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国務大臣(鳩山邦夫君)(鳩山邦夫)
○
国務大臣
(
鳩山邦夫
君)
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
及び
国家公務員退職手当法等
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
内容
の
概要
を御説明申し上げます。 まず、
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
について御説明申し上げます。 本年八月十一日、
一般職
の
職員
の
給与
及び
勤務
時間の
改定
に関する
人事院勧告
が提出されました。
政府
としては、その
内容
を検討した結果、勧告どおり実施することが適当であると認め、
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律等
について
改正
を行うものでございます。 次に、
法律案
の
内容
について、その
概要
を御説明申し上げます。 第一に、新たに本
府省業務調整手当
を設け、
行政職俸給表
(一)等の
適用
を受ける
職員
のうち
管理職員
でないものが国の
行政機関
の
内部部局
の
業務等
に従事する場合は、
当該職員
には、
行政職俸給表
(一)の
適用
を受ける
職員
にあっては
当該職員
の属する職務の
級等
における最高の号俸の
俸給月額
に百分の十を乗じて得た額を超えない額を
月額
として
支給
することとしております。 第二に、
初任給調整手当
について、
医師等
に対する
支給月額
の
限度額
を四十一万九百円に引き上げることとしております。 第三に、
職員
の昇給は、
人事院規則
で定める日に、同日前において
人事院規則
で定める日以前一年間の
勤務成績
に応じて行うものとしております。 第四に、
勤勉手当
の
支給
について、
職員
の
基準日
以前における
直近
の
人事評価
の結果及び
基準日
以前六か月以内の
期間
における
勤務
の
状況
に応ずるものとすることとしております。 第五に、
期末特別手当
の額について、
職員
の
基準日
以前における
直近
の
人事評価
の結果及び
基準日
以前六か月以内の
期間
の
在職期間
における
勤務
の
状況
に照らして
勤務成績
が良好でない場合に減ずるものとすることとしております。 第六に、
職員
の
勤務
時間を一週間当たり三十八時間四十五分とすることとしております。 第七に、
職員
の
勤務
時間の
改定
に伴い、
国家公務員
の
育児
短時間
勤務
の
勤務
の
形態
及び
育児
短時間
勤務職員
の
並立任用
について必要な
改正
を行うこととしております。 第八に、
国家公務員
の
育児
短時間
勤務
の
勤務
の
形態等
との均衡を考慮し、
地方公務員
の
育児
短時間
勤務
の
勤務
の
形態
及び
育児
短時間
勤務職員
の
並立任用
について必要な
改正
を行うこととしております。 このほか、
施行期日
、この
法律
の
施行
に関し必要な
経過措置等
について
規定
することとしております。 引き続きまして、
国家公務員退職手当法等
の一部を
改正
する
法律案
について御説明申し上げます。 この
法律案
は、
退職手当制度
の一層の
適正化
を図り、もって公務に対する国民の
信頼確保
に資するため、
退職
後に
懲戒免職等処分
を受けるべき
行為
をしたと認められるに至った者の
退職手当
の全部又は一部を返納させることができることとする等、
国家公務員退職手当法等
について必要な
改正
を行うものであります。 次に、
法律案
の
内容
について、その
概要
を御説明申し上げます。 第一に、
退職
後に
懲戒免職等処分
を受けるべき
行為
をしたと認められるに至った者の
退職手当
の全部又は一部を返納させることができることとする等、
退職手当
について新たな
支給制限
及び返納の
制度
を設けることとしております。 第二に、
総務省
に
退職手当
・
恩給審査会
を置き、
退職手当
・
恩給審査会
は、
国家公務員退職手当法
及び
恩給法
の
規定
によりその権限に属させられた事項を処理することとしております。 第三に、
国家公務員退職手当法
の
改正
に伴い、
国家公務員共済組合法
及び
地方公務員等共済組合法
について所要の
改正
を行うこととしております。 このほか、
施行期日
及びこの
法律
の
施行
に関し必要な
経過措置
について
規定
するとともに、
関係法律
について必要な
規定
の整備を行うこととしております。 以上が
法律案
の
提案理由
及び
内容
の
概要
であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。 ありがとうございました。
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2008-12-16 第170回国会 参議院 総務委員会 第5号
公式Web版
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改 (会議録情報)
0
平成二十年十二月十六日(火曜日) 午前十時開会 ─────────────
委員
の
異動
十二月二日
辞任
補欠選任
吉川
沙織
君 森
ゆうこ
君
礒崎
陽輔君
島尻安伊子
君 十二月三日
辞任
補欠選任
森
ゆうこ
君
吉川
沙織
君
島尻安伊子
君
礒崎
陽輔君
十二月八日
辞任
補欠選任
吉川
沙織
君
小林
正夫
君 十二月九日
辞任
補欠選任
小林
正夫
君
吉川
沙織
君 十二月十日
辞任
補欠選任
梅村
聡君
一川
保夫
君 十二月十一日
辞任
補欠選任
一川
保夫
君
梅村
聡君 十二月十五日
辞任
補欠選任
加賀谷
健君
松野
信夫
君 ─────────────
出席者
は左のとおり。
委員長
高嶋
良充君 理 事 加藤 敏幸君
那谷屋正義
君 内藤 正光君 河合 常則君
二之湯
智君 委 員
梅村
聡君 行田 邦子君
榛葉賀津也君
武内 則男君 外山 斎君
長谷川憲正
君
松野
信夫
君
吉川
沙織
君
礒崎
陽輔君
世耕
弘成君
谷川 秀善君
中村
博彦
君
魚住裕一郎
君
弘友
和夫君 山下 芳生君 又市
征治
君
国務大臣
総務大臣
鳩山
邦夫
君 副
大臣
総務
副
大臣
倉田
雅年
君
大臣政務官
総務大臣政務官
中村
博彦
君
政府特別補佐人
人事院総裁
谷
公士
君
事務局側
常任委員会専門
員 高山 達郎君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律等
の一部を改 正する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) ○
国家公務員退職手当法等
の一部を
改正
する
法律
案(
内閣提出
、
衆議院送付
) ─────────────
委員長(高嶋良充君)(高嶋良充)
1
○
委員長
(
高嶋良充
君) ただいまから
総務委員会
を開会いたします。
委員
の
異動
について御報告いたします。 昨日、
加賀谷健
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
松野信夫
君が選任されました。 ─────────────
委員長(高嶋良充君)(高嶋良充)
2
○
委員長
(
高嶋良充
君)
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
及び
国家公務員退職手当法等
の一部を
改正
する
法律案
の両案を一括して議題といたします。
政府
から
趣旨説明
を聴取いたします。
鳩山総務大臣
。
国務大臣(鳩山邦夫君)(鳩山邦夫)
3
○
国務大臣
(
鳩山邦夫
君)
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
及び
国家公務員退職手当法等
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
内容
の
概要
を御説明申し上げます。 まず、
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
について御説明申し上げます。 本年八月十一日、
一般職
の
職員
の
給与
及び
勤務
時間の
改定
に関する
人事院勧告
が提出されました。
政府
としては、その
内容
を検討した結果、勧告どおり実施することが適当であると認め、
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律等
について
改正
を行うものでございます。 次に、
法律案
の
内容
について、その
概要
を御説明申し上げます。 第一に、新たに本
府省業務調整手当
を設け、
行政職俸給表
(一)等の
適用
を受ける
職員
のうち
管理職員
でないものが国の
行政機関
の
内部部局
の
業務等
に従事する場合は、
当該職員
には、
行政職俸給表
(一)の
適用
を受ける
職員
にあっては
当該職員
の属する職務の
級等
における最高の号俸の
俸給月額
に百分の十を乗じて得た額を超えない額を
月額
として
支給
することとしております。 第二に、
初任給調整手当
について、
医師等
に対する
支給月額
の
限度額
を四十一万九百円に引き上げることとしております。 第三に、
職員
の昇給は、
人事院規則
で定める日に、同日前において
人事院規則
で定める日以前一年間の
勤務成績
に応じて行うものとしております。 第四に、
勤勉手当
の
支給
について、
職員
の
基準日
以前における
直近
の
人事評価
の結果及び
基準日
以前六か月以内の
期間
における
勤務
の
状況
に応ずるものとすることとしております。 第五に、
期末特別手当
の額について、
職員
の
基準日
以前における
直近
の
人事評価
の結果及び
基準日
以前六か月以内の
期間
の
在職期間
における
勤務
の
状況
に照らして
勤務成績
が良好でない場合に減ずるものとすることとしております。 第六に、
職員
の
勤務
時間を一週間当たり三十八時間四十五分とすることとしております。 第七に、
職員
の
勤務
時間の
改定
に伴い、
国家公務員
の
育児
短時間
勤務
の
勤務
の
形態
及び
育児
短時間
勤務職員
の
並立任用
について必要な
改正
を行うこととしております。 第八に、
国家公務員
の
育児
短時間
勤務
の
勤務
の
形態等
との均衡を考慮し、
地方公務員
の
育児
短時間
勤務
の
勤務
の
形態
及び
育児
短時間
勤務職員
の
並立任用
について必要な
改正
を行うこととしております。 このほか、
施行期日
、この
法律
の
施行
に関し必要な
経過措置等
について
規定
することとしております。 引き続きまして、
国家公務員退職手当法等
の一部を
改正
する
法律案
について御説明申し上げます。 この
法律案
は、
退職手当制度
の一層の
適正化
を図り、もって公務に対する国民の
信頼確保
に資するため、
退職
後に
懲戒免職等処分
を受けるべき
行為
をしたと認められるに至った者の
退職手当
の全部又は一部を返納させることができることとする等、
国家公務員退職手当法等
について必要な
改正
を行うものであります。 次に、
法律案
の
内容
について、その
概要
を御説明申し上げます。 第一に、
退職
後に
懲戒免職等処分
を受けるべき
行為
をしたと認められるに至った者の
退職手当
の全部又は一部を返納させることができることとする等、
退職手当
について新たな
支給制限
及び返納の
制度
を設けることとしております。 第二に、
総務省
に
退職手当
・
恩給審査会
を置き、
退職手当
・
恩給審査会
は、
国家公務員退職手当法
及び
恩給法
の
規定
によりその権限に属させられた事項を処理することとしております。 第三に、
国家公務員退職手当法
の
改正
に伴い、
国家公務員共済組合法
及び
地方公務員等共済組合法
について所要の
改正
を行うこととしております。 このほか、
施行期日
及びこの
法律
の
施行
に関し必要な
経過措置
について
規定
するとともに、
関係法律
について必要な
規定
の整備を行うこととしております。 以上が
法律案
の
提案理由
及び
内容
の
概要
であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。 ありがとうございました。
委員長(高嶋良充君)(高嶋良充)
4
○
委員長
(
高嶋良充
君) 以上で
趣旨説明
の聴取は終わりました。 両案に対する質疑は後日に譲ることといたします。 次回は来る十八日木曜日午前十時から開会することとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時六分散会