○和田
委員 民主党の和田隆志でございます。
午前中の質疑に続きまして、
塩谷大臣の所信に対する質疑をさせていただければと思います。
私は、
文部科学委員会に所属することになりましてからまだ日が浅いものですから、大先輩の
大臣の方にお伺いする内容をいろいろ
考えてまいりましたが、先般、私、質疑させていただいたときには渡海
大臣で、
教育振興基本計画について質疑させていただきました。きょうは、それらの延長線も含めながら、
塩谷大臣の所信を直前にもう一度読んでまいりましたが、
大臣御所信でお述べになられた、私は、文章として非常に感銘を受けた
部分もございました。
まず、私がいつも
子供や
学校の
先生と日ごろ地元で接しているときに、常に先方からもよく出てくる言葉として、今の
教育現場にはないものがある、これをきちっとみんなに与えられるようにすれば、日本の
教育はそんなに細かいところまで気にしなくてもよくなるのではないかというふうな声もたくさんお聞きいたしました。
大臣の所信の中に、
教育行政全般に対して、未来に対して夢と希望を与えられるような行政を推進したいという文言がございました。今の
教育現場の中に本当に夢と希望が与えられるような施策になっているかどうか、こうした
意味からちょっと
大臣に御
質問させていただければと思います。
きょうは、その中でも、
学校の
現場におられる、特に義務
教育課程である
小学校、
中学校の
現場におられます
先生の、働いていらっしゃる
先生の今の環境について、もっともっと、御所信でお述べになられた夢と希望を与えられるよう環境整備を進めるべきではないかという
観点から幾つか御
質問させていただきます。
まず第一問目でございますが、もともと通告させていただいた順番とは異なりますが御容赦ください。現在、もう既に
法律が施行されておりまして、それに対して、
文部科学行政での取り組みが随分おくれているのではないかというふうに
関係者からも随分お聞きいたしましたので、これについて
大臣の現在の御所見をいただければというふうに思っています。
これは、全分野で適用になっているわけでございますが、
厚生労働省所管の労働安全衛生法という
法律がございます。これが数年前に改正されまして、十八年の四月から小さな
事業所では、また、本年の四月からは大きな
事業所でもすべて適用になっているはずでございますが、この
事業所という概念の中に
学校も含まれているわけでございます。そして、
文部科学省としても、随分問題意識をお持ちのようであり、累次通達等によりまして関係機関に呼びかけていらっしゃるようではございますが、この時点におきましても、まだその取り組み
状況が不十分なようにお聞きいたしております。実際に私がお聞きしたことを幾つか御例示申し上げますので、
大臣がそういったところをお聞き及びなのかどうか、また、お聞き及びであろうがなかろうが、どのように対処されようとしているのか、そうしたところをお
答えいただければと思います。
まず、この
法律改正によりまして、それぞれの
事業所におきます使用者側、
学校の場合は
校長先生に当たるかと思いますが、こういった方が、勤めていらっしゃる方、この場合は
学校の
先生、教諭になられると思いますが、その
方々の勤務時間についてしっかりと管理しなければならない。もっと言いますと、勤務時間が、細かな
数字は抜きに申し上げますが、一定を超えた場合に、医師による面接
指導も行わなければいけないということでございます。
その際、まず、
学校の
現場から聞こえてまいりますのは、前提となります教師それぞれの勤務時間をしっかりと管理できていないのではないかというふうに思われるということでございます。この法の規定上は、どの
事業所においても同じことでございますが、
雇用している使用者側の方が実際に
自分で、言葉としては現認、現実に確認するという
意味でございますが、現認することにより、確認して記録をとること、この条件か、もしくは、タイムカード、ICカード等の客観的な記録を基礎として確認、記録すること、この二つに
一つをとれと原則上は書いてあって、確かに、原則としてという文言もございますので、もしかすると、例外的にこんな措置によって客観的に記録をとっているということなのかもわかりません。
しかし、まずもって、出だしの
議論として申し上げれば、これらの規定があることを
教育の関係機関に周知徹底しているかということでございます。過去にいただいた資料によりますと、本当に
認識している
方々が非常に少ないという実績を
文部科学省御自身も御
認識なさっているようでございます。
それからさらに、先ほど申し上げたように、今、勤務時間を管理する手段がおよそ
現場においてないのではないかと思える
現状でございます。
例えば、今まで、教師のお一人お一人に、自己申告的に毎月毎月の勤務実態を記した表を、表のフォーマットをお渡しして、それを提出してもらって勤務時間の管理にしていたような
時代があったようでございますが、どうも最近、その表そのものがなくなっており、教師一人一人からすれば、どのように
自分の勤務時間帯を上の方に知ってもらっているのか、何も材料がない状態であるというふうな声が聞こえてまいります。
そして、今、それらが管理できていないことが発端となりまして、実際に御自身が、教諭本人が、
自分は大分疲れてきている、もしくはノイローゼぎみであるというふうに自覚なさっておられる
方々が、
校長先生に、私は少し医師の面接
指導を受けたいんですがということをお申し出になられたとしても、そのときに、この法規定上は、勤務時間の管理ができていなければ、条件未整備ということで面接
指導に至らないというふうな実情があるようでございます。
現に、個人名は言えませんので控えますが、
先生御本人から、
自分は
校長先生の方に申し出たんだ、
自分は少なくとも毎月毎月これぐらい勤務していて明らかに条件に当てはまるんだけれ
ども、どうぞ面接
指導を受けさせてくれないだろうかというふうに申告されたにもかかわらず、
学校の管理者側の方からは、いや、あなたの勤務時間の記録がない、だから、これは条件に当てはまらないので面接
指導を受けさせることには該当しないというふうにお
答えいただいたそうでございます。こんな事例が、本当に
全国にごく一例であればよろしいのでございますが、実は、私が聞きますところ、既に、この一カ月間聞き回っておりますが、その中でも数十件単位でございます。こういった実情を
大臣にどの程度御
認識いただいているのかどうか。
また、先般、
大臣もごらんになったかもわかりませんが、NHKの「クローズアップ現代」でも
教育現場が取り上げられておりまして、本当に、今、
学校の
現場の教師は、そのまま
自分で職務を続けるかどうか悩んでいる人まで出ているという
現状でございます。
こういった
現状をぜひ皆様方にも御存じになっていただきまして、
大臣初め
文部科学行政を引っ張っている
方々にぜひ緊急に
対応策をとっていただきたいというふうに思うんです。以上、申し上げましたが、
大臣、御所見いかがでしょうか。