○古本
委員 他方、報道によれば、フィリピン人と
日本人の間の子をジャピーノというそうですね。この子
たちが今五万人控えておるというふうに聞きますね。五万人といったら、ちょっとした町ですよ。全員が仮に
日本国籍を取るということになれば、大変な潜在母数が私はあると思いますね。
ですから、きょう、
法務当局が
登記所でどういう面談をしていくのか等の実務には全く入れなかったので本当に残念でなりませんが、ぜひさまざまな面談を通じて体制を整えていただきたいということを申し上げ、ちょっと幾つか論点を整理して終わりたいと思うんです。
まず、政治として、
大臣、
国籍行政とおっしゃる限りは、やはり大局観は政府として求められると思います。
それから、
違憲判決を受けたということではあれ、準正か非準正かというその
要件の差別が問題だと言われただけであって、実は胎児
認知の問題には入っていないんですね。子は親が結婚しているかどうかも選べませんけれども、お母さんのおなかからいつ出てきたかも選べないんですよ。実は、この胎児
認知についての差別については、差別的扱いとあえて言っていいでしょう、触れていないんですよ。これは非常にインバランスを感じます。その意味で、今回の準正の
要件については、
運用で
改正できたんじゃないかという
懸念は残りますね。
さらに、
認知の
父子関係については、
民事局長をして理解していただけたので、差はあるんだろうということで留飲は下がりましたけれども、とはいえ、
国籍取得が伴います大変大きな話でありますので、血統主義を
我が国が維持するためのコストとしてさまざまなことを今後やっていかなきゃいけない、こう思うわけですね。
さらに、
日本とのつながりという意味でいうならば、さりとて、国際機関も言っていますよ。
お父さん、お母さんと子は住んだ方が幸せだと書いてあるんですよ。その居住
要件というのは、やはりしっかり確認すべきですよ。重視しないというお話がありましたけれども、これはまことに残念です。
それから、重要な法的な地位という意味では、この子が将来
警察官になりたいというのは、ある意味あっぱれですよ。だけれども、そうじゃない人が、真正なる血統を有さない人が、将来
我が国の
警察官になろうとしている人が仮にいたならば、これはもう本末転倒、何とかしなければなりません。
それから、
違憲状態も、はっきり言って、
平成十五年の一体いつからなったんだというのははっきりしません。これは積み残されたままです。
それから、
偽装認知、
偽装結婚の話なんですけれども、真正な血統を持っている今回の原告団のような方の名誉を守るためにも、その真贋の確認は、逆にその方々の名誉のためにもしっかりやった方がいいと思います。
最後に一言だけ、
大臣、言わせてください。真正なる血統を持っておられた子の幸せと、その他の大勢いる善良なる
日本人の利益を考えたならば、私は、その子
たちの血統が真正であるならば、その重みは全く一にするものだと思います。その意味において、この後の
議論、慎重
審議ということでありますけれども、いかなる場合の結末を迎えようとも、真正なる血統であるかどうかの確認に向けて全力を挙げるということを今誓ってください。よろしくお願いします。