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木庭健太郎君 私の方は、今日は
裁判員
裁判の点について何点か
確認をしながら、
質問させていただきたいと思います。
裁判員
裁判、いわゆる
裁判員法によりますと、この法律自体は「公布の日から起算して五年を超えない
範囲内において政令で定める日から施行する。」というふうに規定をされています。つまり、この
裁判員法、公布日が
平成十六年五月二十八日でありますので、五年ということになりますと来年の
平成二十一年五月二十七日までには施行されることになっていると。秋にはもう本番ですから、
裁判員の候補者名簿の作成とか、十二月になれば当然調査票が
裁判員候補者に
送付されると。言わば本格スタートになるということになるんだろうと思います。
ところが、最近になりまして、学者の方とか元
裁判官の方とか、また世論調査もそうなんですけれども、なかなかこの
裁判員
裁判に対する準備が十分じゃないんじゃないかと。特にこの
裁判員、いわゆる
裁判員法の附則第二条二項は配慮規定というのを設けているんですよね。つまり、円滑かつ適正に実施できるかどうか、その
状況を配慮しなければならない。そういう規定を根拠にして、施行自体を遅らせるべきではないかとか、いったん凍結しなければならないんじゃないかというような議論が起こされていることも事実でございます。
でも、私どもとしてみれば、この法律を仕上げてきた国会としては、
裁判員制度が是非円滑に法の定めたところによってやられることが大事だというふうに認識はしておるんですけれども、その上で幾つか御
質問したいんですけれども、つまり、来年五月までに
裁判員制度を実施する、それを想定いたしますと、先ほど述べたようにこの秋からいろんな作業が入ってくるわけでございますが、
法務省として、いつごろまでにこの制度の実施を目指して、そのための施行令をいつごろ発出予定であるか、大まかな時期をお伺いをしておきたいと思いますし、さらに、この
裁判員法の附則の第二条一項に基づきまして、つまり、これはどんな言葉で言われているかというと、
裁判員制度についての「国民の理解と関心を深めるとともに、国民の自覚に基づく主体的な刑事
裁判への参加が行われるようにするための措置」という規定がございますが、言わばこの措置という問題でいけば、主な実施項目、そしてその実施
状況についてどうお考えなのか、
法務省及び最高
裁判所にお伺いしておきたいと思います。