○野田
国務大臣 私も、この個人
情報保護制度の
担当大臣になって、さまざま勉強させていただいたわけです。そもそもこの法律の前提になっている個人
情報というのがはっきりわかりづらいなと思っていたんですけれ
ども、法律によると、二条に出ていますけれ
ども、個人
情報というのは、生存する個人に関する
情報で特定の個人を識別できるものということで、明らかにプライバシーとは異なるというふうに書き分けているところがあります。
では一体プライバシーとは何ぞやというと、一般的には、他人の干渉を許さない、知られたくない、各個人の私生活上の自由というふうな
考え方であると言われているわけですが、この個人
情報というのも、今の
日本においてこれだけICTが社会の基盤になっている中、その活用によって、大量また多様な個人
情報というのが発出され、またそれの利用というのは個人のニーズを、これは裏腹だと思うんですね。そういうところの名簿のニーズによって事業等へ的確に反映されるものであり、また迅速なサービスなんかを提供することにつながるという利便の部分もあるわけです。ですから、事業
活動等の面でも
国民生活の面でも、実は欠かせないものになっている。
一方、今
先生御
指摘のように、仮に、いろいろ出ている個人
情報が不適正に取り扱われてしまった場合は、これはもう本当に個人にとっては取り返しのつかない深刻な損害を与えかねないということになります。
ですから、個人
情報の利用というのが、利便性の高い、本当に豊かな
国民生活の実現に資するという側面に十分配慮することが大切ですし、そういった
意味で、今も話がありましたけれ
ども、個人
情報の保護と利用の適切なバランスというのは大変重要だと思っています。
今、消費者行政の話を冒頭にされましたけれ
ども、では消費者利益の擁護と増進という
観点からはどうあるべきかというならば、事業者において適切な個人
情報の取り扱いがなされることが一番重要なわけであります。ですから、消費者行政の一元化を実現すべく、今、実は国会に九月から提出している消費者庁というのはそこを踏まえておりまして、その三法案の中には、消費者目線で個人
情報をどうとらえていくかということで、個人
情報保護法というのは実は消費者庁に移管しようということになっています。それ以外には、電話勧誘等に対応している特商法、特定商取引法や、また、迷惑メールに、これもそうですけれ
ども、対応する特定電子メールの送信の適正化等に関する法律、こういうものも個人
情報というジャンルの中であわせて消費者庁が所管しようということで、今提出させていただいているわけですね。
こういう法律をともに所管する消費者庁の中で、相乗
効果というのを生かして、個人
情報の問題を含む消費者のトラブルについては、今おっしゃったようにトラブルを未然に防ぐことも大事ですけれ
ども、やはり発生したときに迅速に対応できる受け皿というのも両方相まって、未然防止、拡大防止をすることができるというふうに私は
考えています。
ですから、くどいようですけれ
ども、御異論あると思いますが、消費者庁というのが一日も早く成立するとよろしいのではないかということを申し上げたいと思います。