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大塚耕平君 それぞれおっしゃるとおりだと思います。そういう
意味では、まさしく
中央銀行の
独立性も、今
大臣のおっしゃったような
意味合いがございますから、新
日銀法では
中央銀行の
独立性とは書かれておりませんで、
日本銀行の
自主性という表現にとどめられているわけであります。
と同時に、
自主性であっても、やはりそれは
独立性により近いものでありますので重んじなければなりませんが、片や
四条では
政府との協力ということをうたっているわけでありまして、まさしく
日銀総裁に、あるいは
日銀幹部に求められるのは、この新
日銀法の
三条と
四条の
バランスをどう取るかと。そして、そのときの
判断基準は、
財政当局の
論理ではなくて、もう明確に二条に理念で書かれているんですね。物価の安定と言わば
通貨価値や
信用秩序の維持ということが
判断基準として書かれておりますので、
三条と
四条の
バランスを取るときに、
財政の
論理、
財政の
判断基準に、そちら寄りの
バイアスの掛からない方に是非やっていただきたいというのがこの法の精神だと思いますので、そういう
観点で、今
空席にはなっておりますけれども、しかるべき時期に新
総裁が決まることを私も望んでおります。
ただ、今日の
議論で、もう両
大臣は明確にお答えいただきましたように、
財金分離の
意味というのはここで
意見交換させていただいたとおりの
意味でございますし、一に、
金融政策が
財政当局の
バイアスを受けない。二に、
金融行政が
財政当局の
バイアスを受けない。これ、時の
総理大臣が、
財金分離の
意味が私はよく分からないとまだ昨日発言しているわけですよ。これ、是非両
大臣、よく閣議の席か何かで
福田さんに御進講をしていただきたいと思いますので、そのことはお願いをしておきます。
それと同時に、慌てて決める必要はないというふうに私は思っております、新
総裁でありますが。と申しますのは、もう既に両副
総裁がいるわけですし、これも新
日銀法を
審議したときに
大蔵委員長でいらっしゃったということであれば御記憶にあると思うんですが、新
日銀法がスリーピングボードといってやゆされていた
政策委員会を活性化して、
政策委員会中心の
中央銀行をつくったはずなんです。
日銀の
最高意思決定機関は
政策委員会だということで、たしか
橋本総理の下の
研究会でもずっとそういう
議論が行われたはずなんです。
ということは、
政策委員会の
議長こそが
日本の
中央銀行を代表する
人物であって、この
人たちは実は
審議委員六人と正副
総裁三人の九人の互選で決めればいいわけですから
空席ということはあり得ないんです、
国会はかかわりありませんので。つまり、
審議委員六人をいつ
議長になっても問題のないような方を常に選んでおいて、そして正副
総裁がいれば、この中から選べばいいわけですから。
確かに新
日銀法には、
日本銀行を代表するのは
総裁だと書いてあります。しかし、それは、ここは
法解釈をいずれきちっとやらないといけないんですが、
執行機関としての
日本銀行を代表するのか、あるいは、
政策委員会を含んだ
日本銀行、まさしく
政策委員会も含んだものを代表するのか。そうであるとすれば、
議長というのはどういう
立場なんだということは、これはなかなか
論理矛盾した
解釈が発生しますので、私は個人的には、
日本銀行を代表するというのは
執行機関としての
日本銀行を代表していると。
しかし、
日銀の
最高意思決定機関である
政策委員会の代表は
議長であり、
議長は互選で選ばれると、こういう仕組みですので、ということは、白川副
総裁は
政策委員会の互選で堂々と
議長に選ばれているわけですから、G7にも白川
議長が
出席をされればいいわけでありまして、是非G7に間に合わせるためにということで、また
総裁についての
国会同意人事が混乱をすることのないように私たちもそういう努力はしたいと思いますが、是非
政府におかれても御尽力を賜りたいということをこれも併せてお願いをしておきたいと思います。
そして、じゃ、なぜ
財金分離が必要になってこういう
議論がされたんだという
背景についてもう一回
意見交換させていただきたいんですが、ちょうどたしか昭和六十三年か
平成元年のころです。当時の
大蔵省が赤字国債ゼロを目標にして、それを何とか達成するために
財政出動はできないからなるべく
金融で何とかしてくれというような、こういうような話も当時ありました。本当かどうかは知りません。
財政の余力がないというところが問題なんですね。
財政の余力がないのはなぜかというと、実はそれは、今
審議中、
国会でまさしく
最大の焦点になっている道路に象徴されるように、不要不急の
財政出動をこれまでにずっとしていて、今後もする
可能性がある、現在もしている、だから
財政に余力がない、だから
金融に何とかしてくれという、こういう位置
関係ではないかと思うんですが、そう
考えますと、特別会計というのはその
財政出動、不要不急のものも含めて、大変この
財政に
バイアスを掛ける大きな原因になっていると思うんです。
そこで、改めて特別会計について
財務大臣と
意見交換をさせていただきたいんですが、確かに私も改めて
財政法を読み直してみました。そうしましたら、
財政法の四十五条に、各特別会計において必要がある場合にこの
法律の規定と異なる定めをすることができるというふうに書いてあるのと同時に、特別会計そのものは十
三条にその根拠が書いてあります。十
三条で、特別会計をつくっていいと。そして、四十五条では、特別会計についてはこの
法律、つまり
財政法の規定と異なる定めをなすことができると、こう書いてあるんですね。
ということは、特別会計はどんな歳入歳出ルールを採用してもいいという
理解でよろしいでしょうか。