○
近藤正道君 ちょっと時間が中途半端で恐縮なんですけれ
ども、先ほど
弁護士付添人がなぜ必要なのか、単なる
傍聴といってもやっぱり大変問題があるんですよと、こういう
お話をさせていただきました。
被害者の
傍聴といっても、事実上、
被害者が
審判廷に入って
意見を述べるという機会は二〇〇〇年の
少年法の
改正のときに
部分的に実現しているわけですよね。
意見聴取をするという形で実現しているわけでありますが、
最高裁にお聞きしましたら、二〇〇〇年四月の
法改正以降、既に千二百三十四件の
被害者の
意見聴取が行われていると、こういうことでございます。
これらのうちで九十件ぐらいの
被害者意見聴取は
少年が現に在廷している
審判廷で行われているということでございますが、
日本弁護士会、日弁連の調査によりますと、事故も結構起こっているということでございます。何か九十件のうち五件の割合だと、こういうことなんですが、一般の刑事法廷と比較すると、九十件で五件というのはかなり多いんではないかなと。一般の刑事法廷でそうめったにこういうことというのは余り起こらない。九十件に五件というのは率としては非常に私は高いんではないかというふうに思っています。
この辺の情報について
最高裁に聞くんですけれ
ども、はっきりしたことを教えてくれないんです。先ほど来の話もきっと多分出たと思うんですが、
被害者が
少年にまさに床に正座しろというふうにどなったり物を投げ付けたり、あるいは
審判後、インターネットで
少年の実名をさらすだとか、あるいは遺族が
少年に面前で死ぬまで許さぬぞと、こういうふうに述べたとか、あるいは殺意が認められない事案であるにもかかわらず、そんなに人を殺したかったのかなどと怒ったとか、あるいは発達障害と診断されている
少年が、遺族が
審判に
出席したことによって体調を壊したとか、いろんなケースが報告をされているわけでございます。
九十件のうちの五件ということなんですが、これはたまたま
弁護士付添人がいて、その人を通じて日弁連が集計した数字でありまして、
付添人がいないところでどんなことが起こっているか分からない。また、聞きますと、裁判官というのは、そういうことを報告すると自分の言わば不始末になるわけで、余り報告したがらない、そういうこともやっぱり厳然たる事実としてあると。ですから、
少年審判廷でのトラブルというのはもっと大きな確率であるんではないかと私は思うし、多分そうなんだろうというふうに思っています。
とにかく
審判廷というのは小さいわけですよ、スペースが。聞きますと、私も何度か
少年審判廷行っていますけれ
ども、二十五平米からせいぜい三十五平米ぐらい、十五畳とか二十畳ぐらい、このぐらいですね。つまり、我々議員会館の議員室がありますよね、あそこぐらいのスペースか、あるいはあれよりはちょっと大きい、隣の秘書室合わせたスペースよりはずっと小さいわけですよ。だから、議員室からちょっと大きいぐらいのところに裁判官も
少年も
被害者も入るわけですよ。
先ほど
最高裁は、角の方に座らせておくみたいな話をしていましたけれ
ども、そういう小さいところに入ったときに一体どういうふうになるんだろうかと。私は、一部始終を見たい、目撃、やっぱりちゃんと見届けたいという気持ちはよく分かるけれ
ども、しかし、実際
少年審判廷を経験した者として、ああいう小さいところに入ったとき、まさに萎縮するか、あるいは
子供によっては逆に何か反発するような、そういう
事態にならないだろうかということを非常に心配をするんです。
最高裁にお聞きしますが、
被害者と
少年とのトラブルのケース、この調査はしているんですか、していないんですか。私が聞いても、何かはっきり教えてくれない。これは
委員会の場ですから、調査をちゃんとしているのかしていないのか。
とりわけ二〇〇〇年の
少年法の
改正で
被害者の
意見聴取制度というのができて、
被害者と
少年があの小さいところで一緒にいる、そういう場面が出てきたんですけれ
ども、それが今度は最初から最後まで一緒にいるわけですよ。今までの瞬時の同席の場でもいろいろトラブルが起きているというんだけれ
ども、どのぐらいのトラブルが起きているのか、
皆さんどう把握されているのか、それを聞かしていただいて、今日の私の質問は終わりにしたいというふうに思います。