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岡崎トミ子君 ただいま
議題となりました
土壌汚染対策法の一部を改正する
法律案につきまして、その
提案の
理由及び
内容の概要を御
説明申し上げます。
近年、工場跡地などで有害
物質による土壌汚染が判明し、大きな社会問題となっております。こうした土壌汚染は、これを放置することにより人の健康への影響が懸念されることから、健康被害の防止や汚染対策の確立を図るため、第百五十四回国会において
土壌汚染対策法が成立したところであります。
土壌汚染対策法は平成十五年二月に施行され、本年二月で施行後五年が過ぎましたが、
法律施行前に廃止された有害
物質使用特定施設に係る土地の扱いについて、同法が土壌汚染問題の実態に
対応したものとなっていないとの
指摘がなされております。
すなわち、
土壌汚染対策法は、水質汚濁防止法上の有害
物質使用特定施設の廃止時などに土地の
所有者等に土壌汚染
状況調査の
義務を課しておりますが、
法律施行前に有害
物質使用特定施設が廃止された工場・事業場に係る土地については、経過措置により、土壌汚染
状況調査の
対象外となっております。
こうした土地については、特に大規模な工場跡地などにおいて、公園等の公共施設や学校、卸売市場等の公益的施設の用地へと土地の利用
状況が大きく変わることもあり、不特定多数の者の健康被害が懸念されております。
こうしたことから、
法律施行前に有害
物質使用特定施設が廃止された土地において特定公共施設等を設置する場合についても
土壌汚染対策法の土壌汚染
状況調査の
対象とするため、本
法律案を提出した次第であります。
次に、この
法律案の主な
内容について御
説明申し上げます。
第一に、
土壌汚染対策法の施行前に廃止された有害
物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地であって土壌汚染
状況調査が行われていないものを新たに公園や学校、卸売市場等の特定公共施設等の用に供しようとする場合を土壌汚染
状況調査の
対象とすることとしております。
第二に、土壌汚染
状況調査が行われていない土地を新たに特定公共施設等の用に供しようとする者は、都道府県知事に土地の所在地等を届け出なければならないものとし、届出を受けた都道府県知事は、その土地が第一の土地であるかどうかを調査し、その結果を届出をした者に速やかに通知しなければならないものとしております。
第三に、
政府は、第一及び第二によるもののほか、第一の土地の土壌の特定有害
物質による汚染の
状況の把握に関する方策等について速やかに
検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとしております。
このほか、罰則その他所要の
規定を設けることとしております。
以上が、この
法律案の
提案の
理由及びその
内容の概要であります。
何とぞ、慎重に御
審議の上、速やかに御可決あらんことを
お願い申し上げます。