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2008-04-08 第169回国会 参議院 財政金融委員会 第4号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成二十年四月八日(火曜日)    午前十時一分開会     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         峰崎 直樹君     理 事                 大久保 勉君                 辻  泰弘君                 円 より子君                 愛知 治郎君                 田村耕太郎君     委 員                 尾立 源幸君                 大塚 耕平君                 川崎  稔君                 富岡由紀夫君                 平田 健二君                 水戸 将史君                 森田  高君                 簗瀬  進君                 横峯 良郎君                 尾辻 秀久君                 小泉 昭男君                 椎名 一保君                 田中 直紀君                 中山 恭子君                 林  芳正君                 森 まさこ君                 荒木 清寛君                 白浜 一良君                 大門実紀史君        発議者      大久保 勉君        発議者      尾立 源幸君    委員以外の議員        発議者      直嶋 正行君    国務大臣        財務大臣     額賀福志郎君    副大臣        財務大臣    遠藤 乙彦君        経済産業大臣  新藤 義孝君        国土交通大臣  松島みどり君    事務局側        常任委員会専門        員        大嶋 健一君    政府参考人        公正取引委員会        事務総局経済取        引局長      松山 隆英君        金融庁総務企画        局長       三國谷勝範君        総務大臣官房審        議官       御園慎一郎君        外務大臣官房審        議官       梅本 和義君        財務省主計局次        長        木下 康司君        財務省国際局長  玉木林太郎君        経済産業大臣官        房長       松永 和夫君        経済産業大臣官        房審議官     鈴木 英夫君        国土交通大臣官        房総括審議官   大森 雅夫君        国土交通省道路        局次長      原田 保夫君    説明員        会計検査院事務        総局第三局長   真島 審一君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○政府参考人出席要求に関する件 ○国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律  の一部を改正する法律案内閣提出、衆議院送  付) ○平成二十年度における公債の発行の特例に関す  る法律案内閣提出衆議院送付) ○所得税法等の一部を改正する法律案内閣提出  、衆議院送付) ○揮発油税等税率特例廃止道路特定財源  諸税の一般財源化及び地方公共団体一般財源  の確保のための関係法律の一部を改正する等の  法律案(直嶋正行君外七名発議) ○所得税法等の一部を改正する法律案(直嶋正行  君外七名発議) ○租税特別措置法の一部を改正する法律案(直嶋  正行君外七名発議) ○揮発油税等税率特例廃止に伴う調整措置  の実施に関する法律案(直嶋正行君外八名発議  ) ○租税特別措置の整理及び合理化を推進するため  の適用実態調査及び正当性検証等に関する法  律案(直嶋正行君外八名発議)     ─────────────
  2. 峰崎直樹

    委員長峰崎直樹君) ただいまから財政金融委員会を開会いたします。  政府参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、政府参考人として公正取引委員会事務総局経済取引局長松山隆英君外九名の出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 峰崎直樹

    委員長峰崎直樹君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  4. 峰崎直樹

    委員長峰崎直樹君) 国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案議題といたします。  政府から趣旨説明を聴取いたします。額賀財務大臣
  5. 額賀福志郎

    国務大臣額賀福志郎君) ただいま議題となりました国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案理由及びその内容を御説明申し上げます。  国際開発協会は、世界銀行グループ中核機関として、アジア、アフリカなどにおける所得水準の特に低い開発途上国に対し、長期かつ無利子の融資や贈与を行うことを主たる業務とする機関であります。先般、同協会の本年七月から三年間の財源確保するため、第十五次の増資を行うことが合意されました。  政府においては、開発途上国経済成長貧困削減に果たす同協会の役割の重要性にかんがみ、この第十五次増資に係る追加出資を行うこととし、本法律案を提出した次第であります。  本法律案内容は、政府国際開発協会に対し、三千六百二十六億九千五百万円の範囲内において追加出資を行い得るよう、所要の措置を講ずるものであります。  以上が、この法律案提案理由及びその内容であります。  何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
  6. 峰崎直樹

    委員長峰崎直樹君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言願います。
  7. 尾立源幸

    尾立源幸君 おはようございます。民主党・新緑風会・国民新日本尾立でございます。今日、新藤大臣松島大臣にもお出ましをいただきましてありがとうございます。  それでは、早速質疑に入らせていただきたいと思います。  まず、今回の改正案におきましては、国際開発協会に対し二〇〇八年七月からこの三年間で三千六百億円の出資をする内容になっておりますが、これまでに我が国国際機関、このIDAも含みまして、国際機関に対して出資金拠出金分担金義務的拠出金、いろんな形で拠出をしておりますけれども、その累計をどの程度把握されているのか、出してこられたのかを御説明をいただきたいと思います。
  8. 梅本和義

    政府参考人梅本和義君) お答え申し上げます。  我が国国際機関に対して拠出をしてまいりました出資金拠出金分担金義務的拠出金につきまして現在確認できる範囲累計額を推計いたしましたところ、その総額は少なくとも十兆円以上になるということでございます。  これは、国際機関は非常に数多くございます。また、その国際機関につきましては関係府省庁が非常に多数あるということでございまして、関係府省庁において保存されている資料等を精査したということでございますが、国際機関によっては行政文書保存期間が満了したというような理由により、加盟年若しくは拠出を開始した年までさかのぼった正確な資料が確認できない場合もあるということでございまして、私ども、あくまでも確認できる範囲内ということで算出した数字が少なくとも十兆円以上と、こういうことでございます。  以上でございます。
  9. 尾立源幸

    尾立源幸君 要はこれまで出してきた総額が分からないということなんですよ。私、今回この質問をするに当たって非常にびっくりしたんですけれども日本国政府が他の国際機関出資をしてきた金額の実績が分からないと。皆さんの感覚では毎年毎年単年度でお金を出せばいいというのかもしれませんが、我々国民からすると、一体どの機関にどれだけ出資をしてきたのか、きっちりそんなの把握しておくのは当然じゃないんですか。
  10. 梅本和義

    政府参考人梅本和義君) お答え申し上げます。  国際機関に対しまして今申し上げましたように出資金拠出金分担金義務的拠出金、いろんな種類の経費があるわけでございます。この出資金につきましては、これは出資ということでございますので、例えば国際開発協会につきましては設立以来の拠出累計が三・七兆円、それから国際通貨基金につきましては設立以来の拠出累計が二・二兆円等々、あるいはアジア開発銀行につきましては設立以来の拠出累計一・四兆円ということで、これは把握財務省の方でされているわけでございますが、毎年毎年拠出をしてそこで使ってしまうものにつきましては、先ほど御答弁申し上げましたように、この文書保存期間が満了したものもございますし、機関によっては戦前から入っている機関もございまして、そういうものについては、今の御指摘ではございますが、これまで毎年毎年の拠出累計したものは、そういうものは把握できないものもあると、こういうことでございます。
  11. 尾立源幸

    尾立源幸君 今の説明で納得できるわけないわけなんですが、ここにあるように、国際機関、たくさん、これだけリスト化されております、二十五ページぐらいになっていますが。ここは現に皆さんがいろんな理由で負担をお願いしたいということで要求されてきたところなんですよね。最低限、戦前のもので分からないものはしようがないんですけれども、少なくともこれまでの分かるものに関しては徹底的に調べてくださいよ。そうじゃないと、毎年毎年の要求だけで終わるような、こんなその場その場の政策というのはやめていただきたいと思っております。  そして、財務大臣にもお願いしたいんですけれども、この問い合わせをしたところ、最初十七兆ぐらいかなとおっしゃっていまして、今実は十一兆ということなんですけれども、これも計算間違いされたとか、けたが違っていたとかいう、こんなつまらない理由で、この程度の把握しかされていないんですよね。これ国民の貴重な税金なんですよ、大臣。ちょっと御指導いただけませんか。出資金については何か把握しているようなことをおっしゃっていますが、そのほかに分担金拠出金義務的拠出金等々、出資じゃない形ではあるんですけれどもいろんなお金を出しているんですよ。その一覧ぐらいきちっと累計で作っておくべきじゃないですか、財務大臣
  12. 額賀福志郎

    国務大臣額賀福志郎君) 福田総理も公文書の保存について今きちっと国として歴史に残る形をつくろうとしております。私も今、尾立議員のおっしゃるとおり、国民の貴重な税金出資をしたり拠出したりしているわけでありますから、これは積み上げていくことがその国とのつながりを後世の人たちに残しておくことになるので、きちっとこれは各府省が対応しておくことが大事であると思いますから、財務省としてもそういう形を各府省がきちっとできるように、やるようにしたいというふうに思います。
  13. 尾立源幸

    尾立源幸君 是非よろしくお願いいたします。  御承知のとおり、この三千六百億というと小さな額じゃございません。今年の社会保障の切下げは二千二百億でございますから、本当に国民の生活をある意味犠牲にしてまでこれ出しているわけですから、是非その辺を徹底をしていただきたいと思います。  その次に、このような多額の出資をしておるわけでございますが、出資をしている以上、その政策効果というものを我々国民十分説明をしていただかなければなりません。これまでの出資拠出等政策効果、そして、これから行われるIDAに対する出資政策効果について御説明をいただきたいと思います。
  14. 梅本和義

    政府参考人梅本和義君) 御答弁申し上げます。  IDAにつきましては財務省の方からお答えをいただいた方が適切だと思いますが、国際機関一般ということについて御説明したいと思います。  今日の国際社会におきましては、テロや大量破壊兵器の拡散、感染症等地球規模の問題への対応というものがますます重要になっているわけでございます。このような中で、我が国としては二国間外交のみならず多国間外交も十二分に活用して国益の増進に努めていく必要があるというふうに考えておるわけでございます。  国際機関国際社会の縮図としての普遍的性格を持っております。そこで、加盟各国が協調しながら地球規模の問題に対応していくわけでございますが、我が国としても、その政策を国際的に推進して指導力を発揮していく上で国際機関を活用するということは極めて有効な手段になっているわけでございます。  国際機関に対する拠出出資につきましては、世界に占める我が国経済力を踏まえ、我が国が重視する外交政策に即し、かつ、我が国当該国際機関関係当該機関における邦人職員活動状況等を総合的に勘案をし、拠出内容を決定しているわけでございます。  そして、国際機関といっても数多くございますので、いろいろな性格機関があるわけでございます。それぞれに即して私ども、私ども国益の推進という観点から私ども日本として拠出をしたお金がきちんと使われているだろうか、政策効果があるだろうかということを、これは一義的には所管の府省が担当されるわけでございますが、外務省としても横断的に見ていきたいということでございまして、例えば、平成十五年から国際機関等への拠出金出資金に対する報告書というものを毎年出して、私どももこの全体像からそういうような効果をきちっと見ていきたいと、こういうふうに考えておるわけでございます。
  15. 額賀福志郎

    国務大臣額賀福志郎君) これは尾立委員も御承知のとおり、IDA途上国の中でも特に貧しい国々に対しまして無利子の貸付けや贈与を行う国際機関であります。我が国も一九六〇年のIDA創設以来その累次の出資をしてきて今日までに至っているわけでございます。  いろいろな、国内でも地方は疲弊しているのに何だという御指摘も聞いたりしているわけでございますけれども世界貧困をやっぱり解消していくために先進国一員として、国際社会一員としてその責務を果たしていく。それはまた、日本人の誇りであり、日本国家としての誇りでもある、そういう思い国民によくアピールしていく必要があるのではないかというふうに思っております。  累次の出資支援によって、創立以来二十五か国がIDA支援から卒業して、現在は八十か国がIDA支援対象となっているというふうに聞いております。特にアジアでは、かつては韓国とかタイとかフィリピン、中国などがその支援対象国だったんだけれども、今やもう卒業して、中国は今年から支援国になっているということでございます。  それから、具体的に申し上げますと、IDA国の一人当たりGDPは、二〇〇三年から二〇〇六年の四年間で四百九十四ドルから五百八十四ドルへと年平均五・五%増加しているという実績もあります。また、一日一ドル未満で生活する貧困者割合は、二〇〇二年から二〇〇四年の三年間で三一・七%から二九・五%へ年平均三・六%近く低下しているというデータもあります。また、インフラ整備につきましては、安全な水へアクセスできる者の割合が一九九〇年から二〇〇四年の間に六四・七%から七五・四%へ一〇・七%向上していると。そういうふうに、着実にその効果は表れているものと思っております。
  16. 尾立源幸

    尾立源幸君 一般論と、それとIDAに対する説明をいただきましたけれども、私は、これだけ巨額の税金をつぎ込んでいるわけでございますから、是非、金は出すけど口は出さないではなくて、積極的に口を出していっていただきたいと思っております。  その一例ですけど、やはり政策を実行するためには人を送り込むぐらいの意気込みでやっていただきたい。イギリスなど、御承知のとおり、事務局政策実行のために人を送り込んで債務放棄をさせて、逆に言うとしたたかなんですけれども、自国の評価を上げるというような、そんな戦略も取っておりますので、お金を出してあとはそこに任せるということではなく、我が国が考える戦略に基づいて人と金を出すという意気込みでやっていただきたいなと思っております。  それでは、同じ投資出資という話で経済産業省の問題に移らせていただきたいと思います。  北畑事務次官の過去の発言がこの委員会でも、前回でも取り上げられておりますが、引き続き今日は少し議論させていただきたいと思います。  もう一度繰り返させていただきますが、なぜこの問題を取り上げるかということなんですが、我々、御承知のとおり、この財政金融委員会というのは、証券市場の適正な市場形成、活発な市場をつくりたいという思いでずっとやってきているんですが、一次官発言大変誤解を招いているような状況が今起こっているわけでございます。  そしてもう一点は、今日の新聞にもございます、政府英ファンド全面対決というふうな記事が出ております。これは、イギリス投資ファンド、ザ・チルドレンズ、どこかで聞いたような名前でございますが、そこが電源開発Jパワー株の買い増しに対し、我が政府が、公の秩序の維持を妨げるおそれがあるということで外資規制を導入しようじゃないかと、こういうことを言っておられるわけでございまして、この中心人物北畑事務次官でございます。この問題はこれで国益のためにしっかりと検討していかなきゃいけない問題だと思います、これをすぐいい悪いではないんですけれども。  ただ、問題は、これをおっしゃっている北畑次官が、過去の発言、非常に偏った発言をされておられますので、そういう偏った考えをお持ちの方がこういう国益を左右するような大事な問題を取り扱っていいのか、取り扱う資格があるのかどうかということを我々は実はしっかり議論したいがために出席要求をしておるわけでございます。  改めて、そこでお尋ねをさせていただきたいと思います。デートレーダーに関して、最も堕落した株主典型ばか浮気で無責任だから議決権を与える必要はないと、そしてまたさらに北畑次官は一部分だけを取り上げられるので本意ではないとおっしゃっておりますが、改めて、全体の文脈の中での発言意味というのを教えていただきたいと思います。副大臣、よろしくお願いします。
  17. 新藤義孝

    ○副大臣新藤義孝君) この発言は、財団法人経済産業調査会会員向け講演の中でなされたものでございます。  先生が御質問いただきました文脈全体の趣旨ということでございますが、それは、会社利益資金を提供する株主だけではなく、労働者取引先地域社会が協力し合って生み出されるものである、そして、長期会社存続を考え、運命を共にしていることが多い労働者に比べ、デートレーダーは、所有と経営が分離され、株式譲渡性が認められていることから、必ずしもその存続長期に考える必要がない、こういう趣旨発言をされたものです。そして、本発言につきましては次官本人謝罪の意を示しております。  言うまでもなく、デートレーダーを含め、多様な人間が株式市場参加をして、そして市場厚みが増すこと、それによって会社に対する円滑な資金供給が可能となっているということについては重々承知をしているところでございます。
  18. 尾立源幸

    尾立源幸君 何度聞いてもばかで無責任発言だなと思うわけでございますけれども。  そこで、金融庁にお伺いします。デートレーダー株式市場キャピタルゲインを得るために投資をしているわけでございますが、この投資家株式市場資金を運用する際のメリットといいますか、その辺りを御説明をいただきたいと思います。
  19. 三國谷勝範

    政府参考人三國谷勝範君) お答え申し上げます。  一つには、少子高齢化が進展する中、広く国民投資機会が提供されることは、国民一人一人が経済成長果実を享受し、豊かさを実感できるようにする上で重要であると考えております。とりわけ低金利の下にありまして、株式保有による例えば配当所得確保、これは経済成長果実国民が享受するための重要な手段となっていると考えているところでございます。  株式市場での資金運用につきまして一般論として申し上げますと、一つには、投資者にとってリスクに見合った成長性を有する投資機会、これが提供されるということ、二点目といたしまして、適正な情報開示の下で公正な取引機会確保されるということ、また三点目といたしまして、投資対象に係ります流動性確保されておりまして、機動的な取引を行うことができる、こういったメリットがあると考えております。  このようなメリットを実現していくためには、金融資本市場における厚みのある取引確保が必要でございます。金融庁といたしましては、金融資本市場競争力強化プラン、これを着実に実施するなど、多様な投資主体が幅広く参加する魅力ある市場の構築に向けまして引き続き取り組んでまいりたいと考えております。
  20. 尾立源幸

    尾立源幸君 ありがとうございます。そのとおりでございまして、個人でも当然参加していいわけでございますし、特に投資リスクに見合った有限責任で、そしてまた売り買いが自由、流動性がある、こういうことにもメリットがあるわけですよね。そういうことを真っ向から否定されるような発言なんですが、もう一点これに関連してお聞きをしたいと思います。  大久保議員なんかは特にこのトレーディングの最前線にいらっしゃったわけでございますが、この機関投資家証券会社自己売買部門といいますか、お客さんの注文を取り次がない、自分のところで利益を上げるようなそういう部門においては、当然キャピタルゲインを得ることを目的に投資活動をしております。当然値動きによってはすぐに売買をしたり、また短期的にしか保有しないこともございます。これは、北畑事務次官の言うすぐに売るでございます。また、物言う投資家もいますけれども経営に関心のない、さや取りだけ、利益を取るだけのこういう機関投資家もいますし、さらに取得した株式範囲内で責任を負う、有限責任配当だけを当然これは要求するわけでございます。そういった意味デートレーダーと同じでございます。  私は分からないんです。機関投資家、こういう形で同じさや取りをしている、本当に何秒、何秒の世界ですよね、大久保議員ね。デートレーダー典型のような方々の集まりでございます。こういう方々デートレーダーの違いが私はよく分からないんです。副大臣、これ分かりますか。
  21. 新藤義孝

    ○副大臣新藤義孝君) これは違いは基本的にはないと、市場に対してだれでもが多様な参加をして、そして魅力ある市場をつくっていただいているわけでございますから、特に違いは私はないと、このように思っております。
  22. 尾立源幸

    尾立源幸君 そのお答え、そのとおりだと思います。しかしながら、北畑次官の説によりますと、そういう人には議決権を与えなくていいと、こういうふうに言っているんですよ。すなわち、機関投資家ばか浮気で無責任だから議決権を与える必要はない、こういうふうにおっしゃっているんですよ。皆さん、理解できませんよね。副大臣、理解できますか、この意味は。
  23. 新藤義孝

    ○副大臣新藤義孝君) これは、本人表現が適切でなかったということで記者会見謝罪をして、そして既に本来公開する講演録におきましては、きちんと全体的な文脈をとらえて皆さんに御判断いただいているのではないかというふうに思っております。  私は、これは表現に、適切でなかったということで大臣からも注意をして、このことは本人も大いに反省をしていると、こういうことでございます。
  24. 尾立源幸

    尾立源幸君 先ほど前置きで申し上げましたように、これから重要な政策決定をされなきゃいけない方が、今申し上げましたように、多くの声が出て、分からないんですよ、我々、真意が。だから、是非この場に出てきて、御自分の口からしっかりと説明国民に対して、我々にしていただきたい。そのことを委員長要求を改めてさせていただきたいと思います。
  25. 峰崎直樹

    委員長峰崎直樹君) ただいまの件につきましては、後刻理事会において協議いたします。
  26. 尾立源幸

    尾立源幸君 付け加えて言いますが、私あっちばかり向いて言っていましたけれども、与党の皆さんも多分同じ思いだと思います。何らこれは拒む話ではないと思いますので、是非こちらに出てきていただいて思う存分誤解のないように思いのたけを述べていただければと思っております。  それで、もしよければ経産関係の皆様は御退席いただいて結構でございます。
  27. 峰崎直樹

    委員長峰崎直樹君) 経済産業省関係の方はよろしいということなんですね。  じゃ、御退席ください。
  28. 尾立源幸

    尾立源幸君 よろしくお伝えください。  それでは続けます。  次は、総務省にお聞きをしたいんですが、実は大阪府の問題でございます。私、大阪の選挙区でございまして、大変これ昨年の末にショッキングな事実が報道されまして、私も実は知らなかったんです、当然。そのことでございますが、ちょっとお話を聞かせていただきたいと思います。  一九九二年に自治省が、当時の自治省なんですかね、都道府県に対して、地方債の償還方法については元金の五八%は借り換えることができるが四二%は償還するようにという、こういう通知を出しております。しかし、大阪府におきましては、二〇〇四年度以降、返済割合を急激に減少させて、結果として三年間で二千六百億もの債務返済を先延ばしていたということが報じられております。つまり、この五八%の借換えオーケー、四二%は償還しなきゃいけないよというこのルールにのっとらずに、一〇〇%の借換えを行っていたということなんでございますが、これについて総務省は適切な方法だとお考えでしょうか。まず、お聞きをしたいと思います。
  29. 御園慎一郎

    政府参考人御園慎一郎君) 御質問の大阪府の財政運営の問題でございますけれども、大阪府におきましては、厳しい財政状況ということもございまして、平成十六年度から、銀行等引受地方債というものの満期一括償還のときにおいて償還財源の全額を借換債の発行で対応するというような対処をやむを得ずやったというふうに聞いています。  このような、今申し上げましたような償還ペースを変えて遅らせるということになる借換債の増発というのは、言うまでもなく財政負担の将来への先送りでございますので、財政運営上慎重な判断の下に行われなければならないと思っておりますし、それから、御指摘ございませんでしたが、もう委員併せて御承知のことだと思いますけれども、大阪府は併せて、この財政運営の中で一般会計の財源不足を補うということで、償還のための減債基金というのをつくらなきゃいけないということにしておりますけれども、減債基金からの繰入れを行っているところでありまして、地方公共団体の財政運営上必要な基金残額の確保を含めて将来における財政運営の在り方については非常に慎重な対応が必要だと思っています。  この点については大阪府自身も適切でないというふうに認めておるところでございますが、いずれにいたしましても、今年四月から施行されることになる地方公共団体財政健全化法というものもございますけれども、この財政指標の中の一つである将来負担比率というのがございますけれども、こういうものにもこういう先送りした負債というのが織り込まれることになることになっておりますので、そういう中で、これからは府民の皆さんの御批判の中で適切な財政運営をしていっていただかなければならないというふうに思っています。
  30. 尾立源幸

    尾立源幸君 この問題、基本的には地方自治の問題でございますので、こちらがとやかく言う話でもないのかもしれませんが、まず、総務省としてはこの繰延べの事実を御承知になっておったのかということを一点確認させていただきたいと思います。つまり、我々は十二月の末まで知らなかったわけなんです。御承知だったかどうかということ。  そして、これは先ほど言いました自治の問題でございますが、だれがこの決定を下したのかということを把握されておるのか、総務省として。そしてまた、議会にはどのように説明をしていたのか、御説明いただきたいと思います。
  31. 御園慎一郎

    政府参考人御園慎一郎君) 借換えのルールを変えるということについては、地方債を発行する際のルールが、十八年度から変えて、許可制から同意制に変えました。その段階でこの問題を整理して、ルールとしたら、新発債、十八年度以降出した起債について、今度借り換える、十年たって借り換えるものについてはそこはきちんと相談しなさいと、しましょうということにしてあるんですが、そこのところは、それまではきちんと、今のルールと違うルールでやっておりましたので、私どもとしては承知をしておらなかったという状況でございます。  この大阪府の決定は、基本的に我々も、そういう財政運営の中で通常返していくのが通常ですし、減債基金はきちんと積み立ててありますから、そこは当然、先ほど御指摘いただきましたように、ルールを自分で決めて、財政構造を悪化させることになるわけですから、そういうことはやってないだろうという性善説に立っていたのかもしれません。  その後ああいう報道があって、私ども大阪府から聞いたところによりますと、大阪府としては、非常に財政状況厳しいという中で、財政再建団体になってしまう危険性が非常にあったというような中で、あらゆる方策を駆使しなさいということを全部局に指令を出した。それは大阪府の最高責任者が決めたということだと思います。それは、全部局に指令を出せるのはやっぱり最高の意思決定があって出した。そういう中で、財政担当部局において今ここで議論になっているような財政運営を財政部局の判断でしたというふうに聞いております。  それから、府議会等への説明のことでございますけれども、これは財政再建団体への転落を回避するということで、平成十八年十一月に大阪府において行財政改革プログラムというのを作られたわけですが、この中で、緊急やむを得ない措置という認識の下に、緊急やむを得ない措置だというふうに書いてあります、減債基金からの借入れだとか、それから借換債を増発して財政運営をしていると。この結果、負債の残高というのは減らないわけですが、そういう負債の残高や毎年の公債費を計上していたものを示してはおられますけれども、ただ、問題になる借換債を増発して対応して、結局はその財政負担を将来に繰り延べているというようなことについての明示的な説明はなかったというふうに聞いております。
  32. 尾立源幸

    尾立源幸君 じゃ、今のお話ですと、総務省は御存じじゃなくて、知事が決断してやったということのようでございますが、じゃ、こういうことをやっている自治体はほかにないんですか。
  33. 御園慎一郎

    政府参考人御園慎一郎君) 満期一括償還方式の地方債の大半というのは十年ごとに借換えをする、もうほとんどの団体でやっておりまして、大体は二回借換えして三十年で償還するというようなやり方をされておられるようですが、これらについて直近の平成十八年度決算までの借換えに関して申し上げますと、大阪府のように償還時に全額を借り換えるというような地方公共団体はないと承知しております。
  34. 尾立源幸

    尾立源幸君 大阪の場合は知らなかったとおっしゃっているんですけれども、今ほかにないとおっしゃいましたが、どうやって調べたらこれ分かるんですか。ないと承知しておりますということなんですが、ちゃんと明示的には出てないわけですよね、暗示的にしか。それをどうやって御理解されたんですか。
  35. 御園慎一郎

    政府参考人御園慎一郎君) 大阪府の問題も出たこともございますので、私どもとしては、それは調査を掛けて、それでやっておりますし、先ほど申し上げましたようにルールも変えておりますので、これからは更に的確な把握ができるような方式を取っていきたいというふうに思っております。
  36. 尾立源幸

    尾立源幸君 私、それで四十七都道府県や政令市含めて大阪だけだというのはちょっと、そうなのかなあと思うんですけれども、なぜ、じゃ大阪だけやったのかと、こういうことをですね。ほかも結構苦しいはずなんですよ。何で大阪だけやったのかなあと思うんですけれども。  当時、知事は知事でいらっしゃったわけなんですが、総務部長、これはどこからの出向ですか。財政課長、どこからの出向ですか。
  37. 御園慎一郎

    政府参考人御園慎一郎君) ちょっと、やっている年度がそれぞれですので、ただ、現時点でいいますと、財政課長と副知事は私どもの総務省から。
  38. 尾立源幸

    尾立源幸君 当時の総務部長と財政課長は総務省の出向なんですよね。だから、それで総務省は知らないというのは私はどうも理解できないですけど、不思議なことがあるんですかね。そういうことで、ほかにないというふうなお言葉を信じますけども、是非この点は今後ないようにしっかり監視をしていっていただきたいなと思います。今大変なことになっていますので、御承知のとおり、よろしくお願いします。  それでは、国交副大臣、お待たせしました。予算委員会ではどうも、昨日で解禁みたいでございまして、お迎えをしたいと思います。  それでは、近畿地方整備局の問題を取り上げさせていただきたいと思います。  近畿地方整備局がある業務を発注をしております。それはどういう名前かといいますと、競争入札参加資格審査補助業務と。初めて聞く名前なんですけど、松島大臣、御説明をお願いします。
  39. 松島みどり

    ○副大臣松島みどり君) お答え申し上げます。  この業務でございますが、まず競争入札参加資格、これでございますが、これは一般競争入札をする際に、国土交通省では予算決算及び会計令第七十二条に基づいて競争に参加する者に必要な資格を定めています。これがまず競争入札参加資格でございます。  委員の御質問がございましたこの資格の審査補助業務と申しますのはどういうことかというと、競争入札参加資格を得ようとする人が事前に申請書を提出して認定を受ける必要があるわけなんですけれども、それを手助けする業務でございまして、それは具体的に申しますと、競争参加資格申請書の受付やデータの入力、問い合わせに対する対応、そして競争参加資格の認定が決まった相手に対して通知書を発送する、こういったようなことを補助する業務でありまして、つまり画一的、単純な作業でございます。
  40. 尾立源幸

    尾立源幸君 難しい名前は付いておりますが、要は入札に参加したい人を登録をしてもらうためのそういう業務なんですけれども、こういう参加資格を審査する業務やその補助を委託している省庁、自治体というのはあるんですか。これは財務省にお聞きしたいと思いますが。
  41. 遠藤乙彦

    ○副大臣(遠藤乙彦君) 先生お尋ねの競争入札参加資格審査業務につきましては、財務省におきましては職員自ら行っておりまして、外部業者への委託は行っておりません。
  42. 尾立源幸

    尾立源幸君 私もこういう業務を外注しているというのは初めて聞いたんですけれども、普通これ自前でやるものですよね。その辺からしておかしいんですが、次に、じゃ、この仕事を発注をするところでまた不可思議なことがございます。  八整備局と二開発局ですか、あるわけなんですけれども、近畿、北陸、中部地方整備局だけでこの業務を発注しているんですね、外注を。それで、これらの業務の平成二十年度の予定価格と落札金額、落札率を教えていただけますでしょうか、三整備局の。
  43. 松島みどり

    ○副大臣松島みどり君) 平成二十年度の予定価格、落札金額、落札率でございますが、まず近畿地方整備局はこれは一般競争入札を行っておりまして、これから述べます金額は全部税抜きでございますが、予定価格は一千百九十万円、契約金額は一千百五十万円、落札率は九六・六%です。北陸地方整備局は、これも一般競争入札でありまして、予定価格が六百万円、契約金額が五百九十万円、したがって落札率が九八・三%。最後に中部地方整備局、これは企画競争で行いまして、予定価格が六百二十二万円、契約金額は六百二十万円、予定価格に対する契約金額の割合は九九・七%となっております。
  44. 尾立源幸

    尾立源幸君 それで、まず入札に参加した者でございますが、近畿では一者、北陸では三者、中部では一者でございまして、この北陸の三というのも、実は以前は各地域にあります建設協会というのがやっておったんですが、ここがずうっとやり過ぎだという批判もございまして、別の会社には替わっておるんですけれども、実はここも国交省のOBさんがつくっている会社でございまして、実質は全部身内が落札をしているということでございます。  そこで、今お聞きになっていただいたように、入札に参加した法人数も少なく、落札率も高いわけでございます。この業務、実は平成十九年度は、社団法人、近畿に関して申し上げますと、近畿建設協会のみが応札をし、この業務を受注しました。  そこで、一者と申し上げましたが、なぜ一者なのかというと、競争参加資格、つまりこの業務の受注を取る条件として公共工事に関する競争参加資格審査補助業務の契約実績があることとあるんですね。しかしながら、この条件を満たす法人というのは近畿建設協会だけなんです。つまり、こんなことはどこもやったこともないですし、こんな仕事はほかにはないんです。ですから、あたかも近畿建設協会を指名するような形で入札参加の条件が付けられております。これは余りにも露骨でやり過ぎだろうということで、ちょっと表現が変わりまして、平成二十年度の参加資格はどうなったかというと、行政文書の分類業務と、こういうふうに変えられたんです。それを受注したことがあるかどうかがこの補助業務の入札に参加する条件になっております。そして、結果としてどうなったかというと、一回目の公募で応募した法人はゼロだったと、それでもう一回公募をやりまして、近畿建設協会が応募してきたと、こういう経緯があります。  そもそも、行政書類の分類など自分たちでもできる業務を本当は外に出す必要もないと思いますし、さらに、先ほど申し上げましたが、こんなことを委託しているところはございません。これは見せかけだけの一般競争入札で、実態は随意契約と同じじゃないんですか。松島大臣、政治家として、この今私が申し上げました不思議な条件等を見て、実態を見て、これ本当に一般競争入札だとお思いになりますか。そして、もう一つ、この業務というのは本当に外に出さなきゃいけない仕事なんですか。お答えください。
  45. 松島みどり

    ○副大臣松島みどり君) 御質問の中で二つのことをおっしゃったと思います。  外に出す必要があるかどうかということです。そしてまた先ほどは財務大臣の方が御答弁されました、財務省ではそういうことをやっていないということでございましたが、外注する必要があるかどうかというよりは、地方整備局におきまして定員削減かなり厳しく行われていく中で、人手が足りない、業務執行の効率化を図っていく必要があるということで外に出したわけでございます。出す必要があるというよりは、中の人間で手が足りなかった、だから、最初に申しました、画一的かつ単純な事務作業だから外へ出したということでございます。これが一点です。  そして、これがおっしゃいますように、真に一般に近いと考えられるかどうかということでございますが、平成二十年、今年につきましては、二十年度につきましては、こういうことをできる会社が何者あるか、以前は確かにおっしゃいましたように、前例がなかったら駄目、そこをやったことがないと駄目だという限りでしたらもうそこしかないわけですから。それ以外に手を挙げれば可能性がある、つまり手を挙げることができる会社がどれだけあるかということをいろんなデータベースで調べました結果、近畿につきましては十一者、中部につきましては十者が手を挙げることが可能であるという、そういうことにまで条件を広げて今回はやった次第でございます。  ただ、おっしゃいましたように、最初手を挙げたところがなくて、そして二つ目におっしゃられる団体が取ったということは現実でありまして、これは、このように国土交通省が今変革を迫られて広く門戸を開こうとしているという姿勢がまだまだ世の中にお分かりいただいていない、つまり私たちのPR不足というか、もっと分かりやすく、十者、十一者あるところ、どなたでも出てきてくださいということをアピールする必要があると思っています。ただ、そのもうけが大きいかどうか、そういうことによって、十者資格があっても手を挙げるかどうかは、それは次の問題だと思います。
  46. 尾立源幸

    尾立源幸君 先ほど財務大臣お答えになったように、こういう業務を普通は外注しないんですよ。しかも、同じ整備局の中でも三整備局だけが外注して、あとはじゃどうなんですか。人手が足りているからいいんですか。そういう理解なんですか。この整合性はどう取られるんですか。
  47. 松島みどり

    ○副大臣松島みどり君) 私ども地方整備局、全国に広がっておりますけれども、それは全国に展開しておりますけれども、整備局自身で仕事のやり方をかなり、分権といったらおかしいかもしれませんけれども、かなり考えてもらうシステムになっている。そしてまた、その年によって工事量と人手の関係というのもそれぞれ違いがございますから、画一的なやり方は取っていないということで、それは問題があるとは思いません。
  48. 尾立源幸

    尾立源幸君 少なくとも、こういう単純なものを私は一千何百万も掛けて外に出す必要ないと思います。入札担当の人がやればいいじゃないですか。そんなに忙しいのか、その辺の実態、されているんですか。
  49. 松島みどり

    ○副大臣松島みどり君) 私自身はその実態の点検まで見に行っておりません。
  50. 尾立源幸

    尾立源幸君 そうしたら、お役人からお聞きになったんでしょうけれども、きっちり実態をまず把握してお答えをいただきたいと思います。いや、これはどうも人手足りないなという実感を持っておっしゃるなら政治家として責任取っていただくということでいいですけれども、言われたとおりに答えるようなんだったら政治家じゃなくていいじゃないですか。そのために松島大臣に私は出てきてもらっているんですよ。まずそのことをお伝えしたいと思いますし、平成十八年の六月に随意契約見直し計画というのを国土交通省は作られているわけですよね。その一環だとは思うんですが、実態は、末端に行けばこういうことがまだまだまかり通っているんですよ、財務大臣。会議は進んだけど何とかという言葉があるように、実態はなかなか、末端ではまだまだ改良されていない、改革されていない。財務大臣、どうですか、今お話をお聞きになって。
  51. 額賀福志郎

    国務大臣額賀福志郎君) これはもう福田政権としては、民主党等の御指摘等もありまして、随意契約とか無駄を省く、そして効率化を図るというのはこれ徹底させていかなければならないというふうに思っておりますので、今後これは、総務省で第三者委員会等もやっておりますし、各省庁もしっかりと対応していくことになっておりますので、透明性を持って国民皆さん方に理解が、納得がしてもらえるような形で競争入札を図っていかなければならないというふうに思っております。
  52. 尾立源幸

    尾立源幸君 それともう一点お聞きしたいんですが、これは公務員の守秘義務に関することに触れるのではないかと思う案件なんですけれども、この近畿建設協会、受注をした方は、この仕事を嘱託職員二名、まあパートのような方ですよね、さらにその方たちに行わせていたんですけど、この嘱託職員さんは、実はやっているうちに自分たちでもできるんじゃないかと思ったわけですよ。何も近畿建設協会に仕事を取らせて自分たちがさらに下請に回るようなことではなくて、自分たちが直接この仕事を受注できるんじゃないかと考えたそうなんです。それで、入札に参加しようとしました。そうすると、結果的には法人としての受注実績がないということで断られていますけれども、応募の際に、これは法人、個人、別に問われていないんですね、この入札条件というのは。しかしながら、法人としての受注実績がないということで断られました。  そして、問題は次なんです。応募の際に代表者として登録した嘱託職員が、近畿建設協会から、平成二十年度の契約はもうおまえは要らないと。はっきり言って首を切られたわけなんですが、言葉は過ぎますが、そういうことになっているんです。  私はここで、先ほど守秘義務と言いました。ひょっとしたら、この入札に参加しようとしたことが整備局から近畿建設協会に伝わって、それで、そういうことを考えるんならもうおまえ要らないよと、こういうふうに言われたんじゃないかと思っておるんですけれども。そうしますと、整備局の人は公務員ですよね、国家公務員ですよね。これは守秘義務違反に私は該当するんじゃないかと思うんですけれども、その辺を、今言われても分からないでしょうから、徹底的に調査していただけますか。よろしいですか、松島大臣
  53. 松島みどり

    ○副大臣松島みどり君) 私も今日、今回、御質問をいただいた、私が当たるということが決まりましたのが昨日の夜八時半ごろでございまして、そして、私自身国土交通大臣でございますけれども、一応の担当というのを決めておりまして、道路を含みます旧建設の分野は平井たくや副大臣、私は運輸の方を主として担当しておりますもので、この実態は全然存じませんでした。  そして、御指摘のような点がございましたら、確かにそういう妨害というのは良くないことでございますし、先ほど申しましたように、画一的、単純な仕事ということは、ある会社組織で取らなくても個人が手を挙げてやれば、つまり世の中のアウトソーシングというかアルバイトみたいなものだとすれば可能なわけでございましょうから、どういうやり方がいいのか、今国土交通省では大臣を筆頭にいたしまして、大臣を先頭にしていろんな改革を進めているところでございます。この事案もそれに当たるかどうかを含めて一緒に議論してまいりたいと思っております。
  54. 尾立源幸

    尾立源幸君 議論ではなくて調査していただけるんですか。
  55. 松島みどり

    ○副大臣松島みどり君) もちろん、まず第一に調査して、それに基づいてやり方を改めるかどうかということを議論、検討していきたいと思っております。
  56. 尾立源幸

    尾立源幸君 入札のこの参加条件を絞って実質特定のところに随意契約をさせるというのは、この例だけじゃなくて、予算委員会でも取り上げさせていただいたんですが、道の相談室のこの対応業務というのもございました。  応募条件のうち業務実績に関する要件にはまずどのようなものがあるのか、そして、これも近畿建設協会が受注しておるんですが、この協会以外にその要件を満たす法人があるのか、再度お聞きしたいと思います。
  57. 松島みどり

    ○副大臣松島みどり君) おっしゃいました道の相談室対応業務でございますが、十九年度におきまして、要件ですが、平成十三年度以降において一件以上の同種、同じ種類の業務又は類似業務の実績を有していること。同種と申しますのは、国が発注した近畿地方整備局管内における道路に関する相談対応管理補助業務。類似業務というのは、近畿地方整備局管内の府県、政令市又は高速道路株式会社が発注した道路に関する相談対応管理補助業務と定めております。  おっしゃいましたように、これは確かにそういう経験ってそんな普通の人がやっているものではございません。この結果、社団法人近畿建設協会以外にこの要件を満足する法人があるかどうか、これは法人はありませんでした。  確かに、おっしゃいますようにこういった問題点があるものですから、我々国土交通省におきましては昨年末に随意契約の総点検、見直しを行ったところでございまして、その結果、今年一月以降、平成二十年一月以降に手続を開始する発注につきましては複数の者による企画競争による方式を原則とすることに改めまして、そして応募要件を見直すことによって民間の方々に参入していただくその機会を広げるように努力をしているところであります。
  58. 尾立源幸

    尾立源幸君 この相談業務というのはほかの整備局でもやっているんですが、似たような話だと思います。  そこで、公正取引委員会にお聞きいたします。  入札に参加する条件を限定をして参入を妨げている場合、独占禁止法三条の不当な取引制限に当たるのではないかと考えるわけですけれども公正取引委員会はこういった事例についてどのようにとらえていらっしゃいますか。
  59. 松山隆英

    政府参考人松山隆英君) お答えいたします。  独占禁止法で禁止しておりますのは事業者が入札談合等、競争の実現を制限する行為が行われた場合に規定をしているところでございまして、発注者が具体的にどういう発注条件を設定するかということ自体で直ちに独禁法上の問題になるわけではございません。ただ、一般的に申し上げますと、発注者が判断すべき事項ではございますが、競争性を確保する観点から参加資格が適切に設定されることが望ましいと考えております。  また、独禁法上の問題になり得るケースといたしましては、事業者の方で談合等が行われた場合に発注者がそれに意向の表明をするであるとか、そういった入札談合等関与行為が認められた場合には違反事業者に対しまして措置をとるとともに、発注官公庁に対しましても改善措置要求を行うということをしておるところでございます。
  60. 尾立源幸

    尾立源幸君 ありがとうございます。  私も今回ここをちょっとお聞きしてびっくりしたのは、すなわち発注者があって複数の競争、参加をする方がいて、その中で談合が行われれば公正取引委員会が独禁法発令できるということなんですけれども、そもそも複数いなくて、一者しかいない中での制限というのは何らある意味法規制はないんですよね。
  61. 松山隆英

    政府参考人松山隆英君) 今申し上げましたとおり、独占禁止法が禁止しておりますのはあくまで事業者の行為でございまして、発注者の発注それ自体について直ちに独禁法を適用するということにはなっておりません。
  62. 尾立源幸

    尾立源幸君 要は一者にぐっと絞り込むような条件を付けて、結果としてほかには競争させないで一者に落とし込むということはこれは全く法律違反にならないということでいいんですよね。
  63. 松山隆英

    政府参考人松山隆英君) 入札談合等関与行為防止法、指針では、あくまで発注者による行為を規定しておりますけれども、これはあくまで独禁法三条に違反する入札談合等が行われた場合に、それに関与をする、具体的には受注者に関する意向の表明でありますとか幇助行為でありますとか、そういった行為が行われた場合に入札談合等関与行為防止法の規定の対象に及ぶということでございます。
  64. 尾立源幸

    尾立源幸君 今議論させていただきましたように、一対一でお互いがある意味ツーカーになるような話に関しては何ら不正競争を防止する手だてがないということなんです。私はこの点は国交省の問題でございますけれども、これだって、ある意味巧妙な競争の排除でございまして、不公正取引をやっていると私は思うわけでございます。この点も少し取引委員会も考えていただきたいんですが、研究していただけませんか。
  65. 松山隆英

    政府参考人松山隆英君) 今おっしゃいましたとおり、発注状況をどのように設定するかということは、一義的にはもちろん発注官公庁の方で御判断すべき事項ではございますが、一般論としては競争性を確保するという観点から参加資格の適切な設定が望ましいということでありまして、私どもそういう観点ではいろいろ研究会等で提言をさせていただいたり、御意見を申し上げるということもあるところでございます。
  66. 尾立源幸

    尾立源幸君 すぐには法律違反にはならないわけですけれども、当然ならないように国交省も考えてやっているんでしょうけれども、もう一点別の観点からお話をさせていただきます。  会計検査院、こういう形で一者に絞り込むような形で競争を実質排除して契約させるということは、当然値段の高止まりということも考えられるわけです。先ほど申し上げましたように、落札率が九八パー、九九パーというようなことになっておるんですけれども、こういった面で会計検査院はどのような検査をされるのか、お考えをお聞かせいただきたいと思います。
  67. 真島審一

    説明員(真島審一君) 会計検査院といたしましては、個々の具体的事例について、検査の結果によることなく意見を申し上げることは差し控えたいとは思いますが、一般論として申し上げれば、入札に参加する条件に過度の制限を加えることは競争性を確保する上で適切ではないと考えております。  ちなみに、過去においても、受注能力、受注意欲を持つ業者があったとしても入札に参加できない状況となっていたことを国会に報告した事例がございます。
  68. 尾立源幸

    尾立源幸君 それでは、今議論をお聞きになっていただいて、一般論で結構でございますが、この競争に制限を付す、過度に制限を付している、そのようにお思いになりましたかどうか、一般論の感想で結構でございます。
  69. 真島審一

    説明員(真島審一君) 会計検査院といたしましては、個々の具体的事例について、検査の結果によることなく意見を申し上げることは差し控えたいとは思いますが、ただ、昨年の十月に各府省が締結している随意契約に関する会計検査の結果について国会に御報告しておりますが、その中では、十九年八月一日、見直しがされている随意契約、これが競争契約又は企画随契に移行済みとなっておりますものを調べました結果、半数の契約におきまして応札者等が一者しかいないという状況になっておりまして、これについては引き続きウオッチしていかなければいけないと、かように考えております。
  70. 尾立源幸

    尾立源幸君 もう事前に私が申し上げたような観点から検査をやられているわけでございます。一者しかないというのが半数以上ということでございますので、これは、額賀財務大臣、今お聞きになったとおりでございます。両副大臣もそうでございます。こういう実態なんですよ。政治家としてどうするかということを是非政府として考えていただきたいですし、会計検査院につきましては引き続きこの点、今どんどん巧妙になってきておりますので、随契から一般に行かなきゃいけないということでやっておるんですけれども、どんどんこういうところに逃げ込んでおるというか、潜り込んでおりますので、是非きっちりやっていただくことをお願い申し上げまして、私の質問を終わらせていただきます。  ありがとうございます。
  71. 大門実紀史

    大門実紀史君 日本共産党の大門でございます。  この間、防衛族としての額賀大臣ばかり質問をしてまいりまして、失礼なこともあったかと思いますが、それはそれでまたやらせてもらいますけれども、今日は国際派としての額賀大臣と前向きな議論ができればというふうに思っております。IDAに関連してODA並びに国際連帯税に対する大臣のお考えを聞きたいと思います。  額賀大臣は、何年か前、アフリカのIPU会議、私も御一緒させてもらいまして、世界を回ってこられたというふうに思いますけれども、ODAにもいろいろ御見識があるというふうに思いますので、幾つかお尋ねしたいと思います。  まず、日本のODAの実績世界で三位だったのが五位に後退したということで、福田総理が何か慌てられて、今度の骨太方針にODA予算を増額を盛り込むというふうに、そういう報道もされておりますけれども、額賀大臣はいかがお考えでしょうか。
  72. 額賀福志郎

    国務大臣額賀福志郎君) ODAというのは、やっぱり日本国際社会の中で共に栄えていく、共存をしていく、あるいはまたアジアを中心とした発展途上国皆さん方がきちっと経済基盤を築いていく、国民生活の基盤を築いていく上で大きな役割を果たしてきたというふうに思っております。  今、委員がおっしゃるように、二〇〇七年のODA実績は、国際機関への出資拠出が特殊要因により大幅に減少した一方で、無償資金協力及び技術協力はおおむね前年度並みが果たされておりますので、そこは一時的な現象であって心配がないというふうに思っております。  我が国が援助実績の順位を前年の三位から五位に下げた要因としては、委員も御承知でありますが、国際機関への出資拠出について少なくなったという特殊要因があったことであります。あるいはまた、為替のユーロ高傾向が欧州の援助実績ドル換算の増加要因となっていると、そういうことが重なり合っているものだというふうに思っております。  ODAの事業量については、被援助国側の需要、それから円借款の回収動向、為替動向、そういうことにも左右されることがあるわけでありますけれども、円借款を積極的に活用することによってこれからも国際公約を着実に果たしていくような段取りをつくっていきたいというふうに思っております。
  73. 大門実紀史

    大門実紀史君 ただ、額としてやっぱり減っているのは事実なところがありますが、この間ちょっと減ってきましたけれども、増やしていこうという、額として増やしていこうという点はいかがお考えでしょうか。
  74. 額賀福志郎

    国務大臣額賀福志郎君) 骨太方針二〇〇六ということがありまして、これは各分野において歳出削減を図っているわけであります。これは社会保障関係も二千二百億円ずつ減額していただいているということ、そういうことも考えて、一般会計上はこの歳出削減を図っていく基本方針は変わらない。その代わり、その国々の状況に応じて、円借款とか、あるいは集中的に行うとか、いろいろ工夫をしながら対応していくことが大事であるというふうに思います。
  75. 大門実紀史

    大門実紀史君 私もODAはもう四回、八か国調査に行かせていただいて、ODA参議院の特別委員会ございますけれども、それにもずっと参加してまいりました。  何年か前は、国の中が大変だと、外国に援助する余裕があるのかということで、どっちかというと減らせ減らせという議論があって、今度は国別ランクが落ちると増やさなきゃといって慌てると。そういうことで一喜一憂してやるんじゃなくて、参議院では特別委員会まで設けて、ODAの額だけじゃなくて、中身、地域、やり方をちゃんとみんなで検討しようというふうになっているわけですから、ランクが落ちたからすぐ増やそうというような余りメンツにこだわるようなことではなくて、本当に中身を考えていかなきゃいけないというふうに思っているところで、その辺は大臣と一致するんじゃないかと思います。  このIDAへの出資というのはODA実績にカウントされると思いますけれども、参考人で結構ですけれども
  76. 玉木林太郎

    政府参考人玉木林太郎君) IDAへの拠出もODA実績としてカウントされております。
  77. 大門実紀史

    大門実紀史君 私は、このODAの今後を考えるときに、今回のIDAをどう位置付けるかといいますか、ますます重要になってくるというふうに思っております。  ODAというのは今巨大化、複雑化しておりまして、金額でいっても、九七年に比べても〇五年で金額も倍加しております、アフリカが増えているわけですけれども。ODAを融資する、何といいますか、援助チャンネルといいますか、ルートといいますか、経路も複雑化して、なおかつ国の数も今もう六十か国以上ですかね、最初は五、六か国から始めたのが今は六十か国以上になっておりますし、今問題になっているのは新しいドナー国の増加ということで、中国とかブラジルとかインドとかロシアとか、何を考えてODAをやっているのか不透明な部分があるから、そういう新興国のドナー国増えているんで、その基準を設けようという話も出ているところでございます。  そういう点で、IDAの役割について、今の新興国の話でいきますと、どうも今までの従来のドナー国と違う基準で援助しているんではないかとか、そういうことが言われておりまして、いろいろ問題点もあるのかないのか、検討が必要だというところはあると思いますが、まず、二国間ODA、新興国も含めて、ODAというのは多国間ODAと二国間ODAがあるわけですけれども、二国間ODAの今の現状について、大臣、お考えがもしあれば、お聞かせいただきたいと思います。
  78. 額賀福志郎

    国務大臣額賀福志郎君) 大門委員もおっしゃいましたけれども、例えば、お金だけではなくて、外交力の強化を図るという意味で、十九年度、二十年度予算において合わせて十一大使館を新設していますね。それから、外務省の定員を百五十人の純増を含む三百六十六人のマンパワーの増加をしていると。これ、国会の先生方の御提言を踏まえて、そういう対応策を、お金だけではなくて有機的に情報を仕入れたり、あるいはまた我が国の考え方をお伝えしたりとか、そういう形でマンパワーを活用しているところがあるわけでございます。  二国間の援助については、途上国の発展を通じて二国間の連携、それから共通の認識、そういったものをつくっていくために非常に大事なものであるというふうに思っております。これは当然、戦後ずっと我々が続けてきたことでありまして、アジアの中で特別にそういう二国間の関係を強くしてきたと思っております。  一方で、国際機関関係も、やっぱり国際機関が持っているノウハウとか蓄積だとかあるいは政治的な中立性だとか、そういうことを大事にしながら、我が国の存在感、先進国としての国際社会での責任を果たす上で一定の私は意味を持っているものと思っております。  したがって、二国間の援助と国際機関に対する支援と、これが補完的にというか、うまく整合性を持った形で地域社会にあるいは二国間にしっかりと補完する形で貢献がなされていくことが望ましいというふうに思っております。
  79. 大門実紀史

    大門実紀史君 おっしゃるとおりだと思います。  私、二国間ODAは、新興国だけではなくて、例えば先進国だって、それほどいつも動機が純粋とは限らない部分があると思うんですね。  アフリカは、やっぱり今、世銀が入って経済底上げして、国際金融機関が入りたいと、特に米英のそういう投資をやりたいというようなことがあったり、日本もアフリカに支援を強化するのは国連での支持が欲しいとか、いろんなことが絡みますので、二国間は全部否定はしませんけれども、やはり多国間ODAですね、これはやっぱりどちらかというと私はそちらの比重を高めていくべきではないかなというふうに思っている意味でいくと、このIDAの問題なんですけれども、多国間ODAに占めるIDAの比率というのは実は下がっておりまして、ちょっと調べてみましたら、七〇年代は多国間ODA全体に占めるIDAの比率というのは四割ぐらいあったんですけれども、もう最近は二割ぐらいに落ち込んでいるというところがあります。そういう点では、特にIDAは、もうお話があったとおり、最貧国に対してやるということで、一番重要なところにやるというふうに思っておりますので、このIDAをODAの中に位置付けていくこと、日本も位置付けていくということが必要じゃないかなというふうに思います。  そういう点で、IDAは発展させていくことが大切だと思うんですけれども、国連のミレニアム開発目標というのが二〇〇〇年に策定されまして、これは貧困削減とか感染症の防止とか乳幼児の死亡率をなくすと、途上国のですね、二〇一五年までに達成するという目標を掲げておりますけれども、これが本当に実現できるのかということが今実は深刻なテーマになっております。そのための支援財源もどうするのかと、支援財源はどうするのかというのがあります。  IDAの場合ですと各政府出資をするわけですが、日本だって財政大変ですから、一定の限界がどこかで参ります。その点で、今ヨーロッパなどでは、そういう国連のミレニアム目標を達成しよう、貧困削減やろう、世界の飢餓なくそうということで、その財源確保としてフォーラムをつくったりしておりまして、そこで議論されているのが国際連帯税というものでございます。  先日、日本の国会でも超党派で議員連盟が立ち上がりまして、自民党から共産党まで、峰崎委員長も私もメンバーでございますけれども、まだ立ち上がったばかりで、これから研究、検討を重ねていくということになると思いますけれども、いずれにせよ、発展途上国支援の財政をどう確保していくかということがテーマになろうかと思います。何らかの国際的に連帯した課税ができるのかできないかということを研究しようということで、具体的になると各党少しずつ違いが出るかも分かりませんけど、私などは為替取引に課税するトービン税がいいかと思っているんですが。  今、例えばフランスでは、航空税、国内線と国際線に一ユーロから四十ユーロぐらいですか、一ユーロというと百四、五十円ですか、取るというのから、国際線だと高くなるとありますが、それが約日本円にすると二百五十億ぐらいの財源になっているかと思います。それを途上国貧困撲滅のために、マラリアとか、使われているという、そういうことも一つの案です。  そういうものが国際連帯税でございますけれども、こういうことを考えようというのは私は積極的な方向だと思いますし、ヨーロッパではフォーラム開かれておりまして、日本参加していくべきではないかなというふうにも思っているところですけれども、このミレニアム開発目標達成との関係で、こういうこともこれから考えていかなきゃいけないというふうに思いますけど、額賀大臣の政治家としてのお考えでも結構ですから、お聞かせいただければと思います。
  80. 額賀福志郎

    国務大臣額賀福志郎君) 今、大門委員が御指摘のいわゆる国際連帯税に関連をして各国で取り組んでおられるということは承知をいたしております。  おっしゃるように、航空券連帯税というのは、エイズだとか結核だとかマラリア対策の医薬品供給のために、基金であるユニットエイドに拠出するための資金源として航空券に課税する制度で、フランスや韓国や、八か国が導入していると、こう聞いております。  今後、我が国において、今のところ議論が盛り上がっているわけではないんだけれども委員が御指摘のように、議員連盟も立ち上がったということでございますから、大いに議論をしていただいて、国民皆さん方に理解される中で考えていくことが適切であるというふうに思っております。  ミレニアム開発については、我々も、アジアの経済がやっぱり貧困あるいはまた途上国の段階から今や世界の経済をリードするような力を得てきた、それは戦後日本が取り組んできた、経済基盤に若干の貢献をしてきたことが効果があったものというふうに国民皆さん方も考えているところもあると思いますし、そういう経験を生かして、アフリカに対してもそういう経済基盤、インフラ整備等々について、我々が何ができるかということについて、今度のTICAD会議もありますし、そういうことについて我々も貢献をしていきたいというふうに思っております。ODAだけではなくて民間の力も活用しながら、どういうふうにそういう国民生活基盤とか経済基盤、産業基盤、そういったものがつくられていくのか、JBIC円借款等々も活用しながら考えていくことが適切であろうというふうに思います。
  81. 大門実紀史

    大門実紀史君 その議員連盟は前谷垣財務大臣も顧問になっておられますので、是非、額賀大臣も顧問になっていただければというお願いを申し上げて、私の質問を終わります。  ありがとうございました。
  82. 峰崎直樹

    委員長峰崎直樹君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。  これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。  国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案に賛成の方の起立をお願いいたします。    〔賛成者起立〕
  83. 峰崎直樹

    委員長峰崎直樹君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  この際、大久保勉君から発言を求められておりますので、これを許します。大久保勉君。
  84. 大久保勉

    大久保勉君 私は、ただいま可決されました国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案に対し、民主党・新緑風会・国民新日本、自由民主党・無所属の会及び公明党の各派共同提案による附帯決議案を提出します。  案文を朗読いたします。     国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)   政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。  一 国際開発協会への第十五次増資に当たっては、最近の援助チャンネルの急増、ODAの細分化、援助の使途指定の増大など国際援助構造の複雑化による状況及び開発途上国の経済開発に果たす同協会の役割にかんがみ、加盟国の経済実態を十分反映したものとなるよう努めること。  一 国際開発協会への増資を含めたODAについては、厳しい財政状況のもと出資することにかんがみ、開発効果を最大限発揮できるよう努め、効果的かつ戦略的なODAを実施するとともに、我が国利益にかなっているか等について不断に検証・評価を行い必要により見直しを行うこと。  一 国際機関の運営等に関しては、人材面等での協力を進めるとともに、主要出資国にふさわしいリーダーシップの発揮に努め、また、我が国出資拠出金の使用を含め、その活動内容の透明性・公開性の確保に努めること。    右決議する。  以上でございます。  何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
  85. 峰崎直樹

    委員長峰崎直樹君) ただいま大久保君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。  本附帯決議案に賛成の方の起立をお願いいたします。    〔賛成者起立〕
  86. 峰崎直樹

    委員長峰崎直樹君) 全会一致と認めます。よって、大久保君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。  ただいまの決議に対し、額賀財務大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。額賀財務大臣
  87. 額賀福志郎

    国務大臣額賀福志郎君) ただいま御決議のありました事項につきましては、政府といたしましても御趣旨に沿って配意してまいりたいと存じます。ありがとうございました。
  88. 峰崎直樹

    委員長峰崎直樹君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  89. 峰崎直樹

    委員長峰崎直樹君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  90. 峰崎直樹

    委員長峰崎直樹君) 平成二十年度における公債の発行の特例に関する法律案(閣法第二号)、所得税法等の一部を改正する法律案(閣法第三号)、揮発油税等税率特例廃止道路特定財源諸税の一般財源化及び地方公共団体一般財源確保のための関係法律の一部を改正する等の法律案(参第一号)、所得税法等の一部を改正する法律案(参第二号)、租税特別措置法の一部を改正する法律案(参第三号)、揮発油税等税率特例廃止に伴う調整措置の実施に関する法律案(参第八号)及び租税特別措置の整理及び合理化を推進するための適用実態調査及び正当性検証等に関する法律案(参第九号)、以上七案を一括して議題といたします。  まず、平成二十年度における公債の発行の特例に関する法律案(閣法第二号)及び所得税法等の一部を改正する法律案(閣法第三号)の両案について、額賀財務大臣から趣旨説明を聴取いたします。額賀財務大臣
  91. 額賀福志郎

    国務大臣額賀福志郎君) ただいま議題となりました平成二十年度における公債の発行の特例に関する法律案及び所得税法等の一部を改正する法律案につきまして、提案理由及びその内容を御説明申し上げます。  まず、平成二十年度における公債の発行の特例に関する法律案について御説明申し上げます。  平成二十年度予算編成に当たっては、これまでの財政健全化の努力を緩めることなく、社会保障や公共事業など各分野において経済財政運営と構造改革に関する基本方針二〇〇六で定められた歳出改革を、その二年目においても着実に実現をし、歳出改革路線を堅持する中で、成長力の強化、地域の活性化、国民の安全、安心といった課題に十分に配慮して予算の重点化を行っております。  これらの結果、新規国債発行額については、税収の伸びが小幅にとどまる中、歳出、歳入両面において最大限の努力を行い、二十五兆三千四百八十億円にとどめて四年連続の減額を実現したところでありますが、なお、引き続き特例公債の発行の措置を講ずることが必要な状況となっております。  本法律案は、こうした厳しい財政事情の下、平成二十年度の財政運営を適切に行うため、同年度における公債の発行の特例に関する措置を定めるものであります。  すなわち、本法律案において、平成二十年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、財政法第四条第一項ただし書の規定による公債のほか、予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で公債を発行することができることとするなどの特例措置を定めております。  次に、所得税法等の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。  政府は、現下の経済財政状況等を踏まえ、持続的な経済社会の活性化を実現する等の観点から、公益法人制度改革に対応する税制措置を講ずるとともに寄附税制の見直しを行うほか、法人関係税制、中小企業関係税制、金融・証券税制、土地・住宅税制、国際課税、道路特定財源諸税等について所要の措置を講ずるため、本法律案を提出した次第であります。  以下、この法律案内容につきまして御説明申し上げます。  第一に、民間が担う公益活動を推進する観点から、公益社団・財団法人等について収益事業課税を適用するほか、公益社団・財団法人が収益事業から公益目的事業の実施のために支出した金額を寄附金の額とみなすなど新たな法人類型に係る税制上の措置を講ずることとしております。  第二に、法人関係税制について、研究開発投資を促進する観点から、試験研究費の総額に係る税額控除制度と控除可能限度額を別枠とする追加的な税額控除制度の創設等を行うこととしております。  第三に、中小企業関係税制について、一定の特定中小会社出資した場合に寄附金控除を適用する制度を創設するほか、教育訓練費に係る特別税額控除を教育訓練費が増加しない場合でも総額の一定割合を税額控除できる制度への改組等を行うこととしております。  第四に、金融・証券税制について、金融所得課税の一体化に向け、上場株式等の譲渡益及び配当に係る軽減税率廃止し、譲渡損失と配当との間の損益通算を導入するとともに、これらを円滑に実施するための平成二十一年及び二十二年の二年間の特例措置等を講ずることとしております。  第五に、土地・住宅税制について、土地の売買等に係る登録免許税の特例の適用期限を延長する等の措置を講ずるほか、住宅の省エネ改修促進税制の創設等を行うこととしております。  第六に、国際課税について、いわゆるオフショア勘定で経理された預金等の利子の非課税措置の適用期限を撤廃する等の措置を講ずることとしております。  第七に、道路特定財源諸税について、揮発油税、地方道路税及び自動車重量税の税率特例措置の適用期限を延長する措置を講ずることとしております。  その他、入国者が輸入するウイスキー等や紙巻きたばこに係る酒税及びたばこ税の税率特例措置の適用期限を延長するなど、適用期限の到来する特別措置の延長、既存の特別措置の整理合理化等の所要の措置を講ずることとしております。  以上、平成二十年度における公債の発行の特例に関する法律案及び所得税法等の一部を改正する法律案につきまして、提案理由及びその内容を御説明申し上げました。  税制改正等の予算関連法案については、国民の安全、安心を確保し、地域を活性化させ、成長力を強化する施策が含まれております。  与野党の委員各位におかれましては、何とぞ御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。  以上です。
  92. 峰崎直樹

    委員長峰崎直樹君) 次に、揮発油税等税率特例廃止道路特定財源諸税の一般財源化及び地方公共団体一般財源確保のための関係法律の一部を改正する等の法律案(参第一号)、所得税法等の一部を改正する法律案(参第二号)及び租税特別措置法の一部を改正する法律案(参第三号)の三案について、発議者嶋正行君から趣旨説明を聴取いたします。直嶋正行君。
  93. 直嶋正行

    委員以外の議員(直嶋正行君) 民主党・新緑風会・国民新日本の直嶋正行でございます。  ただいま議題となりました揮発油税等税率特例廃止道路特定財源諸税の一般財源化及び地方公共団体一般財源確保のための関係法律の一部を改正する等の法律案所得税法等の一部を改正する法律案租税特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、発議者を代表して、その趣旨及び法案の概要を御説明いたします。  提案趣旨は、道路特定財源一般財源化及び暫定税率廃止であります。  道路特定財源は昭和二十九年に創設された制度であります。当時の国内事情、経済復興を求める国民の声を考えれば、その時点では道路特定財源制度は意義ある制度であり、またこれが我が国経済成長の支えになったものであったという点で、私たちも評価するにやぶさかではありません。しかし、いつの時点からか、道路特定財源制度は本来の趣旨から離れ、無駄遣いの温床となってしまったことはこれまでの衆参両院の議論で明らかであります。  私たちは、この道路特定財源問題を、政府の資源配分の在り方、中央集権か地方分権かという我が国の根幹の問題であるととらえています。確かに、戦後復興の過程で道路に集中投資することに意味がありました。しかし、時代は変わり、道路整備が一定程度進む一方で、社会保障、教育、環境保全など道路整備と同様あるいはそれ以上に重要な課題を我が国は多々抱え込んでいます。このような状況の中で、なぜ道路のみが特定の財源を有し、優先的な資源配分を受けられるのか、世論調査を見ても、この基本的な問題について多くの国民が疑問を抱いていることは明らかです。  道路特定財源は、いったん税収が上がれば、自動的に道路整備に財源が回る仕組みです。これまで財政当局はおろか国会さえ十分なチェックやコントロールが利かないままに推移してまいりました。税収が上がれば、それはすなわち国土交通省道路局の予算であり、配分はすべて道路官僚が決定をしているのです。道路官僚からすれば、他の役所のように毎年の予算折衝、財源確保に苦心する必要はありません。このような仕組みが、これまで明らかとなった数多くの無駄遣いの温床となったことは論を待ちません。  私たちは、道路整備が必要な地域はまだまだ多くあると考えています。しかし、そのことは道路特定財源制度廃止一般財源化と矛盾するものではありません。地域によって事情は様々です。道路整備が必要な地域では、堂々と住民にこれを説明し、道路整備を行うことは一般財源でも可能です。一方で、道路より重要な課題を抱えている地域も数多く存在します。そのような地域では、地域ニーズ、住民ニーズを踏まえて適切な予算配分が行われるべきと考えます。道路特定財源制度を背景に国が地方お金の使い方を規制し、補助事業の採択という形で地方の道路を造る造らないの判断までを国が行っている現状を一刻も早く変えることが必要です。  国民、住民の代表である議会が開かれた議論の中で税金の使い道を決める、地域事情に応じて最も効率的で住民生活の向上に役立つ形で税金を使う、このような当たり前のことを実現するために、道路特定財源制度の廃止一般財源化は不可欠なものであると考えています。  道路特定財源制度は、そもそも自動車ユーザーが支払う税金で道路を整備するという受益と負担の原則で成り立っている制度です。そうであれば、道路特定財源廃止する以上、三十四年間、道路を緊急に整備することを理由に増税してきた暫定税率廃止しなければ国民の理解は得られないと考えます。  あわせて、原油価格高騰、各種生活必需品の価格が上がる中で、暫定税率廃止を通じたガソリン価格の引下げは、圧迫される国民生活の多大な支援になると考えています。特に、暫定税率廃止効果地方において大きく、都市と地方の格差が拡大する中で、極めて時宜を得た政策であると考えています。  以下、三法案の概要を申し上げます。  第一は、いわゆる道路特定財源制度改革法案であります。  本法案は、民主党の道路特定財源改革に関する考え方を網羅的に示すものであります。  まず初めに、揮発油税、地方道路税ほか道路特定財源制度に係る暫定税率について、これらを廃止するため適用期限の延長を行わないことを規定しています。  次に、道路特定財源一般財源とするための関係各法の改正を規定しております。すなわち、道路整備費財源特例法第三条に定める道路整備費の財源特例については、平成十九年度限りこれを廃止することとし、その期限の延長を行わないことを規定するほか、道路特定財源制度を規定する各種の譲与税、地方税についても必要な部分を改正し、使途の条件を付け又は制限をしてはならないこと、あるいは普通税とする旨を規定しております。  またあわせて、地方公共団体における道路財源確保するため、道路整備費財源特例法に定める国の負担金の割合特例等について引き続き存続させるとともに、地方道路整備臨時交付金について従前の額を確保するための改正を行っております。  最後に、地方公共団体一般財源確保するための関係各法の改正を行っております。具体的には、国直轄事業における地方負担金制度の廃止内容とするものであり、特別会計法及び個別の負担割合を定める道路法等の関係各法を改正するものであります。これは、地方六団体が地方自治法にのっとり国に提出した意見書に沿って行うものであります。  第二に、所得税法等改正案及び租税特別措置法改正案については一括して御説明をします。  民主党はかねてより、政府与党に対して、税法は、期限切れが直ちに国民生活に影響を与える日切れと、年度をまたいでも議論する余地がある部分を切り分けて国会に提案すべきと様々な形で要請をしてまいりましたが、政府・与党はこれを受け入れず、一括して国会に提出してきました。私たちは、税制が政治の要諦であると同時に、先行き不透明な経済状況社会保障財源の安定的確保、厳しい財政状況などを勘案すれば、予算委員会の合間のわずか数時間程度の審議では極めて不十分であると考えます。  そこで、年度末で期限切れを迎え、これが直ちに国民生活等に影響を与える改正部分と、それ以外の部分を切り分けて、前者を租税特別措置法改正案とし、後者を所得税法等改正案とし、国民生活の安定と税制に関する十分な審議を両立できる形で法案を提出したのであります。  租税特別措置法改正案が成立しないまま平成二十年四月一日を過ぎる事態において、直ちに国民生活等に影響を与えると懸念されたオフショア勘定の利子の非課税の特例、登録免許税の軽減特例、ナフサ、農林漁業用A重油の石油石炭税の免税特例等の七項目につきましては、いわゆるつなぎ法によって五月末日まで現行法のままその特例の期限が延長されたところではありますが、この七項目についても、本来の二十年度税制改正を行わなければなりません。我々が提出している租税特別措置法改正案は、まさにこの七項目についての平成二十年度税制改正を行おうとするものであります。  所得税法等改正案では、新たに公益法人制度の創設に伴う所得税法、法人税法等の改正のほか、研究開発税制、情報基盤強化税制などに係る租税特別措置法の改正等を内容としています。  なお、三法案いずれも、原則としてその施行日を平成二十年四月一日として提出しておりますが、既に同日を過ぎておりますことから、当委員会における採決に当たっては、施行期日を公布の日に改めるとともに、これに伴う必要な整理を行うための修正が必要であろうと考えております。  また、つなぎ法が成立しておりますことから、租税特別措置法改正案につきましては、現行法の変更に伴い改正規定を変更するための修正が必要であります。今後の当委員会における十分な御審議の上、処理をいただければと考えております。  以上が三法案の趣旨説明、法案の概要等であります。  議員各位におかれましては、何とぞ提案者の真意を御理解いただき、御賛同賜りますようお願い申し上げます。
  94. 峰崎直樹

    委員長峰崎直樹君) 次に、揮発油税等税率特例廃止に伴う調整措置の実施に関する法律案(参第八号)について、発議者尾立源幸君から趣旨説明を聴取いたします。尾立源幸君。
  95. 尾立源幸

    尾立源幸君 ただいま議題となりました揮発油税等税率特例廃止に伴う調整措置の実施に関する法律案につきまして、発議者を代表して、その趣旨及び法案の概要を御説明申し上げます。  御案内のように、ガソリン税等の暫定税率が本年三月三十一日をもって期限切れとなり、四月一日以降に製造場から蔵出し等が行われるガソリン等につきましては、本則税率のみで課税されることになりました。ガソリンは一リットル当たりの課税額が約二十五円引き下げられ、四月以降に蔵出し等が行われるガソリン等の小売価格もこれに応じて引き下げることが可能となっております。  昭和四十九年以来、暫定が三十四年も続くという異常な状態がようやく解消されたのであります。これはひとえに国民の声が結集したたまものであり、原油高、生活必需品の高騰で生活が圧迫される中で、国民の力で勝ち取ったこのガソリン等の価格引下げの効果は極めて大きいものと考えております。  一方で、暫定税率廃止が、暫定税率分を自己負担して販売するという形でガソリンスタンド等の販売業者の経営に負担をお掛けすることが懸念され、民主党としては、国の政策・制度変更が民間事業者の経営に負担をお掛けすることを避けるべく適切な対応を取ることが必要であり、それは、国、地方公共団体責任において当然行われるべきものと考えたところであります。  そこで、民主党としては、三月以前に蔵出し等が行われ、暫定税率の期限が切れた四月一日時点で流通在庫となっているガソリン等について、当該在庫量に係る暫定税率分を控除、還付する措置を講ずることを具体的な対応策として提案することとし、三月二十一日に本法律案を提出した次第であります。  なお、平成九年に酒税法改正の際には、政府の判断により、法律によることなく減税相当額調整措置が講じられましたが、今回は、国民の代表機関たる国会が、法律により、円滑、迅速な調整措置の実施を政府、都道府県に義務付けることとしたところであります。  以下、法案の概要を御説明いたします。  政府は対象揮発油に係る揮発油税及び地方道路税について、また、都道府県は対象軽油に係る軽油引取税について、特例廃止相当額の調整措置を実施することとし、その実施に当たっては、対象揮発油又は対象軽油の現品の移動を伴わないようにするため、製造場への戻入れ又は元売業者等に返還したものとみなす方法によること、不正還付等を防止する観点から、流通在庫の数量の把握及びその出所の特定を適正に行うこと等を定めております。  以上が法案の概要であります。  なお、残念ながら、本法律案の提出により提案した調整措置政府、都道府県により実施されないまま四月一日が過ぎてしまい、その結果、懸念していたとおり、ガソリン等の小売業者には日々負担が生じている状況にあります。ガソリンスタンド経営者の団体である全国石油商業者組合連合会は暫定税率分の減免、還付を求める緊急声明を出しております。  このような中で、政府、都道府県には、ガソリン、軽油の販売市場における価格設定と税負担の現状を踏まえ、一刻も早く適正な調整措置を実施することが求められております。  こうした状況にかんがみ、当委員会におかれましても、十分かつ迅速な御審議をいただき、速やかに本法律案を御可決賜りますようお願い申し上げます。  ありがとうございます。
  96. 峰崎直樹

    委員長峰崎直樹君) 次に、租税特別措置の整理及び合理化を推進するための適用実態調査及び正当性検証等に関する法律案(参第九号)について、発議者大久保勉君から趣旨説明を聴取いたします。大久保勉君。
  97. 大久保勉

    大久保勉君 私は、民主党・新緑風会・国民新日本発議者を代表いたしまして、ただいま議題となりました租税特別措置の整理及び合理化を推進するための適用実態調査及び正当性検証等に関する法律案につきまして、提案理由及びその概要を御説明申し上げます。  そもそも租税特別措置とは、基本的に特定の対象者の負担を軽減することで、特定の政策目的の実現に向けて経済社会を誘導するものです。また、税金として納付されるはずの資金が納付されなくなるという点で、財政資金を使用していることと同様であります。つまり、租税特別措置は実質的には補助金と同様のものであると言えます。よって、租税特別措置の新設、継続に当たっては、対象者が明確であること、効果や必要性が明白であることなど、透明性の確保を通じて国民の納得が得られることが大前提であります。  このため、民主党は、その実態を明らかにすべく、昨年、租税特別措置の延長、新設を要求している関係省庁から具体的な資料の提出を求め、ヒアリングを行ったところであります。その結果、関係省庁は、租税特別措置の減税額試算を適正に行っていない、利用実績把握していない、政策評価を適正に行っていない、補助金等の予算措置との関係が整理できていないなどの問題点が明白となりました。しかも、だれがどの程度利用しているのか、どの企業がどのような恩典を受けているのか、所管する財務省ですら全く分からない現状にあります。にもかかわらず、租税特別措置の中には長期にわたって存続しているものが数多くあります。  この結果を受け、民主党は、租税特別措置について、その適用実態を明らかにする仕組みを整備し、各措置について、既に役割が終わったものか引き続き継続すべきものなのかなどを国会で具体的に検証し、その整理合理化を推進し、もって納税者が納得できる公平で透明性の高い税制を確立するため、本法律案を提出した次第であります。  以下、法律案の概要につきまして御説明申し上げます。  第一に、租税特別措置に関し、基本理念、国の責務等、適用実態調査及び正当性検証等について定め、整理合理化を推進し、もって公平、透明、納得の税制の確立に寄与することを目的としております。なお、正当性の検証とは、租税特別措置の適用実態を基礎として、租税特別措置について相当性、有効性、公平性といった正当性に関する事項を確認することをいうものとしております。  第二に、租税特別措置は絶えず見直しが行われるものとし、かつ、その見直しは、その適用実態が明らかにされ、正当性の検証が実施されることにより行われるものとしております。また、租税特別措置の新設、変更についても、できる限り合理的な推計が行われ、正当性について十分に検討された上で行われるものとしております。  第三に、国は租税特別措置の整理合理化を推進する責務を有するとともに、納税者は適用実態調査に協力しなければならないものとしております。  第四に、財務大臣は、租税特別措置ごとに納税者に増減額明細書の添付を求める等の方法により適用実態調査を行い、毎会計年度終了後七か月以内に、正当性に関する事項については財務大臣の意見を付けて報告書を国会に提出しなければならないものとしております。  第五に、財務大臣は、適用実態調査の結果を踏まえ、租税特別措置ごとに行政機関の長から正当性に関する事項についての意見を聴き、租税特別措置の整理合理化について検討を行い、必要な措置を講ずるものとしております。  第六に、会計検査院は、毎年、租税特別措置の実施状況に関する検査を行い、その検査方針、検査結果、所見等を国会に提出される検査報告書に掲記するものとしております。  第七に、行政機関は、租税特別措置に係る政策について事後評価を継続的に行い、その際には租税特別措置正当性の検証が行われなければならないものとしております。この正当性の検証の結果は、国会に提出される報告書に記載しなければならないものとしております。  以上が本法律案提案理由及びその概要であります。  何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
  98. 峰崎直樹

    委員長峰崎直樹君) 以上で七案の趣旨説明の聴取は終わりました。  七案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会します。    午前十一時五十四分散会