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武正委員 会計検査院もおいでいただいていますが、当
委員会でかつて私、メキシコのプラントについて取り上げたことがございます。本年、高村
外務大臣とやりました件でありますが、振り返りますと、円借款、メキシコでの大気汚染対策関連事業、JBICが担当しておりましたが、〇二年一月一日にプラントで火災があった。会計検査院は二月十五日に実地検査をし、十一月二十七日に国会に報告を上げた。しかし、そこにはその火災があった事実が記載をされていなかった。会計検査院に対して、JBICが虚偽の報告をしていた。しかし、会計検査院が現地で検査をするときの通訳など、大使館も同行していたわけですが、大使館もあるいは
外務省も、ことしの二月になって初めて、火災があって九月まで実質稼働していなかったという事実を把握したということであります。
私は、
外務省、JICAの対応ということも今回この小中橋梁の問題で会計検査院が指摘しておりますが、相手方、供与先に対して、
外務省、JICAあるいはJBIC、そしてまたそれを検査する会計検査院、そのチェック体制が甘いんではないかというふうに考えております。
そこで、お手元に資料を御用意いたしましたが、まず一枚目はイギリスの会計検査院の資料でありまして、この和訳について、会計検査院に和訳をしてもらったものを提出しております。
ここで、下の方に書いてあります、これは「カントリービジッツ」というものを和訳しておりますが、「
各国において、我々は国際
協力省の職員、被援助機関及び意図する受益者にインタビューを行った。」NAOがそうした相手先について、会計検査院が相手先についてインタビューを行った。「また、我々は現地事務所に保管されている資料をレビューした。さらに、我々は、訪問時に高まった安全上の理由により」云々ということでありまして、そのチェック体制について、供与先についてイギリスの会計検査院がチェックを行っているということを示しております。
では、
アメリカのGAOはどうかということで、ちょっと資料は添付しておりませんが、これはGAOの資料でありまして、同じくこれも会計検査院に和訳をお願いしましたが、「我々はインドネシア、ペルー、セルビア、モンテネグロ及び南アフリカの
米国大使館及びUSAID現地事務所を訪問した。これらの国々で、我々は大使館やUSAID現地事務所において
米国機関の職員に会ったり、NGO現地代表者及び外国援助
活動を実施している契約業者に会ったり、外国援助の表示及び公表
努力に関して各機関の資料を収集し分析したり、
米国機関及び実施機関の表示及び公表
活動を観察するため
各国においていくつかの事業現場を訪問した。」ということであります。こうした
活動。
それからまたUSAIDの方も、これはUSAIDの方の資料を見ますと、USAIDが援助のそうした合意をするときには必ず現地のさまざまな
説明を求めるということ、特に財政的な、USAIDのファンドを利用する、使うということについてきちっと
調査ができるということをそのアグリーメントの条項に入れなければならない、こういったこともUSAIDはつくっております。
日本の場合は、そうした
外務省、JICA、まあJICAもお手元の資料の二ページ目には一応こういうことが書いてあるんですね。これはJICAから提出していただきました。「借入人は、本借款の健全な監理のため」、チェックのため、「国際
協力機構が正当に要求する時期、様式及び
内容で、国際
協力機構に対してすべての
情報を提供するか又は提供されるための措置をとるものとする。かかる
情報は、借入人の国における財政・
経済状況及び国際収支
状況に関する
情報を含むものとする。」こういうようなことも決められているんですけれ
ども、実際にこれが果たして機能しているのかということであります。
まず、
外務省に聞きますが、JICAがこういうような約束事、借款の監理について、「措置をとるものとする。」ということがあるということは承知されておられますでしょうか。