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石井みどり君 これから
検討されるわけですね。是非、原因もはっきり分かっているわけですから、サービスが利用できるようにお願いをしたいと思います。
そして、
資料二でお示しをしているんですが、たとえ
認定調査のところで自立と判定されても、非常に口腔内には問題が残っているということをちょっと御
指摘をしたいと思います。
認定調査票では、これは自分で口腔清潔に対する一連の行為を行っているかどうかということを聞くわけですけれ
ども、ほとんどが、自分でしていると答えたとしても、これは例えば麻痺があったりなんだりしても、大体
認定調査のとき、できなくても
高齢者の方はできますと言って家族が慌てるという
ケースが、場面が多いんですが、実際には清潔になっていなくても清潔だという判定をされていることが多い。外から見える汚れであればある程度の判定ができるんですけれ
ども、口の中を見ていないということがあります。
その写真で二枚目のところ、この方も、これ片麻痺の方ですけれ
ども、自立というふうに判定されても口の中はこういう
状況です。お昼の食事前に大変こういう写真を出して恐縮なんですが、実際は非常に食物残渣も残っていて口腔
状況不衛生であり、決して清潔とは言える
状況ではありません。
また、三枚目のところですけれ
ども、この方も生活自立度はJの2、それから認知に関しても自立している。それから、
認定調査票では口腔清潔は自立というふうになっていますが、この方の場合は脳梗塞とかそういう既往があるんですけれ
ども、ほとんどやはり、口の中を見てみると、食物残渣も貯留していますしプラークもべったりという
状況であります。
そして、ちょっと四になっているんですけど、ここに
専門職が関与するとしますと、四枚目ですけれ
ども、どうなるかというと、御高齢の方は非常に基礎疾患が多いのでこういう方は多いと思うんですね、脳梗塞があり、骨粗鬆症があり、パーキンソンがあって、日常生活自立度は四であり、そして要介護度も四であると。で、口腔写真。介入前は非常に、舌苔もべったり付いていてプラークがべったり、これですと食欲もわかない、本当に食べ物の味も分からないというような
状況だろうと思います。そして、何よりも摂取エネルギーが千百キロカロリーである。低栄養を引き起こすと言ってもいいと思います。これが、
専門職が、歯科衛生士が保健指導をすることによって右のように改善されるということが、現状の仕組みではこういう
状況であります。
この口腔機能向上の必要な方の条件ということが、私は明確になってない。ですから、
専門職以外の方が
判断するのは非常に困難であろうかというふうに思っています。先ほどの
検討の中にも歯科衛生士云々ということが出てきましたけれ
ども、歯科の
専門職、歯科衛生士等が口腔機能を評価する、その仕組みがないために利用につながらないのではないかと思いますが、いかがでしょう。