○蓮舫君 私は、ただいま可決されました
感染症の
予防及び
感染症の
患者に対する
医療に関する
法律及び
検疫法の一部を改正する
法律案に対し、民主党・新緑風会・
国民新・
日本、自由民主党・無所属の会、公明党、
日本共産党及び
社会民主党・護憲連合の各会派共同提案による附帯決議案を提出いたします。
案文を朗読いたします。
感染症の
予防及び
感染症の
患者に対する
医療に関する
法律及び
検疫法の一部を改正する
法律案に対する附帯決議(案)
政府は、発生が時間の問題とされている
新型インフルエンザの脅威から、
国民の生命及び健康を守るため、次の事項について
対策を講ずるべきである。
一、
新型インフルエンザが発生し、国内で大流行した場合の感染者数、受診
患者数及び
死亡者数等の推定については、諸外国の研究事例等を参考とし、様々な
感染力や病原性を持つウイルスを想定したシミュレーションも行った上で試算を行い、これに基づいて行動計画及びガイドラインの点検を定期的に行うこと。
二、プレパンデミックワクチンについては、その有効性や
安全性を研究するとともに
医療関係者等優先接種対象者への優先順位や接種体制、接種時期等の接種の在り方について、早急に検討すること。また、これらの者以外であって接種を希望するすべての者に対する接種について、ワクチンの
安全性や接種体制の確保等を踏まえ、検討を行うこと。プレパンデミックワクチンの備蓄について、財政措置を含め必要な量の確保に努めること。なお、副作用被害については、医薬品副作用被害救済制度の活用を周知すること。
三、
新型インフルエンザの感染
予防対策の重要性にかんがみ、ワクチンの経鼻粘膜投与技術及び細胞培養による大量生産技術の開発等を推進すること。また、
新型インフルエンザが出現した場合に、速やかにワクチンを大量に生産できるよう、必要な有精卵を確保するため、これらを生産する養鶏業者に対し、
鳥インフルエンザ等の感染
予防対策を支援するなど、財政措置を含め必要な
対策を講ずること。さらに、
新型インフルエンザ感染症の流行時において、全
国民を対象に迅速かつ適切にワクチン接種ができるよう、薬剤師及び保健師等を活用した投与の在り方についても検討すること。
四、抗ウイルス薬について、必要に応じ、
新型インフルエンザへの一人当たりの投与量の見直しを検討した上で、必要な者への投与が可能となる備蓄量の確保を図るとともに、備蓄体制及び配布方法等を見直すこと。併せて、期限切れによる無駄等が生じることのないよう、
安全性・有効性を担保しつつ有効期限の延長について検討すること。
五、都道府県における
感染症指定
医療機関の指定及び
協力医療機関の確保を支援し、必要な
医療提供体制を整備すること。その際、これらの
医療機関における院内感染防止策等
入院患者の受入体制の整備や人工呼吸器等必要な
医療機材の確保について必要な支援を行うこと。また、
新型インフルエンザの流行初期における診断・
治療体制を確立するため、都道府県による発熱相談センター及び発熱外来等の設置準備の進捗
状況を総点検するとともに、これらに従事する
医療関係者に対する研修・訓練等を実施すること。
六、
鳥インフルエンザ(H五N一)の
患者又は
鳥インフルエンザ(H五N一)ウイルスに感染したおそれのある者については、そのウイルスが変異して
新型インフルエンザとなる
可能性があることにかんがみ、我が国への入国に際し、
人権に
配慮しつつ、必要に応じ
検査の結果が出るまでの一定期間の待機への
協力を求めるとともに、都道府県と連携し、国内における居所、健康状態等についての報告、
質問等を徹底するなど、
新型インフルエンザの発生の
予防及びそのまん延の防止に努めること。
七、
新型インフルエンザ及び
鳥インフルエンザに係る海外の
情報収集については、WHO及び諸外国の関係機関との一層の連携を強化し、最新の
情報の入手・分析体制を確立するとともに、都道府県、保健所及び検疫所等の関係各機関相互の
情報ネットワーク化を強化すること。また、緊急の場合において、各機関が
適確な
情報収集及び分析を実施できるよう体制を整備すること。
八、
国民に対して、随時、ホームページの掲載等により
新型インフルエンザに係る
情報を提供するなど積極的な
広報活動に取り組み、
国民の理解と
協力を促すとともに、その不安感の軽減に努めること。また、水道、電力等基盤産業や国及び地方の行政機関等によるライフライン機能等に係る
活動の維持に不可欠な業務を継続するための計画について、当該機関に対して周知徹底を図り、策定を促すこと。さらに、事業者が
新型インフルエンザの流行に備えた計画の策定等の事前準備を行うことに対して、支援に努めること。
九、
医療機関のみならず企業及び学校等集団生活を行う場においてもマスク等
医療資材の確保に努めるよう普及啓発を図るとともに、必要な支援を講ずること。特に、感染による健康への被害が大きいと考えられる子ども及び若年者に対して、家庭、学校、
地域において総合的な
新型インフルエンザ対策を推進すること。
十、都道府県が策定した行動計画に基づく
新型インフルエンザ対策の準備・進捗
状況について、実践的訓練の実施結果も踏まえて総点検し、必要に応じて当該行動計画の見直しを含めた指導及び支援を行うこと。
十一、海外からの
新型インフルエンザウイルス感染者の入国を水際で防止するため、各国際空港・海港における検疫所、入国管理局及び税関等関係機関の連携・
協力体制を強化すること。また、検疫所においては、
新型インフルエンザの発生
状況に応じて機動的な対応が可能となるよう、サーモグラフィ等の機器の効率的な活用及び検疫官の応援体制の整備等により体制の強化に努めること。
十二、国立
感染症研究所について、人員の配置等や地方衛生研究所等との連携の強化及び研究の支援等体制の強化を図るとともに、東南アジア諸国の
感染症研究の支援・研修交流を推進すること。また、大学、民間研究機関等との連携を図り、官民一体となった
新型インフルエンザに関する研究を推進するよう努めること。
右決議する。
以上でございます。
何とぞ
委員各位の御賛同をお願い申し上げます。