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2009-05-28 第171回国会 衆議院 議院運営委員会 第37号
公式Web版
会議録情報
0
平成二十一年五月二十八日(木曜日) 午前十一時
開議
出席委員
委員長
小坂
憲次君
理事
小此木八郎
君
理事
今井
宏君
理事
平沢 勝栄君
理事
渡辺
博道君
理事
高木 毅君
理事
小野寺五典君
理事
玄葉光一郎
君
理事
渡辺
周君
理事
遠藤
乙彦
君 あ
かま二郎
君
井脇ノブ子
君 大塚 高司君 奥野
信亮
君 亀岡 偉民君
清水清一朗
君 谷 公一君 藤井
勇治
君 若宮 健嗣君 近藤 洋介君 高山 智司君 伊藤 渉君
佐々木憲昭
君
保坂
展人君
糸川 正晃君 …………………………………
議長
河野 洋平君 副
議長
横路 孝弘君
議員
枝野
幸男
君
事務総長
駒崎 義弘君 ――――――――――――― 本日の
会議
に付した案件
衆議院憲法審査会規程制定
の件 本日の本
会議
の
議事等
に関する件 ――――◇―――――
小坂憲次
1
○
小坂委員長
これより
会議
を開きます。 まず、
衆議院憲法審査会規程制定
の件についてでありますが、
本件
について、本日、
議員枝野幸男
君の
出席
を求め、
意見
を聴取いたしたいと存じますが、これに
賛成
の諸君の
挙手
を求めます。 〔
賛成者挙手
〕
小坂憲次
2
○
小坂委員長
挙手
多数。よって、そのように決定いたしました。 ―――――――――――――
小坂憲次
3
○
小坂委員長
それでは、
衆議院憲法調査会等
における
調査審議
の
経緯等
につきまして、御
意見
を伺いたいと存じます。 それでは、
枝野幸男先生
、よろしく
お願い
いたします。御着席のままで結構でございます。
枝野幸男
4
○
枝野議員
枝野
でございます。
憲法調査会
で、何代か代わりましたが、最後の
調査会長代理
を務めさせていただきました。そうした
立場
からお
招き
をいただいたのだと
思い
ますが、お
招き
をいただき、
発言
の機会をいただきましたことを御礼申し上げます。 早速ですが、
意見
を述べさせていただきたいと
思い
ます。 まず、そもそも
憲法
とは何かということについて確認をさせていただきたいというふうに
思い
ます。
憲法
は、
主権者
が
為政者
に対してその
公権力行使
の
基本的事項
について縛る
ルール
、これが
憲法
の
定義
でございますことは、
皆さん御存じ
のことというふうに
思い
ます。
民法
と書いてある表題の
法律
に、例えば、人を殺したる者は死刑または何とかの刑に処すると書いても、それは
民法
ではなくて刑法でしょうというように、これはまさに
定義
の
世界
でございます。 特に、
我が国
もそうでありますが、
民主主義
の
制度
あるいは
立憲主義
の
制度
のもとにおける
憲法
は、
主権者
である
国民
が、
公権力
を行使する
為政者
、
国会
であり、
内閣
であり、
裁判所
でありというものを縛る
基本的事項
について定めた
ルール
、これが
民主主義下
、
立憲主義下
における
憲法
ということになります。 したがいまして、最終的に
国民投票
でその
法制定権者
である
国民
の
意思
で決定をするという、
現行憲法典
の
国民投票
を要するという
ルール
が存在していることは、当然のことであります。と同時に、その
発議
に当たって
衆参両院
の三分の二以上の
賛成
を要するとなっている
現行憲法典
の
発議要件
についても、実は
相当程度
の
合理性
があると
認識
をすべきである。 といいますのは、
主権者
が、
為政者
、特に
国会
に対しては、
国会
の中の多数派がどうかわろうとも、この
ルール
のもとで
国会
は
公権力
を行使しなさい、
立法権
あるいは
内閣
を形成する権限というものを行使しなさいということを定めているのが
憲法
でありますので、
政権
がかわるたびにころころ
憲法
が変わるのでは、
憲法
としての
意味
を持たない。あるいは、
政権
を担い得るような
政党ごと
で、本来こうあってほしいという
憲法
についてのそれぞれの
思い
が異なることはあるかもしれません。 いずれにしても、我々はその
命令
を受ける
名あて人
でありますから、
国会
の、特に
政権
を担おうとする
政党
がそれぞれ
共通
の
ルール
として従うのが
憲法
であるということに
憲法
の
定義
からなってくるということを考えますと、単純に二分の一ではなくて、
政権
がかわっても
お互い
に従う
ルール
なんだからということで二分の一を超える
要件
を要するということには
大変合理性
があることになるというのは、
憲法調査会
の
議論
の中でも出てきている
議論
でございますし、ここまでは、私の
意見
というよりも、一種の
定義
の御説明かというふうに
思い
ます。 こうした
憲法
の
特徴
、あるいは
憲法
をもし
改正
する場合の
手続
の
特徴
ということを踏まえれば、その
手続
に当たっては、
国会
内の広範な
合意
に基づいて
物事
を進めていかなければならないということが論理的に、必然的に生じてくるかというふうに
思い
ます。 こうした
認識
のもとで、
中山会長
もこの場においでになって
お話
しになられたというふうに聞いておりますが、
中山会長
の御
尽力
のもとで、
憲法調査会
は、
憲法
に対する考え方の党派の違いはもちろんあります、各
個人ごと
の違いはありましたけれ
ども
、六年近くの間だったでしょうか、あるいは、そこから事実上引き継がれた
憲法特別委員会
を通じて、一貫して、その広範な
合意
に基づいて円滑、円満に
議論
を進め、
手続
を進めていくということについて、しっかりと進めてきていただいたというふうに私も
認識
をしております。 この点については、
中山会長
からこの場においても御
報告
があったとおりであると
認識
をしておりまして、この場をおかりしまして、改めて、私は、
中山会長
の高い見識に対して敬意を表する次第でございます。 ではありますが、こうした
中山会長
のもとでの長年にわたる積み重ねというものは、
安倍内閣発足
以降、全く百八十度変質をいたしました。 個々に細かい、何をどう
発言
したかということをあえて繰り返しませんが、これを直近にある
参議院選挙
の
争点
とするという明確な
姿勢
、それに向けた
議会運営
、あるいは、
憲法
についてあえて
政党
間の対立の
争点
にさせようとしか思えないような
運営
、さらに申し上げれば、我が
内閣
のもとで
憲法改正
をしたいという
憲法改正手続
と
憲法
の
本質
を全く
理解
していない
発言等
が多々繰り返されておりまして、にもかかわらず、
現場
においては、
特別委員会
においては、
中山委員長
、当時は
特別委員長
、あるいは
船田与党筆頭
も相当御苦労をされ、なおかつ御
努力
をされまして、何とか従来の、
調査会
以来の円満な
合意形成
に基づく
手続
ということに、
現場
の
皆さん
には
最大限努力
をしていただいたと思っておりますが、最終的には、
参議院選挙
を
視野
に置いた
争点づくり
、
実績づくり
に向けて、
後ろ
を切った
日程
で
物事
を進めていくということに、
現場
の
皆さん
も
与党
の
皆さん
もあらがい切れない
状況
に追い込まれてしまいました。 その結果として、
大方
の
部分
円満な
合意形成
ができていた、これも
中山会長
から御
報告
があったかと
思い
ますが、その一方で、何点かの
論点
について
合意形成
の
手続
が得られないまま、なおかつ、そうしたことを残して
強行
するということは、最初に申し上げた
憲法
の
本質
あるいはその
憲法改正手続
の
本質
から考えたときには甚だ遺憾なことであるという私
ども
の強い抗議にもかかわらず、
強行採決
という残念な結果になりました。あのプロセスについては、
採決
をされた
中山委員長
も大変内心はじくじたるものがあったのではないかと私は推察をいたしております。 こうした
姿勢
のままでは、仮に形式的に
審査会規程
を置こうが
審査会
を置こうが、少なくとも
国会
の
共同作業
としての
憲法論議
が今後前に進んでいくことは一〇〇%あり得ない、不可能なことであるというふうに言わざるを得ません。 つまり、
国会
内の多数、
憲法
によって
命令
を受ける側である
国会
の広範な多数、
政権
がかわろうとも、
お互い
に従うという
前提
での広範な
合意
ということに向けて
共同作業
を本来していかなければならない話であるにもかかわらず、先ほど申し上げた
安倍内閣
の
姿勢
というものは、その基本的な
憲法観
というか、
憲法
に対する
定義
を不十分としている、あるいは
憲法
についての
定義
、
理解
を全く欠いているという方と
共同作業
をするだなんということは全く不可能である。 しかも、五年以上にわたって、円満に
合意形成
をしてきた、
信頼関係
に基づいてつくってきたものを、ほぼ一瞬にしてぶち壊すような
政治姿勢
の
皆さん
と
共同作業
をするということは、まさに、いつ背信を受けるかわからないという
状況
であって、
共同作業
をするための
前提
となる
信頼関係
を欠いている、その
信頼関係
がなければ
共同作業
などできるはずがないというふうに考えます。
憲法
の
議論
を、結果的に変わる変わらないは別としても、建設的に進めるためには、まさに
中山先生
が主導して積み重ねてこられたように、
選挙
の
争点
にはしない、
国会
の他の
日程
、
選挙日程
、その他の
状況
、いわゆる
政局
には一切関連させないという
共通認識
、そして、手段、段取りを含めて、常に
合意
に基づいて
物事
を進めていくという
大前提
、こうしたものが存在をしなければ、全く
意味
を持たないものだと
認識
せざるを得ないというふうに思っております。 したがいまして、その
強行採決
で途絶えた
信頼関係
をまずは
回復
させることがこの
憲法
についての
物事
を前に進めていく
大前提
であると言わざるを得ないというふうに思っておりまして、まずは、当時の
安倍晋
三
総理大臣
を初めとして、当時の
信頼関係破壊
の
責任者
の
皆さん
が真摯に私
ども
及び
国民
に対して
謝罪
をする、そしてその
責任
を明確にする、そのことがない限り、形式的にどんなことをしようと全く無
意味
なこと、あえて言えばマスターベーションしているとしか言いようがないというふうなことを申し上げておきたいと思っております。 さらに言えば、今回も突然、少なくとも私
ども
からすれば突然、
選挙
前に急に
憲法審査会規程
を
強行
しようという
意見
が出てきている、浮上しているというふうに聞いております。
前回
も
参議院選挙
を前にした
争点づくり
、
実績づくり
で、五年超にわたる
信頼関係
を壊しました。 またしても同じことを繰り返されるということであれば、私は、
前回
の
強行採決
の後の本
会議
において、このことで
日本
の
憲法議論
は最低でも十五年後退することになったと申し上げましたが、今回また同じようなことが繰り返されれば、さらに十五年、つまり三十年は後退することになるんだろうな、残念ながら、私が現役でいる間には
憲法
の
議論
が真っ当に進むことはないのかなということをそろそろ割り切らなきゃいけないのかなというふうに言わざるを得ないと思っております。 こうした
認識
なしに、単に
法律事項
あるいは
院内規定事項
であるから二分の一で押し切ればいいんだというような
方向
に進む
皆さん
がもしいらっしゃるとすれば、その
皆さん
は
究極
の
護憲派
であるというふうに言わざるを得ません。
憲法
をもし変える必要があるならば、前向きに変えようとするならば、繰り返し申し上げておりますが、広範な
国会
内の
合意
、そして
国民
の
皆さん
の
合意
をどうやってつくっていくのかということを常に
視野
に置いた
手続
が必要であり、少なくとも、
政党
間の、特に
選挙
の
争点
にするとか、
政局
の道具にするとかというような
認識
を一切取り払う。そういった疑いを持たれることすら、李下に冠を正さずで、十分に注意、留意して進めなければならない。 にもかかわらず、また
選挙
を直前にした時期に出てくるということ、このことだけをもっても、そのことを進める
皆さん
は
究極
の
護憲派
であって、
憲法
を真剣に考えているのではなくて、
憲法
を通じて
自分たち
の
政治的立場
を有利にしようという、
憲法
を
おもちゃ
にしている
皆さん
であると断じざるを得ないというふうに私は考えております。
自民党
の中にも、
中山太郎先生
を初めとして、良識を持って
憲法
を考えておられる
先生方
も少なからずおられることを私は十分
承知
しておりまして、もしそうした
方向
に進むとすれば、そうした、まじめに
憲法
を考えていらっしゃる
先生方
が
大変気の毒
でならないというふうに思っております。 また、
憲法
が結論的に変わる変わらないは別としても、建設的な
共同作業
が進んでいかないということは、
我が国
にとっても大変不幸なことであり、残念なことでありますけれ
ども
、
共同作業
でありますから、一方だけがその
意思
を持っていても、もう一方にその
意思
がなければ
共同作業
はできないことになるということを指摘せざるを得ないというふうに思っています。 るる申し上げましたが、結論的に申し上げますと、政治的な
けじめ
がなく、拙速な
駆け込み制定
は、
憲法
の
趣旨
、性質、
本質
というものを
理解
しないものであり、それに基づく
議論
のあり方に反することになります。ぜひとも、もう一度
仕切り直し
をして、そして、その
仕切り直し
というのは、
憲法制定手続法
の
衆議院
における
強行採決
の
時点
までもう一度しっかりと
仕切り直し
をして、あのときの瑕疵をどうやって
回復
させるのかということに立ち返った上で、広範な
合意形成
に基づいて
物事
を進めていただきたい。 そうすることを、特に
努力
をされてきた
中山先生
の顔を
思い
浮かべながら、強く
お願い
をして、
意見
の陳述とさせていただきます。 以上でございます。
小坂憲次
5
○
小坂委員長
ありがとうございました。 それでは、
枝野幸男先生
、御退席いただいて結構でございます。 ―――――――――――――
小坂憲次
6
○
小坂委員長
次に、
本件
について
発言
を求められておりますので、順次これを許します。
今井宏
君。
今井宏
7
○
今井委員
自由
民主党
の
今井宏
です。
憲法審査会規程制定
についての
意見
の発表をさせていただきます。
小坂議運委員長
による、
憲法審査会規程
は
制定
するが人事は凍結するとの
提案
は、二年間続いてきた
立法府
の不作為を一日も早く解消するための
与野党
の歩み寄りを促す現実的な
提案
であったわけです。
さき
に提出されました
憲法審査会規程案起草
の動議に私
ども
は
賛成
するものでございます。
改正手続法
は強引に
採決
されたとの主張もございますが、
参議院
の
特別委員会
では、
審査会
の
運営
について留意すべき点を、
自民
、
公明
、
民主
の三
党共同提案
で
附帯決議
に盛り込んで議決をいたしました。
民主党
も、
審査会
の開催を
前提
として
法案
の
成立
に応じたものであると
理解
しております。
中山太郎
前
調査会長
も、
国会法改正部分
に関する
与党案
及び
民主党案
の
規定内容
は一字一句同じものであり、
審査会規程
で規定すべき
事項
も、
法案提出会派
である
自民
、
公明
、
民主
の三党間では完全な
合意
が形成されていたと
発言
もされております。
民主党
は、
さき
の
議運
におきまして、
規程
の
制定
には反対ではなく、機が熟すのを待つべき、今
国会
中の
制定
に
努力
するといった
趣旨
の
意見
を表明されました。 昨年来、
議運委員長
や
与党
から、何度も丁寧に
規程
の
制定
に関して要請をさせていただいており、決して拙速や強引ではございません。
議事手続
を定める
規程
が
制定
されない限り、
審査会
を実質的に
発足
することができない。
国会
の
責務
として、
国会法
に定められた
憲法論議
の場を設けない状態をこのまま放置するわけにはいかないと考えておりますので、ぜひ
皆様方
の御
理解
を賜りたいと
思い
ます。 以上です。
小坂憲次
8
○
小坂委員長
それでは、
渡辺周
君。
渡辺周
9
○
渡辺
(周)
委員
民主党
・
無所属クラブ
を代表して、
衆議院憲法審査会規程制定
の件につきまして
意見表明
をさせていただきます。 ただいまの
枝野
元
調査会長代理
の
意見
を伺いまして、
中山調査会長
が非常に御
尽力
をされて、
憲法
のこの五年を超える
議論
を通じて
与野党
の
信頼関係
がつくられてきた。反面で、
安倍政権
が
発足
をして、結果として、
大方
の
部分
では
合意
していたにもかかわらず、何点かの
論点
を残して、
後ろ
を切って
強行採決
という形になった。
枝野調査会長代理
は、こうした
姿勢
のままでは
国会
の
共同作業
としてやっていくことは不可能である、この途絶えた
信頼関係
の
回復
が
大前提
であるということを今申されました。これは、
安倍内閣
の
強行採決
の前の
時点
に戻して、
謝罪
なり
政治的けじめ
がまずは
大前提
であるということを強く訴えられたものと
思い
ます。 冒頭に言われましたけれ
ども
、
憲法
というのは、そもそも広範な
議論
と
手続
で
合意
を得ることが必要であるという中で、
現状
、この途絶えた
信頼関係
の
回復
はされておらず、この政治的な
けじめ
について何らかの形での
けじめ
がつかなければ、この
国会
の我々の任期が残りわずかとなる中で、駆け込み的に今
制定
をすることは慎重に考えなければいけないというふうに思っております。 よって、この
制定
については、まだ時間をかけて、広範な
合意
を得られるべく、また
信頼関係
が
回復
できるような何らかの政治的な
仕切り直し
のための知恵を出し合ってからということを申し上げて、
意見表明
とさせていただきたいと
思い
ます。
小坂憲次
10
○
小坂委員長
次に、
遠藤乙彦
君。
遠藤乙彦
11
○
遠藤
(乙)
委員
公明
党といたしまして、
憲法審査会規程
の
早期成立
に
賛成
ということで
意見表明
をしたいと思っております。 そもそも、
憲法
九十六条において
改正規定
があることは御
承知
のとおりでありますが、これを踏まえ、また
憲法調査会
での長年にわたる真摯な
議論
を踏まえて、二年前にいわゆる
憲法改正手続法
が
成立
をいたしました。若干の
意見
の差異はあったにせよ、きちっと手順を踏んで行われたものでありまして、これは正当なものと考えるものでございます。 そして、この施行まであと一年を切った
段階
におきまして、ぜひ
早期
に
審査会
の
手続規定
をつくることは、これはもう院の
責務
であって、これを怠ることはむしろ怠慢のそしりを免れないと考えるものでございまして、ぜひとも、これは、
手続法
ないし
国会法
の
改正
の精神に従って
早期
に
制定
の
手続
を踏むべきものと考えるものでございます。 また、今の
枝野
さんの
お話
の中で、突然とか
政争
の具といった言葉が出てまいりましたが、この
憲法審査会規程
につきましては、既に昨年来、
委員長
並びに
与党側
よりたびたびにわたって、この
憲法審査会規程
の
審議
につきまして
お願い
をしてきたわけでありまして、大変丁寧に、また忍耐強く
お願い
をしてきたわけであります。全く反応されなかったというのが実際でございます。そういった
意味
では、突然とか
強行
というのは全く当たらないというふうに考えるわけでございます。 また、
政争
の具にする云々の御
議論
がありますが、この
憲法審査会規程自体
、既に
調査会
の
段階
でかなりしっかりと
議論
をされて、おおむね各党の
合意
のもとにできた
手続
的な
内容
であって、まさに
話し合い
の場をつくるということにしかすぎません。この
審査会
ができたからといって、特定の
視点
に立った
憲法改正論議
に対してプラスにもマイナスにも働くものでは全くなくて、あくまでも中立的な
話し合い
の場を設けるということであって、それ以上のものではないということでありまして、決してこの
憲法審査会規程
が
政争
の具になるというものではないということも明確に申し上げたいと思っているわけでございます。 特に、
憲法
につきましては、大局的に見れば、
日本国憲法
は大変すぐれた
憲法
だと思っておりますが、
制定
以来六十年以上を経過いたしまして、やはり
憲法制定
当時には想定しなかったものが多々あることは御
承知
のとおりであります。言うまでもなく、例えば環境問題とか、大変大きな差し迫った
課題
になっておりまして、こういった問題をいかに
憲法
に取り込んでいくかということは大きな
国家的課題
であると考えるわけでございます。 そういった
意味
で、ぜひともこういった基本的な問題につきまして
話し合い
の場をつくり上げて、まさに建設的に、
未来志向
で、幅広く
議論
をして、今のすぐれた
日本国憲法
を二十一世紀型の
憲法
として進化させる、さらに
世界
の先頭に立てるようなすばらしいものにしていくということは
政治家
の
責務
であると考えております。
後ろ
向きな、
政局
の具にしていくのではなくて、まさに、
未来志向
で、むしろ建設的な
憲法
の進化ということに取り組んでいくことは
政治家
の
責務
であると考えるわけでありまして、ぜひとも、そういった
視点
から、この中立的な
手続規定
である
憲法審査会規程
につきましては、
早期
の
成立
を期待するものでございます。 以上です。
小坂憲次
12
○
小坂委員長
佐々木憲昭
君。
佐々木憲昭
13
○
佐々木
(憲)
委員
本日、前
憲法調査会会長代理
を
参考人
として呼んだことは、
改憲
の原案を審査する
憲法審査会
の
規程づくり
に向けて一歩を進めるものであり、このような
やり方
に強く抗議したいと
思い
ます。 ただいま
参考人
の御
意見
をお聞きしても、今、
憲法審査会規程
をつくらなければならないという理由は全く見当たりません。今
国民
が求めているのは、
改憲手続
を整備することではありません。深刻化する
経済危機
のもとで貧困と格差が拡大し、まさに
憲法
二十五条の
生存権
が脅かされている、この現実をどうするか、これが当面の最大の
課題
であります。 そもそも、
改憲手続法
は、
安倍政権
のもとで、
自民党
などの九条
改憲
の
政治スケジュール
に沿って
強行採決
で
成立
させられたものであります。
慎重審議
を求める圧倒的多数の
国民
の声を無視し、
審議
も不十分なまま、
与野党
の
合意
のないまま、数の力で
強行
したことは、
憲政史上
に重大な
汚点
を残したものであります。 この
やり方
について、先ほど
枝野
氏は、
発言
の中で厳しく批判しておりました。
謝罪
と反省が
与党
に必要である、それが
前提
である、
憲法審査会規程
を二分の一で押し切るようなことは
憲法
を
おもちゃ
にしているようなものだ、こういう
発言
もされていたわけであります。
改憲手続法
の
内容
は、
投票率
が低くても
国民投票
が
成立
し、有権者の二割台の
賛成
でも
改憲案
が通るなど、徹頭徹尾、
改憲推進勢力
に都合よくできております。このような
法律
に定められた
審査会規程
が未整備であるということを問題にするなら、むしろ、
強行
成立
させられた
手続法そのもの
を見直し、廃止すべきであります。 いずれにしても、今、どの
世論調査
を見ても、
憲法
をどうしても変えるべきだという声は多くはありませんし、
憲法
九条を変えよという声は極めて少数であります。九条を守れという声が圧倒的多数であり、九条の会が全国で七千以上つくられて、九条を守る、そして
世界
に広げるというのが
国民
的な
世論
にもなりつつあるというのが
現状
であります。 この
議運委員会
でも、
憲法審査会
の
規程
を今つくれという
与野党
の
合意
はありません。
合意
のないまま、また数の力で
強行
することを繰り返すことになれば、
日本
の
憲政史上
にさらに
汚点
を繰り返すということになると
思い
ます。 今求められているのは、九条や二十五条、平和と人権の保障を目指す
日本国憲法そのもの
、これを徹底的に全
国民
のものにし、そしてこれを生かしていくということが求められていると思うわけであります。このことを強調して
意見表明
とします。
小坂憲次
14
○
小坂委員長
保坂展人君
。
保坂展人
15
○
保坂委員
先ほど
枝野
元
会長代理
からの
発言
を聞いて、まさに
憲法
とは何か、
内閣総理大臣
を頂点として、行政府、
立法府
、そして
裁判所
と、いわば権力を行使する
為政者
を
最高法規
で拘束するというのが
立憲主義
の根底にあるというのは実に大切な点だと
思い
ます。 その点からいうと、
安倍総理
が、私の
内閣
で
憲法改正
の道筋をつけたい、こういった
発言
をされ、そして五月、
憲法
記念日までにはと、こういう時節を示したり、また、結果的には
参議院議員選挙
の
争点
でということで、先ほど
枝野
さんから
お話
があったような、あるいは
中山会長
が
努力
したという
お話
もありましたが、そういう経過を全部遮断して
合意
なき
採決
ということになったということは、実に大きな点ではないか。その結果、
参議院議員選挙
では
与野党
は逆転をしました。 ですから、この
改憲
問題を
参議院議員選挙
の
争点
にしたいという
思い
はあったにしても、実は
国民
はどう受けとめたのかということを、
与党
の
皆さん
にはぜひこれは考えていただきたいと
思い
ます。 そして、
中山会長
が、この
憲法
の問題は、通常、
国会
では
議席配分
で
発言
時間等がいわば違ってくる、この
議院運営委員会
でも、私
たち
は今陪席ということで、
発言
もしない、できないという
立場
でおりますけれ
ども
、しかし、この
憲法調査会
や
特別委員会
では、こういった議席数にかかわりなく、
国民
の間では
憲法
については各般の
意見
がある、したがって、
発言
の時間、
発言
の機会あるいは幹事会などでの
意見
交換ということについては対等、平等に
運営
をしてきたということをおっしゃっています。 このことは実に大事な原則だったろうと
思い
ますが、
小坂委員長
は、
与野党
合意
なく、
中山太郎
氏の
意見
陳述については、これを開かれた。私
たち
はそれに反対しました。今回は、
与野党
合意
、共産党は反対でしたけれ
ども
、一応はそういった
手続
を踏んで
枝野
さんの話を聞いたとなれば、
憲法
の
議論
で、少なくともこれは慎重にやろうねというのは、各党が平等に、対等にしっかり
意見
を言うということだったわけですから、確かに、
自民党
の中山さんが
お話
をされた、
民主党
の
枝野
さんが
お話
をされた。当然、
憲法
の
ルール
に従えば、その他の
政党
も、対等、平等に、どんな
議論
をしてきたのか、どんな問題を抱えて、今どういう
認識
を持っているのかについて、この
議院運営委員会
の場でもしっかりやらなければいけないわけです。もしそれをやらないのであれば、もう両党の、
自民
、
民主
の
意見
を聞いたから、さあ、ではこれはもう
採決
だとなれば、まさに
中山会長
がやられてきたいわば
憲法論議
の土台そのものを最後的にこれは覆してしまうことになるのではないか。
究極
の
護憲派
と
枝野
さんは
与党
の方を呼ばれましたが、私は実は、
強行採決
、
強行採決
と非常に
国民
の間で評判が悪かった、それがあの
参議院議員選挙
の結果にもあらわれたと
思い
ます。 そういう
意味
では、私は、あえて言えば、
究極
の時代錯誤ではないか。今、
憲法
を私
たち
は変える必要はないと思っておりますし、むしろ実現をすべきだと、この
立場
を、
究極
の
護憲派
は私だということで
発言
とさせていただきます。よろしく
お願い
します。
小坂憲次
16
○
小坂委員長
小此木八郎
君。
小此木八郎
17
○小此木
委員
きょうも
枝野
前
調査会
会長代理
にお越しをいただきまして
お話
を聞きました。
前回
は、
中山先生
の場合は
合意
がないということでのこの
委員
会の開催ではありましたが、本日は、私は、
与野党
の
合意
のもとで行われたということで、
賛成
、反対ありますが、決まったことで行われたというふうに思っています。
さき
の
中山会長
の
発言
の中で、
憲法論議
は
内閣
ではなく
国会
の
責務
、権限であるべきで、
政権
を争う
与野党
対峙の論戦とは一線を画した全
国民
代表の論議であるべきだということをおっしゃいましたが、きょうの
枝野
前
会長代理
も同
趣旨
の
お話
をされたというふうに思っています。 そこで、当時の
総理大臣
の話も出ましたけれ
ども
、たしかあのときの
衆議院
での
採決
というのは不正常の
採決
があったんだというふうに
思い
ますが、あの
国会
では、その後、
参議院
での
議論
も行われておりまして、先ほど我が党の
今井
理事
も
お話
をされましたように、
参議院
では、
審査会
の
運営
について留意すべき点を、
自民
、
公明
、
民主
の三
党共同提案
で
附帯決議
に盛り込んで議決をしたということで、野党第一党である
民主党
さんも、申し上げましたように、この
審査会
の開催を
前提
として
法案
の
成立
に応じたというふうに私
ども
理解
しております。 それから二年が
たち
ました。さらに
強行
的な行為でこの
議論
を進めるのかという
お話
もありましたが、
小坂議運委員長
のこれまでの
運営
、あるいは前の
委員長
、またその前の
委員長
におかれましても、
強行
的な行為は一切されていないというふうに思っております。 今後とも、私は、
国会
の
責任
としては、私
ども
の
立場
では、この
国会
できちんとこの
規程
を
制定
すべきだ、そして、さらなる
憲法
の
議論
、これからまだあるわけでありますから、そういう
立場
で玄葉筆頭
理事
とこの進め方につきましては
お話
をさせていただきたいというふうに
思い
ますし、
立場
としては、この
国会
で
憲法審査会
の
規程
を
制定
させていただきたいという
思い
で交渉させていただきたいと
思い
ます。
小坂憲次
18
○
小坂委員長
玄葉
理事
。
玄葉光一郎
19
○玄葉
委員
発言
の予定はありませんでしたけれ
ども
、今、私の方のある
意味
御指名もございましたので、一言だけ申し上げます。 これまで、
規程
をつくりたいということを
委員長
が何回もおっしゃったことは事実でございます。それに対して
民主党
は無反応だった、こういう聞き捨てならない
お話
がございましたので、一言だけ申し上げますけれ
ども
、我々は、それに対しては、基本的に、政治的な
けじめ
が必要である、それと
参議院
での
附帯決議
の問題のクリアが必要だということはたびたび申し上げてきたわけでございまして、決して無反応ということではございません。 ただいまも、
枝野
会長代理
から、まさに、もともと
憲法
の性質あるいは
趣旨
を体して考えれば、三分の二必要なんだから
共同作業
をしなきゃいけないんだ、その
共同作業
の
前提
は
信頼関係
だから、しっかりあの
時点
に戻って何らかの政治的
仕切り直し
と
けじめ
が必要であるということはあったということだと
思い
ますので、そのことも含めて筆頭間で話ができればというふうに思っております。 以上です。
小坂憲次
20
○
小坂委員長
本件
につきましては、
理事
会等におきまして、引き続き御協議願いたいと存じます。 ―――――――――――――
小坂憲次
21
○
小坂委員長
次に、本日の本
会議
の議事の順序について、
事務総長
の説明を求めます。
駒崎義弘
22
○駒崎
事務総長
日程
第一ないし第三につき、河野外務
委員長
の
報告
がございます。
採決
は二回になります。一回目は
日程
第一及び第二で、共産党が反対でございます。二回目は
日程
第三で、全会一致であります。 本日の議事は、以上でございます。 ――――――――――――― 議事
日程
第二十二号 平成二十一年五月二十八日 午後一時
開議
第一 経済上の連携に関する
日本
国とベトナム社会主義共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件 第二
日本
国とスイス連邦との間の自由な貿易及び経済上の連携に関する協定の締結について承認を求めるの件 第三 航空業務に関する
日本
国とサウジアラビア王国との間の協定の締結について承認を求めるの件(第百七十回
国会
、
内閣
提出) ―――――――――――――
小坂憲次
23
○
小坂委員長
それでは、本日の本
会議
は、午後零時五十分予鈴、午後一時から開会いたします。 ―――――――――――――
小坂憲次
24
○
小坂委員長
次に、次回の本
会議
及び
委員
会は、追って公報をもってお知らせいたします。 本日は、これにて散会いたします。 午前十一時三十六分散会