○松本(剛)
委員 自衛官の皆さんのためにも、違法でないだろうでは困るんですよ。
ですから、私はむしろ、ここでも申し上げているのは、客観的に、先ほど
大庭局長もおっしゃいました、急速に接近をするとかつきまとうということ自体が危険な行為であると。そうだと
思いますよ。ところが、この第二条六号を見る限りは、それに加えて海賊目的でなければ対処の対象にならないわけですよね。海賊対処法だからそういうふうにされたんだろうというふうに
思いますけれ
ども。
これはやはり、ちゃんと客観的に見てそういうふうに認められる行為であればそれは違法なものであって、そしてそれに対しては対処をするんだ、こういう規定ぶりにしないと、先ほど長官もおっしゃいました、論理的には違法でないけれ
ども、その時点ではちゃんと
判断したんだから違法ということにされることはないだろうと。こんな予報で、予測とか、だろうとか、推測の積み重ねで六条のような対処を認められるということであれば、極めて
現場も大変なことになるわけで、先ほどのお答えを聞く限り、むしろ客観的に見たら違法とすべきでないから違法とならない、そういうことを言い続けておられるけれ
ども、どうこの
法律を読んだらその根拠が出てくるんですかということの答えはついにないと私はここで言わざるを得ない。
その
意味でも、きちっともう一度法案の
審議というのも、まだ
国会にかかっているわけですから、議論をして、我々の議論に対応していただきたいということを強くお話しさせていただきたいと
思います。
それから、同時に、今おっしゃったように、客観的な状況の中で警告射撃など武器を使用した場合は武力行使に当たらないということを今回事実上言っておられるに等しいわけでありまして、これについても何度か議論が出てきておりますけれ
ども、外務
大臣も、今回のソマリアの海賊が、国もしくは国に準ずる者、これは国際法の概念じゃないと言って切って捨てておられますが、武力行使に当たるかどうかに当たっては、
我が国でそういう概念を使っているわけですから、その概念に当たるかどうかというのは
判断をしていないということも
委員会で明言をされておられます。
その
意味で、主体が何であろうとこの海賊行為に当たる、しかも、今の警告射撃であれば、外観的に合理的にそのように
判断できたら当たるというふうにされているわけでありまして、これまでの国または国に準ずる
組織というところで線を引いたのと、外観的に海賊行為に当たるということで国に線を引いたのとでは、これもおおむね一致をするとか大体同じようなものだというようなお話があるのかもしれませんが、論理的には違う物差しで線を引かれたことになるのではないか。
私は、今回の、客観的な物差しできちっと線を引くということは、それが
一つの
考え方だと
思いますよ。しかし、今までの解釈とは違うので、人類共通の敵の海賊行為だとおっしゃる、そのとおりだと
思います。ですから、海賊行為はだれがやろうと海賊行為なんだということを言っているに等しいんですよ、ここでは。今までは、だれとだれとの紛争かということによって、武力行使に該当するかしないかということがかかわるんだということを言ってこられたけれ
ども、この件に関しては、だれがやろうと海賊行為だということを言ってこられたわけですよ。
私は、それをきちっと明言した方が、これからさまざまなところで海賊行為を含めていろいろなことを対処するときに、だれがやっても犯罪である行為は犯罪なんだ、それには対処をするんだというふうにする方が正しい解釈だと
思いますけれ
ども、長官、今の私の
見解に対してどのようなコメントがありますか。御反論がなければ、やはり解釈は変わったと我々は解釈せざるを得ないんですけれ
ども。