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大門実紀史君 もう呼んじゃったものは仕方ありませんけれ
ども。
私は、この議事録見て、よくまあこんなことが言えるなと、三井住友がですよ。
資料をお配りいたしましたけれ
ども、自分のところの
銀行のアピールまでして、後で申し上げますが、実態はひどいですよ。自分のところはもうちゃんとやっていますからという前提かも分かりませんけれ
ども、このファイアウオール
規制見直しをやってもらって、グループ内での銀証一体
運営実現させてほしいというふうに言っております。
優越的地位の濫用防止についても反省が一言もない。こんなのは
銀行・証券間、証券だけで起こるものではないというようなことを言ったり、三井住友においても今防止に向け様々な
対応を行っていると。こんなことを言う前に、まず今の、この前の事件の決着はどうなっているのかということをきちっとすべきなのに、何か今はもうちゃんと
対応しているというようなことしか言わないで、それでこのファイアウオール
規制は顧客の利益になるんだということを再三言っております。
結局、
欧米の例を引いて、今回の
法案のように、内部管理
体制を
金融機関につくってそれを監督
当局がモニタリングすればいいんだと。まさにこの三井住友が言ったような
法案になっているわけですね。もちろん、
銀行業界代表の
意見かも分かりませんけれ
ども。しかも、抱き合わせ販売の
規制目的も優越的地位の濫用防止で、お客様にメリットのある
商品の提供まで阻害することがないようにしていただきたいと、抱き合わせ販売も物によっては緩和してほしいと、こんなことまで言っております。
こんなことに基づいて今回の
法案を作られたとしたら、本当に何の検証もされていないなと私は申し上げなきゃいけないと思います。
同じときに、野村証券がまともな
意見を、今日私が申し上げたいこととほとんど同じ、まともな
意見を述べられております。
今日の答弁もそうですけれ
ども、ファイアウオール
規制があるんで
日本の資本
市場の発展が阻害されているような、そういう議論をしていますけれ
ども、それは間違いだと。
一つは、
銀行と証券の間の情報の共有化が禁止されているんだと、いかにもそういう言い方されていますけれ
ども、これは顧客の同意なくして共有が現在禁止されているだけで、お客さんが共有を認めればこの
法律の改正なしでも今でも共有化できているんだということですね。だから、今回の法改正がないとあたかも顧客に対してサービスができないような印象を受けると、これは事実として間違いだということを現場の野村証券の方が発言されております。
それから、役
職員の兼職に関しましてはということで、これは情報の共有が顧客の意に反して共有ができないのであれば、この兼職というものもおのずから制限されることになると思いますと至極もっともなことをおっしゃっております。
元々このファイアウオール
規制が入った理由も、証券会社の
経営の
健全性、独立性とか、そういうものを
確保するということと、利用者の自由な選択を
確保していくということ、しかも勝手にやらないという意味でこういうものがあるということと、優越的地位の濫用、利益相反の防止のために必要な措置として入れられたんだということをおっしゃっております。
ですから、今回の法改正の間違いは、野村証券に言わせますと、顧客が望んでいない場合でも勝手に情報が共有できるようにしようというところに尽きます、そういうところにあるというふうに思いますし、顧客の同意があれば今でもできるのに、同意がなくてもできるようにするというのは本当に私問題点じゃないかというふうに思うところでございます。
いろいろほかにもなかなかの
意見を野村証券の方は言っておりますけれ
ども、私は、この三井住友がこの
法律を決める決定的な発言をした場で、野村証券の
意見が取り上げられずに、メガバンクの方の
意見で今回法改正になったというこの経過そのものもおかしいなというふうに思います。野村証券の
意見がなぜ排除されたのか、大変立派な
意見を述べられたと思いますが、まあその野村ももっとも後でインサイダー取引を起こすということでありますので、この業界そのものが私から言わせるともう五十歩百歩で、大体そんなレベルの業界、何で今ファイアウオール
規制の緩和をわざわざやらなきゃいけないのかというふうに思うところでございます。
私は、三井住友問題、被害者の相談もずっと乗ってきましたので、そういう点でも、ここまで立派なことを言うのだったら、三井住友がですね、あの事件は、あの被害者、後はどうなったのかと。もう取り上げるつもりはなかったんですけれ
ども、改めて調べてみました。
金利スワップ事件というのは、二枚目に金利スワップの表が書いてありますけれ
ども、要するに
企業がお金を借りるときに変動金利が上昇する
リスクをヘッジするために固定金利と変動金利をスワップする契約ですね。ですから、変動金利が上昇すれば
企業にもメリットが出ることはあるんですけれ
ども、非常に
リスクの高い取引ということで、これはよほど本人が納得して、無理やり
銀行が融資と一緒に結ばせるなんということをしてはならないことを三井住友がやったということでございます。
ちょっと振り返ってみますと、二〇〇六年四月二十七日に三井住友
銀行に
金融庁は行政処分を下されました。三井住友は報告書を出しました。簡単に言いますと、この金利スワップ契約を契約した先が一万八千百六十二社もありました。そこに調査票を送って、ただ送っただけですね、返ってきたのが千五百二十三社で、自分から
異議申立てといいますか、電話してきたり文句を言ってきたりしたところは六百七十七社で、合わせて二千二百社を対象にして調査をして、結局、優越的地位の濫用事案だと三井住友
自身が認めたのがたった十七社とか、その懸念があるが五十一社とか、ほかの法的問題が百八十一社で、当時二百四十九社について、三井住友の内部の
委員会ですか、あれも内部だけで構成しているから非常に問題だと私前から
指摘しておりますけれ
ども、ありました。いずれにしても、二百四十九社という数字でしたけれ
ども、現在どこまで彼らはこの
対応を進めているか、数字をちょっと教えてくれますか。