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川内委員 ありがとうございました。
引き続き私も注視をしてまいりますので、この十二月十一日の合同
委員会で話し合われたことがしっかりと遵守をされ続けるように、
外務省としても御努力をいただきたいというふうに
思います。
次に、防衛省にお伺いいたします。
田母神さんの一連の発言というのは
沖縄の人々にとっても大変な衝撃あるいはショックを与えたのではないかというふうに
思いますが、せんだって
安全保障委員会で、私は、田母神前航空幕僚長の発言あるいは行動あるいは著作物を発表する行為は、自衛隊法第六十一条の政治的行為の制限違反ではないかということを申し上げました。したがって、防衛
大臣は田母神前空幕長を刑事告発すべきではないかという観点から
質問をしたわけでございます。
政治的行為の前提条件である政治的目的の定義については、自衛隊法施行令八十六条の五号に「政治の方向に
影響を与える意図で特定の
政策を主張し、又はこれに反対すること。」と書いてございます。この「政治の方向に
影響を与える意図」とは何かということをお聞きすると、
日本国憲法に定められた民主主義政治の根本原則を変更しようとする意思と解釈、運用されているというふうに
政府側から
説明がありました。
日本国憲法に定められた民主主義政治の根本原則を変更しようとする意思のことを、政治的目的あるいは政治の方向に
影響を与える意図というふうに解するということでございますが、それでは、この
日本国憲法に定められた民主主義の根本原則とは何かということについて、せんだっての
安全保障委員会では、
内閣法制局の方から、国民主権、基本的人権の尊重、そして平和主義、この
三つが憲法の基本理念あるいは基本原則である、さらに、民主主義政治の根本原則は何かということでは、民主主義政治の根本原則に直接関係するのはこの
三つのうちでは国民主権であるが、その他の憲法の理念である基本的人権の尊重あるいは平和主義というものが憲法の
もとでのあるべき政治と関係がないということは一切ない、もちろん、まさに関係するところであって、憲法の理念のこの三点はそれぞれ密接に関係している事柄であると、
内閣法制局から御
答弁がございました。
また、国家公務員の一般職にかかわる国家公務員法と人事院規則を所管する人事院ともやりとりをさせていただいて、さまざまな
答弁がございましたけれども、最後は、法制局の判断を踏まえて政治的行為の制度の運用に当たっていく所存であると御
答弁がございました。
田母神さんの発言あるいは行動、私は、公務員の方々も、政治的な発言とかあるいは政治的行動については基本的には原則自由であるというふうに
思います。しかし、公務員であるということによる一定の制限というものは、公共の福祉の観点からかんがみれば、当然それはある一定の制限がかかる。したがって、国家公務員法なりあるいは自衛隊法なりに政治的行為の制限というものがかかっているし、その政治的行為の制限とは、今
内閣法制局から
答弁があったことを御
説明申し上げましたけれども、
日本国憲法に定められている民主主義政治の根本原則を超えた部分については、政治的行為、政治的発言というのは制限されますよということであろうというふうに
思います。
そこで、防衛省にお伺いいたします。
自衛隊法第六十一条、同施行令八十六条の解釈、運用に当たっての
日本国憲法に定められた民主主義政治の根本原則とは何かということについて、
内閣法制局の
答弁あるいは人事院の
答弁のとおり、国民主権がその民主主義政治の根本という
意味では一番大きいが、しかし、基本的人権の尊重あるいは平和主義というものもそれは密接に関係をしているという理解でよろしいかということを御
答弁いただきたいと
思います。