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坂本由紀子君 せっかく
制度をつくったわけですから、その
制度が本来の機能を発揮するようにやっていくということは大事なことだろうと
思います。
〔
委員長退席、理事家西悟君着席〕
今お話しいただいたように、それぞれの裁量
労働制について、現在そういう形で働いている方たちについては比較的満足度が高いのであります。効率的に働きたいということから考えると、このことはその
制度がニーズに合ってうまく機能をしているということは言えるんだろうと
思います。
一方で、今お話しいただいたように、非常にその
範囲が狭いのでもっと使えるようにしてほしいという要望が一方で出てきていたりします。元々
労働政策
審議会のこの
法案の答申のところには、企画業務型裁量
労働制についての
関係の
部分も含まれておりました。
労働者の代表
委員からはもちろん異なる意見が付いておったんでございますが、そういうその
労使それぞれの
思いがあるものであります。大事なことは、その
制度を使って働いている
労働者がよりいい
労働生活を送ることができる、効率的な働き方ができるということなんではないかと思うのです。
そう考えてみたときに、特に企画業務型裁量
労働制については、これは私の印象なんですが、何とか使えなくしようというような
思いでつくったんじゃないかと思われるほど、非常に使える
ケースを限定的にしているように思えてならないのであります。対象の
範囲も、この四つの業務をすべてやっているものでなくちゃいけないとか、企業の
実態から見ると果たしてそれが本当に
実態と合っているんだろうかというのを、やや疑問を感ずるようなものもございますし、あと、
労働時間の
状況ですとか健康福祉措置の実施
状況について報告をちゃんと監督署に出しなさいと。それも、本来であれば一年に一回であるものを六か月に一回という特別措置で出させているんですね。これ、出てきている報告で、問題があるような事案って出てきているのがあるんでしょうか。半年に一度というのはかなりの負担でありますので、
労使双方にとってかなりの負担を強いていることになるんではないか。
この
制度そのものは
労使委員会がしっかりコントロールするということでできていて、
現場の
労使委員会がちゃんと機能していればそんなに一から十まで役所が全部目を通さなければいけないというものではないんだろうと
思います。やはり、
現場の
労使をちゃんと信頼して、
労使が
労使自治の下でいいものができるということを私は育てていくことが大事なんじゃないか。そうでないと、一から十まで何でも行政が見ます、大きな
政府で、
仕事はいっぱいあるわけですから、それをやっているがゆえに、例えばこういう企画業務型の裁量
労働制の報告書をチェックする時間が当然必要なわけです。じゃ、その時間はこれに使うのがいいのか、それとも
労働災害の発生が多い建設業だとかあるいは運輸業だとか、そういうところの監督にむしろ行ってもらう方がいいのか、限られた人間、人材をどう使うことが働いている
人たちにとって最も良い仕組みができることになるのかということは、私はちゃんと考えていかなきゃいけないのではないかというふうに思うのです。
そう考えたときに、何が何でも今の
制度は変えないということが一番いい方法ではないんだと思うのですが、こういうことについて
労使の意見、
現場の
状況を十分見ていただいて、是非こういうものについての見直しをきちっと、不断の見直しをしていただいて、必要なことについては手だてを講じていただくという姿勢で臨んでいただきたいと思うのですが、
大臣この点についていかがでしょうか。