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2008-05-22 第169回国会 参議院 文教科学委員会 第5号
公式Web版
会議録情報
0
平成
二十年五月二十二日(木曜日) 午前十時四分開会 ─────────────
委員
の
異動
四月九日
辞任
補欠選任
植松恵美子
君
武内
則男
君
谷岡
郁子
君
山下
八
洲夫君
四月十日
辞任
補欠選任
武内
則男
君
植松恵美子
君 友近 聡朗君 芝
博一
君
山下
八
洲夫君
谷岡
郁子
君
西田
昌司
君
丸川
珠代
君 四月十一日
辞任
補欠選任
芝
博一
君 友近 聡朗君
丸川
珠代
君
西田
昌司
君 四月十四日
辞任
補欠選任
西田
昌司
君
尾辻
秀久
君 四月十六日
辞任
補欠選任
大島九州男
君
柳澤
光美
君
尾辻
秀久
君
西田
昌司
君 四月十七日
辞任
補欠選任
柳澤
光美
君
大島九州男
君 四月二十二日
辞任
補欠選任
植松恵美子
君
大塚
耕平
君 四月二十三日
辞任
補欠選任
大島九州男
君
風間
直樹
君
大塚
耕平
君
植松恵美子
君 友近 聡朗君
梅村
聡君
西田
昌司
君
世耕
弘成君
山谷えり子
君
中山
恭子
君 四月二十四日
辞任
補欠選任
植松恵美子
君
徳永
久志
君
梅村
聡君 友近 聡朗君
風間
直樹
君
大島九州男
君
水岡
俊一
君
田名部匡省
君
世耕
弘成君
西田
昌司
君
中山
恭子
君
山谷えり子
君 四月二十五日
辞任
補欠選任
田名部匡省
君
水岡
俊一
君
徳永
久志
君
植松恵美子
君 五月七日
辞任
補欠選任
大島九州男
君
鈴木
寛君
谷岡
郁子
君
喜納
昌吉
君 五月八日
辞任
補欠選任
喜納
昌吉
君
谷岡
郁子
君
鈴木
寛君
大島九州男
君 五月十二日
辞任
補欠選任
谷岡
郁子
君
柳田
稔君
水岡
俊一
君
神本美恵子
君 五月十三日
辞任
補欠選任
神本美恵子
君
水岡
俊一
君
柳田
稔君
谷岡
郁子
君 五月十九日
辞任
補欠選任
亀井
郁夫
君
亀井亜紀子
君
谷岡
郁子
君
簗瀬
進君
藤谷
光信
君
石井
一君
水岡
俊一
君
今野
東君
西田
昌司
君
木村
仁君 五月二十日
辞任
補欠選任
石井
一君
藤谷
光信
君
亀井亜紀子
君
亀井
郁夫
君
今野
東君 白
眞勲
君
簗瀬
進君
谷岡
郁子
君
木村
仁君
西田
昌司
君
義家
弘介
君
島尻安伊子
君 五月二十一日
辞任
補欠選任
木俣
佳丈君
高橋
千秋
君 白
眞勲
君
水岡
俊一
君
藤谷
光信
君
大河原雅子
君
島尻安伊子
君
義家
弘介
君 ─────────────
出席者
は左のとおり。
委員長
関口
昌一
君 理 事
佐藤
泰介
君 林 久美子君
坂本由紀子
君 委 員
植松恵美子
君
大河原雅子
君
大島九州男
君
高橋
千秋
君
谷岡
郁子
君 友近 聡朗君 西岡 武夫君
水岡
俊一
君
西田
昌司
君
山谷えり子
君
義家
弘介
君
浮島とも子
君
浜四津敏子
君
発議者
佐藤
泰介
君
発議者
水岡
俊一
君
委員
以外の議員
発議者
蓮 舫君
国務大臣
文部科学大臣
渡海紀三朗
君 副
大臣
文部科学
副
大臣
松浪健四郎
君
事務局側
常任委員会専門
員 渡井 敏雄君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○
独立行政法人日本原子力研究開発機構法
の一部 を改正する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) ○
財政
が
破綻状態
にある
市町村
の
義務教育関係事
務の国への
移管制度
の
創設
に関する
法律案
(佐
藤泰介
君外六名
発議
) ─────────────
関口昌一
1
○
委員長
(
関口昌一
君) ただいまから
文教科学委員会
を開会いたします。
委員
の
異動
について御報告いたします。 昨日、
木俣佳丈
君及び
藤谷光信
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
高橋千秋
君及び
大河原雅子
君が選任されました。 ─────────────
関口昌一
2
○
委員長
(
関口昌一
君) この際、
渡海文部科学大臣
より発言を求められておりますので、これを許します。
渡海文部科学大臣
。
渡海紀三朗
3
○
国務大臣
(
渡海紀三朗
君) おはようございます。 法案の
趣旨説明
の前に
一言おわび
を申し上げたいと思います。 去る四月二十四日及び五月十五日に、
大島
前
文部科学省大臣官房文教施設企画部長
が
収賄容疑
で起訴されました。
国家公務員
に対する
国民
の厳しい目が注がれている中、
行政
に対する
国民
の
信頼
を損なうこのような
事態
に立ち至ったことは誠に遺憾であり、皆様に多大な御迷惑をお掛けしたことをおわび申し上げる次第でございます。
文部科学省
といたしましては、事実
関係
の確認と
再発防止策
の検討のための調査を進めるなどして適切な対処に努めております。
文部科学省
として、この
事態
を深刻に受け止め、再びこのような
事態
が生じないよう綱紀の粛正に一層努めるとともに、
行政
に対する
国民
の
信頼回復
に向けて全力を挙げて努力してまいります。 ─────────────
関口昌一
4
○
委員長
(
関口昌一
君)
独立行政法人日本原子力研究開発機構法
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
政府
から
趣旨説明
を
聴取
いたします。
渡海文部科学大臣
。
渡海紀三朗
5
○
国務大臣
(
渡海紀三朗
君) この度、
政府
から
提出
をいたしました
独立行政法人日本原子力研究開発機構法
の一部を改正する
法律案
について、その
提案理由
及び
内容
の
概要
を御説明申し上げます。
原子力
は、発電以外にも、
研究開発
、医療、
産業等
の幅広い分野で利用されておりますが、これらの活動に伴い発生する低
レベル放射性廃棄物
につきましては、
処分場
が存在しないため、現在に至るまで、各
事業所
で累積、貯蔵されたままとなっております。 このため、一部の
事業所
では、
放射性廃棄物
の量が
貯蔵能力
の限界に近づいているほか、終了した
事業
において過去に発生した
廃棄物
の
保管管理
のみの継続を余儀なくされている、老朽化した
施設設備
の解体ができない等の問題を生じており、
放射性廃棄物
の
埋設処分
の
計画
的かつ確実な
実施
を図る必要があります。 この
法律案
は、
廃棄物
の大半を発生させている
独立行政法人日本原子力研究開発機構
について、低
レベル放射性廃棄物
の
埋設処分
に果たすべき役割と
責任
を明確にする観点から、その
処分実施主体
として位置付けるものであります。 次に、この
法律案
の
内容
の
概要
について御説明申し上げます。 第一に、同
機構
は、その
業務
に伴い発生した
放射性廃棄物
及び
機構
以外の者からの
処分
の委託を受けた
放射性廃棄物
の
埋設処分
を行うとともに、
埋設処分
を行うための
施設
の建設及び
管理等
を行うこととするものであります。 第二に、同
機構
は、
埋設処分業務
を行おうとするときは、
主務大臣
の定める
基本方針
に即して、
埋設処分業務
の
実施
に関する
計画
を作成し、
主務大臣
の認可を受けなければならないこととするものであります。 第三に、同
機構
は、
埋設処分業務
に係る
経理
について、他の
業務
に係る
経理
と区分した勘定を設けて整理しなければならないこととするなど所要の改正を行うものであります。 以上がこの
法律案
の
提案理由
及びその
内容
の
概要
であります。 何とぞ、十分御
審議
の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
関口昌一
6
○
委員長
(
関口昌一
君) 以上で
趣旨説明
の
聴取
は終わりました。
本案
に対する
質疑
は後日に譲ることといたします。 ここで、
大臣
及び副
大臣
は御退席いただいて結構でございます。 ─────────────
関口昌一
7
○
委員長
(
関口昌一
君) 次に、
財政
が
破綻状態
にある
市町村
の
義務教育関係事務
の国への
移管制度
の
創設
に関する
法律案
を
議題
といたします。
発議者佐藤泰介
君から
趣旨説明
を
聴取
いたします。
佐藤泰介
君。
佐藤泰介
8
○
佐藤泰介
君 ただいま
議題
となりました
財政
が
破綻状態
にある
市町村
の
義務教育関係事務
の国への
移管制度
の
創設
に関する
法律案
につきまして、その
提案
の
趣旨
及び
内容
の
概要
について御説明申し上げます。 昨年三月に
財政再建団体
となった
夕張
市は、今後十六年間にわたり厳しい
財政再建
に取り組むこととなりました。
予算編成
は困難を極め、
夕張
市の
教育
に係る
歳出額
は、
平成
二十年度
予算
において、
再建団体
への移行前と比べ五五%の大幅な削減となり、市内の
公立小学校
及び
中学校
を、今後、それぞれ一校ずつに統合することが
計画
されております。 また、全国には、
財政
が悪化し、
財政再生団体
の
指定要件
を満たしそうな
市町村
がまだ幾つか存在しており、今後も第二の
夕張
が出現する
可能性
も考えられます。
地方公共団体
の
財政再生
は、一刻の猶予も待たない喫緊の課題であります。しかし、
義務教育
に係る国の
責任
は、
財政
が
破綻状態
にある
市町村
の
児童生徒
に対しても、当然果たしていかなければなりません。そこで、新たに
義務教育関係事務
の
緊急移管制度
を
創設
することにより、
財政
が
破綻状態
にある
市町村
の
義務教育
を国の
責任
において確実に保障していく必要があることから、本
法律案
を
提出
いたしました。 以下、主な
内容
について御説明申し上げます。 第一に、
財政
が
破綻状態
にある
市町村
における
教育
に関する
事務
のうち、
小学校
及び
中学校
に係るものを緊急の措置として
一定期間国
に移管する
制度
を
創設
し、
平成
二十一年度から
実施
することとしております。 第二に、この
義務教育関係事務
の
緊急移管制度
は、
地方公共団体
の
財政
の
健全化
に関する
法律
に基づき、
総務大臣
の同意を得た
財政再生計画
を定めている
市町村
について、
総務大臣
及び
文部科学大臣
が指定する
期間
、適用されるものとし、
当該事務
は、
文部科学大臣
が処理することとしております。また、その
期間
中、
当該市町村
が設置している
小学校
及び
中学校
は、国が設置する学校となるとともに、その教職員も、
国家公務員
の身分を有することとしております。 第三に、国に移管された
義務教育関係事務
の処理は、
適用市町村
が
財政再生団体
となる前の
小学校
及び
中学校
に係る
教育環境
を確保することを
基本
としつつ、
適用市町村
の住民の意向に配慮し、かつ、
適用市町村
をめぐる
社会情勢
の変化に的確に対応することを旨として行われることとしております。 以上が本
法律案
の
提案
の
趣旨
及び
内容
の
概要
でございます。 何とぞ、御
審議
の上、速やかに御賛同くださいますようにお願い申し上げます。
関口昌一
9
○
委員長
(
関口昌一
君) 以上で
趣旨説明
の
聴取
は終わりました。
本案
に対する
質疑
は後日に譲ることといたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時十四分散会