○武内則男君 そんなに冷たく答えずに、もう少し、本当に大変なことというのは分かっていると思いますし、そこを交付税出しながら、きちっと全国を、やっぱり消防
行政を含めて先導的
役割を、実施を発揮せないかぬところですから、もう少し血の通った答弁を是非お願いをしたいと思います。
その上で、じゃ、
指摘を
一つさせていただきたい。これは、ある判例を御紹介をいたします。
仮眠は労働時間であると、二十四時間
勤務の場合割増し賃金の支払は必要と最高裁で判決が出されています。
宿直
勤務の際、仮眠時間が労働時間に当たるかどうかをめぐる大手ビル管理会社の従業員十人が、手当の支払を求めた訴訟の上告審判決が最高裁第一小法廷でありました。裁判長は、仮眠時間中も会社の指揮命令下なので労働時間に当たると述べ、会社側は労働
基準法に基づく割増し賃金を支払う必要があるとの
判断を示しています。
従業員側の代理人は、最高裁が仮眠時間を労働時間と認めたのは初めてとして評価をしているわけですが、判決理由で裁判長は、今回のケースは仮眠室での待機と警報や
電話への対応が義務付けられており、労働からの解放が保障されていないと
指摘をして、その上で、時間外深夜手当を請求するには労使の合意が必要として、法定の深夜割増し賃金と時間外賃金分だけの支払を命じた二審判決の
考え方を支持し、具体的には金額の算定については更に審理が必要として高裁に差戻しをしています。
判決によると、従業員は六つのビルの管理
業務を担当をして、毎月数回の割合で七から九時間の仮眠時間を含む二十四時間連続
勤務で従事をしており、会社側は仮眠時間に一回二千三百円の泊まり手当だけを支給をしていたというものであります。
一審の東京地裁は、仮眠時間は労働時間に当たるとして二百九十万の支払を命じ、二審の同高裁も、労働時間と認めた上で五十四万円に減額をしたため、従業員そして会社側、双方が上告をしていたものです。この判決が、判例が示されています。
ただ、こういう判例があるから、じゃその八時間拘束をされている消防
職員にその労基法に基づいた割増しの賃金を出せとか、そういうことを決して言うわけではありません。
三位一体改革によって本当に大幅に交付税が削減をされて、
地方自治体の財政はもう急激に悪化をしています。賃金や手当で
措置をしてほしいということではなくて、いわゆる今の常備消防の充足率も七割の中で、全国自治体消防の
職員というのは本当に大変な
状況の中で
職務を遂行するという負担を担っています。
今回の勧告で、どういいますかね、二十四時間の中で、先ほど言ったように、おおむね
勤務時間とされる十六時間が十五時間三十分に短縮をされていきます。それで、隔勤の職場の実態を、各自治体の
勤務時間条例によって若干違うかも分かりませんが、二十四時間で三十分の超過が生まれ、二週間で八十時間の
勤務ということになると、二時間三十分というものが生まれてまいります。こうした、ここで生まれるいわゆる拘束をされた中での
勤務時間の短縮ですから、そして八時間の無賃拘束が延びるという話ですので、ここについて一定、何らかのやっぱり
措置というものを
政府としても検討されるべきだというふうに考えますが、何か御答弁をお願いしたいというふうに思います。