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国務大臣(舛添要一君)(舛添要一)
○
国務大臣
(
舛添要一
君) ただいま
議題
となりました
介護保険法
及び
老人福祉法
の一部を改正する
法律案
につきまして、その
提案
の
理由
及び
内容
の
概要
を御説明申し上げます。
介護保険制度
は、
介護サービス
の
利用者数
、
事業者数
共に大幅に増加するなど、国民の間に広く定着してきておりますが、その一方で、一部の広域的な
介護サービス事業者
による悪質かつ組織的な
不正事案
が発生しております。このため、このような
不正事案
の再発を防止し、
介護事業運営
の
適正化
を図るため、
介護サービス事業者
に対する規制の
在り方
について見直しを行うこととした次第であります。 以下、この
法律案
の主な
内容
につきまして御説明申し上げます。 第一に、
介護サービス事業者
における
法令遵守等
を徹底するため、
介護サービス事業者
に対し、
業務管理体制
の
整備
を義務付けるとともに、
厚生労働大臣等
に対し、適正な
業務管理体制
の
整備
のための
勧告権
及び
命令権
を創設することとしております。 第二に、
不正行為
への組織的な関与の
有無等
を確認するため、
厚生労働大臣等
に対し、
介護サービス事業者
の
本部等
に対する
立入検査権
を創設することとしております。 第三に、
不正事業者
による
処分逃れ
を防止するため、
事業
の
休廃止
の
届出
について、
事後届出制
から
事前届出制
に改めることとしております。 第四に、
事業廃止
時における
利用者
の
サービス
を
確保
するため、
事業
を
休廃止
しようとする
介護サービス事業者
に対し、必要な
サービス
が継続的に提供されるよう、他の
介護サービス事業者
との
連絡調整等
の便宜の提供を義務付けることとしております。 以上のほか、
介護サービス事業者
の
指定
及び
更新
に係る
欠格事由
として、新たに、監査中に
休廃止
の
届出
をした
事業者
及び同一
法人グループ
内の密接な関係を有する者が
指定取消し
を受けた
事業者
を追加するとともに、
指定等
の
取消処分
を受けた
事業者
に関し、その
処分
の
理由
となった事実等を考慮して
指定
及び
更新
をすることが相当と認められるときは、
都道府県知事等
は
介護サービス事業者
の
指定
及び
更新
をできることとする等の所要の改正を行うこととしております。 最後に、この
法律
の
施行期日
は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。 以上が、この
法律案
の
提案理由
及びその
内容
の
概要
であります。 何とぞ、御
審議
の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
kokalog - 国会議事録検索
2008-05-08 第169回国会 参議院 厚生労働委員会 第9号
公式Web版
介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法 (会議録情報)
0
平成
二十年五月八日(木曜日) 午前十一時四十七分開会 ─────────────
委員
の
異動
四月二十五日
辞任
補欠選任
佐藤
正久
君
中村
博彦
君
塚田
一郎
君
若林
正俊
君 五月八日
辞任
補欠選任
風間
直樹
君
轟木
利治
君 ─────────────
出席者
は左のとおり。
委員長
岩本
司君 理 事 家西 悟君 谷 博之君 蓮 舫君 衛藤 晟一君 渡辺 孝男君 委 員 足立 信也君
大河原雅子
君 小林 正夫君 櫻井 充君
津田弥太郎
君
轟木
利治
君
中村
哲治君 森 ゆうこ君
石井
準一君
石井みどり
君
島尻安伊子
君
中村
博彦
君 西島 英利君
南野知惠子
君 山本 博司君 小池 晃君
福島みずほ
君
衆議院議員
厚生労働委員長
代理
大村
秀章
君
厚生労働委員長
代理
山井 和則君
国務大臣
厚生労働大臣
舛添
要一
君 副
大臣
厚生労働
副
大臣
西川 京子君
大臣政務官
厚生労働大臣政
務官
松浪 健太君
事務局側
常任委員会専門
員 松田
茂敬
君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○
介護保険法
及び
老人福祉法
の一部を改正する法
律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) ○
介護従事者等
の
人材確保
のための
介護従事者等
の
処遇改善
に関する
法律案
(
衆議院提出
) ─────────────
委員長(岩本司君)(岩本司)
1
○
委員長
(
岩本司
君) ただいまから
厚生労働委員会
を開会いたします。
委員
の
異動
について御報告いたします。 本日までに、
佐藤正久
君、
塚田一郎
君及び
風間直樹
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
中村博彦
君、
若林正俊
君及び
轟木利治
君が選任されました。 ─────────────
委員長(岩本司君)(岩本司)
2
○
委員長
(
岩本司
君)
介護保険法
及び
老人福祉法
の一部を改正する
法律案
及び
介護従事者等
の
人材確保
のための
介護従事者等
の
処遇改善
に関する
法律案
の両案を一括して
議題
といたします。 まず、
介護保険法
及び
老人福祉法
の一部を改正する
法律案
について、政府から
趣旨説明
を聴取いたします。
舛添厚生労働大臣
。
国務大臣(舛添要一君)(舛添要一)
3
○
国務大臣
(
舛添要一
君) ただいま
議題
となりました
介護保険法
及び
老人福祉法
の一部を改正する
法律案
につきまして、その
提案
の
理由
及び
内容
の
概要
を御説明申し上げます。
介護保険制度
は、
介護サービス
の
利用者数
、
事業者数
共に大幅に増加するなど、国民の間に広く定着してきておりますが、その一方で、一部の広域的な
介護サービス事業者
による悪質かつ組織的な
不正事案
が発生しております。このため、このような
不正事案
の再発を防止し、
介護事業運営
の
適正化
を図るため、
介護サービス事業者
に対する規制の
在り方
について見直しを行うこととした次第であります。 以下、この
法律案
の主な
内容
につきまして御説明申し上げます。 第一に、
介護サービス事業者
における
法令遵守等
を徹底するため、
介護サービス事業者
に対し、
業務管理体制
の
整備
を義務付けるとともに、
厚生労働大臣等
に対し、適正な
業務管理体制
の
整備
のための
勧告権
及び
命令権
を創設することとしております。 第二に、
不正行為
への組織的な関与の
有無等
を確認するため、
厚生労働大臣等
に対し、
介護サービス事業者
の
本部等
に対する
立入検査権
を創設することとしております。 第三に、
不正事業者
による
処分逃れ
を防止するため、
事業
の
休廃止
の
届出
について、
事後届出制
から
事前届出制
に改めることとしております。 第四に、
事業廃止
時における
利用者
の
サービス
を
確保
するため、
事業
を
休廃止
しようとする
介護サービス事業者
に対し、必要な
サービス
が継続的に提供されるよう、他の
介護サービス事業者
との
連絡調整等
の便宜の提供を義務付けることとしております。 以上のほか、
介護サービス事業者
の
指定
及び
更新
に係る
欠格事由
として、新たに、監査中に
休廃止
の
届出
をした
事業者
及び同一
法人グループ
内の密接な関係を有する者が
指定取消し
を受けた
事業者
を追加するとともに、
指定等
の
取消処分
を受けた
事業者
に関し、その
処分
の
理由
となった事実等を考慮して
指定
及び
更新
をすることが相当と認められるときは、
都道府県知事等
は
介護サービス事業者
の
指定
及び
更新
をできることとする等の所要の改正を行うこととしております。 最後に、この
法律
の
施行期日
は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。 以上が、この
法律案
の
提案理由
及びその
内容
の
概要
であります。 何とぞ、御
審議
の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
委員長(岩本司君)(岩本司)
4
○
委員長
(
岩本司
君) 次に、
介護従事者等
の
人材確保
のための
介護従事者等
の
処遇改善
に関する
法律案
について、
提出者衆議院厚生労働委員長代理大村秀章
君から
趣旨説明
を聴取いたします。
大村秀章
君。
衆議院議員(大村秀章君)(大村秀章)
5
○
衆議院議員
(
大村秀章
君) ただいま
議題
となりました
介護従事者等
の
人材確保
のための
介護従事者等
の
処遇改善
に関する
法律案
について、その
提案理由
及び
内容
を御説明申し上げます。
本案
は、
高齢者等
が安心して暮らすことのできる社会を実現するために
介護従事者等
が重要な役割を担っていることにかんがみ、
介護
を担う優れた
人材
の
確保
を図るため、
平成
二十一年四月一日までに、
介護従事者等
の
賃金水準
その他の事情を勘案し、
介護従事者等
の
賃金
を始めとする
処遇
の
改善
に資するための施策の
在り方
について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとするものであります。 以上が、
本案
の
提案理由
及びその
内容
であります。 何とぞ、御
審議
の上、速やかに御可決いただきますようにお願いを申し上げます。
委員長(岩本司君)(岩本司)
6
○
委員長
(
岩本司
君) 以上で両案の
趣旨説明
の聴取は終わりました。 両案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十一時五十一分散会