○泉
委員 私も行ってびっくりしたんですが、実際には、
猟銃の点検もさることながら、建築に使うパンチのガンというか、あれの検査が非常に多かったんですね。ですから、そういったことも含めて、これからもさまざまな形で
猟銃安全指導
委員の方には活躍をしていただくと思うんですが、そういったところも、全く違う分野の銃も出てくるのがこの一斉点検であるというのは、私も新鮮な驚きでもありました。
続いて、時間もありませんので、次のことに移りたいと思います。
数年前、バタフライナイフで
殺人事件があって社会問題となった。これは特に少年
犯罪だったということもあって大きな議論を呼び起こしまして、その結果、いわゆる飛び出しナイフが
規制をされたというふうに私は解釈をしているんですが、間違っていたらごめんなさい。そういったこともありました。今回、
秋葉原の
事件では、
ダガーナイフということが急遽クローズアップをされてきたわけであります。
私は、この銃刀法を見るにおいて、もちろん、被害があって、だから
規制をしなければならないというのは当然の成り立ちだとは思うんですが、しかし、これはやはり後追いではないだろうかというところも、恐らく公安
委員長も
感じられるところではないのかなと思うんですね。
刃物というものはさまざまある中で、
ダガーナイフによる
事件が起こったから
ダガーナイフを
規制していくということ、これは果たしてどうなんだろうかと。
きょうは時間もありませんから少しスピードを速めながら話をしますけれ
ども、まず言いたいのは、今回の
規制の中で、剣の形状を有する
ダガーナイフは、
刃渡り十五センチ未満は
所持が
禁止されていないので、
刃渡りのもっと短いものも
刀剣類として
所持禁止の対象に追加をする。「剣とは、」というところに、「柄を付けて用いる左右均整の」、左右対称という
意味ですね、「形状をした諸刃の鋼質性の
刃物であって、先端がとがっており、本来殺傷の用具としての機能を有するもの。」と、かなりいっぱい定義が細かくされておるわけですね。これで事実上は、さまざまなナイフがある中で、
ダガーナイフのみを取り出してきたというような状況だと思うんですが、ただ、これが果たして本当にあるべき姿なのかなというふうに思うんですね。
ここで公安
委員長に答弁を求めるのはちょっと漠然としていると思うので、もう少し具体的に言いますと、例えば、あの
秋葉原の
事件が起こって以降、全国の都道府県の条例の中では、さまざまなナイフについて
規制が行われるようになりました。
例えば、少年に
販売をしてはいけないということで、これは三重県の例ですが、通称
ダガーナイフなど五種のナイフを有害な
刃物に指定をしますということで、通称
ダガーナイフ、通称サバイバルナイフ、通称ファイティングナイフ、このファイティングナイフというのは、軍事目的で
製造され、または軍事目的で
製造されたことをうかがわせる名称で、コンバットナイフ、アタックナイフ、タクティカルナイフ、コマンダーナイフ、ミリタリーナイフ等と呼ばれる。あるいは、グルカナイフ、ククリナイフと言われるもの。これは、よくインドなんかで見るような、ちょっと流線形のナイフですね。ぐっと引くことによって切ることができるようなナイフですか。あるいはスローイングナイフ、これは投げナイフですけれ
ども、こういったものが都道府県では指定が始まっているということで、私は、この五種すべてについてとは言わないわけですが、今回もさまざま、ナイフを
規制する
規制しないの線引きの中で、社会的有用性ですとか、殺傷に適していて危険性が高いとか、いろいろな条件があると思うんです。
私は、軍事目的で、あるいは武器の目的で生まれたもの、そういうものについては、やはり社会的有用性が高いか低いかといえば、これは本来低いというふうに
判断をすべきだと思うんですね。ですから、
もろ刃か片刃かというようなことではなくて、ここは、やはり何をもって今
警察庁がこの指定を行おうとしているのかという、その線引きの哲学が見えない、こう思うんです。ですから、問題が起こってから
規制をしますということに帰結をしてしまう。これはぜひ考え方を改めていただけないかなというふうに思うんですね。
公安
委員長、いかがでしょうか。