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伊藤政府参考人 御
指摘のとおり、指定
調査機関というのは非常に重要な機関だというふうに思っております。今回の法改正におきまして、新たに、規制対象区域から
土壌が搬出される際の
土壌の
調査についてもこの
調査機関が担うということになります。この指定
調査機関の信頼性をアップしなければならない、こういった趣旨で、指定の更新制を導入すると同時に、
技術管理者制度を導入するということに今回したいということでございます。
この
技術管理者は、
調査の現場で全体を監督するという非常に重要な役割を果たすわけでございまして、十分な力を持っていなければならないということで、
環境省令で定める
基準を満たさなければならないというふうになっています。
この
基準につきましては、今まさに先生がおっしゃられました、
土壌に対する基本知識といいましょうか、基本的な認識が当然あって、それに加えて
土壌汚染対策法の趣旨、あるいは対策の
内容、こういったものを十分
理解し、
技術力を持った人でなければならないというふうに考えております。先般の中央
環境審議会の答申
においては、こういった
技術管理者については、例えば試験制度に通った人というふうな人である必要があるのではないかという答申もいただいています。
いずれにしましても、本法案が成立いたしましたら直ちに、今言ったような
考え方に基づいて、中央
環境審議会で再度御議論いただいて、先生の思いを十分反映できるような制度にしていきたいと思います。
それからもう一点。地方の担当者の問題でございます。
これは、もう私が申すのもなんですけれ
ども、これまでの公害行政の歴史を振り返っても、地方の担当者の役割は非常に大きいというふうに思っていますし、そういった担当者、あるいは工場の方の現場の担当者も非常に重要な役割だ、そこはよく
理解するようにということで、斉藤
大臣からも日々御指導を受けているところでございます。
今回の改正は大改正でございますので、ぜひ地方の担当者にも、まず
土壌の基本的な知識からちゃんと
理解をしていただくということは非常に重要だということを考えております。したがいまして、十分な
説明会の機会も持ちたいと思いますし、
環境研修所の方で地方自治体の担当者向けの研修も
環境省は行っております。その
土壌環境の研修の充実強化もぜひ図りたい、こういうふうに考えている次第でございます。