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大石(正)
参議院議員 川内先生の御
質問でございますが、我々の案では、
土壌汚染対策法施行前に使用が廃止された有害物質使用
特定施設の跡地のうち、緊急に
対策を講ずべきものとして新たに
特定公共施設等の用に供しようとする場合に
土壌汚染状況調査の
対象とするものでありますが、その他の跡地についても、
土壌の有害物質による
汚染により人の
健康被害が生じ得る以上、放置しておくわけにはいかない、今後の
課題であることから、御
質問にあったとおり、附則第七条第一項を設けて、
土壌の
特定有害物質による
汚染の
状況の把握に関する方策等について、速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な
措置を講ずるものと規定しております。
この
改正案が施行されれば、速やかに制度
改正等の検討を行うべきものであると考えますが、
土壌汚染の問題は、水質汚濁、産業廃棄物等の
処理、農薬の使用といった問題が大きく関係するものでありますから、これらの問題と関係をよく踏まえた制度づくりが必要であると考えております。
午前中の近藤
議員や坂井
議員の御
質問に一部お答えをいたしましたが、実は
土壌汚染というものだけで
環境を守るわけではありません。
川内議員がおっしゃったように、水質と大気というその三つが
一つにならなければこの制度はうまくいかないわけであります。
午前中に
お話ししましたように、実は、水質汚濁も大気
汚染も、水俣病という水銀
汚染と四日市ぜんそくという大気の
汚染の問題があって、死者が出るような大きな
被害があって、
環境庁が発足をして、人の命を守るという前提のもとからその二つの
法律が早急に必要になって制度がつくられました。それから三十
年間、
環境庁が
環境省に変わるまで、
土壌汚染法だけはなぜか
法律ができませんでした。
私が衆議院の
環境委員長をしているときに、自民党の谷津義男
先生、たまたま自民党時代に同期でありました彼が、
委員長にぜひ
土壌汚染法を超党派で出してくれという話になって、実は自民党案と
民主党案が出ました。そのときに私は、それぞれがかみ合わない
部分を全部、
民主党案を自民党に持っていかせて、自民党案は
民主党に持っていって、問題点を全部整理して二つを
一つにまとめて、
環境省がそれを一カ所にしてできたのが
土壌汚染法でありました。
しかるに、その
法律はありましたけれ
ども、
東京都やさまざまな問題、
大臣は三千平米という平米がその
基準であるという話をされましたけれ
ども、既に前から三千平米でありますし、
東京都や各都道府県は三千平方メートルを
基準として
土壌汚染の
部分をやっているわけでありますから、特別に新しくできたわけではないと、私は
大臣の
答弁を聞いて感じておりました。
ただ、いいことは、十年で
見直しが五年で
見直しに変わったこと、そして罰則規定を厳しくし始めたことは、非常にいいわけでありますね。三千平米で
土壌汚染が大したことなくても千平米で大変な
土壌汚染をすれば、そっちの方の影響が強いわけでありますから、平米だけではなくてその
汚染度に合わせて
見直しをするのが大事であります。
そういうことを考えますと、かつて十年前につくった
法律は、とにかく三つの
法律が
一つにセットされることが一番大事であるから、まずそのセットをして、それからできるだけ
見直しをしていくという条件で、実は超党派で通させていただいたわけであります。ですから、今回、
環境省が、さまざまな
課題があって
見直しをしていただくということは、その当時の当事者として大変うれしく思うわけであります。
坂井さんの
お話にもいろいろありましたように、例えば土建会社が
土地を掘削します。その掘削した土を外に捨てていけば、それが産業廃棄物になります。すなわち、スーパーでも生ごみやさまざまなものを出した場合には、それは
農林水産省ではなくて、厚生労働省ではなくて、結局は産業廃棄物として
環境省が最終的な処分の
部分の責任を負わなきゃならない。
そういうことを考えますと、各
役所の上に
環境省という
一つの大きな網をかぶせて、そのすべての最終処分をきちっとする最後の監督の
役所が
環境省だと私は考えておるわけでありまして、それはもう十年以上、私も
参議院の
環境委員長もしましたので、どっちのときにも
役所にそれを繰り返してまいりました。
そういう意味においては、とにかく前進することはいいことでありますから、ちょっとよくなったという政府案だけではなくて、
川内議員が言ったように、
民主党案のいいところも取り入れて、お互いに自民党と
民主党が修正を加えて、よりいいものとしてこの
法律ができれば、お互いにプラスになりますし、
人間の健康を安全に守るためにはその三つのバランスがとれた
法律ができて初めてよくなる。そういう意味で、この三つの
法律を総合的に考えて、ぜひとも皆さんのお力で
法律を進めてつくっていただきたい。
そういう意味においては、総合的な検討と考察と、そして、どれか秀でるのではなくて、三つの
法律のバランスがとれてきちっとなることによって、すべてがバランスのとれたいいものができるわけであります。バランスがないものは、どこか欠点が出てだめになる。それを直すのが政治の力だと私は思うわけでありまして、ぜひその三つの
法律のバランスをとっていただきますように、よろしくお願い申し上げます。