○玄葉光一郎君 ただいま
議題となりました
法律案につきまして、
提案の
趣旨及びその
内容を御説明申し上げます。
本案は、インターネットにおいて、犯罪、自殺及びいじめ等の青少年の健全な成長を著しく阻害する青少年有害
情報が多く流通し、それによる青少年の
被害が絶えない現状にかんがみ、表現の自由を保障しつつ、青少年がこのような有害
情報に接することを少なくするとともに、安全に安心してインターネットを
利用できる
環境の
整備を
推進することを目的として、所要の
措置を講じようとするものであります。
その主な
内容は、
第一に、青少年が安全に安心してインターネットを
利用できるようにする
施策の
推進に当たっては、青少年みずからがインターネットを適切に活用する能力を習得することを旨として行われなければならないこととし、また、民間における自主的かつ主体的な
取り組みが大きな役割を担い、国または
地方公共団体はこれを尊重することを旨として行われなければならないこととする基本理念を定めるものとすること。
第二に、その
施策の基本方針等を定めた基本
計画を策定するため、
内閣総理大臣を会長とし、関係大臣で組織されるインターネット青少年有害
情報対策・
環境整備推進会議を設置するものとすること。
第三に、国及び
地方公共団体は、青少年がインターネットを適切に活用する能力を習得することができるよう、必要な
施策を講ずるとともに、その効果的な手法の開発、普及のための研究支援及び
情報収集等の必要な
施策を講ずるものとすること。
第四に、携帯電話
事業者は、青少年にインターネット接続サービスを
提供する場合、保護者がフィルタリングサービスの
利用をしない旨の
申し出をした場合を除き、その
利用を条件として、インターネット接続サービスを
提供することとするなど、インターネット関係
事業者に青少年のフィルタリングサービスの普及及び
利用を
促進するための
措置を講ずるものとすること。
第五に、サイト管理者等の特定サーバー管理者は、青少年有害
情報が発信されていることを知ったときは、青少年による閲覧ができないようにするための
措置をとるよう努めるものとすること。
第六に、青少年有害
情報フィルタリングソフトウエア等に関する調査研究及び
普及啓発または同ソフトウエアの技術開発の
推進に係る業務を行う者は、フィルタリング
推進機関として、総務大臣及び経済産業大臣の登録を受けることができるものとすること。
第七に、国及び
地方公共団体は、フィルタリング
推進機関を含むインターネットの適切な
利用に関する活動を行う民間団体または
事業者に対し、必要な支援に努めるものとすること。
第八に、この
法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとし、
政府は、この
法律の施行後三年以内に、この
法律の施行状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な
措置を講ずるものとすること。
また、インターネット上の違法
情報の閲覧
防止措置を講じた場合におけるサーバー管理者の当該
情報発信者に対する損害賠償の制限のあり方について、この
法律施行後、速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な
措置を講ずるものとすること。
以上が、
本案の
提案の
趣旨及びその
内容であります。
本案は、本日青少年問題に関する特別
委員会で、
全会一致をもって
委員会提出法律案とすることに決したものでございます。
何とぞ御賛同くださいますようお願い申し上げます。
以上です。(
拍手)
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