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2008-05-29 第169回国会 参議院 厚生労働委員会 第13号
公式Web版
会議録情報
0
平成
二十年五月二十九日(木曜日) 午前十時開会 ─────────────
委員
の
異動
五月二十一日
辞任
補欠選任
大河原雅子
君
藤谷
光信
君 森
ゆうこ
君
工藤堅太郎
君
石井
準一
君
田中
直紀
君
丸山
和也
君
若林
正俊
君
義家
弘介
君
島尻安伊子
君 五月二十二日
辞任
補欠選任
足立
信也
君
鈴木
寛君
工藤堅太郎
君 森
ゆうこ
君
藤谷
光信
君
大河原雅子
君
田中
直紀
君
石井
準一
君 五月二十三日
辞任
補欠選任
鈴木
寛君
足立
信也
君 ─────────────
出席者
は左のとおり。
委員長
岩本
司君 理 事 家西 悟君 谷 博之君 蓮
舫君
衛藤 晟一君 渡辺 孝男君 委 員
足立
信也
君
大河原雅子
君 風間 直樹君 小林 正夫君
櫻井
充君
津田弥太郎
君
中村
哲治君 森
ゆうこ
君
石井
準一
君
石井みどり
君 岸 宏一君
島尻安伊子
君
中村
博彦君 西島 英利君
南野知惠子
君 山本 博司君
小池
晃君
福島みずほ
君
発議者
櫻井
充君
発議者
蓮
舫君
発議者
小池
晃君
発議者
福島みずほ
君
委員
以外の
議員
発議者
福山
哲郎
君
発議者
自見庄三郎君
発議者
直嶋
正行
君
事務局側
常任委員会専門
員 松田
茂敬
君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○
後期高齢者医療制度
の
廃止等
及び
医療
に係る高
齢者
の
負担
の
軽減等
のために緊急に講ずべき措 置に関する
法律案
(
福山哲郎
君外八名
発議
) ─────────────
岩本司
1
○
委員長
(
岩本司
君) ただいまから
厚生労働委員会
を開会いたします。
委員
の
異動
について御報告いたします。 去る二十一日、
義家弘介
君及び
丸山和也
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
島尻安伊子
君及び
若林正俊
君が選任されました。 ─────────────
岩本司
2
○
委員長
(
岩本司
君)
後期高齢者医療制度
の
廃止等
及び
医療
に係る
高齢者
の
負担
の
軽減等
のために緊急に講ずべき
措置
に関する
法律案
を
議題
といたします。
発議者
直
嶋正行
君から
趣旨説明
を聴取いたします。直
嶋正行
君。
直嶋正行
3
○
委員
以外の
議員
(直
嶋正行
君) ただいま
議題
となりました
後期高齢者医療制度
の
廃止等
及び
医療
に係る
高齢者
の
負担
の
軽減等
のために緊急に講ずべき
措置
に関する
法律案
につきまして、民主党・新緑風会・
国民新
・
日本
、
日本共産党
及び社会民主党・
護憲連合
を代表し、その
提案
の
趣旨
及び主な
内容
を御説明いたします。 本年四月一日より実施された
後期高齢者医療制度
その他の
高齢者
の
医療
の
確保
に関する
法律
に定める諸
制度等
の
制度
は、七十五歳以上の
高齢者
を七十四歳以下の
国民
とは異なる
保険制度
に強制加入させるものですが、年齢で区切ることの合理的な理由がなく、また、低
所得層
においても従来よりも
保険料負担
が高くなった例もあり、
後期高齢者医療制度加入者
の
保険料
の
伸び率
が
現役世代
よりも高くなる
可能性
がある仕組みとなっている等、様々な
問題点
があり、
国民
の
高齢期
における適切な
医療
を
確保
するものとなっておりません。 こうしたことから、
後期高齢者医療制度
の骨格を残したままでの
運用見直し
にとどめるのではなく、同
制度
を
廃止
し、いったん
老人保健制度
に戻す等
高齢者
の
医療
に係る
制度
を本年四月一日前の状態に戻すとともに、それまでの間の
高齢者
の
医療
に係る
負担
の
軽減等
を行うことが必要であると考え、この
法律案
を提出いたしました。 次に、この
法律案
の概要について御説明申し上げます。 第一に、
政府
は、
後期高齢者医療制度
その他の
高齢者
の
医療
の
確保
に関する
法律
に定める諸
制度
を
平成
二十一年四月一日に
廃止
するとともに、
老人保健制度
を同日に再び導入するため、必要な
法制
上及び財政上の
措置等
を講ずるものとしております。また、
政府
は、その
廃止
のときに、
老人保健制度
の
対象者
を除く六十五歳以上の
国民健康保険
の被
保険者
を
国民健康保険法
に基づく
退職者医療制度
の
対象
とするため、必要な
法制
上の
措置等
を講ずるものとしております。 第二に、
政府
は、
後期高齢者医療制度
が
廃止
されるまでの間の
措置
として、同
制度
に関し、
保険料
の
徴収
について、できる限り速やかに、遅くとも本年十月一日までに、
特別徴収
の
方法
によらないものとすること、
被用者保険
各法の規定による被
扶養者
であった被
保険者
に係る
保険料
について、引き続きこれを
徴収
しないものとすること、及びこれ以外の被
保険者
に係る
保険料
について、できる限り速やかに、遅くとも本年十月一日までに、その
負担
を軽減するものとすることにつき、必要な
措置
を講ずるものとしております。 第三に、
政府
は、
高齢者
の
負担等
を本年四月一日前に戻すために
医療保険
各
法等
について緊急に講ずべき
措置
として、
医療保険
各法の入院時
生活療養費
の
支給対象者
について、できる限り速やかに、遅くとも本年十月一日までに、七十歳以上の者とするものとすること、
医療保険
各法の一定以上の
報酬等
を有する者を除く七十歳以上の被
保険者等
の
療養
の給付に係る一部
負担金
の割合について、引き続き一割となるようにすること、及び市町村による
国民健康保険
の
保険料等
の
徴収
について、できる限り速やかに、遅くとも本年十月一日までに、
特別徴収
の
方法
によらないものとすることにつき、必要な
措置
を講ずるものとしております。 第四に、
政府
は、これらの
措置
を講ずるに当たっては、
地方公共団体
及び
医療保険者
の
負担
をできる限り軽減するよう特別の配慮をするとともに、
国民
の間に混乱を生じさせないようにするため、これらの
措置
の
内容
の
周知徹底
を図る等万全の
措置
を講ずるものとしております。 なお、この
法律
は、公布の日から施行することとしております。 以上がこの
法律案
の
提案
の
趣旨
及び主な
内容
でございます。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。 以上でございます。
岩本司
4
○
委員長
(
岩本司
君) 以上で
趣旨説明
の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時六分散会