運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
2008-11-25 第170回国会 参議院 国土交通委員会 第4号
公式Web版
会議録情報
0
平成
二十年十一月二十五日(火曜日) 午前十時開会 ─────────────
委員
の
異動
十一月二十一日 辞任
補欠選任
高橋
千秋
君
川上
義博
君 ─────────────
出席者
は左のとおり。
委員長
田村耕太郎
君 理 事 長浜 博行君 室井 邦彦君 伊達 忠一君 山本 順三君 鰐淵 洋子君 委 員 池口 修次君
川上
義博
君
田名部匡省
君
羽田雄一郎
君 平山 幸司君 広田 一君 藤本 祐司君 山下八
洲夫君
岡田
直樹
君
加納
時男
君 佐藤 信秋君
長谷川大紋
君 吉田 博美君 脇 雅史君 西田 実仁君 渕上 貞雄君
衆議院議員
国土交通委員長
望月
義夫
君
国務大臣
国土交通大臣
金子
一義
君 副
大臣
国土交通
副
大臣
金子
恭之君
国土交通
副
大臣
加納
時男
君
大臣政務官
国土交通大臣政
務官
岡田
直樹
君
事務局側
常任委員会専門
員 畠山 肇君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○
長期優良住宅
の
普及
の
促進
に関する
法律案
(第 百六十九回
国会内閣提出
、第百七十回
国会衆議
院送付
) ─────────────
田村耕太郎
1
○
委員長
(
田村耕太郎
君) ただいまから
国土交通委員会
を開会いたします。
委員
の
異動
について御報告いたします。 去る二十一日、
高橋千秋
君が
委員
を辞任され、その
補欠
として
川上義博
君が選任されました。 ─────────────
田村耕太郎
2
○
委員長
(
田村耕太郎
君)
長期優良住宅
の
普及
の
促進
に関する
法律案
を
議題
といたします。 まず、政府から
趣旨説明
を聴取いたします。
金子国土交通大臣
。
金子一義
3
○
国務大臣
(
金子一義
君) ただいま
議題
となりました
長期優良住宅
の
普及
の
促進
に関する
法律案
の
提案理由
につきまして御
説明
申し上げます。
平成
十八年六月に制定されました
住生活基本法
においては、
ストック重視
の
住宅政策
に転換することとしております。これを踏まえ、
住宅
が新築されてから三十年程度で取り壊されるという無駄遣いを止め、より長く大事に使おうとすることが重要となっております。 こうした取組により、
住宅
の解体に伴う
廃棄物
の発生といった
地球環境
への負荷を低減するとともに、
建て替えコスト
の削減によって国民の
住宅
に対する負担を軽減し、より豊かで、より優しい暮らしへの転換を図ることを目的として、この
法律案
を提出することとした次第です。 次に、この
法律案
の概要につきまして御
説明
を申し上げます。 第一に、
国土交通大臣
は、
長期優良住宅
の
普及
の
促進
に関する基本的な
方針
を定めることとし、この
基本方針
には、
長期優良住宅
の
普及
の
促進
のための施策に関する
基本的事項等
を記載することとしております。 第二に、
住宅
の
構造
及び設備を
長期使用構造等
とし、自ら
建築
後の
住宅
の
維持保全
を行おうとする
者等
は、
当該住宅
の
建築
及び
維持保全
に関する
計画
を作成し、
所管行政庁
の
認定
を申請することができることとするとともに、
所管行政庁
は、
認定
の申請に係る
長期優良住宅建築等計画
が一定の
基準
に適合すると認めるときは、その
認定
をすることができることとしております。 第三に、
長期優良住宅建築等計画
の
認定
を受けた者は、
認定長期優良住宅
の
建築
及び
維持保全
の
状況
に関する
記録
を作成し、これを保存しなければならないこととしております。 第四に、
長期優良住宅
の
普及
を
促進
するため、
認定長期優良住宅
の流通を
促進
する制度の創設や、
高齢者
が
維持保全
に関する工事に必要な資金を死亡時
一括償還融資
で借り入れる場合における
高齢者居住支援センター
による
債務保証
の
実施等
の措置を講ずることとしております。 以上が、この
法律案
を提案する
理由
であります。 この
法律案
が速やかに成立いたしますよう、御審議よろしくお願いを申し上げます。 以上です。
田村耕太郎
4
○
委員長
(
田村耕太郎
君) 次に、
本案
の
衆議院
における
修正部分
につきまして、
衆議院国土交通委員長望月義夫
君から
説明
を聴取いたします。
望月義夫
君。
望月義夫
5
○
衆議院議員
(
望月義夫
君) ただいま
議題
となりました
長期優良住宅
の
普及
の
促進
に関する
法律案
に対する
衆議院
における
修正部分
につきまして、その
趣旨
を御
説明
申し上げます。 本
修正
は、
長期優良住宅
の
普及
を
促進
する上でなお必要な
事項
について定めるもので、その内容は次のとおりであります。 第一に、国及び
地方公共団体
は、
長期優良住宅
の
普及
を
促進
するために必要な人材の養成及び資質の
向上
に努めなければならないものとしております。 第二に、
長期優良住宅
の
維持保全
を業として行う者は、
長期優良住宅
の
所有者
又は
管理者
に対し、
当該長期優良住宅
の
維持保全
を適切に行うために必要な情報を提供するよう努めなければならないものとしております。 第三に、国は、
長期優良住宅
の
普及
を
促進
するため、
住宅
の建設における
木材
の
使用
に関する伝統的な
技術
を含め、
長期使用構造等
に係る
技術
に関する
研究開発
の推進及びその成果の
普及
に努めなければならないものとしております。 第四に、
国土交通大臣
は、
基本方針
を定めるに当たっては、
国産材
の適切な利用が確保されることにより我が国における森林の適正な整備及び
保全
が図られ、
地球温暖化
の防止及び
循環型社会
の
形成
に資することにかんがみ、
国産材
その他の
木材
を
使用
した
長期優良住宅
の
普及
が図られるよう配慮するものとしております。 第五に、
長期優良住宅
の
認定基準
として、
建築
をしようとする
住宅
が良好な景観の
形成
その他の地域における
居住環境
の
維持
及び
向上
に配慮されたものであることを追加するものとしております。 第六に、国及び
地方公共団体
は、
認定長期優良住宅
の
建築
及び
維持保全
の
状況
に関する
記録
の作成及び保存を容易にするため、必要な援助を行うよう努めるものとしております。 以上であります。 何とぞ
委員各位
の御賛同をお願い申し上げます。
田村耕太郎
6
○
委員長
(
田村耕太郎
君) 以上で
趣旨説明
及び
衆議院
における
修正部分
の
説明
の聴取は終了いたしました。
本案
に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時六分散会