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2008-03-31 第169回国会 参議院 財政金融委員会 第3号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成二十年三月三十一日(月曜日)    午後一時開会     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         峰崎 直樹君     理 事                 大久保 勉君                 辻  泰弘君                 円 より子君                 愛知 治郎君                 田村耕太郎君     委 員                 尾立 源幸君                 大塚 耕平君                 川崎  稔君                 富岡由紀夫君                 平田 健二君                 水戸 将史君                 森田  高君                 簗瀬  進君                 横峯 良郎君                 尾辻 秀久君                 小泉 昭男君                 椎名 一保君                 田中 直紀君                 中山 恭子君                 林  芳正君                 森 まさこ君                 荒木 清寛君                 白浜 一良君                 大門実紀史君    衆議院議員        財務金融委員長  原田 義昭君    国務大臣        財務大臣     額賀福志郎君        国務大臣        (内閣特命担        当大臣金融)        )        渡辺 喜美君    副大臣        財務大臣    遠藤 乙彦君    事務局側        常任委員会専門        員        大嶋 健一君    政府参考人        内閣府政策統括        官        藤岡 文七君        内閣府政策統括        官        齋藤  潤君        財務省主計局次        長        香川 俊介君        財務省主計局次        長        木下 康司君        財務省関税局長  青山 幸恭君        水産庁漁政部長  佐藤 憲雄君        経済産業大臣官        房長       松永 和夫君        国土交通省道路        局次長      原田 保夫君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○政府参考人出席要求に関する件 ○関税定率法等の一部を改正する法律案内閣提  出、衆議院送付) ○国民生活等の混乱を回避するための租税特別措  置法の一部を改正する法律案衆議院提出)     ─────────────
  2. 峰崎直樹

    委員長峰崎直樹君) ただいまから財政金融委員会を開会いたします。  政府参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  関税定率法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、政府参考人として内閣府政策統括官藤岡文七君外七名の出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 峰崎直樹

    委員長峰崎直樹君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  4. 峰崎直樹

    委員長峰崎直樹君) 関税定率法等の一部を改正する法律案を議題といたします。  本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言願います。
  5. 大塚耕平

    大塚耕平君 民主党の大塚でございますが、今日は両大臣に御出席をいただいて、ありがとうございます。  関税定率法については、毎年、こうして年度末に議論をさせていただくわけでありますが、まず、今年度法案の中に盛り込まれております諸施策について、二、三、お伺いをしたいと思っております。  まず、関税法第三十条、税関における水際取締り充実強化を図るということが一つ盛り込まれておりますけれども、本当に最近は知的財産侵害物とかいろいろ本来輸出入に適さないようなものが世界中を飛び回っておりますので、是非しっかりと強化をしていただきたいと思うんですが、具体的にどのように行うのかについて、まずお伺いをしたいと思います。
  6. 額賀福志郎

    国務大臣額賀福志郎君) もう大塚委員御存じのように、税関においては、不正薬物鉄砲等社会物品に加えまして、爆発物関連物資の流入、それから大量破壊兵器拡散防止、そういうことの水際取締りのために、最重要課題として取り組んできたわけでございます。  制度面においては、密輸に係る罰則水準を引き上げていくとか、輸入してはならない貨物の対象拡大を図るなど、制度改正を順次行ってきたわけでございます。また、執行面におきましても、定員の確保、あるいはまた検査機能充実、それから情報分析促進、そういうことによって通関検査体制強化を図ってきたところでございます。さらに、効率的、効果的な水際取締りを行っていくために、人事交流情報交換等によって国内外の関係機関との密接な連携を図っているということでございます。  平成二十年度においては、税関定員については、御承知のとおり、五十五人の純増を確保していくほか、現在御審議いただいている法案において、本邦を経由して第三国へ輸送される委員がおっしゃいました知的財産侵害物品取締り対象とするなど、強化を図っているところでございます。  一連のこうした取組を通じまして、これまでの当委員会におけるいろんな意見も踏まえながら、今後とも更に一層充実強化を図っていきたいというふうに思っております。
  7. 大塚耕平

    大塚耕平君 是非、御努力をいただきたいと思います。  もう一つ法案に関連いたしまして、関税法第六十九条等によりまして、知的財産侵害物件に係る差止め申立て手続を簡素化するということも盛り込まれておりますけれども、これによって、知的財産侵害物件を簡素化することによってどのように減少させることができるのか、あるいはこの簡素化自体は余り減少させるということと直接関係がないのか、その辺についてもお伺いをしたいと思います。
  8. 額賀福志郎

    国務大臣額賀福志郎君) 先ほども話題になりましたけれども、この知的財産侵害物品に係る問題というのは、極めてこれから恐らく犯罪的なものも増えてくることでございますから、取締り強化していかなければならないということだと思います。  これまで、差止め申立て制度充実取締り対象拡大、あるいは専門委員制度の導入などの制度改正を行ってきたわけでございます。知的財産侵害物品取締りに当たりましては、権利者がその差止め申立て制度を利用して活用していくことが重要であり、今般、権利者による利便性を向上させていこうという観点から、いずれかの税関に対して差止め申立てが行われれば、全国どこでもこれが申立てを行った対象になるということになりますので、その点は非常に効率的になっていくものと思っております。こうしたことによって、差止め申立て制度の活用が促進をされていくことを期待をしたいというふうに思っております。  いったん申立てがあれば、御承知のとおり、二年間これが有効になっていくわけでございますから、その間に知的財産侵害の件数がフォローできるという効果もあると思います。
  9. 大塚耕平

    大塚耕平君 ありがとうございます。  年度末に、我々もこの法案には賛成でございますので、こうして審議ができましたことは大変喜ばしいことだと思っております。  さて、この法案から少し話題を変えまして、二、三、昨今問題となっておりますことについて両大臣から御意見を賜りたいというふうに思っております。  まず、日銀総裁人事、御承知のような状況になっておりますが、昨日もたしか福田総理が、どこかのテレビで御発言されたんでしょうか、財金分離というのはどういう意味か私は分からないという御発言をされて、私は新聞でちょっと記事を拝見したんですが、財金分離というのは、これは、両大臣それぞれ、どういう意味だというふうに御理解しておられるか、まずお伺いしたいと思うんですが、それぞれからよろしくお願いいたします。
  10. 額賀福志郎

    国務大臣額賀福志郎君) 大塚委員は実際日銀で仕事をなさってきておるわけでありますから、一番よく御承知のことだと思っておりますし、また、この日銀人事については、国際金融が不安定な中で、不在であるということは誠に残念な思いであります。これから、よく与野党の間、両院の合意を得るような形を是非つくらせていただきたいというふうに思っております。  財金分離でありますが、私は平成九年、日銀法改正のときに大蔵委員長をしていました。それから十年に施行されていくわけでありますが、期を同じくして、金融ビッグバンじゃないけれども、金融制度改革が行われていったわけですね。そのときに中央省庁再編が行われたわけでございますけれども、あれは平成十年で、それまで大蔵省にあった金融のそういう検査監督とか企画立案だとか、あるいは危機管理の問題とか、いろいろ議論がされたわけでございますけれども、最大財金分離というのは、やっぱり大蔵省が持っていた金融監督検査の問題が最初テーマになってこれが分離されていったわけですね。  後に企画立案部門分離をされて、そして金融庁になっていくわけでありますが、そのころのそういう財政金融制度機関分離議論をされておったのが一番のピークだったんではないか。そういう意味では、そういう組織が、あるいはまた中身もきちっと分けられたことによって一定の解決がされていったというふうに私は思っております。と同時に、危機管理的なものは金融庁財務省協議をして対応していくということだと思います。  日銀独立性、それから自主性金融政策における自主性、そういったことは、そういった今までの制度改正とか組織の改編によって私は担保されていると思っております。  ただ、金融政策金融のための金融ではないはずであるし、財政財政のための財政ではないんでありまして、日本経済世界経済の中でどう発展をしていくかということが最終的な目的でありますから、その意味では、日銀法にも書いてあるように、日銀独立と、あるいはまた国の政策としては金融政策財政政策整合性を保たれた形で経済発展をきちっとしていくということが大事なことであると思っておりまして、形の上の財金分離論というのは、これはもう既に解決したものであるという認識をしております。
  11. 渡辺喜美

    国務大臣渡辺喜美君) 私の理解では、財金分離というのは、私の十二年間の政治家生活の中から判断をいたしますと、旧大蔵省財政部門金融部門分離をしようというコンテキストの中で使われるケースが多かったのではなかろうかと思います。  当時、日本経済が言わば非常事態にあったと思います、一九九七年の秋ぐらいだったと思いますが。私は、当時一年生議員でございましたが、流動性危機背景ソルベンシーの問題がある、これは個々の金融機関ソルベンシーの問題ではなく、金融システム全体の問題につながっていく可能性が極めて高いがゆえに公的資金投入というのが正当化されるんだという趣旨の主張をしておりました。  最終的に公的資金投入の枠組みが決まったわけでございますが、それと相前後して、いわゆる財金分離、旧大蔵省の中で金融部門分離をされるということも同時に行われたわけでございます。言わば、これは、公的資金投入に伴う一種の責任論の結末としてそういうことが行われたということも言えようかと思います。  当時、額賀大臣がおっしゃいましたように、日銀法、新日銀法改正というのもその金融危機に前後して国会議論をしておりました。私も当時の大蔵委員会のメンバーだったんでありますが、私は額賀大蔵委員長を大変悩ませた組の方でございまして、一年生議員でありながら、与党議員でありながら法案の修正を求めて運動を起こしたなどということがございました。国会同意人事の権限をより強化をすべきであるというのがその趣旨でございました。  当時、旧日銀法との比較において最大のポイントになったのが一条の「目的」だったかと記憶いたしております。旧日銀法というのは、たしか昭和十六年か十七年ごろの戦時立法でありまして、国家総動員体制の下で、たしか国家目的に奉仕するというような文言が入っていたかと思います。まさに、これは財金分離どころか財金一体、まさに国策に金融政策というものは準ずるのであるという趣旨だったかと思います。  こういう戦時立法が戦後の金融の中で逆に相当威力を発揮してきたのも事実だろうと思います。つまり、戦後の金融というのは極めて戦時経済色の強い統制型金融でありました。金融機関免許制度によって縛ったり、あるいは金利そのもの統制をするということが行われてきました。そして、言わば傾斜配分方式によって資金配分を行う、財政投融資制度によって巨大な官製ファンドを動かしていくということが行われていたわけでございます。まさにその時代財金一致財金一体として日本経済発展に寄与をしたわけであります。  しかし、こういう制度金融自由化の中で徐々に機能しなくなっていくんだろうと思います。八〇年代の前半ぐらいだったと記憶いたしておりますが、金融自由化の流れは着実に日本に参りました。東京オフショア市場などという言葉ができたのもその当時だったかと記憶いたしております。  金融自由化というのは、当然のことながら金利自由化統制型金利の終わりを意味するわけでございまして、そのときに同時に日本統制型金融システム、つまり護送船団方式というものを解体をする必要があったのだろうと思います。しかし、そういった社会学的な実態は温存をしたまま金融自由化の方だけ進めていったという辺りにバブルの生成、崩壊の原因の一つがあったということを指摘する例えば野口悠紀雄先生のような論者もいらっしゃいます。  そういうことを考えますと、財金分離というのはただ単に旧大蔵省財政部門金融部門分離意味するのではなく、まさに日本金融システムそのもの統制型システムからの脱却という意味合いも歴史的にはあるような気がいたします。
  12. 大塚耕平

    大塚耕平君 ありがとうございます。  両大臣の御認識と私の認識も変わりはないと思いますが、私なりに少し私の考えを述べさせていただきますと、今それぞれ御発言いただいた中に全部含まれておりますが、財金分離というのは二つ意味があると思います。  一つは、額賀大臣渡辺大臣も後半の方でおっしゃいました、金融政策財政政策あるいは財政当局考えによってゆがめられることのないようにするべきであるという、これが一つ目意味だと考えております。  二番目は、両大臣とも最初の方でおっしゃいましたけれども、これは組織分離でありますが、その背景は何かというと、私も、額賀大臣おっしゃってくださいましたように、まさしくその当時、銀行融資を言わば指導するといいますか、当時はまだ窓口指導というのがありましたので、それを直接担当しておりました立場でございまして、率直な実感として、やはり銀行バブルを誘発するような融資をする、そして、その後いろいろ明らかになった銀行の様々な粉飾決算護送船団方式金融監督当局金融界が非常に密接な関係がある中で言わば大目に見ていた。そして、なぜそういうことをしたかといえば、財政でなかなか景気を良くできないので、できれば金融政策やあるいは金融機関融資行動の中で景気が浮揚すればいいなと、そうすれば税収も上がるし。明示的にそういう作戦を考えていた人がいたかどうかは別にして、そういう力学が働いていたのは私も肌身で感じておりました。  そして、そういう中で、金融監督当局皆さん金融界が非常に様々な不適切な、過度に密接な関係があったということがいろんな事件につながったことは御承知のとおりでございます。そして、この金融監督当局皆さん大蔵省という組織の中で財政部門と行き来をしているわけですから、やはり純粋に金融界がどうあるべきか、渡辺大臣がおっしゃったような、自由化の中でどうあるべきかということだけではない判断要素融資行動などをしてしまったと。こういうことがあって、それではというので大蔵省の中の財政金融組織分離したと。これが二番目の意味だと私は理解しております。  ということは、一番目の金融政策財政論理でゆがめられないということと、二番目の財政当局金融当局分離をされると、この二つ意味があるんですが、実はこの一番目は金融政策の問題なんです。二番目は金融行政の問題なんです。そして、金融政策をお預かりしているのは、もちろん法律に基づいてお預かりしているのは日本銀行であり、金融行政を担っているのは今は金融庁であるわけでありまして、一番目と二番目はかなり意味が違うというふうに私は理解しております。  そういう意味で申し上げると、この日銀人事一連議論の中で与党皆さんの中には、財金分離はもう組織分離で終わっているんだから、財金分離を理由に言わばいろいろ意見を言うのはおかしいという御意見もあったんですが、それは主に二番目の意味でおっしゃっているんですね。財政当局金融当局組織分離したという意味では財金分離は終わっています。しかし、一番目の意味金融政策財政論理でゆがめられないというのは、これはもう未来永劫続く問題なんです。  だから、財金分離というのは、組織分離が終わったから、だから一件落着ということではないという理解でおりますが、その点については基本的にそうだとお考えになるか、そうではないとお考えになるか、簡単にその御認識だけをお伺いできればと思うんですが、私と認識が同じでよろしければ、そう言っていただければ大変幸いでありますが、財務大臣にお伺いします。
  13. 額賀福志郎

    国務大臣額賀福志郎君) やっぱりおっしゃるように、組織の話だけではないというふうに思います。と同時に、それぞれ金融政策をつかさどる日銀あるいはまた財政とか経済を担当するそれぞれの役所、みんなそれぞれの見識、それからどうすればいいかという視点を持っているわけでございますから、私は時々のバックグラウンドが違ってきているんだと思います。  そのときに、国際社会の中で、国際経済の中で日本経済の在り方が問われていくわけですから、よりベターな、ベストな選択は何なのかと。それは、だから行政とか日銀であるとか経済産業省であるとか金融庁であるとか財務省であるとか、それにとらわれて政策判断を間違ってはいけない。やっぱりそれぞれがお互いに世界経済のため、日本経済のために、時には政策を融合させていく場合もあるだろうし、あるいはまた強調するところが違ってくる場合だってあるだろう。そういうことの透明性を持ってしっかりと議論ができる土俵、それとまた判断ができる人物、人材、あるいはまたそういう蓄積を持っているかいないか、そういうことが大事なことであろうというふうに思います。
  14. 渡辺喜美

    国務大臣渡辺喜美君) 例えばハイパーインフレというような状況の下で、中央銀行独立性がきちんと確保されていない場合に国債の中央銀行引受けというようなことが行われ、更にインフレを加速するなどという事態を想定をすれば、きちんと財政当局中央銀行との明確な分離が必要である、そういう結論になろうかと思います。  一方において、今の時代のように世界経済が一体化をしてしまったと、これはかつてのハイパーインフレ時代とはかなり異質の状況が現に起こっているわけであります。言わば九〇年代半ば以降、世界金融資産が異常な勢いで膨らみ続けている、その膨らんだ金融資産背景に食料と資源の争奪合戦様相を呈していると。こういう時代にかつてのような美しい中央銀行独立性のみを説いてみても、私は問題は解決しないのではなかろうかと思っております。まさに今問われていますことは、マクロ政策、つまり財政政策金融政策為替政策、このマクロ政策が一国の中だけでは到底効き目のない時代になってしまったという現実であります。  したがって、そういうときには、果たして国際協調がどこまで可能なのか、もしかしたら今我々に突き付けられている現実国際協調すら通用しないような事態なのかもしれないということを考えますと、やはり中央銀行独立性というのは、かつてのハイパーインフレを想定した、そういう事態とはかなり様相を異にしているのではないでしょうか。
  15. 大塚耕平

    大塚耕平君 それぞれおっしゃるとおりだと思います。そういう意味では、まさしく中央銀行独立性も、今大臣のおっしゃったような意味合いがございますから、新日銀法では中央銀行独立性とは書かれておりませんで、日本銀行自主性という表現にとどめられているわけであります。  と同時に、自主性であっても、やはりそれは独立性により近いものでありますので重んじなければなりませんが、片や四条では政府との協力ということをうたっているわけでありまして、まさしく日銀総裁に、あるいは日銀幹部に求められるのは、この新日銀法三条四条バランスをどう取るかと。そして、そのときの判断基準は、財政当局論理ではなくて、もう明確に二条に理念で書かれているんですね。物価の安定と言わば通貨価値信用秩序の維持ということが判断基準として書かれておりますので、三条四条バランスを取るときに、財政論理財政判断基準に、そちら寄りのバイアスの掛からない方に是非やっていただきたいというのがこの法の精神だと思いますので、そういう観点で、今空席にはなっておりますけれども、しかるべき時期に新総裁が決まることを私も望んでおります。  ただ、今日の議論で、もう両大臣は明確にお答えいただきましたように、財金分離意味というのはここで意見交換させていただいたとおりの意味でございますし、一に、金融政策財政当局バイアスを受けない。二に、金融行政財政当局バイアスを受けない。これ、時の総理大臣が、財金分離意味が私はよく分からないとまだ昨日発言しているわけですよ。これ、是非両大臣、よく閣議の席か何かで福田さんに御進講をしていただきたいと思いますので、そのことはお願いをしておきます。  それと同時に、慌てて決める必要はないというふうに私は思っております、新総裁でありますが。と申しますのは、もう既に両副総裁がいるわけですし、これも新日銀法審議したときに大蔵委員長でいらっしゃったということであれば御記憶にあると思うんですが、新日銀法がスリーピングボードといってやゆされていた政策委員会を活性化して、政策委員会中心中央銀行をつくったはずなんです。日銀最高意思決定機関政策委員会だということで、たしか橋本総理の下の研究会でもずっとそういう議論が行われたはずなんです。  ということは、政策委員会議長こそが日本中央銀行を代表する人物であって、この人たちは実は審議委員六人と正副総裁三人の九人の互選で決めればいいわけですから空席ということはあり得ないんです、国会はかかわりありませんので。つまり、審議委員六人をいつ議長になっても問題のないような方を常に選んでおいて、そして正副総裁がいれば、この中から選べばいいわけですから。  確かに新日銀法には、日本銀行を代表するのは総裁だと書いてあります。しかし、それは、ここは法解釈をいずれきちっとやらないといけないんですが、執行機関としての日本銀行を代表するのか、あるいは、政策委員会を含んだ日本銀行、まさしく政策委員会も含んだものを代表するのか。そうであるとすれば、議長というのはどういう立場なんだということは、これはなかなか論理矛盾した解釈が発生しますので、私は個人的には、日本銀行を代表するというのは執行機関としての日本銀行を代表していると。  しかし、日銀最高意思決定機関である政策委員会の代表は議長であり、議長は互選で選ばれると、こういう仕組みですので、ということは、白川副総裁政策委員会の互選で堂々と議長に選ばれているわけですから、G7にも白川議長出席をされればいいわけでありまして、是非G7に間に合わせるためにということで、また総裁についての国会同意人事が混乱をすることのないように私たちもそういう努力はしたいと思いますが、是非政府におかれても御尽力を賜りたいということをこれも併せてお願いをしておきたいと思います。  そして、じゃ、なぜ財金分離が必要になってこういう議論がされたんだという背景についてもう一回意見交換させていただきたいんですが、ちょうどたしか昭和六十三年か平成元年のころです。当時の大蔵省が赤字国債ゼロを目標にして、それを何とか達成するために財政出動はできないからなるべく金融で何とかしてくれというような、こういうような話も当時ありました。本当かどうかは知りません。  財政の余力がないというところが問題なんですね。財政の余力がないのはなぜかというと、実はそれは、今審議中、国会でまさしく最大の焦点になっている道路に象徴されるように、不要不急の財政出動をこれまでにずっとしていて、今後もする可能性がある、現在もしている、だから財政に余力がない、だから金融に何とかしてくれという、こういう位置関係ではないかと思うんですが、そう考えますと、特別会計というのはその財政出動、不要不急のものも含めて、大変この財政バイアスを掛ける大きな原因になっていると思うんです。  そこで、改めて特別会計について財務大臣意見交換をさせていただきたいんですが、確かに私も改めて財政法を読み直してみました。そうしましたら、財政法の四十五条に、各特別会計において必要がある場合にこの法律の規定と異なる定めをすることができるというふうに書いてあるのと同時に、特別会計そのものは十三条にその根拠が書いてあります。十三条で、特別会計をつくっていいと。そして、四十五条では、特別会計についてはこの法律、つまり財政法の規定と異なる定めをなすことができると、こう書いてあるんですね。  ということは、特別会計はどんな歳入歳出ルールを採用してもいいという理解でよろしいでしょうか。
  16. 額賀福志郎

    国務大臣額賀福志郎君) まず、総理が財金分離のことについてどういうふうに語ったかは私覚えていないし、よく分かっていないんだけれども、恐らく財務省出身ではいけないという単純な財金分離が新聞の活字に躍ったり、民主党の先生方がおっしゃっているというようなことについて、よく分からないって言ったんじゃないかなという印象があるんですが、奥深く考えた末にそういうふうに述べたのではないだろうというふうに……(発言する者あり)いや、だから、単純にですね、単純にそういうふうに言われている状況を見て、言っていることの中身は分からないというふうに言ったんだろうと。だから、総理自身は、財金分離意味していることはよく承知しているはずであるというふうに思っておるという意味でございます。  それから、確かに、最近は財政出動についても非常にブレーキが掛かって冷静に対応させていただいていると、こう思っております。それはやっぱり、世界経済の構造とか日本経済の構造が変化をしている中で、従来のように財政需要をつくって循環的な景気対策をしていればいい時代が終わりつつあるというか、今はそういう効用がないということをバブル経済崩壊後、我々は経験的に知ったということが大事なことであろうと思っております。  そういう中でこの特会についての御質問でございますけれども、先生のおっしゃるように、財政法十三条第二項に、一つ、国が特定の事業を行う場合、二つ、特定の資金を保有してその運用を行う場合、そして三つ、その他特定の歳入をもって特定の歳出に充て一般の歳出歳入と区分して経理する必要がある場合と、こういうふうに法律をもって特別会計を設置することができるという形になっているということは御指摘のとおりでございます。  これまでは一つ一つ一つの一特会に一法律だったけれども、この前の法律改正で特別会計に関する法律というものを作りまして、これに基づいて今は特別会計がつくられているということだと思っております。  もう先生御承知のとおり、これ、事業別の特別会計というのは、国有林野事業だとか、先ほどおっしゃる公共事業関係、それから資金運用は外為だとか財政資金特別会計、それからその他は交付税だとか国債整理基金とか、そういう形になっているというふうに認識しております。
  17. 大塚耕平

    大塚耕平君 いや、この辺からは是非もう端的に大臣の御意見をお伺いしたいんですが。  つまり、特別会計は財政法の精神や財政法の定めている様々なルールと異なるルールを何でも決めて行うことができるとお考えなのか、それとも、財政法の大原則はやっぱり守るべきだとお考えになっているのか。
  18. 額賀福志郎

    国務大臣額賀福志郎君) 財政法の大原則は守られていくべきであると思います。
  19. 大塚耕平

    大塚耕平君 それを聞いて安心しました。会計年度は一年ごとで、その年の歳入をもって歳出に充てると、これが財政法の大原則なんです。  そこで、今日、国交省来てもらっていると思いますが、例えば今道路特定財源で問題になっている中期計画、まず、あれは閣議決定ですか。事実関係だけでいいです。
  20. 原田保夫

    政府参考人原田保夫君) お答え申し上げます。  昨年末の政府与党合意の中で五十九兆円を上回らないというふうに決められて……
  21. 大塚耕平

    大塚耕平君 閣議決定ですかと聞いている。
  22. 原田保夫

    政府参考人原田保夫君) 閣議決定ではございません。
  23. 大塚耕平

    大塚耕平君 閣議決定ではない中期計画で、毎年国会で議決の必要な予算の先々の歳出についてある一定のコミットメントをするということについて、これは、会計年度、単年度の原則に反すると思いませんか、大臣。──聞いてない、いやいや、聞いてない、聞いてない。大臣に質問をしました。
  24. 原田保夫

    政府参考人原田保夫君) ちょっと舌足らずなところがございまして。
  25. 峰崎直樹

    委員長峰崎直樹君) 先ほどの答弁ですか。
  26. 原田保夫

    政府参考人原田保夫君) はい。
  27. 峰崎直樹

    委員長峰崎直樹君) ちょっとそれじゃ、先ほどの答弁であれば。手短に。
  28. 原田保夫

    政府参考人原田保夫君) 申し訳ございません。  正確に申し上げますと、現段階では政府与党合意でございますが、今提出をしております道路財源特例法によりますと、十年間の事業量については閣議決定を求めるという条文になっております。
  29. 額賀福志郎

    国務大臣額賀福志郎君) あれは今度の改正案が決められて、中期計画が決定すれば閣議決定されると私も了解しておりますし、単年度の毎年度の予算というのは、毎年度これは中期計画がなされている中でもきちっと査定をし、効率化、合理化を図っていくという形になっていくのが原則です。
  30. 大塚耕平

    大塚耕平君 しかし、これだけ財政状況が厳しい。そして、さっき申し上げたように財政状況が厳しいから、前回のバブルもさっき申し上げた財金分離の一点目の意味で混乱を生ぜしめたので、だから日銀法改正ということになっていったわけです。そして、今もまた財政が苦しい。  そういう中で、向こう十年間の歳出を言わばコミットメントしてしまうようなこういう行為が、特別法である特別会計についての法律の上位に位置する一般法である財政法の会計原則に反しませんかということが私が一番お伺いしたいところなんです。  だから、今は閣議決定じゃないです。だから、閣議決定じゃない中期計画で五十九兆円の議論をすること自体が私は本末転倒だと思っておるんですが、仮に閣議決定された後でも、単年度予算の原則の財政法の下で十年間の歳入歳出についてコミットメントをするということについて、財務大臣として財政法の精神に反していないでしょうかという質問であります。
  31. 額賀福志郎

    国務大臣額賀福志郎君) これは、これまでの国交省の計画によると十年間で五十九兆円という枠内でありましたが、これは上限であると。しかも、なおかつ新しい交通量推計に基づいて、それ以降のいろんな道路計画についても見直しをしていくということ。  それから、我々は、その基本方針二〇〇六に基づいて歳出歳入改革を断行していく、その中で公共事業として二十三年までは一から三%ぐらいの合理化を図っていく、そういうふうに基本的には財政問題について厳しく対応していかなければならない。  その上に、単年度ごとにきちっと精査をし、合理化を図っていくという考え方に立ちたいという思いであります。
  32. 大塚耕平

    大塚耕平君 日本経済を良くしたい、そして財政を立て直したいという思いは、もうこれは与野党を問わず共通認識だと思うんです。だからこそ、今上限とおっしゃいましたので、まあそれは上限じゃないよりは上限であった方がいいですから、それはいいです。しかし、どうもやはり野方図に道路を造る、不要不急の財政出動、さっき申し上げました、バブルのときもこれが原因だったわけでありますから。そういうものをまた発生させてしまう蓋然性が高いということを我々は懸念しているわけであります。  ちなみに大臣は、民営化された高速道路会社の財務諸表に仕掛道路資産という項目があるのを御存じですか。これは突然聞いていますから御存じなくても別にとやかく申し上げませんが、御存じか御存じじゃないかをお伺い……
  33. 額賀福志郎

    国務大臣額賀福志郎君) 何ですか。
  34. 大塚耕平

    大塚耕平君 仕掛道路資産であります。
  35. 額賀福志郎

    国務大臣額賀福志郎君) 仕掛かり。
  36. 大塚耕平

    大塚耕平君 仕掛かり。仕事の仕に、売り掛け買い掛けの掛けですね。仕掛道路資産。御存じか御存じじゃないかだけ。
  37. 額賀福志郎

    国務大臣額賀福志郎君) よく承知しておりません。
  38. 大塚耕平

    大塚耕平君 渡辺大臣はいかがですか。
  39. 渡辺喜美

    国務大臣渡辺喜美君) 想像するに、工事中の道路という代物でしょうか。
  40. 大塚耕平

    大塚耕平君 大体おっしゃるとおりでありまして、私もちょっと、まあ今後参議院で十分議論をさせていただきたいんですが。財政健全化を図りたいという意味では財務省と思いは一緒なんですよ、我々は。しかし、この仕掛道路資産というのは、先週まで国交省の事務方の皆さんが一生懸命教えていただいて大変勉強になりました。事務方の皆さんにお礼を言っておいていただきたいんですが。  これは、高速道路事業等会計規則の第七条に仕掛道路資産というものが初めて出てくるんですね。これは何かなと思ったら、高速道路会社が高速道路を自分たちで、つまり独立採算で造ると言ったわけですよね。造って、造るときには財源必要ですから借金します。借金の方は負債勘定に当然借入金とか載りますよね。それに見合う資産として、造りかけの仕掛道路資産を同額バランスシート上に載せて、さてこれがどうなるかというと、これが驚くべきことに、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法の第十五条と、そして道路整備特別措置法の第五十一条のこの両方の内容によって、詳細は後で読んでいただきたいですが、道路が完成したらその道路と借金丸ごと債務返済機構に移管しなさいと書いてあるんです。そして、この債務返済機構には道路特定財源が投入をされて、この債務の返済原資になるんですね。  どういうことが起きるかというと、民営化会社はうまくいっていますかと聞くと、冬柴大臣は、衆議院の答弁聞いていましたら、うまくいっていますと、ちゃんと回りますと。それはそうですわね。どんな不採算の道路を造っても、完成と同時に債務返済機構に資産、負債一緒によいしょと移管しちゃうわけですから。  そこで、国交省にお伺いしますが、例えば平成十九年度、債務返済機構に道路特定財源は幾ら投入されていますか。
  41. 原田保夫

    政府参考人原田保夫君) お答え申し上げます。  旧道路公団系については、民営化時点でのいろんな議論の中で、国費を投入しないということになっております。したがって、機構にも国費は投入しておりません。ただし、首都高速道路公団、高速道路公団には出資金という形で機構を通じて国費が入っているかと思いますが、申し訳ございません、ちょっと手元に資料がなくてすぐお答えできません。
  42. 大塚耕平

    大塚耕平君 もちろん、今日急に聞きましたんでそれはいいです。大体、平成十九年度で一千百億円ぐらい投入されていますかね。  要するに、財政健全化したいんです、私たちも。しかし、今回の道路についての政府の御提案を受け入れると、今申し上げましたような仕掛道路資産などという項目は、道路民営化の議論をしたときに全然説明がなかった項目が会計規則で突然出てきて、今その仕掛道路資産という財務項目をバイパスにして、完成したら借金と丸ごと債務返済機構に、そして保有機構に移行をして返済原資には道路特定財源を充てていくという、こうなっているんです。これを許してしまったら、五十九兆円の上限、恐らく上限いっぱいになる蓋然性が高いと思いますし、もっと超えるかもしれない。  さらには、今日はもう全部は議論し尽くせませんので、これから十分議論したいと思いますが、その五十九兆円というのがいかに合理的であるか、あるいはそれぞれ建設を予定している道路がいかに合理的であるかということを根拠付けるのに、さっきおっしゃった中期計画、そしてその更に裏付けの費用便益分析というのがあるんですけれども、中期計画は、さっき大臣ああやってさらっとおっしゃいましたけど、衆議院でも問題になりましたが、一九九九年の需要データを使っていて、最新の需要データを使っていないと。最新の需要データを使うと、二〇五〇年には国交省の中期計画の二〇%以上交通需要は少ないんですよ。八年前のデータで作っている。  しかも、費用便益分析、これも、費用便益分析マニュアル今勉強させていただいています。これ自体が悪いとは言いません。ちゃんと計算しようという御努力は、国交省の御努力は認めますけど、中のいろいろ考え方というのはよく検討を要する点があります。  例えば、減価償却期間、四十年と書いてあります。ただ、税法上の道路に関する減価償却期間は四十五年から七十五年。それより短い。しかも決まっているのは橋梁とかトンネルの部分で、舗装の部分は路盤も路床も含めて全然規定がないんですよ。目視で、そろそろ張り替えだといったらすぐ張り替えなんです。  それはいろいろ事情が、いや考え方があるでしょうから、これからちゃんと勉強させていただきますけれども、例えば割引率四%というふうに置いています、四%、向こう五十年間。向こう五十年間四%というのは、これが適切かどうかは分かりませんが、五十年間の財政にある程度影響を与えるこの道路の計画に四%という金利を前提にして計算をしているんでしたら、財務省の様々な財政計算もやっぱり四%を使わないと駄目ですね。四%で国の国債管理政策の計画を立てたら、これ破綻しますね。  国交省に一つ伺いしますが、現在価値に割り戻すために四%を使うと書いてありますけれども、そうすると、五十九兆円というのは、将来価値で五十九兆円ですか、現在価値で五十九兆円ですか、どっちですか。
  43. 原田保夫

    政府参考人原田保夫君) 十年間五十九兆円につきましては、割引率という概念は特に入れていませんので、現在価値だということかと思います、五十九兆円の事業量につきましては。
  44. 大塚耕平

    大塚耕平君 現在価値で五十九兆ということは、十年間、しかし割り引かないと簡単に言いますけど、それ十年先はやっぱり割り引かないといけなくて、割り引いた金額が五十九兆ということは、五十九兆掛ける一・〇四の十年分に膨らむんですよ、十年後には。現在価値か将来価値かというのはもう一回省内でよく議論してもらいたいと思いますけれども、そういう説明が極めて不十分。不十分というか、論理破綻を来しているんですね、いろいろまじめに勉強させていただくと。  道路は必要ですよ。私たちも必要な道路は造ればいいと思っている。しかし、今回のこの道路の問題を今の政府のお考えどおりに、道路特定財源十年使っていいですよと、そして中期計画に基づいてやっていいですよと、費用便益分析は今の費用便益分析マニュアルどおりやっていいですよということをやりますと、十年後にはもっと財政状況が悪くなると懸念しているから申し上げているんです。  だから、それと同時に、各省がばらばらのそういう社会的割引率や金利を使っていたら、財政当局である財務省は国の財政制御できません。  今日は内閣府にもおいでいただいていますが、例えば内閣府の政府経済見通しは金利は何%を使っていますか。
  45. 藤岡文七

    政府参考人藤岡文七君) 内閣府の政府経済見通しでございますが、平成二十年度実質の金利は、大体おおむね横ばいということでございます。
  46. 大塚耕平

    大塚耕平君 絶対水準。
  47. 藤岡文七

    政府参考人藤岡文七君) 絶対水準については、金利の水準を想定しているという印象を与えましたり、またひいては各種金利と……
  48. 大塚耕平

    大塚耕平君 いや、いいです。現状ですね。分かりました。ごめんなさい。  もうお伺いしませんけど、つまり内閣府は内閣府で勝手な金利水準を置いている、国交省は国交省で勝手な社会的割引率を置いている、財務省財務省である一定の金利水準を想定している。そして、今日は直接関係がないのでお招きしておりませんけれども、厚生労働省、年金数理計算、これも金利が物すごく大きな影響するのはもう御承知のとおりでありまして、今日御同席いただいている委員の皆様には問題意識共有していただけると思いますが、本当に財政再建をしようということで、与野党、政治の責任でこれをやるとなったら、国の財政にかかわりのある長期計画に関しては、統一性の取れた、整合性の取れた前提で計算をする必要があると思っておりますので、是非この財政金融委員会の下に財政委員会というものをおつくりいただいて、政治家の手で財政計算を管理監督するということに取り組んでいきたいと思っておりますので、そのような御検討を委員長にお願いをしたいと思います。
  49. 峰崎直樹

    委員長峰崎直樹君) ただいまの件につきましては、後刻理事会において協議いたしたいと思います。
  50. 大塚耕平

    大塚耕平君 残り五分ですので、今日は国交省にもおいでいただいて、いや、本当にこれから真摯に議論をさせていただきたいんです。決して国交省のことを責めているつもりはありませんので。その代わり、決まっていることは決まっている、決まっていないことは決まっていない、ある程度、適切な前提を置かずにやっていたとか、事実はちゃんとこれから開示してください。それだけはお願いをしておきます。  今日は経産省、おいでいただいていますので、最後になりますけれども、この間、大久保委員が御指摘になられました北畑事務次官の御発言、デートレーダーは何でしたっけ、ここで復唱するのもはばかられますけれども、ばかで浮気で無責任と。  渡辺大臣、今日たまたま新聞見ていたら、金融庁は二十八日に監督局の課長補佐級の職員を処分した、戒告と出ているんですよ。国家公務員倫理規程に違反する行為があったとして初めての処分。食事代八回、七千六百五十円相当。それはもうきちっと対応していただくということで、それはそれでいいんですけれども、七千六百五十円でこんな厳しい処分して、日本のデートレーダーはばかで浮気で無責任だということを発言した事務次官が処分をされない。国家公務員倫理法は、何度もこの委員会で取り上げておりますけれども、第一条、国民の不信を招くような行為の防止と。もう十分不信招いていますよね、全世界。  とにかく、この事務次官の今回の発言が国家公務員倫理法に抵触するというふうに解釈しようと思えば幾らでも解釈できる。末端の職員の皆さんは七千六百五十円で処分されて、事務次官だったら許されるということでは、これは霞が関の中堅、若手の皆さんはやりきれない。  今日は官房長においでいただいていると思いますが、省内で何か処分を御検討になっておられるのか。まあトップを処分するので、官房長、物を言いにくいと思いますけれども、簡潔でいいですから、処分を検討しているのかしていないのか、それだけお答えください。簡単でいいです。それだけ答えてください。
  51. 松永和夫

    政府参考人(松永和夫君) お答え申し上げます。  今回の次官の講演内容につきましては、確かに不適切な発言がございまして、次官自身、記者会見で二回にわたりまして、反省をし謝罪をしている旨、発言をさせていただいております。また、大臣からは次官に対しまして、誤解のないようにした方がよいというふうに注意があったところでございまして、それに加えて処分を行うことは考えておりません。
  52. 大塚耕平

    大塚耕平君 額賀大臣渡辺大臣、本当に一緒にお考えになっていただきたいんですが、この国の抱えている問題なんですよ。例えば、日銀総裁が預金者のことをそういう表現で言ったら多分首飛びますよ。そうでしょう。どうして事務次官だと首飛ばないんですか。  そして、せめて、我々は、貯蓄から投資へといって議論をずうっとしているわけで、与党皆さんも含めて。その財政金融委員会に出てきて、自分の見解を、存念を申し述べる、そして謝罪するならする、それぐらいのことはやるべきだし、定例記者会見で記者から聞かれて、そこで謝罪しても何の意味もないですよ。我々は国民の代表としてここに置いていただいていますので、国民の代表に謝罪をしていただかないと、これは筋が違うんじゃないかなというふうに思っております。  そして、閣議の前の事務次官会議、まだありますね。事務次官会議があって、事務次官は国会に出てきてこうやって野党の質問にもまれなくていいと。大臣皆さん、御苦労される。何かおかしくないですか、この国は。  政府参考人は我々は望んでいませんので、だから政府参考人質疑をやればいいということを言っているのではなくて、この問題に関しては、やっぱり御本人が出てきて当然ここで何かおっしゃるべき重大な問題であるということを申し上げているわけであります。  そして、この間、大久保さんの質問にどなたかいらっしゃって、御丁寧に事務次官から聞いてきましたということで、ばかとは、株式会社制度におきまして、所有と経営の分離がなされていることから、株主が経営者に対して経営能力の点で劣っている場合が多いということであると。これ改めて読むと、すごいことを言ってますね。  これ、田村さん、怒らないと駄目ですよ。だって、田村さん、政府系ファンドをつくろうという話をしているわけですよね。政府系ファンドは別に経営やるわけじゃないですから、大ばか者ですよ、もし北畑さんの論理をそのまま当てはめたら。  委員長にお願いをいたします。  北畑事務次官を当委員会に是非おいでいただいて、株式市場の活性化の議論に努めている財政金融委員会の私ども委員の前で御本人の考えを述べる機会を設けていただきたいということをお願い申し上げまして、質問を終わらせていただきます。
  53. 峰崎直樹

    委員長峰崎直樹君) ただいまの件につきましても、後刻理事会において協議いたします。
  54. 大門実紀史

    大門実紀史君 大門でございます。  まず、今回の関税定率法改正案について、必要な措置も含まれておりますけれども、幾つかの点で賛成はできないということを最初に申し上げておきます。  詳細はもう衆議院の議論で明らかにいたしましたが、一つは、日本版AEO制度の優遇措置拡大水際でのチェック機能、検査体制を弱体化する懸念があるということです。もう一つは、加工再輸入減税制度、この延長が繊維製品、革製品などの製造をなさっておられます零細業者、職人さんの仕事を圧迫すると、そういう点で賛成するわけにはいかないということを反対討論の代わりに申し上げておきます。  その上で、今日は、道路特定財源、ガソリン税と漁業の関係を取り上げたいというふうに思います。  まず、国交省に伺いますけれども、そもそも道路特定財源の柱でありますガソリン税というのは自動車のユーザーに課税をすると。で、道路整備に使ってもらう、使うと。ですから、受益者負担、ユーザー還元という考え方で徴収されてきました。しかし、ガソリンというのは船の燃料にも使われておりまして、船にもガソリン税が課税されております。  船は道路を走れません。なぜ船からガソリン税を取るのか、説明してもらえますか。
  55. 原田保夫

    政府参考人原田保夫君) お答え申し上げます。  道路特定財源制度、自動車ユーザーから受益と負担の関係において揮発油税をいただいているということはそのとおりでございますし、漁業者が船外機等で使われます揮発油税等が道路特定財源として道路整備に当てられていないということもそのとおりかと思います。  一方で、漁業用に消費される揮発油税につきましては、過去いろんな経緯がございまして、免税をする代わりに漁港関連道を整備して漁獲物の流通及び漁業用資材の輸送の合理化等を図ることを目的として、他の農免農道等と同様に、昭和四十一年度からそういった事業が創設をされておりまして、創設以降、全国各地で免税の代わりということで事業がされてきているというふうに国交省としては理解をしております。
  56. 大門実紀史

    大門実紀史君 具体的に言いますと、小型の漁船で船外機を付ける、船にエンジンを付ける場合、燃料はガソリンでございまして、そのガソリンにはガソリン税が課税されております。それは道路特定財源に入るわけですけれども、お聞きしたいのは、なぜそういう漁船から道路整備のための税金を取るのかということですけれども、今おっしゃいました、そういう免税する代わりに身代わり措置として、漁業でいえば漁協の関連道路整備事業というのをやっているということですけれども、それは道路特定財源を使っての事業でしょうか。
  57. 原田保夫

    政府参考人原田保夫君) お答えします。  それは、道路特定財源は使われておりません。
  58. 大門実紀史

    大門実紀史君 つまり、一般財源からやっている話で、私が聞いているのは道路特定財源に納めてもらったやつをどうしているのかという意味でございます。  一般財源は別の話で、別の財布の別の枠の話で、漁業者の方も別の税金を払っているわけですね。というか、一般会計、一般財源の世界じゃなくて、この道路特定財源がどうなっているかということなんですけれども、資料をお配りいたしましたけれども、この二十年間でそういう漁業に課税されたガソリン税、合計すると一千百七十六億九千三百万円にもなります。これが道路特定財源に入っている、ずっと入ってきたわけですね。約一千百七十七億円ですけれども。じゃ、これは一体どこに使われたんですか。
  59. 原田保夫

    政府参考人原田保夫君) お答え申し上げます。  この資料は、恐らく漁業用に使用されたガソリンの揮発油税の税収について推計をされたものだと思いますけれども、そういった意味で、揮発油税の税収につきましては道路整備に使うということで、基本的には道路整備に使われたということかと思います。
  60. 大門実紀史

    大門実紀史君 つまり、漁業の燃料に課税されたのが特定財源に入って、それはユーザー還元になってなくて、受益者負担の原則になってなくて、漁業者とは関係ないほかの道路整備に使われたということになりませんか。
  61. 原田保夫

    政府参考人原田保夫君) お答え申し上げます。  先ほどからお答え申し上げておりますけれども、道路特定財源には使われてないということでございますが、一方で、過去こういった漁業用等々のガソリン税につきましては免税すべきだという議論がありまして、免税についてはいろんな理由で難しいということで、それに代わる措置としていろんな事業の措置がこれまで講じられてきているというふうに理解をしております。
  62. 大門実紀史

    大門実紀史君 あなた、私の言っていること分からないですか。  道路特定財源と一般財源があって、一般財源からそれをやっていらっしゃるのは何回も聞かなくても分かっているんです。漁業者だってほかの税金を納めて一般財源のところにお金を入れて、それはいろいろあるわけですよ、その事業は。  私が申し上げているのは、道路特定財源に入れたお金がどこへ行っちゃったのかと言っているわけです。仮に、漁港の道路整備事業に特定財源から補てんをしていれば回ったと言えると思いますが、回ってないですよね、補てんしていませんよね。そうすると、その納めたお金どこへ行っちゃったんですかと聞いているんです。
  63. 原田保夫

    政府参考人原田保夫君) ですから、道路特定財源として道路整備に使われてないということは申し上げているとおりでございますが、先ほど来申し上げておりますように、農林漁業用揮発油税財源身替漁港関連道整備事業ということで、広い意味での道路整備は一般財源を活用して、ある意味で還元ということでいろんな事業がされてきているというふうに理解をしております。
  64. 大門実紀史

    大門実紀史君 分からない人だな。まあ、いいや、もう。  要するに、皆さんが道路特定財源を集める原則は、ユーザー還元、受益者負担でしょう。漁船の、船の燃料から取ったガソリンは、だって、船が走るんですか、道路の上。道路整備に幾ら使ってもらおうと関係ないじゃないですか。でしょう。ですよね。だから、そういう原則に反しているんじゃないですかと。この二十年間で一千百七十七億円ものお金が漁業者のためじゃなくてほかのところに、道路特定財源の財布の中ではほかのところに使われたということになるということを申し上げているんで、そんなこともお分かりにならないですか。どうですか。
  65. 原田保夫

    政府参考人原田保夫君) 全体として、道路特定財源制度については受益と負担という関係で、自動車ユーザーから税金をいただいてそれを道路整備に使っているということについては申し上げているとおりでございます。  漁業用につきましては、これは繰り返し申し上げておりますけれども、漁業者から船外機等の使用に伴っていただいている揮発油税につきましては道路整備に充てているということでございまして、その限りにおいて、その部分が負担していただいている漁業者の方に使われてないということはそのとおりでございますが、一方で、これは過去いろんな経緯がございまして、そうであるとすれば免税をすべきではないかという議論があり、免税についていろいろ議論をされた結果、なかなか技術的に難しいということで、身代わりの措置として漁港関連道整備をやるということで広い意味での還元がされているというふうに理解をしております。
  66. 峰崎直樹

    委員長峰崎直樹君) 速記止めてください。    〔速記中止〕
  67. 峰崎直樹

    委員長峰崎直樹君) それじゃ、速記を起こしてください。
  68. 大門実紀史

    大門実紀史君 委員長からこういうふうに言えばいいじゃないかと言われたので言いますから、そういうふうに答えてくださいね。分かりやすく言いますね。  道路特定財源、漁業者が納めた燃料に係る税金、ガソリン税は道路特定財源に入っていたけれども、道路特定財源から漁業者には還元されていないんじゃないですか。それはもうそういうことでしょう。
  69. 原田保夫

    政府参考人原田保夫君) お答えを申し上げます。  道路特定財源から還元されておりませんが、別の意味で申し上げますと、先ほど来申し上げておりますように、免税に代わる措置として、免税が難しいので身代わりのいろんな……
  70. 峰崎直樹

    委員長峰崎直樹君) 原田次長に申し上げます。  取りあえず、そこのところでまず切っておいてください。
  71. 原田保夫

    政府参考人原田保夫君) じゃ、そういうことでございます。
  72. 大門実紀史

    大門実紀史君 私は、だから道路特定財源から一般財源にその分入れているなら、入れているなら巡り巡って還元されていると思います。入れていないんだから、道路特定財源という中でいえばやっぱり還元されていないわけですよね、取られっ放しなわけですよ。何か勘違いされているんじゃないかと思うけど、漁業者だって自分の車を使ったときにその払うガソリン税、これは特定財源へ入って道路整備に使われていますよ。何かいろいろ混乱されていると思うんだけど、今おっしゃった、前半でおっしゃったとおりだと思います。  額賀大臣、思うんですけれども、特定財源の趣旨に、やっぱり原則としてこの漁業者が納めたガソリン税の問題は趣旨に沿っていないと私は思いますが、いかがですか。
  73. 額賀福志郎

    国務大臣額賀福志郎君) 受益と負担という視点からすればストレートには結び付いていないところがありますけれども、身代わり措置として農林水産業が、漁業関係も含めて、それに代わる財源措置を講じておりますから御理解をいただけませんかというのがこれまでの現実的な歴史であったというふうに理解しております。
  74. 大門実紀史

    大門実紀史君 財務大臣がそういう理解、分からないというのはちょっともう残念で仕方ありませんけれども、先ほどお答えになったとおり、矛盾があるわけです。  その上でお聞きしますが、道路特定財源の趣旨からすれば、漁業用の船の燃料にガソリン税が課税されているというのは、そのこと自体がおかしいわけです。まず、おかしいと思ってもらわなきゃ駄目ですね。しかも、現在、こういう農漁業者支援のために燃料に係る税金の免除制度がございます。ガソリン税はこの免除制度からも除外されておりまして、重油と軽油はその漁業の方々にも免税措置になっております。ガソリンだけが、揮発油税だけが免税措置がないわけですね。  今、原油高騰で被害は甚大になっておりますけれども、漁民の方々からも率直な声として、ほかの税は免除してくれているのに、なぜガソリン税だけが免除されないのかと疑問の声が上がっています。今もう燃料高騰で大変な事態なんで強くなっていますけれども、農水省にお伺いいたしますけれども、なぜ重油、軽油は免除しているのにガソリン税は免除しないんですか。
  75. 佐藤憲雄

    政府参考人(佐藤憲雄君) 水産庁でございます。お答え申し上げます。  ガソリンにつきましては、一部地域におきまして船外機付きの船等で使用されている実態がございますけれども、その一方で、自家用車等にも大変広く使用されているという実態がございまして、両者の区別が技術的に難しいということで、免税されました揮発油の流用防止が非常に困難だという事情がございますので、直接漁業者に還付するという減免の措置、これは非常に難しいものだというふうに私ども理解をしております。
  76. 大門実紀史

    大門実紀史君 要するに、ガソリンは車にも入れられるから、漁船に使ったのか自分の車に入れたのか、そのチェックが難しいということをおっしゃいますけれども、これはやりようはいろいろありまして、例えば重油、軽油だって直接本人免税じゃないんですよね。いろんな仕組みを使ってやっているわけです。これは私、今漁協の皆さんも、そういう心配されるんだったら、ほかに転用するんじゃないかという心配されるんだったら知恵を出すというふうにおっしゃっていて、漁協で基金をつくって交付するとか、そのチェックはちゃんといたしますというような提案もされているわけですので、重油、軽油だっていろんな知恵を工夫して、漁連が間に入ってやるとかやっておるわけですから、ガソリンだってできないわけはないと私思いますけれども、そういう現場の提案とか知恵も聞きながら、是非、農水省として研究、検討をしてもらいたいと思いますが、いかがですか。
  77. 佐藤憲雄

    政府参考人(佐藤憲雄君) 委員からの御指摘ございましたガソリン税の減免の件でございますけれども、先ほども御答弁しましたように、漁業目的に使用されるものとその他の目的に使用されるものと大変区別が難しいという課税技術上の問題があることから非常に実施が困難だということでございまして、この課税技術上の問題の解消に関しましては水産庁としてもお答えし難いというわけでございますが、やはり水産庁としましては、漁業者の経営状況に着目をしまして、船外機を使用します漁業におけるガソリンの消費実態あるいはこういった方々の経営状況、こういったものについてきちんとした把握をしていきたいというふうに考えておりまして、その上で、省エネ機器の技術開発を含めまして、省エネ型漁業への転換の推進、こういったものを総合的に講じまして、ガソリンを使用します漁業者の支援を図りながら、漁業者間の不公平感がないように努力をしていきたいというふうに考えております。
  78. 大門実紀史

    大門実紀史君 そんなこと聞いてないんですよ。  そもそも、今日、前段の話で、納めていることそのものがおかしいんですよ。免税するのが当たり前なんです。今まで何にもしてこなかった方がおかしいんですよ。それについて、軽油の場合も重油の場合もやり方はいろいろ工夫してやっているんだから、できないなんて決め込まないで、漁協が提案しているわけです、やり方こうやってやりますよと。その話も聞く気ないんですか。何で最初からできないって言うんだよ。
  79. 佐藤憲雄

    政府参考人(佐藤憲雄君) お答え申し上げます。  ですから、ガソリンを使っております漁業者の実態等をよく整理を、分析をいたしまして……
  80. 大門実紀史

    大門実紀史君 分析じゃないんだよ。免税の措置について研究するくらいできないのか。何言ってるんだ。
  81. 佐藤憲雄

    政府参考人(佐藤憲雄君) そういったことをよく関係者とも相談をしてまいりたいというふうに考えてございます。
  82. 大門実紀史

    大門実紀史君 最初からそう言えばいいじゃないですか。何言ってるんだ。  最後に財務大臣にお聞きいたしますけれども、先ほども、まだ大臣勘違いされていますが、ストレートではないけれどもということではないんですよ。道路特定財源の話をしているんです。その中からは、ストレートも何もないんです。還元されていないわけですよね。これは一般財源化すれば矛盾はなくなるというふうに思いますけれども、こういう点も含めて、早く一般財源化、できるところからやっていくという点でのお考えを最後にお聞きしたいと思います。
  83. 額賀福志郎

    国務大臣額賀福志郎君) 先般、福田総理が、二十年度予算はきちっと年度内、今日まででありますから、成立をお願いしたいと。その代わり暫定税率の水準を含めて一般財源化の議論をさせていただきましょうということでありますから、与野党の間でしっかりと議論をしていただきたい。年度内に成立というのは、なかなかここまで来ると容易じゃなさそうでありますけれども、できるだけ早く、是非お願いをしたいというふうに思います。
  84. 大門実紀史

    大門実紀史君 ちょっと早いですが、終わります。ありがとうございました。
  85. 峰崎直樹

    委員長峰崎直樹君) この際、委員長から一言申し上げます。  政府参考人、先ほど答弁聞いておりまして、きちんと質問者の意図を十分つかまえて的確に答弁していただきたいと思います。  他に発言もないようでございますから、質疑は終局したものと認めます。  これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。  関税定率法等の一部を改正する法律案に賛成の方の起立をお願いいたします。    〔賛成者起立〕
  86. 峰崎直樹

    委員長峰崎直樹君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  この際、大久保勉君から発言を求められておりますので、これを許します。大久保勉君。
  87. 大久保勉

    ○大久保勉君 私は、ただいま可決されました関税定率法等の一部を改正する法律案に対し、民主党・新緑風会・国民新・日本、自由民主党・無所属の会、公明党及び日本共産党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。  案文を朗読いたします。     関税定率法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)   政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。  一 関税率の改正に当たっては、我が国の貿易をめぐる諸情勢を踏まえ、国民経済的な視点から国内産業、特に農林水産業及び中小企業に及ぼす影響を十分に配慮しつつ、調和ある対外経済関係強化及び国民生活の安定・向上に寄与するよう努めること。    なお、関税の執行に当たっては、より一層適正・公平な課税の確保に努めること。  一 急速な高度情報化の進展により、経済取引の国際化及び電子商取引等の拡大が進む状況にかんがみ、税関の執行体制の整備及び事務の一層の情報化・機械化の促進に特段の努力を払うこと。  一 最近におけるグローバル化の進展等に伴い税関業務が増大し、複雑化する中で、その適正かつ迅速な処理の重要性に加え、麻薬・覚せい剤を始め、銃砲、知的財産侵害物品、ワシントン条約該当物品、テロ関連物資等に係る水際取締強化に対する国内外からの要請の高まりに加え、経済連携協定の進展による貿易形態の一層の多様化に的確に対応するとともに、税関業務の特殊性、国際郵便物の通関手続を含めた今後の国際物流の在り方等を考慮し、税関職員については国家公務員の定員削減計画の下においても、増員を含む定員確保はもとより、その処遇改善及び機構、職場環境の整備・充実、更には、より高度な専門性を有する人材の育成等に特段の努力を払うこと。    特に、国民の安心・安全の確保を目的とするテロ・治安維持対策の遂行及び輸出入貨物のセキュリティ管理とコンプライアンスの体制が整備された事業者に対する通関手続の特例措置の拡充に当たっては、増員を含む定員の確保及び業務処理体制の実現に努めること。    右決議する。  以上でございます。  何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
  88. 峰崎直樹

    委員長峰崎直樹君) ただいま大久保君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。  本附帯決議案に賛成の方の起立をお願いいたします。    〔賛成者起立〕
  89. 峰崎直樹

    委員長峰崎直樹君) 全会一致と認めます。よって、大久保君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。  ただいまの決議に対し、額賀財務大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。額賀財務大臣
  90. 額賀福志郎

    国務大臣額賀福志郎君) ただいま御決議のありました事項につきましては、政府といたしましても御趣旨に沿って配意してまいりたいと思います。よろしくお願いします。
  91. 峰崎直樹

    委員長峰崎直樹君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  92. 峰崎直樹

    委員長峰崎直樹君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  93. 峰崎直樹

    委員長峰崎直樹君) 国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。  提出者衆議院財務金融委員長原田義昭君から趣旨説明を聴取いたします。原田財務金融委員長
  94. 原田義昭

    衆議院議員原田義昭君) ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及びその概要を御説明申し上げます。  本案は、本日、衆議院財務金融委員会において成案を得、委員会提出法律案と決し、提出したものでございます。  去る一月二十三日に政府が提出いたしました所得税法等の一部を改正する法律案法律としての施行が本年四月一日より後となる場合に備え、国民生活等の混乱をできる限り回避する観点から、三月三十一日に期限の到来する租税特別措置のうち、納税義務の成立時期等に照らして、その期限を延長する必要性が認められるものの一部について、その期限を暫定的に五月三十一日まで延長するものでございます。  具体的には、特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子の非課税措置、土地の売買による所有権の移転登記等に係る登録免許税の税率の軽減措置、入国者が輸入するウイスキー等や紙巻きたばこに係る酒税及びたばこ税の税率の特例措置等を対象としております。  なお、所得税法等の一部を改正する法律案について所要の規定の整備を行うこととしております。  以上が本案の提案の趣旨及びその概要でございます。  何とぞ速やかに御賛同くださいますようお願いを申し上げます。  以上でございます。
  95. 峰崎直樹

    委員長峰崎直樹君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  これより質疑に入ります。──別に御発言もないようですから、これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。  国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法の一部を改正する法律案に賛成の方の起立をお願いいたします。    〔賛成者起立〕
  96. 峰崎直樹

    委員長峰崎直樹君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  97. 峰崎直樹

    委員長峰崎直樹君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  暫時休憩いたします。    午後二時二十七分休憩    〔休憩後開会に至らなかった〕