○平委員 私も
与党ですから余り追い詰めたくはないですけれ
ども、これはすごく大事なことなんですよ。例えば信金、信組なんかは、さっきの表を見てもらうと六割ですよ、中には五割貸していない
わけです。貸していなくて、
わけのわからない仕組み債、デリバティブを買って大損こいて、それを税金で資本強化するっておかしな話じゃないですか。だったら、地元の
企業に貸す、国内の産業に貸す、それでデフォルトが起きたのだったら、それは税金を入れて助けてやろうということにしなきゃいけないと思うんですよ。
ですから、私はぜひこれは、預貸率、メガだけじゃないのでお願いしたいし、もしこれができないのだったら、メガバンクを再分割すべきですよ。
与党なので、この辺で終わりたいと思います。よく検討してください。
それでは、最後に、もう時間もないので、本題の方に入りたいと思います。
私、今回の
金融のこの件は、上限
金利の制限がきいていると思いますよ。貸金業法の改正をして上限
金利を規制しましたよね。これは意外と、余り想像力が働かないんだけれ
ども、
中小零細は
資金繰りをやっている人が多いんですよ。これは結構きくんです。
もう時間がないので、私、一方的にしゃべるので、最後に答弁ください。
前回の貸金業法の改正は、消費者
金融でしたよね。消費者
金融でお金を借りちゃう、そういう人が多重
債務になって生活が破綻をして、やみ金に行って悲惨なことになる。それはそれで、私、賛成ですが、一方で、小さくてもリスクをとってビジネスをやっている人というのはいる
わけですよ。そういう人から考えれば、こういった
金利の上限を制限するというのは全くおかしな話。包丁で人を殺すやつがいるから包丁を
禁止するという話ですよ。
自民党の
議論でも
役所の
皆さんとの
議論でもあったけれ
ども、平さん、そもそもグレーゾーンの
金利で金を借りるような会社はつぶれる会社だよ、貸さない親切というのはあるんだよと言ったけれ
ども、これは大間違いで、短期の少額という
資金ニーズには高い
金利じゃないと貸せないですよ、どこでも。例えば、今月の月末に百万円払わなきゃいけない、二十五日に入金がある
予定だった金が入らなくなった、でも月をまたげばまた百万入ってくる、じゃあ十日間、百万借りたい。これは六千円
金利を取ったらアウトですよ、今の法律。でも、会社を
経営している人から見れば、その百万、一万だって十万だっていいんですよ。
だから、そういう全く
現場を無視した法律をつくっちゃって、確かに多重
債務者の命は救えたかもしれないけれ
ども、個人事業主の自殺はふえているんじゃないですか。これを私はずっと言い続けてきたんだけれ
ども、平
先生、違うんです、今のこれはグレーゾーンじゃないんです、サブプライムです、
原油高ですと
役所はずっと言い続けてきた。
そこで、若干
資料を見ていただきたいんですが、お手元の
資料の五枚目から始まります。これは東京情報大学の堂下
先生という方が
調査をいたしました。なかなか
調査はないですね、零細
企業の。それで、堂下さんという人が、五千五百人を対象に、日銀短観の対象にならないような零細
企業をインターネットで
調査しています。
一枚めくっていただいて、六ページ。右側のこのグラフを見ていただきたいんですが、零細
企業といえ
ども、
資金調達先、経常的な
資金、要は長期で借りるお金は、やはり銀行から借りているんですよ。銀行四九・七%、信金、信組二八%。ただ、もう一枚めくっていただきまして、短期のつなぎ
資金の調達先となると、一番は銀行だけれ
ども、二位は何と消費者
金融やクレジットカードローン会社から金を借りているんですね。
しかしながら、この間の、
金利の上限を制限しましたから、ノンバンクに対する銀行の貸し渋り、貸しはがしが始まって、ノンバンクは今撤退モードですよ。外資はもう撤収しちゃいました。担い手はだれもいないですよ。
こういった中で、こういう
中小零細というのは、全部つながっているんです、経済は。
中小零細は小
企業と取引している
わけですよ。小
企業は中
企業、中
企業は大
企業と取引している
わけです。ですから、こういう
金利を制限したことによって、一番リスクの高いところが
金融の世界から、縁から崩れていっているんですよ。これはそろそろ見直しをしていただかなければいけないんじゃないか。現実を直視してもらいたい。
それとあわせて、先般、英国の
調査機関のポリシスというところのアナ・エリシオさんという消費者
金融、
金利と消費者保護の専門家をお呼びして話を聞きました。何か
民主党の方も勉強会をしたという話も聞いておりますが。
金利の上限が低い国ほど問題の債権の発生率は実は高いんですね。それで、前回我々
議論をしたときに、フランスは安いんだ、ドイツは安いんだと言ったけれ
ども、あそこに実は
保証料がかかってくる、遅延損害金がかかってきたり手数料がかかってきている
わけですよ。そういうことを考えると、これはただただ
金利を制限すればいい方向に行く
わけではないということがこのアナさんの主張でありまして、前回、
金融庁がさまざまな
審議会で
議論をしたときに、彼女は、
自分の言った
意見が誤って伝わっているんじゃないかといって、心配してわざわざ日本まで来た
わけであります。
そういうことをすべて考えれば、せめてビジネスユースの
資金は、この上限
金利を考えてくださいよ。これはどうにもならないと私は思います。
最後の
資料を見ていただきたいんですが、「わが国におけるリスクファイナンスの構造」というのを書かせてもらいました。
従来の構造でいけば、メガも地銀も信金、信組もリスクをとっていないですよ。五%ぐらいまでのリスクしかとっていないんだから。その下のリスクは、全部ノンバンクがとっていた、もしくはGEとか外資がとっていたんですよ。これを、貸金業法を改正してノンバンクを全滅させた
わけです。別に僕は業者の立場になる気はないけれ
ども、その先には借り手がいる
わけですよ。さらには、サブプライム問題で外資がいなくなった
わけですよ。そして、さっき言ったように、銀行なんか何の
努力もしていないから、ただただ貸さなければいいということで
経営を守っている
わけですよ。それで、結局だれもいなくなったんです。
ここには
中小零細がたくさんいる
わけですよ。どこへ行くんですか、この人たちは。私はミドルリスクの銀行をやっていますけれ
ども、グレーゾーンの人たちは、ミドルがないからグレーゾーンに行っちゃった人がいる
わけです。二割、三割はミドルリスクで救えるけれ
ども、残りの七割は救えないですよ。どこへ行くんですか、この七割の人は。わかるように説明してくださいよ。
まあ、余りあれですけれ
ども、そういうことで、上限
金利の制限というものはもう一度よく見直していただきたい。最後に、答弁をください。それで終わります。