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2008-12-16 第170回国会 参議院 総務委員会 第5号 公式Web版

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  1. 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改 (会議録情報)

    平成二十年十二月十六日(火曜日)    午前十時開会     ─────────────    委員異動  十二月二日     辞任         補欠選任      吉川 沙織君     森 ゆうこ君      礒崎 陽輔君     島尻安伊子君  十二月三日     辞任         補欠選任      森 ゆうこ君     吉川 沙織君      島尻安伊子君     礒崎 陽輔君  十二月八日     辞任         補欠選任      吉川 沙織君     小林 正夫君  十二月九日     辞任         補欠選任      小林 正夫君     吉川 沙織君  十二月十日     辞任         補欠選任      梅村  聡君     一川 保夫君  十二月十一日     辞任         補欠選任      一川 保夫君     梅村  聡君  十二月十五日     辞任         補欠選任      加賀谷 健君     松野 信夫君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         高嶋 良充君     理 事                 加藤 敏幸君                 那谷屋正義君                 内藤 正光君                 河合 常則君                 二之湯 智君     委 員                 梅村  聡君                 行田 邦子君                 榛葉賀津也君                 武内 則男君                 外山  斎君                 長谷川憲正君                 松野 信夫君                 吉川 沙織君                 礒崎 陽輔君                 世耕 弘成君                 谷川 秀善君                 中村 博彦君                 魚住裕一郎君                 弘友 和夫君                 山下 芳生君                 又市 征治君    国務大臣        総務大臣     鳩山 邦夫君    副大臣        総務大臣    倉田 雅年君    大臣政務官        総務大臣政務官  中村 博彦君    政府特別補佐人        人事院総裁    谷  公士君    事務局側        常任委員会専門        員        高山 達郎君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○一般職職員給与に関する法律等の一部を改  正する法律案内閣提出衆議院送付) ○国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律  案(内閣提出衆議院送付)     ─────────────
  2. 委員長(高嶋良充君)(高嶋良充)

    委員長高嶋良充君) ただいまから総務委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  昨日、加賀谷健君が委員辞任され、その補欠として松野信夫君が選任されました。     ─────────────
  3. 委員長(高嶋良充君)(高嶋良充)

    委員長高嶋良充君) 一般職職員給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。  政府から趣旨説明を聴取いたします。鳩山総務大臣
  4. 国務大臣(鳩山邦夫君)(鳩山邦夫)

    国務大臣鳩山邦夫君) 一般職職員給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容概要を御説明申し上げます。  まず、一般職職員給与に関する法律等の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。  本年八月十一日、一般職職員給与及び勤務時間の改定に関する人事院勧告が提出されました。政府としては、その内容を検討した結果、勧告どおり実施することが適当であると認め、一般職職員給与に関する法律等について改正を行うものでございます。  次に、法律案内容について、その概要を御説明申し上げます。  第一に、新たに本府省業務調整手当を設け、行政職俸給表(一)等の適用を受ける職員のうち管理職員でないものが国の行政機関内部部局業務等に従事する場合は、当該職員には、行政職俸給表(一)の適用を受ける職員にあっては当該職員の属する職務の級等における最高の号俸の俸給月額に百分の十を乗じて得た額を超えない額を月額として支給することとしております。  第二に、初任給調整手当について、医師等に対する支給月額限度額を四十一万九百円に引き上げることとしております。  第三に、職員の昇給は、人事院規則で定める日に、同日前において人事院規則で定める日以前一年間の勤務成績に応じて行うものとしております。  第四に、勤勉手当支給について、職員基準日以前における直近人事評価の結果及び基準日以前六か月以内の期間における勤務状況に応ずるものとすることとしております。  第五に、期末特別手当の額について、職員基準日以前における直近人事評価の結果及び基準日以前六か月以内の期間在職期間における勤務状況に照らして勤務成績が良好でない場合に減ずるものとすることとしております。  第六に、職員勤務時間を一週間当たり三十八時間四十五分とすることとしております。  第七に、職員勤務時間の改定に伴い、国家公務員育児短時間勤務勤務形態及び育児短時間勤務職員並立任用について必要な改正を行うこととしております。  第八に、国家公務員育児短時間勤務勤務形態等との均衡を考慮し、地方公務員育児短時間勤務勤務形態及び育児短時間勤務職員並立任用について必要な改正を行うこととしております。  このほか、施行期日、この法律施行に関し必要な経過措置等について規定することとしております。  引き続きまして、国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。  この法律案は、退職手当制度の一層の適正化を図り、もって公務に対する国民の信頼確保に資するため、退職後に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められるに至った者の退職手当の全部又は一部を返納させることができることとする等、国家公務員退職手当法等について必要な改正を行うものであります。  次に、法律案内容について、その概要を御説明申し上げます。  第一に、退職後に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められるに至った者の退職手当の全部又は一部を返納させることができることとする等、退職手当について新たな支給制限及び返納の制度を設けることとしております。  第二に、総務省退職手当恩給審査会を置き、退職手当恩給審査会は、国家公務員退職手当法及び恩給法規定によりその権限に属させられた事項を処理することとしております。  第三に、国家公務員退職手当法改正に伴い、国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法について所要の改正を行うこととしております。  このほか、施行期日及びこの法律施行に関し必要な経過措置について規定するとともに、関係法律について必要な規定の整備を行うこととしております。  以上が法律案提案理由及び内容概要であります。  何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。  ありがとうございました。
  5. 委員長(高嶋良充君)(高嶋良充)

    委員長高嶋良充君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  両案に対する質疑は後日に譲ることといたします。  次回は来る十八日木曜日午前十時から開会することとし、本日はこれにて散会いたします。    午前十時六分散会