲法改正
の必要はないという
議論
をされました。その護憲の思いというものは理解できないわけではありませんが、これから二十一
世紀
における
日本
の
あり方
、さまざまな諸問題を考えますと、やはり必要な
見直し
は行わなければならないだろうという意識を強く持つものであります。
日本国憲法制定
以来六十二年が
たち
、当時想定されなかったさまざまな大きな
環境
の変化、問題の発生もあるわけでありまして、こういった問題に対して、どういう
指導原則
のもとに
日本
が未来に向かって取り組んでいくかという
基本原則
を新たに検討すべき非常に大事な点ではないかと思っております。 何度か申し上げておりますが、例えば
地球環境
の問題、今大変な
世界的課題
になっております。特に
持続可能性
という
考え方
、私は、若干個人的な
意見
でありますが、これは今後、
根本規範
として受け入れるべき非常に重大なテーマであると考えておりまして、こういった問題を
憲法秩序
にどう取り込むかは、大変差し迫った重大な
議論
かと思っております。 また、よく
憲法
二十五条、
生存権
の問題が取り上げられるわけでありますが、私もその
重要性
は大変同感しているわけであります。特に今、
日本
が
格差社会
が広がりつつあるという問題、また、さまざまな地域の現場においては、
人間
が
人間
らしく生きられる
環境条件
が大きく崩れている。医療の問題あるいは介護の問題、
子育て支援
の問題あるいはまた家族の
崩壊
、コミュニティーの
崩壊
と重なって、そういった問題、非常に厳しい現実があることは、私
たち
がよく
認識
をしているところであります。 そういった点につきまして、単に
生存権
を
プログラム規定
という問題にとどめることなく、特に、
国連等
の場で今
議論
されております
人間
の
安全保障
、国家の
安全保障
にとどまらず、個々の
人間
の
安全保障
という
視点
から深く掘り下げて
議論
していくことは大変重要な
課題
ではないかと思っておりまして、
発展途上国
のみならず、
先進国バージョン
としての
人間
の
安全保障
という問題を、ぜひ深く
議論
をしていく必要があるかと思っております。 また、
憲法
九条
につきましては、これは大変重要な、今後守るべきとも思っておりますが、例えば
国連
の場におきましても、今、
世界
の平和の問題の
根本
が
文明
の衝突の問題、それをどう
文明
の対話に変えるかという問題も
提起
されておりまして、そういったことも含めて
憲法
を
議論
していく必要があるかと思っております。 そういった
意味
で、二十一
世紀
の
日本
の将来を考えた場合、幅広く
国民
的な
議論
を踏まえ、
コンセンサス
をつくりながら、そういった
話し合い
の場をつくることは大事であると考えておりますので、ぜひとも
憲法審査会規程
の
早期成立
を期待するものであります。 以上でございます。
小坂憲次
14
○
小坂委員長
佐々木憲昭
君。
佐々木憲昭
15
○
佐々木
(憲)
委員
日本共産党
の
佐々木憲昭
でございます。 本日、二人の
参考人
の
意見表明
の場が設定されましたが、これは
改憲原案
を
審査
する
憲法審査会
の
規程づくり
に向けて一歩を進めるためのものであり、私どもとしては、この
やり方
に
賛成
できないということを改めて表明しておきます。 ただいま二人の
参考人
の御
意見
を聞きましても、今、
憲法審査会規程
をつくる必要は全くないという確信を改めて深めたところでございます。
改憲手続法
は、
安倍政権
のもとで、
自民党
などの
九条改憲
の
スケジュール
に沿って
強行採決
で
成立
させられたものであります。
慎重審議
を求める圧倒的多数の
国民
の声を無視し、
審議
も不十分なまま、
与野党
の
合意
のないまま
与党
が数の力で
強行
したことは、
憲政史上
に重大な
汚点
を残したものであったことは、
笠井
、
辻元
両
参考人
から先ほど厳しく批判されたところでございます。 それを
前提
として、
憲法審査会規程
を二分の一ということで押し切るようなことはやってはなりません。
法律
に定められた
憲法審査会規程
が未整備である、こういうことを問題にするなら、むしろ、
強行
成立
させられた
手続法そのもの
を
見直し
、廃止すべきであります。 今、どの
世論調査
を見ても、
憲法
九条
を変えよという声は極めて
少数
であり、
九条
を守れという声が圧倒的多数であります。
九条
の会、全国で七千以上つくられて、
九条
を守る、
世界
に広げる、これが
国民
的な
世論
になりつつあるのでございます。 この
議院運営委員会
でも、
憲法審査会
の
規程
を今つくれという
与野党
の
合意
は
成立
しておりません。
合意
のないまま、また
与党
は数の力で
強行
するということを繰り返す、このようなことは絶対に許されません。 今求められているのは、平和と人権の
保障
を目指す
日本国憲法
、とりわけ、
九条
、二十五条の実現を目指すことであります。このことを強調して
意見表明
といたします。
小坂憲次
16
○
小坂委員長
保坂展人君
。
保坂展人
17
○
保坂委員
私
たち衆議院議員
の
任期
は、九月十日と、あとわずかです。この時期に、
参議院
との
共同歩調
をとる
努力
も放棄して、近く
憲法審査会規程
の
採決
を
強行
しよう、この
やり方
に強い怒り、また違和感を覚えます。 一体、何のための、だれのための
規程制定
なのでしょうか。 私
たち
は、二年前の
憲法審査会
の際の、今、
辻元
清美議員
も述べたような、荒わざで
強行採決
になだれ込んだ
安倍政権
の
強硬姿勢
、これは
参議院選挙
で
有権者
から否定されたと考えています。
規程
をつくらないのが
立法不作為
ではなく、ねじれた
やり方
で
強行
突破した
国民投票法案
の位置づける
憲法審査会そのもの
が
民意
に背を向けるものだと考えています。 改めて
与党
の
皆さん
に問いたいと思います。
自民党
は、二〇〇五年に発表した新
憲法草案
を近く
規程
を置こうとしている
憲法審査会
に提案し、
改憲手続
をどんどん進めたいということなんでしょうか。同じ
与党
の
公明党
は、
憲法
九条
の
全面改定
で、
自衛軍
、
軍事裁判所
を明記し、
集団的自衛権
を
行使
するという、その
方向
には
反対
されているのではないでしょうか。 こういったこともしっかり
議論
することなく、
最高法規
たるこの
憲法
を、四年前の議席の数で近く
採決
をしようということは、二年前の
安倍政権
の愚を繰り返すことにほかならないということを
指摘
して、
規程制定
には
反対
という
社民党
の
意見
にかえます。
小坂憲次
18
○
小坂委員長
小此木八郎
君。
小此木八郎
19
○
小此木委員
小此木
でございます。 結論から申し上げたいと思いますが、私は、この
憲法審査会
の
規程制定
について、次回の本
会議
で決定をするための本
会議
を行っていただきたいというふうに思います。 この
委員会
では、
平成
十二年に設置されました
憲法調査会
、
平成
十七年に設置されました
特別委員会
当時の、
与野党
を代表する四人の
皆様
をお招きして御
意見
を聴取する会を設けてまいりました。四人のうち三人につきましては、ほとんどの
合意
を得る中でのこういう機会をつくることができたということ、それぞれの
皆さん
から、御
意見
を聴取後、聞きました。これについては、乱暴という声も聞かれましたが、私自身は乱暴な
運営
をしてきたという気持ちはございません。そういう中で、
玄葉民主党理事
との話も進めてまいりました。 その
意見
の中で、
民主党
、そして
共産党
、
社民党
の
皆さん
は、
野党
としての統一的な
意見
は述べられておらなかったということ。
民主党
におきましては、
規程
の
制定自体
には
反対
でないという御
意見
もこの
委員会
でありました。
共産党
や
社民党
の場合は、これは
調査会
、
特別委員会
での
採決自体
がおかしい、これは
立法府
の
過ち
だという話もございましたが、そういう
野党
の中での話が統一されていないということもありまして、完全なる
合意
での本
会議
を迎えることは非常に難しいということを判断しております。 きょう、
与党
の
高木
、
遠藤
両
理事
からの御
意見
を全面的に支持をいたしまして、動議を提出した者としても、次回の本
会議
に議題として上げていただきたいと存じます。よろしくお願いいたします。
小坂憲次
20
○
小坂委員長
玄葉
理事
。
玄葉光一郎
21
○玄葉
委員
ちょっと一言だけ、誤解を与えるといけませんので。
民主党
は、
規程
はいずれ必要だというふうに思っております。 ただ、繰り返し申し上げましたけれども、壊された
与野党
間の
信頼
、これを取り戻すための
政治的けじめ
というものに対する真摯な答えがないということと、全般的に考えたときにタイミングではないというふうに思っておりますので、私どもとしては、いわゆる本
会議
で
採決
することに
反対
ということであります。
小坂憲次
22
○
小坂委員長
本件
につきましては、
理事
会等におきまして、引き続き御協議願いたいと存じます。 ――
―――――――――――
小坂憲次
23
○
小坂委員長
次に、厚生労働
委員会
において
審査
中の第百六十四回
国会
、
中山太郎
君外五名提出の臓器の移植に関する
法律
の一部を
改正
する
法律
案、第百六十四回
国会
、石井啓一君外一名提出の臓器の移植に関する
法律
の一部を
改正
する
法律
案、第百六十八回
国会
、金田誠一君外二名提出の臓器の移植に関する
法律
の一部を
改正
する
法律
案、
根本
匠君外六名提出の臓器の移植に関する
法律
の一部を
改正
する
法律
案の各
法律
案について本
会議
で
中間報告
を求めるの件について御協議願います。
小此木八郎
君。
小此木八郎
24
○
小此木委員
動議を提出いたします。 本日の本
会議
において、厚生労働
委員会
において
審査
中の第百六十四回
国会
、
中山太郎
君外五名提出、臓器の移植に関する
法律
の一部を
改正
する
法律
案、第百六十四回
国会
、石井啓一君外一名提出、臓器の移植に関する
法律
の一部を
改正
する
法律
案、第百六十八回
国会
、金田誠一君外二名提出、臓器の移植に関する
法律
の一部を
改正
する
法律
案、
根本
匠君外六名提出、臓器の移植に関する
法律
の一部を
改正
する
法律
案の各
法律
案について
委員長
の
中間報告
を求めることを望みます。
小坂憲次
25
○
小坂委員長
佐々木憲昭
君。
佐々木憲昭
26
○
佐々木
(憲)
委員
厚生労働
委員会
において
審査
中の臓器移植法
改正
案について
中間報告
を求める動議を本日の本
会議
の議題とすることに
反対
の
意見
を表明します。 脳死臓器移植によってしか命を救うことが困難な疾患を抱える患者を救う道を開くことは大変重要な
課題
です。移植を待ち望む子供
たち
を何とか救う道を開きたいと私も思います。しかし、臓器移植法は、人の生死にかかわる極めて重大な
法律
です。したがって、その
改正
は、十分な
審議
を尽くし、正確な医学的知見を
共通認識
にし、問題点を解明し、
国民
的な
議論
を尽くして、
合意
を形成する
努力
が必要であります。 この間の厚生労働
委員会
で、そのような
審議
が尽くされているでしょうか。厚生労働
委員会
の
審議
は、小
委員会
を含めても二十一時間であり、
委員会
における
審議
は、今
国会
になっても、五月七日に四時間、六月五日に四時間、計八時間にすぎません。
審議
の
内容
はどうでしょうか。三年前に提出されたいわゆるA案は、脳死を一律に人の死とし、家族同意のみで臓器提供を可能とするもので、現行法体系を大きく転換するものであります。その上に、B案、C案が出され、さらに今
国会
の五月になって新たなD案が提出されました。二日間八時間の
審議
で、四
法案
の趣旨、
内容
が説明され、質疑が行われましたが、とても各案の
内容
が深まり、
国民
にわかるようになったとは言えません。 新聞は、「移植
審議
混迷深め幕」「「脳死とは」A案迷走」「「本人
意思
」乱れる論拠」「にわか
議論
浅さを露呈」などと報道しております。まさに、この二日間の厚生労働
委員会
の
審議
で各案の問題点や矛盾点が噴出した段階であり、厚生労働
委員会
でさらに
審議
を尽くすのが筋であります。だから、五日の
委員会
でも、
審議
を継続すべきだという
意見
が
自民党
議員
からも出されたのであります。 にもかかわらず、厚生労働
委員会
では決められないなどといって、その
審議
を打ち切って、本
会議
に
中間報告
を求め、いきなり本
会議
で
採決
してしまうというのは、極めて無
責任
だと言わなければなりません。こういう
やり方
は、臓器移植に対する
国民
の理解や前向きの
認識
を築いていく上でマイナスに作用することにもなりかねません。そのことを深く憂慮するものでございます。 以上、
中間報告
を求める動議に
反対
の
意見
を終わります。
小坂憲次
27
○
小坂委員長
保坂展人君
。
保坂展人
28
○
保坂委員
臓器移植
法案
の本日の
中間報告
の動議に、
社民党
も
反対
をいたします。 まず、この四
法案
の
審議
、厚生労働
委員会
でどれだけの
議論
がされてきたのか、その時間及び質が問題です。 二十一時間の中で、これは小
委員会
も含めたもので、
委員会
審議
は八時間にすぎません。この八時間の
審議
の中で、いわゆる基本の基本である人の死とは何かという点で、最重要な
議論
が中途半端なままになっています。 現状の移植
法案
は、脳死イコール人の死であるというふうにした
衆議院
段階での
法案
を、
参議院
で、臓器移植をする場合に限ってという修正をかけてスタートしています。 A案では、この修正部分を実質的に外して、脳死イコール人の死とする。されば、臓器移植を
前提
としない患者が脳死になった場合、治療打ち切り、医療保険が使えない等の問題点があるのではないかという
指摘
について、A案の提出者である福島豊
議員
は、疑義を生むということであれば修正も当然あると五日の
委員会
で答えられています。 とすれば、修正もあり得るかもしれない
法案
が、本日の本
会議
の
中間報告
という形で、
委員会
審議
をいわばこれ以上はしないという形で出されて、近いうちに
採決
というのでは、
拙速
のそしりを免れません。 厚生労働
委員会
で、人の死とは何か、子供の死とは何か、もう一歩掘り下げた
議論
をするべきだということを申し上げて、ただいまの動議に
反対
いたします。
小坂憲次
29
○
小坂委員長
それでは、
小此木八郎
君の動議に
賛成
の諸君の
挙手
を求めます。 〔
賛成者挙手
〕
小坂憲次
30
○
小坂委員長
挙手
多数。よって、そのように決定いたしました。 ――
―――――――――――
小坂憲次
31
○
小坂委員長
次に、厚生労働
委員長
の
中間報告
に関連して、各
法律
案について、
自由民主党
の
中山太郎
君、
公明党
の石井啓一君、
社会
民主党
・市民連合の阿部知子君、
自由民主党
の
根本
匠君から、それぞれ
発言
の通告があります。
発言
時間は、おのおの五分以内とするに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
小坂憲次
32
○
小坂委員長
御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 ――
―――――――――――
小坂憲次
33
○
小坂委員長
次に、本日の本
会議
の議事の順序について、
事務総長
の説明を求めます。
駒崎義弘
34
○駒崎
事務総長
まず最初に、動議により、厚生労働
委員会
において
審査
中の
中山太郎
さん外五名提出の臓器移植法
改正
案、石井啓一さん外一名提出の臓器移植法
改正
案、金田誠一さん外二名提出の臓器移植法
改正
案及び
根本
匠さん外六名提出の臓器移植法
改正
案の四案について
委員長
の
中間報告
を求めることをお諮りいたします。
共産党
及び
社民党
が
反対
でございます。次いで四案について田村厚生労働
委員長
から
中間報告
がございます。 次に、厚生労働
委員長
の
中間報告
に関連して、各案について四人の
方々
からそれぞれ
発言
がございますが、順序は印刷物のとおりでございます。 本日の議事は、以上でございます。 ――
―――――――――――
一、厚生労働
委員会
において
審査
中の臓器の移植に関する
法律
の一部を
改正
する
法律
案について本
会議
で
中間報告
を求めるの件 臓器の移植に関する
法律
の一部を
改正
する
法律
案(第百六十四回
国会
、
中山太郎
君外五名提出)(いわゆるA案) 臓器の移植に関する
法律
の一部を
改正
する
法律
案(第百六十四回
国会
、石井啓一君外一名提出)(いわゆるB案) 臓器の移植に関する
法律
の一部を
改正
する
法律
案(第百六十八回
国会
、金田誠一君外二名提出)(いわゆるC案) 臓器の移植に関する
法律
の一部を
改正
する
法律
案(
根本
匠君外六名提出)(いわゆるD案) (1)
中間報告
を求めるの動議(議事進行係提出)
採決
(起立)
反対
共産、社民 (2)
中間報告
厚生労働
委員長
田村 憲久君 (3)厚生労働
委員長
の
中間報告
に関連して、各案について
発言
中山案について 中山 太郎君(
自民
) 石井案について 石井 啓一君(
公明
) 金田案について 阿部 知子君(社民)
根本
案について
根本
匠君(
自民
) ――
―――――――――――
小坂憲次
35
○
小坂委員長
それでは、本日の本
会議
は、午後零時五十分予鈴、午後一時から開会いたします。 ――
―――――――――――
小坂憲次
36
○
小坂委員長
次に、次回の本
会議
の件についてでありますが、次回の本
会議
は、来る十一日木曜日午後一時から開会することといたします。 また、同日午前十一時
理事
会、正午から
委員会
を開会いたします。 本日は、これにて散会いたします。 午後零時三十九分散会