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2009-04-23 第171回国会 衆議院 議院運営委員会 第30号
公式Web版
会議録情報
0
平成
二十一年四月二十三日(木曜日) 午後零時四分
開議
出席委員
委員長
小坂
憲次君
理事
小此木八郎
君
理事
今井 宏君
理事
渡辺
博道
君
理事
高木 毅君
理事
小野寺五典君
理事
玄葉光一郎
君
理事
渡辺
周君
理事
遠藤
乙彦
君
井脇ノブ子
君
浮島
敏男
君 大塚 高司君 奥野
信亮
君 亀岡 偉民君
清水清一朗
君 谷 公一君 藤井
勇治
君 若宮 健嗣君 近藤 洋介君 高山 智司君 伊藤 渉君
佐々木憲昭
君
保坂
展人君
糸川 正晃君 …………………………………
議長
河野 洋平君 副
議長
横路 孝弘君
事務総長
駒崎
義弘君 ――
―――――――――――
委員
の異動 四月二十二日
辞任
補欠選任
保坂
展人君
菅野
哲雄
君 同日
辞任
補欠選任
菅野
哲雄
君
保坂
展人君
同月二十三日
辞任
補欠選任
あ
かま二郎
君
浮島
敏男
君 同日
辞任
補欠選任
浮島
敏男
君 あ
かま二郎
君 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した案件 本
会議
における
議案
の
趣旨説明聴取
の件
衆議院憲法審査会規程制定
の件 本日の本
会議
の
議事等
に関する件 ――――◇―――――
小坂憲次
1
○
小坂委員長
これより
会議
を開きます。 まず、本日
海賊行為
への
対処
並びに
国際テロリズム
の
防止
及び
我が国
の
協力支援活動等
に関する
特別委員会
の
審査
を終了する予定の
海賊行為
の
処罰
及び
海賊行為
への
対処
に関する
法律案
について、
委員長
から
緊急上程
の申し出があります。 本
法律案
は、本日の本
会議
において
緊急上程
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小坂憲次
2
○
小坂委員長
御
異議
なしと認めます。よって、その
よう
に決定いたしました。 ――
―――――――――――
小坂憲次
3
○
小坂委員長
次に、ただいま
緊急上程
するに決しました
法律案
に対し、
自由民主党
の
木村勉
君、
民主党
・
無所属クラブ
の
川内博史
君、
日本共産党
の
赤嶺政賢君
、
社会
民主党
・
市民連合
の
阿部知子
君、
国民新党
・大地・
無所属
の会の
下地幹郎
君から、それぞれ
討論
の
通告
があります。
討論
時間は、
木村勉
君、
川内博史
君は
おのおの
十分以内、
赤嶺政賢君
は五分以内、
阿部知子
君、
下地幹郎
君は
おのおの
三分以内とするに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小坂憲次
4
○
小坂委員長
御
異議
なしと認めます。よって、その
よう
に決定いたしました。 ――
―――――――――――
小坂憲次
5
○
小坂委員長
次に、
趣旨説明
を聴取する
議案
の件についてでありますが、
内閣提出
の
エネルギー供給事業者
による非
化石エネルギー源
の
利用
及び
化石エネルギー原料
の有効な
利用
の
促進
に関する
法律案
、
石油代替エネルギー
の
開発
及び
導入
の
促進
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
の両
法律案
は、本日の本
会議
において
趣旨
の
説明
を聴取し、これに対する
質疑
を行うことに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小坂憲次
6
○
小坂委員長
御
異議
なしと認めます。よって、その
よう
に決定いたしました。 なお、両
法律案
の
趣旨説明
は、二階
経済産業大臣
が行います。 両
法律案
の
趣旨説明
に対し、
民主党
・
無所属クラブ
の
北神圭朗
君から、
質疑
の
通告
があります。
質疑
時間は、十五分以内とするに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小坂憲次
7
○
小坂委員長
御
異議
なしと認めます。よって、その
よう
に決定いたしました。 なお、
質疑者
の
要求大臣
は、お
手元
の
印刷物
のとおりであります。 ――
―――――――――――
一、
趣旨説明
を聴取する
議案
の件
エネルギー供給事業者
による非
化石エネルギー源
の
利用
及び
化石エネルギー原料
の有効な
利用
の
促進
に関する
法律案
(
内閣提出
)
石油代替エネルギー
の
開発
及び
導入
の
促進
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
趣旨説明
経済産業大臣
二階 俊博君
質疑通告
時 間
要求大臣
北神
圭朗
君(
民主
) 十五分以内 経産、官房 ――
―――――――――――
小坂憲次
8
○
小坂委員長
次に、
衆議院憲法審査会規程制定
の件についてでありますが、
本件
につきましては、
小此木八郎
君外一名から、
自由民主党
及び
公明党
の両
会派共同提案
により、お
手元
に配付いたしておりますとおりの
衆議院憲法審査会規程案
の
起草案
を成案とし、本
委員会提出
の
規程案
として決定すべしとの
動議
が提出されております。
提出者
から
趣旨
の
説明
を求めます。
小此木八郎
君。
小此木八郎
9
○
小此木委員
衆議院憲法審査会規程案
の
起草案
につきまして、
提案者
を代表して、その
趣旨
及び
内容
について御
説明
申し上げます。 一昨年の第百六十六回
国会
において
日本国憲法
の
改正手続
に関する
法律
が
成立
し、
国会法
の一部が
改正
されたことに伴い、第百六十七回
国会召集日
に各
議院
に
憲法審査会
が
設置
されております。
審査会
に関する事項は、各
議院
の
議決
によりこれを定めるものとされており、本
規程案
は、
原則
として従来の
憲法調査会規程
を踏襲しつつ、
議案
の
審査権
の付与に伴う
変更
を加え、
審査会
の
構成
や
議事手続等
について
整備
するものであります。 以下、
規程案
の
内容
を順次御
説明
いたします。 第一に、
審査会
は、
日本国憲法
及び
日本国憲法
に密接に関連する
基本法制
について広範かつ総合的に
調査
を行い、
日本国憲法
の
改正案
の
原案
、
日本国憲法
に係る
改正
の発議または
国民投票
に関する
法律案等
を
審査
するものとしております。 第二に、
審査会
は、五十人の
委員
で組織するものとしております。 第三に、
審査会
は、会期中であると閉会中であるとを問わず、いつでも開会することができるものとしております。 第四に、
審査会
の
議事
は、
出席委員
の過半数でこれを決し、
可否同数
のときは、会長の決するところによるものとしております。 第五に、
審査会
は、
審査
または
調査
のため必要があるときは、
公聴会
を開くことができ、
憲法改正原案
については、
公聴会
を開かなければならないものとしております。 その他、政府との関係、傍聴、
会議録
、
事務局等
について従前と同様の
規定
を設けるほか、
議案審査
に伴い必要な
衆議院規則
の
規定
を準用することとしておりますが、それ以外の細則については、
審査会
の
議決
によりこれを定めることといたしております。 以上が、本
起草案
の
趣旨
及び
内容
であります。 何とぞ御賛同くださいます
よう
よろしくお願い申し上げます。 ――
―――――――――――
衆議院憲法審査会規程案
〔
本号末尾
に掲載〕 ――
―――――――――――
小坂憲次
10
○
小坂委員長
これにて
趣旨
の
説明
は終わりました。
本件
について発言を求められておりますので、順次これを許します。
渡辺博道
君。
渡辺博道
11
○
渡辺
(博)
委員
私は、
自由民主党
を代表いたしまして、ただいまの
憲法審査会規程
の
制定
に関する
動議
に対し、
賛成
の
意見
を
表明
いたします。 まず、
憲法審査会
の
設置
についてでありますが、この点については、
与党
だけでなく、
民主党
もその
必要性
を認めていたということを申し上げます。 すなわち、第百六十四回
通常国会
において
衆議院
に提出された
民主党案
及び第百六十六回
通常国会
において
参議院
に提出された
民主党案
では、いずれも
国会法
を
改正
し、
憲法審査会
を
設置
すべきとしており、その
規定ぶり
も、第百六十六回
通常国会
において
成立
した
憲法改正手続法
と同一の
内容
でありました。 この
よう
に、みずから
憲法審査会
の
設置
を提案しながら、その
構成
や
議事手続
を定める
規程
の
制定
に
反対
する
民主党
の姿勢は極めて不可解と言わざるを得ません。 また、
民主党
は、
憲法改正手続法
は強引に
採決
されたと主張されておりますが、この点についても、第百六十六回
通常国会
における
参議院
での
特別委員会
で、
民主党
の強い要請で、
憲法審査会
の
運営
について留意すべき点を
自民
、
民主
、
公明
三
党共同提案
の
附帯決議
として
議決
し、
民主党
も
憲法審査会
の開催を前提として
法案
の
成立
に応じたことを
指摘
しなければなりません。
施行
された
法律
に基づく肝心の
ルール
が策定されていない現状は一日も早く解消しなければならず、また、定められた
法律
を遵守し
よう
としない
民主党
の
対応
は極めて遺憾であると言わざるを得ません。
憲法審査会
の
構成
及び
委員
の
選任
もできず、
議事手続
について定める
規程
が
制定
されない限り、
憲法審査会
を実質的に発足させることはできません。この
よう
に
憲法審査会
が実質的に発足できないまま、
国会
での
憲法論議
が
停止状態
に陥っているのみならず、
立法府
の不
作為
が続いている無責任な
状況
は、
与党
として、これ以上看過することはできません。 以上、申し上げたとおり、二年間にわたって放置されてきた
立法府
の不
作為
を改め、
国会
としての
責務
を果たすために、このたびの
憲法審査会規程制定
に関する
動議
に
賛成
し、直ちに
審査会規程
を
制定
すべきであると申し上げ、私の
意見表明
といたします。
小坂憲次
12
○
小坂委員長
玄葉光一郎
君。
玄葉光一郎
13
○
玄葉委員
まず申し上げたいことは、今、
渡辺
さんからお話がありましたけれども、
民主党
は、
憲法審査会
の
規程
の
制定
について
反対
だということを申し上げたことは
一言
もございません。
誤解
のない
よう
にしていただきたいと思います。 私からは、
理事会
の場でも、機が熟することをしっかり待つべきだということを申し上げてきた、あるいは、
規程
がないことそれ自体は遺憾であるということを申し上げてきたわけでございます。 今回、
与野党
の
合意
がないままこうして
委員会
でこの
規程
が取り扱われるということに対して、大変残念な思いがございます。 特に、私からは、
理事会
の場でも、今
国会
中に
規程
が
衆議院
ではできる
よう
に努力したいんだということを再三申し上げてきた
経緯
がございます。にもかかわらず、強引にこういう形で取り扱うということは、まさに、
自民党
、
公明党
、あえて
憲法
を
政争
の具にしたいということなのかなというふうに思わざるを得ない。むしろパフォーマンスなのではないかというふうに思います。とても残念であります。 落ちついた
環境
のもとで、腰を据えて、
与党
、野党、特に、最低でも第一党と第二党が
合意
をした上で
憲法論議
を進めることが、今後の
日本
のあり
よう
を考えれば大事なことだ、最低限必要なことだというふうに思います。 そういう
意味
では、改めて申し上げますけれども、何であえて
憲法
を
政争
の具にするのか、せっかくこちらが
環境
を整えるために努力をしているにもかかわらず、なぜ強引にやるのかということをあえて申し上げたいと思います。 なお、
理事会
の場では、私から申し上げたのは、
衆議院
が残念ながら不正常な形で
採決
をされた、こういう
経緯
がある、したがって、
規程
を
制定
するに当たっては何らかの
政治的けじめ
がまずあるべきだ、その上で
規程
を
制定
していくというのがいいだろうと。 その
規程
の
制定
に当たっては、
参議院
で
附帯決議
がなされていて、十八項目ございます。その
附帯決議
には、
規程
のあり
よう
についても出ていて、例えば
委員数
及び
委員割り当て
、あるいは定足数、あるいは
憲法改正原案
の表決、請願あるいは
公聴会
、それぞれについての
附帯決議
がついていますので、そういうことに対する
議論
も事前にしながら、そして
合意
のもとに
委員会
で取り扱われるというのが本来あるべき姿だろうというふうに思います。 したがって、今回の
扱い方
に対しては強く
抗議
を申し上げたい。大変残念だ。 重ねて申し上げますけれども、
民主党
は、そもそも
規程制定
に
反対
ということを申し上げたことは
一言
もありませんので、
誤解
のない
よう
にしていただきたいと思います。 以上です。
小坂憲次
14
○
小坂委員長
遠藤乙彦
君。
遠藤乙彦
15
○
遠藤
(乙)
委員
私は、ただいま
趣旨説明
のございました
衆議院憲法審査会規程案
につきまして、
公明党
の
立場
から
意見表明
をいたします。 二年前の
平成
十九年五月に、
日本国憲法
の
改正手続
に関する
法律
、いわゆる
憲法改正国民投票法
が
成立
をいたしました。これにより、
平成
十九年八月七日に、
憲法審査会
の
設置
を定めた
国会法
の
改正
が既に
施行
されております。
改正国会法
においては、
憲法審査会
に関する詳細は各
議院
の
議決
で定めることとなっており、本
規程案
は、この
国会法
の
規定
に基づき、
審査会
の
構成
や
議事手続
に関する諸
規定
を
整備
するものでございます。 この
憲法審査会規程
は、
原則
として、従来の
憲法調査会規程
を踏襲しつつ、
議案
の
審査権
が新たに付与されたことに伴い、
審査
の
手続
上必要な
変更
を加えたものでございます。
憲法改正手続法
が公布されて既に二年近く経過をいたしております。公布から三年後とされている
憲法改正国民投票法
の
施行
まで残り一年でございます。
国会法
で
憲法審査会
の
設置
が定められている以上、その
構成等
を定めることは、それぞれの院の
責務
であると考えます。 実際に、いつ
憲法審査会委員
が
選任
されて、
審査会
がスタートするかについては、さまざまな御
議論
があろうかと思いますが、少なくとも、五月の
憲法記念日
を前にして、
法規
上の不整合な
状態
だけは解消しておくべきものと考えるものでございます。 今、
玄葉筆頭理事
からも、強引にといった御
指摘
がありました。これは全く当を得ていない
指摘
だと考えます。 私の知る限り、少なくとも、昨年来、
小坂委員長
あるいは
与党側
から、たび重ねて、
憲法審査会規程
、
国会法
上も既に
設置
が決まっておることであるからぜひとも検討をお願いしたい、
審議
をお願いしたいと再三にわたり申し上げてきたわけでありまして、それに対して何らの反応がなかったということであります。 したがいまして、
委員会
でこれの
審議
を開始することがすなわち必要なことと考えているわけでありまして、極めて丁寧に、また礼を尽くしてこの問題をお願いしてきたということをぜひこの場で
指摘
したいと思っております。 なお、この機会に、
公明党
として、
憲法改正
問題についての
基本的考え
を
一言
付言したいと思っております。 私たちは、いわゆる
加憲
の
立場
をとっております。現行の
日本国憲法
は、極めてすぐれた
憲法
であると高く評価をしておりまして、世界にも誇るべきものと考えております。 特に、
国民主権
、そして
基本的人権
、並びに
憲法
九条
に代表される
平和主義
、これは今後とも堅持すべきものと考えておりまして、その上に立って、その後の
時代
の進展に伴って、さまざまな大きな問題が浮上しております。そういった問題につきまして、幅広い
国民的議論
を踏まえて、
国民的合意
を形成しながら、明示の
規定
として
憲法
に加える、これが
加憲
の
考え方
でございます。 例えて言えば、
環境
問題、今、
日本国憲法
には
環境
という言葉は
一言
もないわけでありますが、これほど地球
環境
問題あるいは気候変動問題が人類の大きな
課題
として言われております。そういった
意味
からも、このかけがえのない地球をどう後世に残していくか、あるいは
持続可能性
といった
考え方
をぜひ
日本
の
社会
に定着させるためにも、例えば
環境
の
視点
からの
憲法論議
は極めて大事だと思っておりますし、また、
高度情報化時代
における
プライバシー権
等々、そういった
人権
の新しい
視点
も検討されるべきと考えております。 そういった、さまざまに出現してきている重要な
課題
につきまして
国民的議論
をする上からも、ぜひとも
憲法審査会規程
は早急に
成立
させる必要があると思っておりまして、特に
施行
を一年後に控えた今でありますから、ぜひとも五月三日の
憲法記念日
を前にこれを
成立
させることは、極めて時宜を得たものと考えるわけであります。 以上です。
小坂憲次
16
○
小坂委員長
佐々木憲昭
君。
佐々木憲昭
17
○
佐々木
(憲)
委員
私は、
日本共産党
を代表して、
自民
、
公明
両党から提案された
憲法審査会規程案
についての
動議
に
反対
の
意見
を
表明
します。 今、
国民
は
憲法改正
を求めておりません。したがって、
改憲手続
を
整備
する必要は全くありません。
改正国会法
には、
憲法審査会
は、
改憲
を目的とした
憲法
の
調査
を行い、
憲法改正原案
を
審査
し提出する機関であると定めています。一方、三年間
施行
が凍結されていた
国民投票法
の解除が一年後に迫っています。 このもとで
与党
が
審査会
を一刻でも早く始動させ、
改憲原案づくり
に着手し、
国民投票法施行
後には
改憲原案
の
国会提出
がいつでもできる
仕組み
をつくり上げることをねらったものであり、断じて容認できません。
提案者
は、
改憲手続法
が
成立
して二年たつのに
憲法審査会
が発足していないことを問題だと言いますが、そもそも、
改憲手続法
は、当時の
安倍政権
のもとで
自民党
などが目指す
九条
改憲
の
政治スケジュール
に沿って強行
成立
させられたものであります。
慎重審議
を求める圧倒的多数の
国民
の声を無視し、
審議
も不十分なまま、数の力で
強行採決
を行い、
憲政史上
に重大な汚点を残したものであります。 しかも、その
内容
は、国の
最高法規
である
憲法改正
は
主権者
である
国民
の意思が最大限に酌み尽くされることが不可欠であるにもかかわらず、
投票率
がどんなに低くても
国民投票
が
成立
し、有権者の二割台の
賛成
でも
改憲案
が通る
仕組み
となっているなど、徹頭徹尾、
改憲推進勢力
に都合よくできているのであります。こうした
安倍政権
に対して、
国民
は〇七年
参議院選挙
で、
改憲ノー
の
審判
を下したのであります。 この
よう
な
法律
に定められた
審査会規程
が未
整備
であることを問題にするのなら、むしろ、
手続法そのもの
を廃止すべきだと言わなければなりません。 二年前、
安倍総理
は、
時代
にそぐわない条文の典型は
九条
であると公言しました。
改憲手続
の
整備
を主張する側の一貫したねらいが、
憲法
九条
を変えて
日本
を
海外
で
戦争
をする国につくり変え
よう
とする点にあることは、明々白々であります。 しかし、どの
世論調査
を見ても、
憲法
九条
を変えよという声は少数であり、
九条
を守れという声が多数なのであります。 ところが、
自民党
などの
改憲勢力
は、一方で
九条
改憲
を主張しながら、
現実
には、イラク、インド洋などに
米軍戦争支援
の
自衛隊派兵
を次々行い、今、
海賊対処
を口実に新たな
海外派兵
を進めているのであります。
九条違反
の実態を積み重ねていることは、全く許しがたいことであります。 さらに、
憲法
の上から看過できない重大問題が発生していることに注意を向けるべきであります。拡大する
貧困
のもとで、
憲法
二十五条の
生存権
が
保障
されない
人々
が急増している
現実
です。
政治
に求められているのは、
貧困
と格差の拡大に対して、雇用を確保し、働く権利を
保障
し、
社会保障
の充実を図り、すべての
人々
が健康で文化的な
生活
ができる
よう
にすることであります。そのためには、
憲法
を変えるのではなく、
九条
、二十五条を初め平和と
人権
の
保障
を目指す
日本国憲法
を生かすことこそ求められているのであります。 このことを強調し、
意見表明
を終わります。
小坂憲次
18
○
小坂委員長
保坂展人君
。
保坂展人
19
○
保坂委員
社民党
から、
憲法審査会規程
の
制定
について
意見
を申し上げます。 まずは、
憲法改正国民投票法そのもの
の問題です。 一昨年、私どもが強く
反対
する中で、
憲法改正国民投票法
は不正常な形で
衆議院
を通過、
成立
をしました。同法の中には、
全会一致
で
改正
することが慣例になっている
国会法
の
改正
も含まれており、この
よう
な
国会
の
ルール
に関する
法改正
を数の横暴で
強行採決
したことに改めて
抗議
したいと思います。 次に、
与党動議
に基づく
規程
の
制定
についてですが、これに
反対
する第一の理由は、
憲法審査会
の
審査
を急いで行う
状況
ではないということであります。
憲法改正国民投票法
が
施行
され
憲法審査会
が
設置
されるということと、実際にここで
審査
を始めるということは別の問題です。今、百年に一度と言われる
経済状況
の中で
国民
の
生活困窮
や
社会
の不安が高まっています。この
よう
な
状況
の中で、強引な
規程制定
をしている
状況
ではないと思います。 第二は、多くの
課題
が積み残しのままです。
憲法改正国民投票法成立
の際には、
参議院
で十八項目に及ぶ
附帯決議
が採択され、同
法施行
に当たって多くの条件が課されています。これらの
課題
のほとんどは未解決、例えば
投票者
の年齢というごく基本的な問題一つとっても、
法制審議会
における
議論
すら決着がついていない
状況
であります。 その
よう
な
状況
の中で、
総務省
は〇八年
予算
に七千二百万円、〇九年
予算
に四十六億九千四百万円の
準備経費
を計上し、既に五百万部ものパンフレットを作成、配布するなど既成事実を着々と積み上げています。
憲法改正
をテーマにしたいと意気込んだ
安倍政権
は、二年前の
参議院選挙
で
審判
を受けたはずです。この二年間で
憲法改正
を求める
国民
の声が大きくなったということはなく、むしろ、
憲法
九条
のみならず、二十五条の価値が再発見されている
状況
です。
安倍政権
が
衆議院
で十七回の
強行採決
を繰り返し、数の力で何でもやれるというおごりと錯覚が当時の
与党
にありました。
参議院選
後は、力ずくの
対応
から
与野党合意
を経た
国会運営
が常となっていましたが、再び、
議運委員長
が先頭に立って
職権発動
の強行的な
国会運営
に戻った
よう
なこの日に、
自衛隊派遣恒久法
の一つである
海賊対処法案
もまた強行的に
採決
をされ、
戦争
への道、
憲法
九条
をねらい撃ちする
よう
な
与党
の動きに断固
抗議
をして、
意見
の
表明
といたします。
小坂憲次
20
○
小坂委員長
本件
につきましては、後日の
委員会
において、引き続き御協議願います。 ――
―――――――――――
小坂憲次
21
○
小坂委員長
次に、本日の本
会議
の
議事
の
順序
について、
事務総長
の
説明
を求めます。
駒崎義弘
22
○
駒崎事務総長
まず最初に、
日程
第一につき、
渡辺内閣委員長
の
報告
がございまして、
共産党
が
反対
でございます。 次に、
日程
第二及び第三につき、
田中財務金融委員長
の
報告
がございます。
採決
は二回になります。一回目は
日程
第二で、
共産党
及び
社民党
が
反対
でございます。二回目は
日程
第三で、
全会一致
であります。 次に、
動議
により、
海賊行為
への
対処
並びに
国際テロリズム
の
防止
及び
我が国
の
協力支援活動等
に関する
特別委員会
の
法律案
を
緊急上程
いたしまして、
深谷委員長
の
報告
がございます。次いで五人の方々からそれぞれ
討論
が行われますが、
順序
は
印刷物
のとおりであります。
民主党
、
共産党
、
社民党
及び
国民新党
が
反対
でございます。 次に、非
化石エネルギー源利用促進法案
及び
石油代替エネルギー開発導入促進法
の一部
改正案
につきまして、二階
経済産業大臣
から
趣旨
の
説明
がございまして、
質疑
が行われます。 本日の
議事
は、以上でございます。 ――
―――――――――――
議事日程
第十七号
平成
二十一年四月二十三日 午後一時
開議
第一
株式会社地域力再生機構法案
(第百六十九回
国会
、
内閣提出
) 第二
金融商品取引法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第三
資金決済
に関する
法律案
(
内閣提出
) ――
―――――――――――
一、
緊急上程
申出
議案
海賊行為
への
対処
並びに
国際テロリズム
の
防止
及び
我が国
の
協力支援活動等
に関する
特別委員会
委員長
深谷
隆司君
海賊行為
の
処罰
及び
海賊行為
への
対処
に関する
法律案
(
内閣提出
)
討論通告
反 対
川内
博史
君(
民主
) 賛 成
木村
勉君(
自民
) 反 対
赤嶺
政賢
君(共産) 反 対
阿部
知子
君(社民) 反 対
下地
幹郎
君(
国民
) ――
―――――――――――
小坂憲次
23
○
小坂委員長
それでは、本日の本
会議
は、午後零時五十分予鈴、午後一時から開会いたします。 ――
―――――――――――
小坂憲次
24
○
小坂委員長
次に、次回の本
会議
の件についてでありますが、次回の本
会議
は、来る二十七日月曜日午後一時から開会することといたします。 また、同日午前十一時
理事会
、正午から
委員会
を開会いたします。 本日は、これにて散会いたします。 午後零時二十八分散会